会社が倒産したら借入金はどうなる?代表者が返済義務を負うのか?

会社を倒産させたら、会社の借入金の返済義務は代表者である自分に移るのではないか?
と考えている経営者も少なくありません。
法人破産をした場合、会社は消滅し、会社としての借入金の返済義務はなくなります。
しかし、代表者個人に返済義務が残ってしまう場合もあります。
この記事では、会社・法人が倒産したら借入金はどうなるのか?について解説します。
会社・法人が倒産したら借入金はどうなる?
会社・法人が倒産したら借入金はどうなるのでしょうか?
法人破産をすると借入金の返済義務はなくなるのは前述のとおりです。
ここで、単に廃業する場合や、法人破産以外の倒産手続きではどうなるか確認しておきましょう。
廃業しただけでは借入金は残ってしまう
会社に返済できない借入金が残っている場合、ただ単に廃業しただけでは借入金の返済義務は残ったままになってしまう可能性があります。
倒産手続きをすることで、借入金を一部免除してもらったり、全額消滅させたりすることができます。
法人破産をすれば会社の債務は消滅する
倒産手続きにはいくつか種類があり、代表的な手続きは以下のとおりです。
再建型倒産手続
再建型倒産手続には、民事再生と会社更生などがあります。どちらも事業は継続し、債務の一部を免除してもらうなどして会社の再建を図る手続きです。
作成した計画案が債権者等や裁判所に認められれば、その計画に従って返済を続けます。
清算型倒産手続
清算型倒産手続には、法人破産と特別清算があります。どちらも会社の財産をすべて処分して弁済し、残った債務は会社の消滅とともに消滅させる手続きです。
清算型倒産手続をすれば、会社の借入金などすべての負債の返済義務はなくなります。
法人破産をしたら代表者個人が会社の借入金の返済義務を負うのか?
法人破産をすれば会社の借入金は消滅します。では、その借入金の返済義務は代表者個人に残らないのでしょうか?
法律上、法人と代表者個人は別人として扱われます。会社の借入金はあくまで会社の借金なので、その返済義務を代表者個人が負うことは原則ありません。
ただし、例外があります。
次にあげる例外に該当する場合、代表者個人が返済義務を負うことになります。
例外:代表者が返済義務を負うケース
代表者が返済義務を負うケースは以下のとおりです。
会社債務の保証人になっている場合
まずは、会社が借り入れを行う際に、代表者個人が連帯保証人などの保証人になっているケースです。
中小企業が金融機関から融資を受ける際、代表者個人が連帯保証人になることがほとんどです。
借入金の連帯保証人になっている場合、主債務者である会社が破産をして会社の債務が消滅しても、連帯保証人の返済義務まで消滅するわけではありません。連帯保証人は引き続き返済義務を負うことになります。
会社に借金をしている場合
代表者個人が会社から借金をしている場合、その借金について返済義務を負います。代表者個人の会社からの借金は、会社にとっては債権です。法人破産手続きの中で破産管財人が債権回収を行い、会社の債権者に対し配当します。
会社から損害賠償請求をされる場合
代表者等取締役は、会社法や民法によって会社に対して次のような義務を負うことが定められています。
- 善良な管理者の注意義務
- 会社のために忠実に職務を行わなければならない忠実義務
これらの義務に違反して職務執行を怠った場合、それによって生じた損害を賠償する責任があるとされています。
また、取締役が職務を行うにあたって悪意または重大な過失があったとき、それによって第三者に生じた損害を賠償する責任もあります。
もちろん、ただ会社の経営に失敗してしまったというだけでは責任を負うことはありません。
代表者個人も自己破産しなければならないケース
会社を破産させた場合、必ずしも代表者個人も自己破産しなければならないわけではありません。会社の借入金の保証人になっていなかったなど、代表者個人に負債がないケース
であれば、代表者が自己破産する必要はありません。
ただし、代表者個人も自己破産した方がよいケースがあります。
代表者個人が会社の借入金の連帯保証人になっていた場合など、会社が法人破産手続きをしたことで、保証人である代表者が返済しなければならなくなったケースです。
このケースでも、代表者が個人の資産から返済できれば、自己破産をする必要はありません。しかし法人破産するほどの借入金の金額を、代表者個人の資産で返済できるのは稀で、代表者個人も自己破産することが多いのが現状です。
ここでは、代表者個人も自己破産する場合によくある疑問について解説します。
代表者個人の資産もすべて処分されるのか?
代表者個人も自己破産をする場合、代表者の資産もすべて処分されてしまうのでしょうか?
法人破産では、法人に残っているすべての資産を処分しなければなりません。
しかし個人の自己破産では、手元に残せる財産もあります。自己破産手続きが終了しても生活をしていかなければならないからです。
手元に残せる財産もある
個人の自己破産は、破産者の経済的な立ち直りを助ける手続きです。法人破産のようにすべての財産を失ってしまっては、自己破産手続き後に生活していくことができません。
そこで、以下の財産は手元に残せることになっています。
- 99万円以下の現金(破産者の個人の事情により金額が異なります)
- 差し押さえが禁止されている財産(生活必需品である家具、家電、衣類など)
- 新得財産(破産手続開始決定後に振り込まれた給与など)
- 自由財産の拡張を認められた財産(手元に残すことを裁判所に認められた財産)
- 破産管財人によって放棄された財産(価値がないものや、換金が難しい財産など)
破産しても別の会社・法人を設立できる
自己破産をしても、また新たに会社を設立できます。
旧商法において、破産者は取締役にはなれないという規定がありました。しかし2006年に新会社法が制定され、現在では破産者は取締役の欠格事由からは外れています。そのため、自己破産手続きをしても新たに会社を設立することが可能です。
ただし、破産手続きをする際にほかの会社の取締役になっている場合などには注意が必要です。取締役は、会社と委任契約を結んでいます。委任契約は、当事者である委任者または受任者のどちらかに破産手続きが開始された場合、その委任契約は当然に終了すると民法で規定されています。委任契約終了により取締役は退任しなければなりません。
もちろん、先述のとおり破産者が取締役になれないという規定は現行の会社法ではなくなっているため、委任契約終了後、改めて取締役に就任することは可能です。
代表者個人の自己破産が家族に与える影響
代表者が自己破産する場合、家族にはどのような影響が及ぶのでしょうか。
自己破産において処分される財産は、自己破産申立てを行う本人名義のものだけです。家族名義の財産が処分されるなどの影響はありません。
ただし、代表者個人名義の自宅・車・一定額以上の解約返戻金のある生命保険等は処分されます。自宅に住めなくなったり、車を使えなくなったりする点では影響が及びます。
その他、家族が自己破産をしたことで会社を解雇されたり、学校を退学させられたりするようなことはありません。
自己破産のデメリット
自己破産をした場合の主なデメリットは以下のとおりです。
- 価値のある財産は処分されてしまう
- 自己破産をしたことが官報に掲載される
- 自己破産手続中は移動の制限がかかる
- 資格制限のある職業には就けない
- 信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)
注意!個人の滞納税金の支払義務は残る
最後に、法人破産と個人の自己破産での違いで、注意しなければならないことについて解説します。滞納税金の支払義務についてです。
個人の自己破産では、滞納している税金の支払義務は免除されません。
会社の法人破産では、滞納税金も会社の消滅とともに消滅し、支払わなくてよくなります。しかし、個人の自己破産においては、自己破産をしても支払義務が免除されない債権があります。
非免責債権とは
非免責債権とは、自己破産をしても支払義務を免除されない債権のことです。
非免責債権には以下のようなものがあります。
- 税金
- 社会保険料
- 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償の支払い
- 故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償の支払い
- 自己破産手続の中でわざと債権者一覧に記載しなかった債権者への支払い
- 刑罰による罰金の支払い
- 養育費
- 婚姻費用
まとめ
法人破産をすれば、借入金は会社の消滅とともに消滅し、返済義務がなくなります。
しかし、会社の借入金の保証人になっていた場合などには、代表者個人が返済しなければなりません。そのため、代表者個人も自己破産をした方がよいケースもあります。
どの倒産手続きをするのがよいか、代表者個人も自己破産した方がよいのか等は、会社や代表者の財産や負債の状況により異なります。会社の借入金の返済が困難になったら、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。