ネットの書き込み削除を弁護士に依頼するメリット5つと費用相場

ネットの書き込みには、個人・会社・店舗を誹謗中傷するものや、個人情報を掲載するものがありますが、自分では削除できずに困っている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、ネットの書き込み削除を弁護士に依頼するメリットと費用相場の解説をします。

目次

弁護士に削除依頼できるネット書き込み・できないネット書き込み

対象者が嫌だと感じる書き込みの全てが削除依頼できるわけではありません。

どのような書き込みなら削除依頼できるのか解説します。

弁護士に削除依頼できるネット書き込み

弁護士に削除依頼できる書き込みは、以下のどちらかに該当するものです。

  • サイトの利用規約違反
  • 権利侵害

サイトの利用規約違反

書き込みがされているサイトの利用規約に違反している内容の場合は、サイト管理者に削除請求することで、応じてもらえる可能性があります。

サイトによって定められている利用規約の内容は異なります。利用規約だけでなく、書き込みガイドラインにも禁止事項を定めているサイトもありますので、併せて確認しましょう。

口コミサイトでは、利用規約で以下の行為を禁止していることが多いです。

  • 実体験に基づかない投稿
  • 虚偽の内容の投稿
  • 他人になりすました投稿
  • 特定個人や企業を誹謗中傷する投稿

権利侵害

他者の権利を侵害している内容の場合は、サイト管理者に削除請求することで、応じてもらえる可能性があります。

ネットの書き込みは、以下の権利侵害に該当することが多いです。

  • 名誉権侵害(名誉毀損)
  • 名誉感情侵害(侮辱)
  • プライバシー侵害

他にも、肖像権侵害や著作権侵害の場合にも、削除請求に応じてもらえる可能性があります。

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弁護士に削除依頼できないネット書き込み

以下に該当する書き込みは、弁護士に削除依頼をしても削除できる可能性は高くありません。

  • 対象者が特定されていない
  • 批判や感想に留まっている

対象者が特定されていない

基本的には、その書き込みが誰に対するものか特定されていることが、権利侵害にあたるかを判断する基準になり、対象者が特定されていなければ権利侵害にあたると認められる可能性は高くありません。

同姓同名の別人や同商号の別法人を排除できる程度の特定が必要と考えられています。

批判や感想に留まっている

対象者にとっては嫌な気持ちになる内容でも、批判や感想に留まっている場合は、権利侵害にあたると認められる可能性は高くありません。

各権利侵害に該当するかは、条文や裁判例の判断基準を基に考えます。

ネット書き込みの削除依頼、自力でできそうなケース・弁護士への依頼が無難なケース

書き込みの内容や削除請求するサイトによっては、自力でできそうな場合もありますが、どのような場合に弁護士に依頼した方がいいのでしょうか。

自力で対応できそうなケース

以下の場合は、自力で削除請求ができるかもしれません。

  • 明らかに利用規約違反にあたる内容
  • 明らかに権利侵害にあたる内容

利用規約違反や権利侵害が明らかな内容なら、自力で削除請求して応じてもらえる可能性があります。

弁護士への依頼が無難なケース

以下の場合は、弁護士に依頼した方が無難でしょう。

  • 権利侵害にあたるか判断が難しいケース
  • 自力で削除請求しても応じてもらえなかったケース
  • 裁判手続が必要なケース

権利侵害にあたるか判断が難しいケース

権利侵害にあたるかの判断は難しいところです。サイトによっては削除請求の内容を公開することもありますので、権利侵害にあたらない投稿に対して削除請求をしたことで投稿者を逆上させるおそれもあります。

自力で削除請求しても応じてもらえなかったケース

自力で削除請求しても応じてもらえなかった場合は、削除請求の理由としての権利侵害の説明が的確でなかった可能性が考えられます。同じ削除請求を何度もされることを好まないサイトもありますので、弁護士に依頼し弁護士から削除請求した方が無難でしょう。

裁判手続が必要なケース

サイト管理者に削除請求しても応じてもらえず、裁判手続をする場合は、専門知識が必要になりますので、弁護士に依頼しましょう。

ネット書き込みの削除依頼を弁護士に依頼するメリット

ネット書き込みの削除を弁護士に依頼することで、以下のメリットがあります。

代理で削除依頼できるのは弁護士だけ

弁護士でない者が、報酬を得る目的でネット書き込みの削除請求を代理できないことが、弁護士法に定められています。

早期の削除が期待できる

法的根拠を基に権利侵害を的確に説明することで、削除請求の理由が明確に伝わり、早期の削除対応が期待できます。

裁判手続も対応できる

裁判所に削除仮処分命令を申立てる際には、裁判所に提出する書類の準備や裁判所の対応が必要です。弁護士に依頼することで、煩わしい部分も任せられます。

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投稿者特定・損害賠償請求も対応できる

書き込みの削除請求だけでなく、投稿者を特定し損害賠償請求もしたいと考えた場合でも、手続きの煩雑さや裁判所や相手方の対応が必要であり、自力での対応は難しいかもしれません。

弁護士に依頼することで、まとめて任せられます。

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顧問契約で継続的な対応ができる

悪質な書き込みが続く可能性もあり、継続的な対応を検討した方がいい場合もあります。

顧問契約で対応してくれる弁護士もいますので相談してみてください。

ネット書き込みの削除依頼の弁護士の対応

削除請求の依頼を受けた弁護士の対応を解説します。

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サイト管理者に削除依頼をする

削除請求したい書き込みがあるサイトの管理者に削除請求します。削除請求の方法はサイトによって異なり、以下の方法があります。

削除依頼フォーム・お問い合わせフォーム・メール

サイトに設置されているフォームやメールで削除請求する方法です。

削除依頼フォームが設置されていれば、必要事項を入力して請求します。削除依頼フォームが設置されておらず、一般的なお問い合わせフォームがあればそちらから請求できるサイトもあります。

削除依頼専用のメールアドレスが用意されているサイトもあります。

送信防止措置依頼書

サイトによってはフォームやメールからではなく、送信防止措置依頼書での削除請求を求めていることもあります。

送信防止措置依頼書は、正式には「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書」といい、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が策定した削除依頼のための書式です。

削除仮処分命令を申立てる

サイト管理者へ削除請求しても応じてもらえなかった場合は、裁判所へ削除仮処分命令を申立てます。

削除の仮処分命令が発令されれば、ほとんどのサイトが削除に応じます。

補足:誹謗中傷削除以外のサポート内容

弁護士に依頼をすることで、削除請求以外にも、以下の手続きのサポートができます。

投稿者の特定

書き込みを削除するだけでなく、慰謝料請求もしたい場合は、投稿者を特定する必要があります。

サイトや接続プロバイダから発信者情報を開示してもらい、投稿者を特定しますが、裁判手続が必要になることが多いです。

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損害賠償請求

投稿者が特定できたら、損害賠償請求をします。

示談を試みて、合意が成立しなければ裁判所へ損害賠償請求訴訟を提起します。

ネット書き込みの削除依頼の弁護士費用相場

ネット書き込みの削除依頼の弁護士費用相場は、以下のとおりです。

着手金報酬金
サイトへの請求5~10万円5~10万円
削除仮処分命令申立20万円15万円

この他、日当や実費が発生する場合もあります。

ネット書き込み削除はネクスパート法律事務所にお任せください

悪質なネットの書き込みで困っている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

当事務所が選ばれる3つの理由

当事務所にご相談いただいた際には、以下の対応をしています。

  • 誹謗中傷対策チームが対応します
  • リモート面談に対応
  • わかりやすく説明

誹謗中傷事案には、誹謗中傷対策チームが対応します。安心してご相談ください。

ZOOMを利用したリモート面談を実施しています。東京から遠方にお住まいの方もご相談ください。

費用や方針について、わかりやすく説明することを心がけています。

当事務所の弁護士費用

当事務所の、ネット書き込みの削除依頼の弁護士費用は、以下のとおりです。

事務手数料着手金報酬金
サイトへの請求1万1,000円2万2,000~5万5,000円※1なし
削除仮処分命令申立3万3,000円22万円 ※211万円 ※2

※1 1投稿あたり(サイトによって異なります)

※2 1サイトあたり

この他、日当や実費が発生する場合もあります。

まとめ

悪質なネットの書き込みに困っていても、家族や知人に相談できずに、一人で悩んでいる人もいると思います。

自力では削除できなかった書き込みも、弁護士に依頼することで削除できるかもしれません。

多くの人に見られる前にできるだけ早く削除することも重要ですので、一人で悩まずに、ぜひネクスパート法律事務所へご相談ください。

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