債務整理の費用一覧と相場|払えないときの対策を知って不安を払拭! - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

債務整理の費用一覧と相場|払えないときの対策を知って不安を払拭!

債務整理とは、借金の利息や元本を減額して返済方法を変更したり、借金の返済義務を免除してもらったりする手続きです。

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債務整理には、主に以下の方法があり、手続きによってかかる費用が異なります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

この記事では、債務整理にかかる費用について、主に以下の点を解説します。

  • 債務整理にかかる費用の相場
  • 手元にお金がなくても債務整理の費用を払える理由

債務整理の費用やお金の工面に不安がある方は、ぜひご参考になさってください。

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債務整理にかかる費用相場一覧

ここでは、債務整理にかかる費用の相場を手続き別に解説します。

債務整理にかかる費用は、大きく分けて、手続費用弁護士費用があります。

手続費用は、裁判所に納める費用実費(書類の取得費や郵便代)などです。

任意整理 個人再生 自己破産

手続費用

数千円~1万円程度 3万円~30万円程度 3万円~50万円程度

弁護士費用

1社につき

3万円~10万円程度

30万円~60万円程度

 

30万円~50万円程度

合計

1社につき

4万円~10万円程度

35万円~100万円程度 35万円~100万円程度

任意整理にかかる費用の相場|1社につき4万円~10万円程度

任意整理とは、債権者と債務者との話し合いにより返済方法を変更し、合意した内容で借金を返済する手続きです。

手続費用|数千円~1万円程度

任意整理は、裁判所を通さない手続きであるため、裁判所に納める費用は発生しません。

実費として、以下の費用がかかります。

  • 債権者との連絡にかかる通信費(郵便切手代等)
  • 合意書に貼り付ける印紙代

交渉する債権者数などによりますが、実費の相場は数千円~1万円程度です。

弁護士費用|1社につき3万円~5万円程度

任意整理の着手金の相場は、債権者1社につき3万円~5万円程度です。

報酬金のかからない事務所もありますが、着手金を低めに設定している事務所などでは、報酬金として、以下の費用が発生することもあります。

  • 和解成立にかかる成功報酬金:債権者1社につき2~4万円程度
  • 借金減額にかかる減額報酬金:減額できた金額の10%程度
  • 過払金回収にかかる成功報酬金:回収した金額の20%程度
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個人再生にかかる費用の相場|35万円~100万円程度

個人再生とは、概ね5分の1に減額した借金を原則3年(最長5年)で返済する返済計画を立てる裁判所の手続きです。

手続費用|3万円~30万円程度

申立費用

申立費用は、以下のとおりです。

  • 収入印紙代:1万円
  • 予納郵券代:数千円
  • 官報公告費:1万4,000円程度

収入印紙代以外の費用は裁判所によって異なりますが、申立費用の合計は3万円程度です。 

個人再生委員の報酬|15万円~25万円程度

個人再生委員が選任される場合は、上記費用に加え、個人再生委員の報酬として15万円~25万円がかかります。

個人再生委員が選任されるのは、以下のいずれかに該当する場合です。

  • 適法な再生債権の評価申立てがあった場合
  • 裁判所が個人再生委員を選任する必要があると認めた場合

なお、東京地方裁判所では、原則全ての事件で個人再生委員が選任される運用となっています。

実費|数千円~数万円程度

実費として、以下の費用がかかります。

  • 裁判所や債権者との連絡にかかる通信費(郵便切手代等)
  • 申立てや手続きに必要な書類の取得費

債権者数や事案の複雑さにもよりますが、実費の相場は数千円~数万円程度です。

弁護士費用|30万円~60万円程度

個人再生の着手金の相場は30万円~60万円程度です。

個人再生は、債務整理の中でも最も複雑な手続きのため、どの事務所でも債務整理の中で一番金額が高く設定されていることが多いです。事案の複雑さ等により60万円を超えることもあります。

報酬金のかからない事務所もありますが、着手金を低めに設定している事務所などでは、成功報酬金として20万円~30万円程度かかることもあります。

自己破産にかかる費用の相場|35万円~100万円程度

自己破産は、裁判所に借金の返済義務を免除してもらう手続きです。

手続費用|3万円~50万円程度

申立費用

自己破産の申立費用は、以下のとおりです

  • 収入印紙代:1,500円
  • 予納郵券代:数千円程度
  • 官報公告費:1万円~2万円程度

収入印紙代以外の費用は裁判所によって異なりますが、申立費用の合計は3万円程度です。

破産管財人の報酬(引継予納金)

管財事件の場合は、破産管財人の報酬(引継予納金)として、以下の費用がかかります。

  • 少額管財の場合:20万円以上
  • 通常管財の場合:50万円以上

破産管財人の報酬(引継予納金)の額は、負債額や事件の規模に応じて裁判所が決定します。

実費

実費として、以下の費用がかかります。

  • 裁判所や債権者との連絡にかかる通信費(郵便切手代等)
  • 申立てや手続きに必要な書類の取得費

債権者数や事案の複雑さにもよりますが、実費の相場は数千円~数万円程度です。

弁護士費用|30万円~50万円程度

自己破産の着手金の相場は30万円~50万円程度です。事案の複雑さ等により50万円を超えることもあります。

報酬金のかからない事務所もありますが、着手金を低めに設定している事務所などでは、成功報酬金として20万円~30万円程度かかることもあります。

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債務整理の費用を払えない場合の対処法

ここでは、債務整理の費用を払えない場合の対処法を解説します。

弁護士に分割払いを相談する

債務整理を積極的に取り扱っている法律事務所の多くが、着手金の分割払いに対応しています。

弁護士費用を一括で払えない場合は、弁護士に分割払いが可能か相談してみましょう。

法テラスを利用する

収入や資産が一定以下であれば、法テラスの民事法律扶助制度を利用することで、弁護士費用を立て替えてもらえます。生活保護を受給中の方は、自己破産の引継予納金(上限20万円)も立替えの対象となります。

法テラスに立て替えてもらった費用は、毎月5,000円~10,000円の範囲で分割払いが可能です。事件終了時も生活保護を受給している方は、返済が猶予されることがあります。

参考:費用を立て替えてもらいたい|法テラス (houterasu.or.jp)

家族や友人の援助を受ける

家族や友人の協力が得られる場合は、援助を受けるのも一つの手段です。

自己破産や個人再生を申立てるときは、家族・友人から援助が借入れではないことを裁判所に説明できるようにしましょう。

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債務整理をした人は借金があったはずなのに費用をどうやって捻出したの?

弁護士費用の分割払いや法テラスの立替え制度を利用できると知っても、分割金や立替金の支払いに不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。

債務整理をした人は、借金があったはずなのに、どのように費用を捻出したのでしょうか?

ここでは、債務整理の費用を払える仕組みについて解説します。

受任通知送付後の積み立て

弁護士への債務整理の依頼後、弁護士から各債権者に受任通知が送付されると、債権者からの取り立てが止まります。

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自己破産の場合はもちろん、返済を前提とする手続きである任意整理・個人再生の場合も、債権調査のために一時的に返済を停止します。そのため、これまで返済にあてていたお金を、弁護士費用の分割金や裁判所費用の積立に回せます。

支出を減らすか収入を増やす

支出を減らす

月々の家計収支を見直して、無駄な出費があればそれを切り詰めて支払い原資を確保する方法があります。

家計簿をつけるなどして、以下のような項目に毎月お金を使い過ぎていないかチェックしましょう。

  • 交際費
  • 娯楽費
  • 被服費
  • 外食費

収入を増やす

近年では、副業を認める企業や短時間アルバイトの募集も増えているので、収入を増やすという選択肢もあります。

体を壊すまで無理して働く必要はありませんが、時間や体力に余りがあれば、隙間時間や休日にアルバイトをして収入を増やすのも良いでしょう。

収入が増える分、翌年から社会保険料や住民税が増えることもあるので、十分な考慮も必要です。

弁護士への依頼後は家計が楽になる!

債務整理の弁護士費用の分割払いは無理のない範囲で設定されます。債務整理により借金が減額・免除され、毎月の負担も軽くなるので、家計が楽になります。

債務整理を弁護士に依頼した人のほとんどが、費用の支払いや減額後の借金の返済を問題なく終えています。個人再生では、再生計画に基づく弁済の予行演習として積立トレーニング期間を設けている裁判所もあるので、借金を計画的に完済する道筋を立てられます。

債務整理を自分ですれば費用が安く済む?

弁護士費用を節約するために、債務整理を自分ですることを検討する方もいらっしゃるでしょう。自分で手続きすれば弁護士費用を節約できますが、裁判所に支払う費用が高額になることもあります。

ここでは、債務整理を自分でする場合の費用とデメリットについて解説します。

自分で手続きした場合の費用相場

債務整理を自分でする場合の費用は、概ね以下のとおりです。

任意整理 数千円~数万円程度
個人再生 28万円程度
自己破産 53万円程度

任意整理

任意整理を自分でする場合は、以下の費用として数千円~数万円程度かかります。

  • 債権者との書面のやり取りに必要な郵便切手代
  • 債権者との連絡にかかる電話代
  • 合意書に貼付する印紙代

個人再生

個人再生を自分でする場合は、以下の費用として30万円程度かかります。

  • 申立費用:3万円程度
  • 必要書類の取得費や裁判所との連絡用郵便切手:数千円~数万円程度
  • 個人再生委員の報酬:25万円程度

自分で手続きする場合、個人再生委員の報酬は、代理人弁護士がいる場合(15万円程度)に比べて高くなるケースがほとんどです。

代理人弁護士がいる場合は、個人再生委員が選任しない裁判所もあります。裁判所によっては、自分で手続きをしても結果的に弁護士費用相当額を個人再生委員の報酬として負担しなければならないことがあります。

自己破産

自己破産にかかる費用は、主に次のとおりです。

  • 申立費用:3万円程度
  • 必要書類の取得費や裁判所との連絡用郵便切手:数千円~数万円程度
  • 管財人報酬:50万円以上

管財事件として取り扱われた場合、代理人弁護士がいなければ少額管財制度は利用できません。自分で手続きすると破産管財人の報酬として50万円以上の費用がかかる可能性があります。

同時廃止事件として取り扱われると管財人報酬はかかりませんが、本人申立の場合は管財事件に振り分けられることがほとんどです。

自分で手続きするのは現実的に可能?

債務整理を自分でするためには、法律の知識や交渉力が不可欠です。

高度な法律の知識が求められる

自己破産や個人再生は、専門家を頼らず自力で進めるには難易度が高い手続きです。専門的な内容が書かれた書類の意味を理解して内容を記入するだけでも膨大な時間がかかります。

自分で手続きする場合は、裁判所に申立書類が受理されるまで、取り立てを止められません。債権者からの取り立てが続く中、仕事や家事の合間に書類の収集・作成に膨大な時間を割くことは、精神的にも大きな負担がかかるでしょう。

破産法や民事再生法を正しく理解していなければ、手続きが失敗に終わる可能性もあります。

有利な条件で交渉をまとめるのは難しい

債務者本人が任意整理を申し出ると、債権者に交渉に応じてもらえないことがあります。交渉に応じてもらえたとしても、法律に関する知識量や交渉の経験値の差から、利息を付けられるなど不利な条件での和解になる可能性もあります。

法律の知識や交渉力を備えるとしても、お金を借りている立場上、債権者と対等の立場で交渉することは心理的に難しいでしょう。

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債務整理の費用はいつ払う?支払いのタイミング

ここでは、債務整理の費用を支払うタイミングについて解説します。

債務整理の手続費用はいつ払う?

債務整理の手続き費用の支払い時期は、以下のとおりです。

費用の種類 支払い時期
実費 都度

※弁護士に依頼する場合は、事務手数料として数千円〜1万円程度を支払う場合もある。

申立費用 申立時
個人再生委員の報酬 手続き開始決定・選任後、裁判所が指定する期日までに
破産管財人の報酬

債務整理の弁護士費用はいつ払う?

着手金はいつ払う?

着手金は、原則として弁護士に事件を依頼した時点で支払います。

報酬金はいつ払う?

報酬金は、弁護士に依頼した事件が終了した時点で支払います。

分割払いにした場合、初回の支払いはいつ?

着手金を分割払いにした場合は、弁護士と依頼者との協議により定められた方法で支払います。初回の支払い日は、依頼後1週間以内に設定されるのが一般的です。

債務整理をして費用倒れになることはないの?

借金の減額幅が弁護士費用を上回るのであれば、弁護士に依頼するメリットがありますが、弁護士費用のほうが高くなるのであれば債務整理をする意味がありません。

ここでは、債務整理を弁護士に依頼した場合、費用倒れになる可能性があるかどうかについて解説します。

【前提】費用倒れになる可能性があるときは弁護士が債務整理を勧めない

弁護士は、依頼者の利益を優先するので、弁護士費用が依頼者の利益(借金の減額幅)を上回る可能性が高い場合には、依頼を断ることがあります。

債務整理の実績が豊富な弁護士であれば、依頼前の相談時点で、どの程度借金を減らせるか、弁護士費用はいくらになるかの目安をきちんと説明してくれます。

事前に確認すれば費用倒れを未然に防げるので、複数の法律事務所の無料相談を活用して、費用を比較検討すると良いでしょう。

費用倒れになる可能性があるケース

債務整理により得られる経済的利益よりも弁護士費用が上回る可能性があるケースを紹介します。

少額の借金の任意整理

1社あたりの借金の残高が10万円程度と少額な場合は、任意整理を弁護士に依頼すると費用倒れになることがあります。

負債総額が100万円以下の個人再生・自己破産

負債総額が100万円以下の場合は、個人再生をしても減額されません。住宅資金特別条項を利用する場合を除き、100万円以下の借金を個人再生すると、費用倒れになる可能性が高いです。

負債総額が100万円以下でも、裁判所が支払不能と判断すれば自己破産を申立てられます。ただし、手続費用や弁護士費用が免除された借金の額を上回る可能性があります。

まとめ

債務整理にかかる費用は、手続きの種類や法律事務所により異なるため、無料相談を利用して事前に費用を確認することをおすすめします。

費用面に不安がある場合でも、弁護士費用の分割や法テラスの立替え制度を利用すれば、無理なく支払えることがほとんどです。

当事務所では、借金に関するご相談は無料です。弁護士費用の支払方法についても相談に応じておりますので、まずは現状をお聞かせください。

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