事業譲渡のメリット・デメリット|買い手と売り手どちら側からも解説!

事業譲渡とは、会社が取引行為として、「事業」の一部または全部を他人に譲渡することです。企業自体を売買対象とするのではなく、企業の構成要素である事業を自由に対象とできる点に特徴があります。
この事業譲渡は、ニュースなどで耳にするM&Aの一種とされています。M&A、買収、再編などの言葉自体はよく聞きますが、これらを実現するための手段として事業譲渡が位置づけられ、他にも株式譲渡、会社分割、合併などの手段が会社法には用意されています。
ではいったい、どの手段を選択するべきなのでしょうか。
この記事では、事業譲渡のメリット・デメリットの解説及び他の手段との比較を通じて、どのような手段が最適か解説します。
事業譲渡のメリット
事業譲渡は、売り手の企業とそれを買い取る相手方を当事者とする契約です。メリット・デメリットを考える際には、双方の視点に立って検討すると有益です。
買い手のメリット
まず、買い手のメリットについてですが、大きくは以下のように分類できます。
- 譲渡対象の特定性から導かれるメリット
- 手続上のメリット
- 税制度上のメリット
譲渡対象の特定性から導かれるメリットとは?
事業譲渡は、売り手と買い手の契約であり、対象は売り手の事業の全部または一部です。そして、この対象の範囲は、私的自治の原則に従って、当事者が原則自由に決定することができます。
これがなぜメリットになるかですが、売り手と合意できる限り、買い手は必要な範囲でのみ売り手の事業及びそれに付随する契約関係などを引き継ぐことができ、売り手が負っている債務などを不要な法律関係を引き継ぐ必要がないのです。
買い手は、自社の弱い事業部門強化や新規事業のスタートアップなどのために必要な範囲でのみ引継ぎ、不要な権利義務は引き継がず、事業譲渡の結果何を取得するのかはっきりとしているのです。
これは、将来のリスクを予測するという意味でも大きなメリットです。
手続上のメリットとは?
事業譲渡した場合、売り手からは事業という財産が、買い手からは代金という財産が逸出しています。この財産が不釣り合いであった場合、一方の会社の債権者を害する危険性があります。これを反映して、会社分割などの手続きでは、会社法上、債権者保護の事前手続が用意されています。しかし、事業譲渡では、このような事前手続は用意されていません。
それゆえ、会社債権者に通知することなく、事業譲渡を進めることができます。
ただし、仮に債務を引き継ぐ場合には民法470条以下に従って処理する必要があります。
税制度上のメリットとは?
事業譲渡では、買い手は、買取金額として、事業の現在価値に加えて、そこでは評価しきれない事業が将来生み出すフリー・キャッシュ・フローの割引現在価値(これを「のれん」と呼びます。)の合計を支払います。そして、こののれん相当額は、損金として計上することができ、課税対象外となるため、節税につながります。
売り手のメリット
売り手のメリットは大きく次の通りになります。
- 譲渡事業を現金化できる
- 引き継がせる事業の範囲を自由に決められる
- 会社の法人格を存続できる
- 後継者問題が解決する
譲渡事業を現金化できる
事業を営んでいる場合、当然ですが、そこから収益を上げるためには、長期的に営業を継続することが必要です。しかし、たとえ将来的に利益が生ずることが明白であっても、今現金が必要な場合、そのままでは対応できません。
事業譲渡は、事業自体を売買対象にすることで現金化することができ、そこが大きなメリットといえます。
もちろん、譲渡の対価である買取金額は、通常のれんも加算されますので、事業が将来生ずる利益も反映した金額になります。
引き継がせる事業の範囲を自由に決められる
買い手のメリットでもご説明しましたが、事業譲渡では、引き継がせる事業の範囲を自由に決めることができます。これは、売り手から見ても大きなメリットとなります。
なぜならば、売り手にとって今後必要となる事業・財産・人材は手元に残して置けるからです。これにより、成長事業に集中するため、不採算事業を現金化し、企業自体のスリム化や自主的な経営再建などが可能となります。
また、契約により債務を承継しないことも可能ですので、債務があるからという理由で買い手がつかないという事態を避けられるメリットもあります。
会社の法人格を存続できる
後述しますが、株式譲渡や合併の場合には、いわば会社自体が譲渡の対象となり、売り手に当たる人は、株式譲渡・合併の後に、元の会社で独立した経営を行うことができません。
しかし、事業譲渡の場合には、会社の構成要素である事業が譲渡の対象ですので、事業譲渡した後も会社の法人格は存続し、その会社で別事業を継続できます。
後継者問題が解決する
近時、身近に後継者がおらずに事業を廃止する場合が少なからず見受けられます。
事業譲渡を行えば、事業を廃止することなく、後継となりうる人や会社を探すことができます。
事業譲渡のデメリット
ここまでで、事業譲渡のメリットを確認してきました。
では、逆に事業譲渡にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。
買い手のデメリット
- 買取資金の調達が必要
- 権利・義務を承継するための対応が必要
- 税金がかかる
買取資金の調達が必要
事業譲渡は、事業を目的物とする売買契約に近い性格を有しますので、当然ですが、買い手は買取金額を支払う必要があります。この資金調達を行う必要があるという点がデメリットです。
権利・義務を承継するための対応が必要
メリットで確認しましたが、事業譲渡は当事者間の合意でその対象が決定するのであって、会社法は事業譲渡のパッケージを用意していません。
その反面、対象とした権利義務の承継は、権利に応じて民法をはじめとする個別法で実現されます。このように事業譲渡契約は、個々の権利・義務を承継させる通常の契約が束になったものとして理解されています。
それゆえ、事業譲渡契約で、不動産の所有権を譲渡したならば、買い手は登記で対抗要件を具備する必要があり(民法177条)、債権を譲渡したならば第三者対抗要件を備える必要があり(民法467条2項)、債務を承継する場合には、債務引き受けの手続きを経る必要があります(民法470条以下)。
より問題が大きいのは、既存の契約関係の承継です。
売り手会社が当事者である従業員の雇用契約や取引先との契約を承継するためには、契約上の地位の移転がありますので、民法539条の2により、相手方の承諾が必要となります。また、契約内容を修正する必要がある場合には、地位の承継ではなく、相手方と改めて契約を締結しなおす必要があり、いずれにせよ相手方の同意を得る必要があります。
類似のデメリットとして、事業を行うためには行政から許認可が必要な場合があります。
この許認可も事業譲渡によっては引き継がれず、改めて行政から許認可を得る必要があります。
税金がかかる
事業譲渡を行った場合、買い手は様々な資産を取得することとなります。
その結果、課税資産には消費税、不動産には不動産取得税、登記書き換えなどに際しては登録免許税がそれぞれかかることになります。
売り手のデメリット
売り手のデメリットは大きく以下のように分類できます。
- 手続上のデメリット
- 債務を負担し続けるデメリット
- 競業禁止のデメリット
- 税務上のデメリット
手続上のデメリット
後述しますが、事業譲渡を行うためには、売り手会社は、一定の例外を除いて、株主総会の特別決議で事業譲渡の契約内容について承認を得る必要があります。そのため、株主総会の招集手続、承認を得られるように説明を行う必要性があります。
また、買い手のデメリットで確認しましたが、個別の権利義務を承継させるためには、民法をはじめとする個別法に従って処理しなければなりません。そこでは、法律上、譲渡人である売り手会社の関与を必要とするものもありますし(不動産登記法60条など)、買い手と取引先が契約を締結しなおす際には、売り手が個別に事情を説明し、スムーズに契約が承継できるよう配慮すべき場合も考えられます。
一般に企業の規模が大きくなればなるほど、この個別の対応も増えてきますので、規模の大きい企業にとっては重大なデメリットといえます。
債務を負担し続けるデメリット
メリットにおいて、必要な範囲でのみ事業を譲渡できると述べました。しかし、これは相手方との合意が得られた場合のみです。
交渉の結果、満足のいく合意に達しなかった場合には、事業に関する債務を引き受けてもらえず、売り手に債務が残る可能性も高いというデメリットがあります。
競業禁止のデメリット
会社法上、事業譲渡を行ったならば、当事者が別段の意思表示をしない限り、売り手は同一または隣接する市町村において、譲渡後20年間、同種の事業を行ってはなりません。
それゆえ、売り手の経営選択を狭めるデメリットがあります。
もっとも、当事者間で合意によりこの競業避止義務を排除することは可能です。
税務上のデメリット
事業譲渡により、売り手は、売却額として現金を手に入れます。このうち、譲渡資産の簿価を引いた価格が、売り手が譲渡により得た利益として計算されます。これ譲渡益と呼ぶのですが、この譲渡益には法人税が課されるデメリットがあります。
この他にも、売り手は消費税を納める必要がありますが、こちらは買い手から同額を請求して徴収できます。
会社分割・株式譲渡・合併と事業譲渡
ここまでで、事業譲渡のメリット・デメリットを確認してきました。
はじめに書いたように、事業譲渡はM&Aの手法の1つとされており、他にも株式譲渡や合併、会社分割といった手法が存在します。
ここでは、他の手段と事業譲渡を比較します。
会社分割と事業譲渡
まず、事業譲渡と最も類似する制度として、会社分割が挙げられます。
最も大きな共通点は、会社分割も会社自体ではなく、事業が対象となっている点です。ですので、売り手のメリット①③④は会社分割でもメリットとなります。
会社分割の大きな特徴は、事業譲渡では個別の契約が束になっていると述べましたが、会社分割では事業に関する法律関係の全てが承継され、当事者間でこれに限定を加えても無効である点です。
すなわち、会社分割では契約の相手方の同意は不要となり、会社分割後の契約関係の承継がスムーズになります。
他方で、承継する範囲が契約によって特定されていませんので、思いもよらない債務を承継するリスクもあります。
他方で、会社分割では一定の要件を満たし、税制法上の適格分割に該当する場合には、法人税が優遇されるメリットがあります。
株式譲渡と事業譲渡
株主は株主総会で取締役を選任するなど実質的な決定権を有しており、これをもって株式会社の所有者は株主といわれます。株式譲渡は、相手方に自己の会社の株式の過半数以上を取得させ経営権を取得させることにより、実質的に譲受人に会社自体を譲渡する手法といえます。
それゆえ、事業譲渡が、会社の構成要素である事業それ自体を目的物とするのに対して、実質的に株式譲渡は会社それ自体を対象にしているという相違があります。
その結果、事業譲渡では必要な範囲で会社の一部を譲渡できたのに対して、株式譲渡では、実質的に不採算事業を含めた会社全体を取得することとなり、思いもよらない債務負担などリスク予測が困難となります。
また、株式譲渡の場合、株式の譲受けまたは新株発行で過半数の取得を目指すこととなり、比較的簡易な手続きではありますが、株式の買い集めの手間や上場会社では金商法の規制の存在、発行の場合には現経営陣の協力などの観点から苦労することがあります。
吸収合併と事業譲渡
吸収合併とは、2つ以上の会社が合一して1つの会社となることを意味します。当事者会社のうち、少なくとも一方は消滅する点に特徴があります。
吸収合併の場合、実質的に会社それ自体が譲渡の対象となり、また会社分割と同様に原則として権利義務の承継が行われます。
それゆえ、事業譲渡とは異なり、会社自体が譲渡の対象となり、さらには売り手に相当する会社は消滅することとなります。また、買い手の側では、会社分割と同様にリスクの予測が困難になるというデメリットがあります。
事業譲渡が適しているケースとは
以上までを、要点を絞ってまとめると以下のようになります。
対象 | メリット | デメリット | |
事業譲渡 |
会社の一部である事業 |
・売り手 従前の会社で経営を継続できる 必要な財産を残せる ・買い手 リスク予測可能 |
・売り手 手続きが多い 競業ができない ・買い手 法律関係承継の手間が多い 税金の負担が大きい |
会社分割 |
会社の一部である事業 |
・分割会社(売り手に相当) 従前の会社で経営を継続できる 適格分割ならば、税金優遇 債務もすべて承継できる ・承継会社(買い手に相当) 法律関係承継がスムーズ 適格分割ならば、税金優遇 |
・分割会社(売り手に相当) 必要な財産も残せない
・承継会社(買い手に相当) 債務もすべて負担する リスク予想が困難 |
株式譲渡 |
会社経営権
(実質的に会社全体) |
・子会社化会社(売り手に相当) 従前の会社を継続できる
・親会社化会社(買い手に相当) 手続きが比較的容易 子会社を手に入れられる 法律関係の承継がそもそも不要 |
・子会社化会社(売り手に相当) 独立の経営権を喪失する
・親会社化会社(買い手に相当) リスク予測が困難 |
吸収合併 |
会社全体 |
・消滅会社(売り手に相当) 会社が消滅し、経営を継続できない ・承継会社(買い手に相当) 法律関係の承継がスムーズ |
・消滅会社(売り手に相当) 自社が消滅し、経営を継続できない ・承継会社(買い手に相当) リスク予測が困難 |
いずれの手段を選択すべきかを判断する際には、
- 売り手からは①自社での経営の継続希望の有無・独立性維持の希望の有無
- 買い手からは②リスク予測の程度
- 双方からは③法律関係の承継の手続きの手間
といった視点を踏まえて判断されます。
例えば、規模の大きい会社の場合、③の手間が膨大なものとなりますので、事業譲渡が選択肢から外れます。その上で、売り手が経営継続を希望するならば、会社分割もしくは株式譲渡という選択になります。その上で売り手が経営上の独立性を維持したいと考えるならば、会社分割を選択すべきでしょう。
他方で、規模の小さい会社ですと、③の対応が少なくて済みますので、すべての手法が選択肢となりえます。その上で、売り手が経営上の独立性維持を望み、買い手がリスクを極力減らしたいと望む場合には、事業譲渡が最適な手段となります。
以上に加え、会社分割の場合に税金優遇の対象となるならば、当事者間でリスク予測と節税効果のいずれを選択するか検討すべきでしょう。
事業譲渡の流れ
では、実際に事業譲渡はどのような流れを経て実現されるのでしょうか。
事業譲渡は、事業を目的物とする売買としての実質を持ちます。ですので、一般人の方が、物を買う時と同じように、まずは「売りたい」ないし「買いたい」という需要と供給のニーズが発生することから始まります。
このニーズが合致する当事者が出会ったのならば、契約締結に向けた交渉がスタートします。まずは、買い手が情報を集め、それを前提に一応の買取価格を定めた基本合意書を作成します。
その後、買収者は専門家を雇い対象会社の実地調査(デュー・デリジェンス)を行い、そこで判明した情報をもとに、最終的な価格交渉を行い、最終契約を締結します。
そして、この過程中に、当事者会社の取締役会で、事業譲渡の基本事項に関して決議がなされます。
最終契約まで締結したのならば、売却側は一定の例外を除き(会社法467条1項2号括弧書)、株主総会での特別決議による承認を得る必要があります。また、買収側も他の会社の事業の全部を譲り受ける場合には、原則として、株主総会の特別決議が必要となります。ですので、それに伴う株主総会の招集手続を実施する必要があります。
その後は、一定規模の会社では、公正取引委員会への届出(独禁法第16条第2項)や内閣総理大臣への臨時報告書の届出(金商法第24条の5第4項)を行う必要があり、これをもって事業譲渡は終了します。
事業譲渡を行うなら弁護士にまず相談を
ここまでで事業譲渡の内容、どのような場面に事業譲渡は適するのか、手続きの大枠を見てきました。
事業譲渡を選択すべき基準も明確なものとはいいがたく、場合によっては判断が難しいことも多いです。
また、その手続きの具体的な内容についても、特に交渉過程のデュー・デリジェンスなどは専門家でなければ適切な判断を下すことが難しいものです。
弁護士をはじめとする専門家でなければ、より適切な手段があるのに選択し損ねる、より良い条件で契約を締結できたのに失敗してしまうことになりかねません。
事業譲渡や会社分割などM&Aを検討している方は、まずは弁護士に相談することから始めてみてはいかがでしょうか。
ネクスパート法律事務所では、中小企業やベンチャー企業の企業法務、法務DDを得意とする弁護士が多く所属しており、多くの中小企業・ベンチャーの経営者様にとってお役に立てるものと確信しています。
まとめ
事業譲渡とは、事業の全部または一部を譲渡するもので、M&Aの1つの手法です。
M&Aには、他にも株式譲渡や会社分割などの手法があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。
どれを選択すべきかの判断は、売り手からは①自社での経営の継続希望の有無及び独立性維持の希望の有無、買い手からは②リスク予測の程度、双方からは③法律関係の承継の手続きの手間といった視点を踏まえて判断すべきでしょう。
もっとも、この判断や事業譲渡を実行する手続きには専門的な内容が多く含まれていますので、M&Aを検討している方は、まずは弁護士に相談することから始めてみてはいかがでしょうか。