立川オフィス
事務所概要
事務所名 | ネクスパート法律事務所 立川オフィス |
---|---|
所長(支部長)弁護士 | 白井 城治 |
登録番号 | No.56182 |
所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
電話番号 | 0120-949-229 |
住所 | 〒190-0012 東京都立川市曙町2丁目32番2号 中山本社ビル5F-B |
最寄駅 | 立川駅 徒歩5分 |
営業時間 | 9:00〜21:00(電話24時間受付) |
所属弁護士
立川オフィス所長からのご挨拶
ネクスパート法律事務所立川オフィスは、JR立川駅北口から徒歩5分と非常にアクセスしやすい場所にあります。
債務整理は弊所の主力分野のひとつであり、弊所では個人・法人問わず債務整理事件を数多く取り扱っています。数多くの債務整理事件を解決することにより、数多くのご依頼者様の生活の再建に貢献してすることができていると自負いたします。
ご自身でなんとかされようとした結果、債務総額を膨らませてしまう、あるいは、貸金業者と不利な和解をしてしまうなどして、状況を悪化させてしまう方も数多く見受けられます。早期にご相談いただくことにより取れる手段も多くなりますので、借金の返済をしている状況であれば、速やかに債務整理を行うことをご検討ください。
債務整理の相談料は無料であり、弁護士費用も分割にて対応することが可能でございますので、借金でお困りの際にはお気軽にご相談ください。
立川オフィスへのアクセス
立川オフィスへのアクセス方法をご紹介します。
住所
〒190-0012 東京都立川市曙町2丁目32番2号 中山本社ビル5F-B
最寄駅
JR中央線「立川駅」北口より徒歩5分
アクセス
立川駅から北方面へ2つ目の信号、曙町2丁目交差点角から2軒目の1階が「なかやま不動産」のビルの5階です。
駐車場
お車でお越しの場合、駐車場はございませんので、お近くのコインパーキングをご利用下さい。
営業時間
連絡先
お問い合わせは以下電話番号かお問い合わせフォームからお願いいたします。
電話番号
0120-949-229
メール
ホームページ
立川オフィス外観・内観
立川オフィス外観
なかやま不動産が目印の中山本社ビル5階です。
立川オフィス会議室
ご相談はこちらの会議室でお受けしています。
アクリル板を設置し、窓を開けての換気も行っています。
弁護士インタビュー
立川オフィス所属弁護士のインタビュー記事をご紹介します。
弁護士白井城治
大手メーカーで経理を20年、1円の誤差も見逃さない。数字と訴訟に強い弁護士の目|coconala法律相談
弁護士瀧柳宏
ネクスパート法律事務所立川オフィスの強み
立川オフィスの強みをご紹介します。
経験豊富な弁護士がじっくりとお話をうかがいます
立川オフィス所属の弁護士は、弁護士登録前に一般の企業等で働いた経験を持っています。
弁護士としての経験はもちろん、一般社会人としての経験ももとに、じっくりとお話をうかがい、お客様に最適の方法をご提案します。
債務整理に精通した弁護士・スタッフが丁寧にフォロー
立川オフィスでは、弁護士だけでなくスタッフも債務整理に精通しています。はじめから最後まで、粘り強く丁寧にフォローします。
管財人面接や裁判所の審理もスムーズにクリア
立川オフィスでは、綿密な準備と資料作成を徹底しているため、管財人面接や裁判所審理等も毎回スムーズにクリアしています。
難しい案件も積極的にご相談に応じます
立川オフィスでは、他事務所では断られるような難しい案件でも、積極的にご相談に応じています。すべての案件に対応できるわけではありませんが、他事務所で断られた場合でもあきらめずに一度ご相談ください。
立川オフィスのお客様の声
すべてのお客様の声はこちらから。
立川オフィス ご相談の流れ
立川オフィスにご相談いただく場合のご相談の流れをご紹介します。
電話・メールでのご相談
まずは、電話・メールでお問い合わせください。
担当事務スタッフまたは弁護士が、簡単にご相談内容をうかがいます。
面談日時のご予約
弁護士との面談日を調整させていただきます。
営業時間外をご希望の方は、事前にご相談いただければ対応できる場合があります。
面談
ご予約いただいた日時に事務所までご来所ください。
ご相談者様の債務状況やご要望をうかがい、適切な解決策を提案致します。実際にご依頼いただく場合の費用についても面談時に説明させていただきます。
ご契約・受任通知の発送
当事務所の解決方針にご納得いただけましたら、契約となります。
契約締結後、各債権者に受任通知を発送します。これにより、債権者からの取り立てや催促はストップします。以降の手続きは弁護士にお任せください。
弁護士費用等の積み立て
債権者への受任通知が発送後は、債権者への返済はすべてストップしていただきます。
債権者への返済をストップしている間、弁護士費用や申立費用などを積み立てていただきます。
債権者との交渉・合意/申立書作成・必要書類の収集・申立など(手続きによって)
手続きによって、次のように進んでいきます。
任意整理
債権者との交渉を始めます。交渉により双方の合意ができれば合意書を作成し、合意書の内容に従って返済します。
任意整理の詳しい流れについてはこちらをご参照ください。
個人再生・自己破産
裁判所に提出する申立書や必要書類の収集をして、申立準備を行います。
準備が整ったら裁判所に申立てを行います。
個人再生の詳しい流れについてはこちらをご参照ください。
自己破産の詳しい流れについてはこちらをご参照ください。
終結
手続きによって、次のように終結します。
任意整理
任意整理では、債権者との合意書を交わしたら、いったん終結です。弁護士との委任契約もここで終了になります。
あとは合意書に従った返済を続け、完済したら任意整理手続きは終了です。
個人再生
再生計画案が裁判所に認められ、認可が確定したらいったん終結です。弁護士との委任契約もここで終了します。
あとは再生計画に従って返済を続け、完済したら個人再生手続は終了です。
自己破産
免責許可決定が確定したら、借金の返済義務はなくなります(非免責債権の返済義務は免除されません)。弁護士との委任契約も、自己破産手続きも終了します。
自己破産を弁護士に依頼するメリット
自己破産の手続きを弁護士に依頼するメリットは3つあります。
- 取り立てや支払いがストップする
- 手続きを任せられる
- 裁判所の手続きを代行してもらえる
①取り立てや支払いが今すぐストップする
自己破産手続きを弁護士に依頼すれば、取り立てや支払いは今すぐストップします。
依頼を受けた弁護士が債権者に受任通知を送るため、債務者への取り立てはできません。受任通知を送った後に、債権者が債務者に取り立てをするのは、貸金業法21条で法律上禁止されています。取り立てや支払いのストレスから今すぐ解放されたいのであれば、弁護士に自己破産の手続きの依頼するのがお勧めです。
②自己破産の手続きに必要な書類の作成などを任せられる
弁護士に自己破産を依頼するメリットは、手続きに必要な書類の作成や所得など、すべて任せられることです。
自己破産の手続きには、申立書・陳述書(※)・債権者一覧などの書類を作成する必要があります。
(※) 陳述書・・・自己破産に至った経緯をまとめた書類
一方、弁護士に依頼をすれば、あなたに用意していただくには給与明細や住民票などの取得するのが簡単な書類だけです。
ご自身で自己破産の手続きに必要書類を取得したり、作成したりが難しそうと感じる方は弁護士に書類関係を任せた方がいいでしょう。
③裁判所の手続きを代行してもらえる
弁護士のメリットは、あなたの代理人として裁判所へ出頭したり手続きをしたり代行してもらえることです。
司法書士などの他士業の場合は、依頼人の代理人になれませんので、ご自身で裁判所の手続きをする必要があります。
ご自身だけで裁判所への手続きが不安な人は、あなたの代理人になれる弁護士に依頼をすることをお勧めします。
自己破産が得意な弁護士の選び方
自己破産をする際は、2つのことに意識して弁護士を選んでください。
- 借金問題に関する実績が豊富である
- 地域に密着した法律事務所である
借金問題に関する実績が豊富かどうか
自己破産を得意な弁護士に依頼したいのであれば、借金問題に関する実績がどれくらいあるのか確認しましょう。弁護士の実績に確認方法は、ホームページの解決事例を閲覧したり、相談時に直接聞いたりすればわかります。
地域に密着した法律事務所かどうか
自己破産を得意な弁護士に依頼したいのであれば、地域に根ざした法律事務所なのかも選ぶ時のポイントの1つです。破産手続きは、地方裁判所によって必要書類や申立て内容が若干異なっています。
例えば、東京地方裁判所立川支部の場合は、東京地方裁判所本庁と運用が違い、破産申立ての場合に即日面接は行われません。すべて書類審理(※)で行われます。
(※)書類審理・・・弁論や証拠調べを書面で行うこと
このように、裁判所の特徴を熟知している弁護士を選んだ方が、スピーディーに手続きもできますし、安心して任せられます。
ご相談者様からのよくある5つのQ&A
相談者様からよくある相談を5つピックアップしました。
Q1:自己破産費用をすぐに用意できない場合は依頼できませんか?
状況により依頼できる場合もあります。
当事務所では、分割払い・後払い・資力要件を満たす場合には、法テラスにも対応しております。自己破産費用をすぐに準備するのが難しい場合には、お気軽にご相談ください。
Q2:自己破産をしたらクレジットカードは作れませんか?
自己破産の手続きをしたら、信用情報機関に事故情報が登録されてしまうためクレジットカードは作れません。しかし、5〜10年経てば、信用情報機関(※1)から事故情報(※2)は削除されますので、クレジットカードは使えるようになります。
普段の生活でクレジットカードが使えなくて不便だと感じる方は、信用情報機関から事故情報が削除されるまで、銀行口座から残高が引かれるデビットカードを代わりに使うことをお勧めします。
(※1) 信用情報機関・・・氏名や住所、金融機関との契約内容や返済状況などの個人情報を管理している機関
(※2) 事故情報・・・金融事故に関する事故情報
Q3:ギャンブルで作った借金でも自己破産できますか?
ギャンブルで作った借金は、免責不許可事由に該当しますが、多くのケースで裁量免責が認められています。
ただし、100%自己破産できるとは限りませんので、まずは弁護士にご相談ください。
Q4:家族に内緒で自己破産はできますか?
ご家族と別居していたり、裁判所や債権者からの郵便物や電話連絡がうまく隠せたりするなら、内緒で自己破産できる場合もあります。
しかし、絶対に隠し通せるという保証はありませんので、先手を打ってご家族と話し合いをすることも考えてみてください。破産は家族に迷惑をかけるものではありません。きちんと話し合えば、ご家族も安心していただけると思います。
ご家族に自己破産について内緒にしたかったり、一人でうまく話すのが不安だったりする場合は、当事務所までご相談ください。
Q5:職業制限されたくないのですが自己破産以外に選択肢はありませんか?
職業制限されたくない場合は、任意整理や個人再生といった別の債務整理を検討してみてもいいかもしれません。
任意整理の場合は借金の将来利息をカット。個人再生の場合は借金を最大10分の1まで減額可能です。どちらを選択すればいいかは、借金状況によって最適なアドバイスさせていただきます。
ネクスパート法律事務所で自己破産をする際の弁護士費用
ネクスパート法律事務所にご依頼いただいた場合の費用は、「債務整理の弁護士費用」をご参照ください。