差し押さえとは|銀行の給料口座が差し押さえされたらどうなる?
差し押さえとは、借金や税金を滞納しつづけた際に取られる強制手段です。
具体的には、給料や不動産、債権などの財産を差し押さえて、換金の上、債権者(貸主)に配当します。
差し押さえられた財産は、自由に使ったり、処分したりできなくなるので、没収されるというイメージを持つといいでしょう。
この記事では、以下のような点を解説します。
- 差し押さえとはどんな手続きなのか
- 差し押さえの対象になるものには何があるのか
- 差し押さえられたらどんなリスクがあるのか
万一、財産が差し押さえられたときの適切な対応方法とともにご確認ください。

生活費に困るかもしれないので、できるだけ早めに借金を返済しましょう。
返済が難しい場合は債務整理をするのも一つです。借金にお困りの方は一度お悩みをお聞かせください。
目次
差し押さえとは?
差し押さえについて、意味をそこまで理解できていない人も多いと思います。
ここでは、差押えの意味をわかりやすく説明します。
債務者の財産を自由に処分できないようにすること
差し押さえは、借金を滞納している債務者が、財産を勝手に処分・売却などをできないようにする手続きです。
例えば、銀行口座が差し押さえられた場合、債務者はその口座から自由にお金を引き出せなくなります。
不動産が差し押さえられると、所有者である債務者はその物件を売却することができなくなります。
このように、差し押さえは債務者の財産の処分を制限し、債権者が確実に回収できるようにする手続きです。差し押さえのあと、強制執行を行います。
差し押さえと強制執行の違い
差し押さえと強制執行は、一般には同じ意味で用いられますが、厳密には異なります。
強制執行するために、強制執行の対象となる財産を債務者本人が自由に処分することを禁じることを差し押さえといいます。
差し押さえは、強制執行手続きで一番初めに行われるプロセスとイメージするとわかりやすいでしょう。
差し押さえができる条件
債権者が債務者に対して差し押さえができる条件は主に3つです。
【債務名義がある】
財産の差し押さえを行うためには、債務名義が必要です。
債務名義とは、裁判所や公証人などの公的機関が作成した、強制執行の根拠となる文書のことを指します。
具体的には、確定判決や仮執行宣言付きの判決、支払督促、公正証書、和解調書、家事審判などがこれに該当します。
これらの書類があることで、法的に債権の存在が認められ、差し押さえを進めることが可能になります。
【債務名義が債務者に届いている】
債務名義があるだけでは差し押さえはできません。それが債務者に送達されていることも必要です。
差し押さえの申し立てを行う際には、債務名義が確実に送達されたことを証明する送達証明書を取得し、裁判所に提出しなければなりません。
【執行文が付与されている】
差し押さえを実施するには、執行文が付与されていなければなりません。執行文とは、債務名義に基づき強制執行が可能であることを正式に認めるものです。
執行文は公証人や裁判所によって付与されます。なお、家事審判や家事調停調書の一部については、執行文の付与がなくても差し押さえを行うことが可能です。
差し押さえがよく行われるケース
差し押さえが行われるのはどのような状況や場面なのか、よくあるケースを紹介します。
借金を長期間滞納した
借金を長期間滞納することで、債権者から法的措置を取られるのはよくあるケースです。
法的措置を取るには費用や手間もかかりますから、債権者もできればしたくないのが本音です。
それでも法的措置を取るのは、債務者に返済の意思が一切見られず、法的措置を取るしかないと判断したからです。
もし借金を滞納している場合は、債権者からの連絡を無視せず、しっかりと返済の意思を伝えることが大切です。
返済の意志を示すことで、差し押さえを避けられる可能性があります。
税金を長期間滞納した
住民税や固定資産税、所得税などの公的な税金を滞納すると、自治体や税務署が財産を差し押さえることがあります。
税金の滞納による差し押さえは、民間の債権とは違い、裁判所の手続きを経ずに実施されるのが特徴です。
督促状が何度も送られてきますが、確認しないでいると、ある日突然差し押さえに遭うことになります。
特に、自治体は預金口座の情報を把握しているため、預金が差し押さえられるケースが多いです。
養育費や婚姻費を支払わなかった
離婚後の養育費、結婚中の婚姻費用を支払わない場合、受け取る側が裁判所に申し立てれば差し押さえが可能です。
特に、調停や判決で支払いが命じられている場合、債務者が支払いを怠ると、差し押さえに遭いやすいです。
養育費は子どもの生活に直結するため、裁判所も厳格に対応しますし、強制執行が行われやすいのが特徴です。
差し押さえられるもの・されないもの
ここでは、差し押さえの対象となるものを種類別に紹介します。
債権の差し押さえ
債権の差し押さえの対象となるもの・ならないものは、主に以下のとおりです。
差し押さえの対象となるもの
- 給与、賞与、退職金(原則4分の1)
- 預貯金
- 売掛金
差し押さえの対象とならないもの
- 国民年金
- 厚生年金
- 健康保険
- 生活保護給付金
- 児童保護手当
- 確定給付企業年金
- 確定拠出年金
- 労働補償等の請求権
不動産の差し押さえ
不動産差し押さえの対象となるもの・ならないものは、主に以下のとおりです。
差し押さえの対象となるもの
- 土地
- 建物
- マンション(居室及び土地の区分所有権)
差し押さえの対象とならないもの
- 建設中で未完成の建物
未完成の建物は、不動産執行ではなく、動産執行の対象となります。
動産の差し押さえ
動産差し押さえの対象となるもの・ならないものは、主に以下のとおりです。
差し押さえの対象となるもの
- 軽自動車
- 未登録・登録抹消済みの自動車
- バイク
- 骨董品
- 貴重品
- 時計
- 現金(上限66万円)
- 小切手
- 株券
- その他有価証券
登録済みの自動車は、民法上は動産ですが、動産執行とは異なる自動車執行で差し押さえる対象となります。
差し押さえの対象とならないもの
- 家財道具(例 タンス、鏡台、食器棚、食卓、調理器具、ベッド)
- 家電(例 冷蔵庫、電子レンジ、テレビ、ビデオデッキ、エアコン、掃除機、洗濯機)
- その他生活必需品(例 仏壇、位牌、実印)
- 66万円以下の現金債務者が仕事をするのに必要不可欠な道具
ただし、上記のうち同じものが複数ある場合は、そのうち一番低額なものを差押禁止財産とし、2台目以降を差し押さえることもあります。裁判所によって取り扱いが異なります。
差し押さえられる財産がないときはどうなる?
差し押さえられる財産がなければ、当然差し押さえはできません。その場合、手続きは空振りに終わります。
ですが、債務者はそれで責任から逃れられたわけではありません。
たとえば給料日など、債務者がお金を持っているタイミングを狙って再度差し押さえが行われる可能性があります。
基本的に、差し押さえから逃れることはできないと考えるべきです。
差し押さえされたらどうなる
実際に差し押さえられたらどうなるのでしょうか。
ここでは、債務者の財産や権利が差し押さえらえる代表的なケースを説明します。
給与の一部を受け取れなくなる
給与が差し押さえられると、勤務先から毎月支給される給与の満額を受け取れなくなります。給与の差し押さえは、法律でその上限を定められています。
法律で定められた差し押さえ可能額は、次のとおりです。
- 給与(手取)が月額44万円以下の場合⇒手取り額の4分の1
- 給与(手取)が月額44万円を超える場合⇒手取り額から33万円差し引いた金額
賞与の4分の1も差し押さえの対象になります。差し押さえ後に退職し、退職金の支給を受ける場合も退職金の4分の1が差し押さえられます。
なお、差し押さえの原因が税金滞納の場合は、差し押さえられる金額の範囲が異なります。詳しくは下記関連記事をご参照ください。
当然ですが、裁判所から会社に通知が届くため、借金があることは会社に知られてしまいます。
預貯金口座に入っている金額が差し押さえられる
借金を滞納すると、預貯金口座が差し押さえられることがあります。
預貯金が差し押さえられると、裁判所からの債権差押命令が銀行に送付されます。
銀行には、差し押さえられた預貯金を保管する義務が生じます。
そのため、銀行は、債権者の請求金額を上限として、債務者の口座にある預金を差押口(銀行内の別口座)に移します。
債務者の預貯金残高が債権者の請求金額に満たない場合、残高はゼロになり預貯金が引き出せなくなります。通帳には“サシオサエ”と記帳されるのが一般的です。
不動産に差押登記がされ強制競売される
不動産が差し押さえられると、差押登記がされ強制競売されます。
まず裁判所が管轄の法務局へ登記手続を依頼し、不動産登記簿に差押登記がされます。
差押登記がされると、不動産を自由に売却できなくなります。売買代金が裁判所に納付されると、速やかに不動産から退去しなければなりません。
競売により売却された不動産の代金は債権者に配当されます。
ただし、次の場合には裁判所が手続きを取り消すこともあります。
- 債権者が申立てを取り下げた場合
- 売却代金から競売手続きにかかる費用を差し引くと債権者に配当できない場合
裁判所の執行官が自宅に来て現金などを差し押さえられる
裁判所の執行官が自宅や事務所に来て、現金や売却できそうな動産を探して差し押さえられることがあります(現金の場合は66万円を超える場合の超過部分)。
債務者の居住がわかっている場合、執行官は鍵を開けて室内に入ります。
差し押さえられた動産は執行官が保管するのが原則ですが、債権者が持ち帰って保管することも可能です。
特段の事情がなければ債務者にそのまま保管させ、必要と認める場合は使用を許可されることもあります。
債務者に保管させる場合は執行官が作成した差押目録を壁に貼り、差し押さえている動産を明白に表示します。
自宅に現金があった場合は、債権者がその場で受け取ることもあります(執行官が、債権者または代理人の受領書を取りつけます)。
差し押さえた動産の価格は執行官が見積ります。ただし、宝石、絵画、美術品などの動産については、専門の鑑定人を選任して評価させることもあります。
また、競売にかけてもお金になる動産がない場合は、執行官が執行不能として差し押さえを中止します。
家財道具のほとんどが差押禁止動産であることや、換価しても手続費用に満たないという理由で、執行不能になるケースもあります。
自動車が差し押さえられ売却される
自動車を差し押さえられ、売却される可能性があります。自動車の差し押さえは、自動車執行により行われます。
自動車が差し押さえられる場合、対象となるのは債務者が所有者である車に限られ、家族名義の自動車は含みません。
自動車が差し押さえられると、執行官が自動車を引き上げて保管し、その後売却します。
移動や保管に費用がかかること、中古自動車の市場価格が低いことなどを理由に、自動車の差し押さえが実際に行われることは多くありません。
しかし、他に目立った財産がない場合は、債権回収の手段として検討されることがあります。
なお、車両ローン返済中の自動車は、通常、所有権がローン会社に留保されているため、差し押さえの対象にはなりません。
売掛金が差し押さえられる
債務者が個人事業主として営業しているケースでは、取引先への売掛金(商品代金や工事代金等)が差し押さえられることもあります。
売掛金が差し押さえられると、取引先は債権者の請求金額を限度に、債務者に支払うべき代金を債権者に支払う義務を負います。
売掛金が差し押さえされると、取引先に借金の存在や差し押さえの事実を知られることになり、信用問題になりかねません。
差し押さえに関して債務者がしてはいけないこと
差し押さえ前に財産を隠したり売却したりする
差し押さえを回避したり、債権者に嫌がらせをしたりすることを目的に、自らの財産を隠したり、売却したりするのはやめましょう。
差し押さえを妨害するのは、債権者の権利が侵害する行為です。場合によっては、強制執行妨害目的財産隠匿罪(刑法96条)に該当し、刑事罰を受ける可能性があります。
差し押さえられたものを使用・売却したりする
すでに差し押さえられている財産も同様で、債務者が無断で使用したり、売却したりすることは許されません。
たとえば、差し押さえの対象になった車を運転するなどの行為です。
通常、タイヤロックがかけられていますが、これを無理やり外して運転などすると、刑法や地方税法に反するとして処罰を受けるおそれがあります。
差し押さえの流れ
ここでは、強制執行の流れを手続きごとに説明します。
債権差し押さえの流れ
債権執行の流れは以下のとおりです。
- 債権者が裁判所に債権差押命令を申し立てる
- 裁判所が債務者と第三債務者へ債権差押命令を送付する
- 債権が存在した場合は債権者が第三債務者に取り立てを行う
債権者による債権差押命令の申立てが裁判所へ受理されると、債権差押命令が債務者と第三債務者へ発送されます。
第三債務者は次のとおりです。
- 給与債権:勤務先
- 預金債権:銀行
- 売掛金債権:取引先
第三債務者は債権差押命令を受け取った段階で、債務者への弁済(支払)を禁止されます。
債務者に差押命令が送達されてから1週間経過後、債権者は差し押さえ債権を第三債務者に取り立てることができます。
不動産の差し押さえの流れ
不動産執行の流れは以下のとおりです。
※不動産執行には、強制競売と強制管理、担保権に基づいて行われる担保不動産競売と担保不動産収益執行がありますが、ここでは、強制競売を用いて説明します。
- 債権者が裁判所に不動産強制競売を申し立てる
- 裁判所が強制競売の開始決定を出す
- 裁判所が法務局に嘱託し差し押さえ登記がなされる
- 裁判所が不動産の現況調査を行い、その後、最低売却価格・売却期日を決定する
- 入札が開始される
- もっとも高額な金額で入札した人(買受人)に対し不動産を売却する
- 売却代金から債権者に配当する
申立書の受理後、買受人に所有権が移転するまでの期間は、早くても半年~1年程度です。
自宅が差し押さえられても、ただちに強制退去にはなりません。不動産の差し押さえ後、自宅に住める期間は、最大で、買受人が売買代金を払ってから1ヵ月半~2カ月程度です。
不動産競売手続きは、不動産を売却し、売却代金を債権者に配当することで完結します。
買受人は売買代金を裁判所に納付したときに不動産を取得するので、債務者が不動産から退去せず不当に占有している場合は、買受人が不動産引渡命令の申立てを行う場合もあります。
動産の差し押さえの流れ
動産執行申立から執行が完了するまでの流れは次のとおりです。
- 債権者が執行官に動産執行の申立てを行う
- 執行官が債務者の自宅や事務所に行き、現金や売却できそうな動産を差し押える
- 執行官が差し押さえた動産を競売にかけて換金する
- 換金した代金を債権者に配当
債権者が希望する際は、債権者も執行官に同行するケースがありますが、原則として自宅の中に入れるのは執行官のみです。
債権者と債務者の間で話をさせる必要がある場合は、執行官が債務者を外に連れ出て、債権者と話をさせます。
差し押え通知とは?無視したらどうなる?
ここでは、差し押さえ通知について以下の解説をします。
- 差し押さえ通知書とは?
- 差し押さえ通知書を無視したらどうなる?
- 差し押さえ予告通知書との違い
差し押え通知書とは?
差し押え通知書とは、既に差し押さえの手続きが開始され、裁判所が差し押さえ命令を発令したことを通知する書面です。裁判所から特別送達郵便で送付されます。
裁判所から差し押さえ通知書が届いた場合は、予告ではなく既に差し押さえ手続きが開始されています。
取立等(債権の回収)が実行されるまで一刻を争います。裁判所から差し押え通知書が届いた場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。
差し押さえ通知書を無視したらどうなる?
差し押さえ通知書が届いたのに無視していると、取り立てを実行されます。
具体的には、以下を差し押さえられることがあります。
- 預貯金口座
- 給与
- 自宅不動産
差し押さえ通知書が届いたら、無視せず弁護士に相談しましょう。
差し押え予告通知書との違い
借金を滞納すると、債権者から差し押さえ予告通知書が送付されることがあります。
差し押さえ予告通知書は、期限までに返済がない場合は、差し押さえを含めた法的手続きに移る旨を予告する書面です。
予告通知書が届くと、差し押さえまでのタイムリミットは1ヵ月程度しかないと考えましょう。
差し押え通知書と差し押え予告通知書は、よく似ていますが、予告の段階であれば、差し押さえを避けられる可能性があります。
債権者からの通知を受けたときは、早めに弁護士に相談し、適切な対応をとりましょう。
差し押さえ通知書が届いた場合の正しい対処法
ここでは、差し押さえた届いた場合の正しい対処法をご紹介します。
【債権者と交渉する】
差し押さえが開始されても、取り立てが完了していない段階であれば、債権者と交渉する余地はあります。ただし、差し押さえの取下げには、一括返済を求められる可能性が高いでしょう。
短期間の分割返済、一部減額、返済期限の延長等を認められる可能性もありますので、諦めずに交渉することも大切です。
なお、差し押さえに至った理由が、税金滞納の場合は、役所の担当部署に分割払いや減免措置に関する相談をしましょう。
【住宅ローンを滞納している場合は任意売却する】
不動産を差し押さえられると、原則として、債務者は対象不動産を自由に処分できません。
しかし、住宅ローン債権者との交渉により合意を得られる場合には、裁判所が売却許可決定を出すまでは、任意売却が可能な場合があります。
債権者によっては、競売から任意売却への切り替えを認めないこともありますが、早い段階で交渉を開始すれば、交渉に応じてもらえる可能性があるでしょう。
【債務整理を検討する】
債務整理のうち、自己破産と個人再生は、申立てにより、強制執行を中止・禁止・失効させる効果があります。差し押さえ前・差し押さえ後のいずれの段階でも差し押さえ回避に有効な手段です。
任意整理は、裁判所を介さず債権者と直接交渉する手続きのため、強制力がありませんが、債権者との交渉で解決を図れるかもしれません。
債務整理を検討する場合は、1日でも早く弁護士に相談することをおすすめします。
関連:
・債務整理とは?債務整理のメリット・デメリットを解説
・債務整理をするための条件とは?種類別に基準を解説
・債務整理の費用相場|分割払いや法テラス利用についても解説
差し押さえられないための注意点
差し押さえを申し立てられないために、次のことに注意しましょう。
滞納しない
差し押さえられないために一番大切なことは、滞納しないことです。滞納しないためには、収入に見合った支出に抑え、毎月約束通りに借金を返済できるように収支状況を把握しましょう。
貸金業者に早めに相談する
返済が順調にできなくなった場合、できるだけ早い時期に債権者に連絡しましょう。
どうしても期日までに返済できない場合は返済する意思があることを伝え、期日を延ばしてもらえないか相談することが大切です。
なるべく早く弁護士に相談する
借金の返済が滞り、債権者からの催促が増えてきた段階で弁護士に依頼すれば、差し押さえを受ける前に、借金問題を解決できる場合があります。
最適な解決策の提案を受けられるほか、債権者からの直接の督促を停止させる効果があり、平穏な生活を送りながら借金問題を解決できます。
まとめ
裁判所から差し押さえ通知書が届いた場合、あるいは、その予告を債権者から通知された場合は、ご自身で対応せず弁護士に依頼することをおすすめします。
差し押さえを避けるためには、早い段階で債務整理を行うことが有効です。
借金の返済ができず、債権者からの督促や催告に悩んでおられる方は、一人で悩まず、お気軽に当事務所にご相談ください。