借金を返せないとどうなる?対処法やNG行為・相談先8つを解説! - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

借金を返せないとどうなる?対処法やNG行為・相談先8つを解説!

借金を順調に返せなくなると、返済のことばかりが頭をよぎって夜もまともに眠れず、仕事や生活に支障をきたすこともあるでしょう。

借金を返せない状況が長く続くと、債権者から残金を一括請求されたり、財産を差し押さえられたりするおそれがあります。

借金を返せなくなったときは、このような滞納リスクを回避するために、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

この記事では、借金を返せない方に向けて、以下の点を解説します。

  • 借金を返せないとどうなるか
  • 借金を返せない場合の対処法
  • 借金を返せないときのNG行為

借金問題を無料で相談できる専門家や公的機関も紹介しますので、ぜひご参考になさってください。

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借金を返せないときの相談先8つ

借金を返せない場合は、なるべく早く専門家や公的機関に相談することをおすすめします。

ここでは、借金を無料で相談できる専門家や公的機関を紹介します。

借金の無料相談先一覧は以下のとおりです。

借金の無料相談先一覧
名称 相談料 特徴
法律事務所 ・初回相談料無料の事務所あり

・有料の場合は30分5,500円程度

弁護士による法律相談
司法書士事務所 ・初回相談料無料の事務所あり

・有料の場合は30分5,500円程度

司法書士による法律相談
日本貸金業協会 無料 生活再建支援カウンセリングあり
弁護士会の法律相談センター 無料または有料(各地の法律相談センターによる) 一般法律相談、弁護士紹介あり
日本クレジットカウンセリング協会 無料 家計カウンセリングや無料の任意整理を提供
消費者生活センター 無料 消費全般にわたる相談に対応
法テラス(日本司法支援センター) 収入・資産等の一定条件を満たす場合は無料 適切な相談機関を案内・弁護士費用の立替え制度あり
市区町村の無料法律相談 無料 該当地域の住民向け

それぞれの特徴や相談できる内容については、下記関連記事をご参照ください。

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借金を返せないとどうなる?|裁判や差し押さえ等のリスク

借金を返せないとどうなるのでしょうか?

ここでは、借金の滞納リスクについて解説します。

遅延損害金が発生する

期日までに返済できなかった場合は、その翌日から遅延損害金が発生します。遅延損害金とは、返済期日を過ぎた場合に上乗せされる損害賠償金です。

遅延損害金の上限利率は、以下のとおり利息よりも高く、金融機関の多くは年20%に設定しています。

  • 元本10万円未満:2%
  • 元本10万円以上100万円未満:28%
  • 元本100万以上:9%

遅延損害金は、以下の計算式で求められます。

滞納額×年率×滞納日数÷365日=遅延損害金

借金を完済するまで、滞納した金額に対して遅延損害利率で計算した金額が上乗せされます。

例えば、滞納額が20万円、遅延損害金利率20%、延滞日数50日の場合、遅延損害金は以下のとおりです。

20万円×20%÷365×50日=約5,479円

延滞日数が長くなればなるほど、遅延損害金は増えるため、返済がさらに難しくなります。

電話やメールで返済を催促される

返済が遅れると、債権者から電話やメールで返済を催促されます。この段階の連絡は、いわゆる厳しい取り立ての雰囲気ではありません。

債権者に返済が遅れた事情を説明して、返済予定日を伝えれば、その日まで返済を待ってもらえるケースが多いです。

督促状・催告書が届く

債権者からの電話や郵便を無視する、あるいは、連絡を受けても返済をしない状況が続くと、督促状や催告書が届きます。

督促状や催告書には、滞納金額・利息・遅延損害金の合計とともに、指定期日までに返済がなければ、残金を一括請求する旨の記載がなされているのが一般的です。

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信用情報機関に事故情報が登録される

滞納期間が2~3か月以上になると、滞納の事実が信用情報機関に事故情報として登録されます。いわゆるブラックリストに載るという状態です。

事故情報が登録されると、以下のような影響があります。

  • 新規借入やクレジットカードの作成ができなくなる
  • スマホや携帯電話の分割払いができなくなる
  • 他者の保証人になれなくなる
  • 賃貸借契約の審査に落ちることがある
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強制解約・一括請求される

督促状や催告書が届いても返済しない状況が続くと、利用中のクレジットカードやローン契約は強制解約されます。残金の一括請求書には、「〇月〇日まで返済がない場合は、法的手続きに移ります。」といった内容が書かれています。

財産が差し押さえられる

一括請求の通知も無視していると、債権者は法的手続きに移ることがあります。

裁判所から支払督促や訴状が届いた場合、適切な対処をしないと、最終的に財産を差し押さえられる可能性があります。

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債権者からの連絡や法的手続きへの適切な対応方法は、下記関連記事をご参照ください。

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借金返せなくなったらすべきこと5つ

ここでは、借金が返せなくなったらすべきことを5つ紹介します。

債権者に相談して返済スケジュールを変更してもらう

約定通りの返済が困難な場合は、債権者に相談して返済スケジュールを見直してもらうのも有効な手段です。

返済する意思があることを伝え、毎月いくらなら返済できるのかを具体的に提示すれば、返済期間の延長等に柔軟に応じてもらえることもあります。返済スケジュールの変更に応じてもらえない場合でも、滞納金額の一部を毎月の返済額に上乗せして返済することを了承してもらえる可能性もあります。

返済期日を過ぎてから連絡をしたり、連絡をせずに放置したりすると、債権者の心証を損ねることになるため、期日前に債権者に連絡することが重要です。

債権者に誠実に対応することで、数日間の遅滞なら待ってもらえるケースも珍しくありません。

収支を見直す

返済原資を確保するために、無駄な支出がないか、毎月の収支を見直してみましょう。

収入は残業代などの変動費を除いて毎月確実に得られる金額を、支出は毎月必要になる費用を多めに試算することがポイントです。

毎月の支出を記録するだけでも、節約の意識が高まります。

収支を正確に把握できたら、以下のような視点で削減できる支出がないか確認すると良いでしょう。

  • 娯楽費・接待費・外食費を節約できないか
  • 利用していないサブスクリプションの登録がないか
  • 携帯・スマホの契約プランが実際の利用状況よりも高いプランになっていないか
  • 契約中の保険が現在のライフステージに合っているか

家族や友人に相談する

お金のことは、家族や友人には相談しづらいものですが、滞納リスクを避けたいのであれば、家族や友人に頼るのも一つの手段です。

借金を返せない状況が一時的な理由であれば、立替えてもらえないか相談してみましょう。

ただし、お金の問題は人間関係のトラブルに繋がりやすいので、家族や友人を頼る場合は、きちんとルールを決めることが大切です。

公的機関に相談する

減収や失業等により、一時的に生活が困難になっている方は、生活福祉資金支援貸付制度を利用できる可能性があります。

社会福祉資金支援貸付制度とは、都道府県の社会福祉協議会が実施している生活困難者への貸付制度です。一定の条件を満たせば、無利子または低金利(年3%以下)で貸付を受けられます。

生活福祉貸付資金には、以下の4つの種類があります。

  • 総合支援資金:15万円〜60万円
  • 福祉資金:上限580万円
  • 緊急小口資金:10万円
  • 教育支援資金:上限50万円
  • 不動産担保型生活資金:月30万円以内

各貸付資金の概要や貸付条件などが細かく定められているため、詳しくは市区町村の社会福祉協議会で確認しましょう。

参考:生活福祉資金|全国社会福祉協議会 (shakyo.or.jp)

債務整理を見据えて弁護士に相談する

借金を返せないと悩んでいる間にも、利息や遅延損害金が増え続けます。借金が膨らみ過ぎると、解決方法の選択肢も狭まります。

収入の大半を借金の返済にあてている状況であれば、なるべく早く弁護士に相談しましょう。

借金を返せないときのNG行為

借金を返せない焦りから、冷静な判断ができなくなると、誤った行動をとってしまうことがあります。

ここでは、借金が返せないときのNG行為について解説します。

債権者の連絡を無視する

債権者からの連絡を無視することは絶対にしてはいけません。

電話に出ると債権者に怒鳴られるのではないかと不安になったり、すぐに返せないから何を話せばよいか分からなかったりして、連絡を無視してしまう方も少なくありません。

しかし、債権者からの連絡を無視した方が、催促が厳しくなり、自宅や勤務先まで連絡をされることもあり得ます。

債権者からの連絡には、必ず応えましょう。

他社から借り入れて返済する

返済のために他社から借入れることはやめましょう。

返済のために借金をする行為は、借入件数を増やしているだけです。それぞれに利息が付くので返済負担はさらに大きくなります。

収入の範囲で返済できなくなったときは、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

闇金を利用する

借入件数が増えたり、信用情報機関に遅延情報が登録されたりすると、一般の金融機関からは新たな借入ができなくなることがあります。そのような場合でも、闇金には絶対に手を出してはいけません。

法外な金利で、いつまでも返済が終わらない借金地獄に陥るおそれがあります。取り立ても一般の金融機関とは比較にならないほど激しく、脅迫、いやがらせを伴うケースがあります。

クレジットカードを現金化する

クレジットカードで購入した商品を売却して現金を得る行為を、クレジットカードの現金化といいます。例えば、ブランド品や各種チケットをクレジットカードで購入し、すぐに換金する行為などです。

クレジットカードの現金化は、カード会社の利用規約で禁止されており、現金化が発覚すると利用残額の一括払いを求められるリスクもあります。

借金を返せないときの返済原資の捻出方法の適否

返済のためのお金を何とか工面しようと考える方もいらっしゃるでしょう。工面の方法やその前後の返済状況等によっては、後日債務整理の手続きを行う際に、問題となることもあります。

ここでは、借金を返せないときの返済原資の捻出方法の適否について解説します。

お金になりそうな物を売る

お金になりそうなものを処分して、その代金を返済にあてることを考える方もいらっしゃるでしょう。一次的な資金不足を補うために、数万円程度のものを適正な価格で売却し、その代金を返済にあてることは大きな問題にならないでしょう。

しかし、クレジットカードで購入した商品を売却する行為は、前述のとおり利用規約違反となり、一括請求のリスクが生じます。

財産を著しく不利な条件で売却すると、後に自己破産に至った場合に、免責が不許可となる事由になり得ます。

持っている財産を売却して返済にあてる場合は、事前に専門家の意見を聞くことをおすすめします。

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質屋を利用する

質屋からお金を借りても取り立てや催促がないため、借金を返せないときに利用を検討することもあるでしょう。質屋で借りたお金を期限までに返済すると、預けた品は手元に戻りますが、期限までに返済できないと、預けた品は質屋の所有物として売り出されてしまいます。

借金を全額返済できないと思い始めているのであれば、質屋の利用を控えた方がよいでしょう。借金を完済できる見込みがないのに、質入れする行為は、後に自己破産に至った場合、免責不許可事由に該当する可能性があります。

破産手続きの開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で処分する行為とみなされることがあるからです。

勤務先から給料を前借りする

冠婚葬祭等の臨時的な出費で借金の返済が一時的に回らない場合、勤務先から給料を前借りできないか検討することもあるでしょう。

翌月の給料日に確実に前借り分を精算でき、借金の返済も継続できるのであれば有効な手段とも考えられます。

しかし、未労働の部分に対する給料の前借りは、借金とみなされます。勤務先からの借入れが残る状態で、自己破産や個人再生を申立てた場合、勤務先も債権者として申告しなければなりません。

前借りの時点で借金の存在を伏せていても、自己破産や個人再生をすれば、手続きをしたことが勤務先に知られてしまいます。

生命保険の契約者貸付を受ける

積立式の生命保険などでは、毎月の保険料の一部が解約返戻金として積み立てられます。

この解約返戻金を担保にして、保険会社からお金を融資してもらえる契約者貸付という制度があります。借りられるお金の上限は、解約返戻金のおよそ7~8割程度です。

解約返戻金が高額の場合は、まとまったお金が借りられるため、借金の返済のために契約者貸付の利用を検討する方もいらっしゃるでしょう。

しかし、自己破産や個人再生の直前に契約者貸付を受けて解約返戻金の金額を減少させると、契約者貸付金相当額を積立てて債権者に分配しなければならないこともあります。

契約者貸付を利用して借金を返済する場合は、事前に専門家の意見を聞くことをおすすめします。

不動産担保ローンを利用する

不動産担保ローンは、無担保ローンに比べて審査に通りやすいといわれています。

しかし、不動産担保ローンには、以下のようなデメリットがあります。

  • 融資までの時間がかかる
  • 事務手数料や登記管理費用・印紙代などがかかる
  • 返済できないと不動産を失う

すでに複数の借金を抱え、返済が回らない状況になっている場合は、不動産担保ローンを利用すべきではありません。借金の返済が困難になってから、借金を不当に拡大させたり、一部の債権者に担保を供与したりする行為は、自己破産を申立てた場合に免責が不許可になる事由になり得ます。

おまとめローンを利用する

複数社からの借入れを、おまとめローンを利用して一本化しようと考えている方もいらっしゃるでしょう。

おまとめローンは、借入希望額が高額となるため、その分審査も厳しくなります。

月々の返済額を抑えると返済期間が長期化するため、金利によっては、利息を含めた支払総額が現状より増えることも珍しくありません。

多重債務で返済に苦労している場合は、債務整理を検討することをおすすめします。

借金が返せないときには債務整理も検討してみよう

借金が返せないときは、債務整理を検討することをおすすめします。

ここでは、借金問題の解決手段である債務整理について解説します。

債務整理の種類とメリット・デメリット

債務整理には、主に以下の3つの種類があります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産
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任意整理

任意整理とは、裁判外で、債権者との交渉により返済方法を変更する手続きです。

将来利息や遅延損害金の免除により返済総額を減額したり、返済期間の延長により毎月の負担を軽減したりすることが望めます。

任意整理のメリット・デメリットは、下表のとおりです。

メリット デメリット
・返済総額や毎月の負担を減らせる

・交渉する債権者を自由に選べる

・財産を手放す必要がない

・取り立てや督促から解放される

・返済を一時的停止できる

・資格制限を受けない

・周囲の人にバレにくい

・法外な利息を払っていた場合は過払金が戻る可能性がある

・信用情報機関に事故情報が登録される

・新規借入れやクレジットカードの作成ができなくなる

・携帯電話やスマートフォンの本体代を分割払いできなくなる

・強制力がないため、債権者が和解に応じないこともある

・差し押さえを阻止できない

①借入額 ②利率 ③毎月の返済額
万円 万円
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個人再生

個人再生とは、概ね5分の1に減額した借金を原則3年(最長5年)で分割払いする手続きです。債務者が返済計画を立て、裁判所に認可されればその余の借金の支払義務が免除されます。

個人再生のメリット・デメリットは、以下のとおりです。

メリット デメリット
・借金総額を概ね5分の1に減らせる

・マイホームを手放さずに手続きできる

・借金の理由は問われない

・資格や職業の制限を受けない

・強制執行を回避・中止できる

・信用情報機関に事故情報が登録される

・官報に3回掲載される

・ローン返済中の車は原則として債権者に引き揚げられる

・財産が多いと弁済額が増額することがある

・保証人や連帯保証人に迷惑がかかる

・税金や社会保険料は減額されない

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自己破産

自己破産は、借金の返済義務を免除してもらう裁判所の手続きです(非免責債権を除く)。借金が全額免除される代わりに、債務者が保有する財産(生活必需品等の一定の財産を除く)は換価され、債権者に配当されます。

自己破産のメリット・デメリットは、以下のとおりです。

メリット デメリット
・借金がゼロになる ・信用情報機関に事故情報が登録される

・官報に2回掲載される

・借金の理由が問われる

・一定の財産が処分される

・資格制限を受ける

・保証人や連帯保証人に迷惑がかかる

・税金や社会保険料は減額されない

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弁護士に債務整理を相談・依頼するメリット

債務整理は専門家への依頼が必須ではありませんが、自力で手続きするには法的知識や交渉力が不可欠です。

弁護士に依頼した方が、手間や時間をかけずにスムーズに解決できます。

最適の解決手段を提案してくれる

借金問題の最適な解決方法は、借金の額や収入・財産状況によって異なります。

弁護士に相談すれば、個々の事情に合った解決方法を提案してもらえます。

催促・取り立てが止まる

弁護士に債務整理を依頼すれば、受任通知の送付により、債権者からの催促や取り立てが止まります。自己破産の場合はもちろん、任意整理や個人再生の場合でも、返済を一時的に停止できるので、生活再建に注力できます。

取り立てによるストレスから解放されるだけでなく、電話や郵便物が原因で家族や職場にバレる可能性を低くできます。

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煩雑な手続きを任せられる

債務整理では、様々な資料を収集したり、難解な法律用語を読み解きながら書面を作成したりしなければなりません。債権者や裁判所とのやり取りには、法的知識や交渉力も不可欠です。

弁護士に依頼すれば、必要書類の調達・作成から債権者・裁判所とのやり取りも、迅速かつ正確に進めてもらえるため、手間や時間を大幅に削減できます。

まとめ

収入の範囲で借金を返せなくなったら、なるべく早く弁護士に相談しましょう。

借金の滞納リスクは、時間の経過ごとに増え、最終的には財産を差し押さえられるおそれもあります。借金が膨らみ過ぎると解決方法も限られるため、返済が順調にできなくなったときは、なるべく早く弁護士に相談しましょう。

ネクスパート法律事務所は、借金に関する相談を初回30分無料で対応しております。弁護士費用の分割払いにも対応しておりますので、まずはお気軽にお問合せください。

相談無料。取立てストップ。借金問題は弁護士の力で解決・減額できます! お困りの方は今すぐご連絡ください。

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