高崎オフィス太田支部
事務所概要
事務所名 | ネクスパート法律事務所 高崎オフィス太田支部 |
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所長(支部長)弁護士 | 北澤 彩子 |
登録番号 | No.58049 |
所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
電話番号 | 0120-949-229 |
住所 | 〒373-0851 群馬県太田市飯田町1258-1 太田丸の内ビル6B |
最寄駅 | 太田駅徒歩7分 |
営業時間 | 9:00〜21:00(電話24時間受付) |
所属弁護士
高崎オフィス太田支部長からのご挨拶
はじめまして、ネクスパート法律事務所の高崎オフィス太田支部長弁護士の北澤彩子と申します。
法律相談にいらっしゃる方は、想像もしなかったトラブルに見舞われ、どうしたらいいのかという不安でいっぱいだと思います。まずは、ご依頼者様のお考えやご希望をお聞かせください。法律で何ができるのか・どんな解決が望ましいのか、ご依頼者様にとってベストな方針をお示ししたいと思います。
なお、当面の間、太田支部では離婚・不貞慰謝料請求等男女問題に関するトラブルを中心にご相談をお受けする予定になっております。債務整理のご相談につきましては高崎オフィスにて対応させていただきます。
高崎オフィス太田支部へのアクセス
高崎オフィス太田支部へのアクセス方法をご紹介します。
住所
〒373-0851群馬県太田市飯田町1258-1 太田丸の内ビル6B
最寄駅
太田駅から徒歩7分
アクセス
高崎オフィス太田支部サイトをご参照ください。
営業時間
連絡先
お問い合わせは以下電話番号かお問い合わせフォームからお願いいたします。
電話番号
0120-949-229
メール
ホームページ
高崎オフィス太田支部外観
弁護士インタビュー
高崎オフィス太田支部所属弁護士のインタビュー記事をご紹介します。
弁護士北澤彩子
地方で目の当たりにした司法過疎の実態。私が東京を離れ、地域密着の旗を掲げた理由|coconala法律相談
ネクスパート法律事務所高崎オフィス太田支部の強み
高崎オフィス太田支部の強みは次の4つです。
わかりやすく丁寧な対応
いつも使っている法律の専門用語や難しい言葉を、ご相談者様にも使ってしまう弁護士は少なくありません。高崎オフィス太田支部の弁護士は、ご相談時には専門用語や難しい言葉は使わず、わかりやすくご説明することを心掛けています。もしご相談中にわかりにくい言葉や説明があれば、遠慮なくお尋ねください。
依頼者に寄り添いその方に合った方針をご提案
ご依頼いただく際、自分にはどの手続きが一番よいのか決めかねている方もいらっしゃいます。ご依頼いただく依頼者様に寄り添い、その方のお気持ちや状況により合った方針を提案します。
きめ細やかな連絡
高崎オフィス太田支部では、きめ細やかなフォローを欠かしません。メールや電話など、依頼者様のご都合のよい方法で連絡をいたします。ご依頼後、安心してお任せいただけるよう必要な連絡をさせていただきます。
迅速な対応
高崎オフィス太田支部の弁護士はフットワークが軽いのが強みのひとつです。迅速に対応することでご依頼者様に安心していただけます。
高崎オフィス太田支部のお客様の声
すべてのお客様の声はこちらから。
ご相談の流れ
ネクスパート法律事務所にご相談いただく場合のご相談の流れをご紹介します。
※債務整理のご相談につきましては高崎オフィスにて対応させていただきます。
電話・メールでのご相談
まずは、電話・メールでお問い合わせください。
担当事務スタッフまたは弁護士が、簡単にご相談内容をうかがいます。
面談日時のご予約
弁護士との面談日を調整させていただきます。
営業時間外をご希望の方は、事前にご相談いただければ対応できる場合があります。
面談
ご予約いただいた日時に事務所までご来所ください。
ご相談者様の債務状況やご要望をうかがい、適切な解決策を提案致します。実際にご依頼いただく場合の費用についても面談時に説明させていただきます。
ご契約・受任通知の発送
当事務所の解決方針にご納得いただけましたら、契約となります。
契約締結後、各債権者に受任通知を発送します。これにより、債権者からの取り立てや催促はストップします。以降の手続きは弁護士にお任せください。
弁護士費用等の積み立て
債権者への受任通知が発送後は、債権者への返済はすべてストップしていただきます。
債権者への返済をストップしている間、弁護士費用や申立費用などを積み立てていただきます。
債権者との交渉・合意/申立書作成・必要書類の収集・申立など(手続きによって)
手続きによって、次のように進んでいきます。
任意整理
債権者との交渉を始めます。交渉により双方の合意ができれば合意書を作成し、合意書の内容に従って返済します。
任意整理の詳しい流れについてはこちらをご参照ください。
個人再生・自己破産
裁判所に提出する申立書や必要書類の収集をして、申立準備を行います。
準備が整ったら裁判所に申立てを行います。
個人再生の詳しい流れについてはこちらをご参照ください。
自己破産の詳しい流れについてはこちらをご参照ください。
終結
手続きによって、次のように終結します。
任意整理
任意整理では、債権者との合意書を交わしたら、いったん終結です。弁護士との委任契約もここで終了になります。
あとは合意書に従った返済を続け、完済したら任意整理手続きは終了です。
個人再生
再生計画案が裁判所に認められ、認可が確定したらいったん終結です。弁護士との委任契約もここで終了します。
あとは再生計画に従って返済を続け、完済したら個人再生手続は終了です。
自己破産
免責許可決定が確定したら、借金の返済義務はなくなります(非免責債権の返済義務は免除されません)。弁護士との委任契約も、自己破産手続きも終了します。
自己破産を弁護士に依頼するメリット
自己破産手続きは裁判所を介しておこなう法的な手続きで、煩雑な書類の作成や準備が必要です。自力で行うにはハードルが高く、手続きを成功させるには専門家である弁護士に依頼することが最も確実で手間や時間もかかりません。弁護士に手続きを依頼するメリットをご説明します。
取り立てや支払いがストップする
弁護士は自己破産手続きの依頼を受けると、債権者へ「受任通知」を送付します。これは弁護士が代理人となって自己破産手続きをすることを知らせる通知です。受任通知を受け取った後、債権者が直接取り立てや請求をすることは法律で禁じられています。
そのため、すぐに取り立てや月々の支払いがストップし、精神的ストレスから解放されることは大きなメリットといえます。
すべての手続きを任せられる
弁護士は依頼者の「代理人」として、すべての手続きを行うことができます。司法書士も債務整理を取り扱いますが弁護士とは異なり、扱える業務が法律で制限されていて裁判所へ提出する書類の作成までしか行うことができません。
弁護士に依頼すれば債務相談から書類作成、裁判所への出頭など、最初から最後まで一貫して手続きを任せることができます。
裁判所の手続きを代行してもらえる
自己破産手続きでは裁判所に直接足を運んで、破産の申立てや裁判官との面談などが必要になります。慣れない裁判所とのやり取りは時間や手間もかかり負担が少なくありません。
しかし弁護士に手続依頼していれば、すべて弁護士が代行してくれます。また本人が出頭しなければならない面談なども弁護士が同席してサポートをするので安心です。
自己破産が得意な弁護士の選び方
自己破産手続きを依頼するときに、数ある弁護士事務所の中からどのように選べばよいのか、迷っている方も多いのではないでしょうか? 手続きを安心して任せられる弁護士を選ぶポイントをお伝えします。
借金問題の経験と実績が多いこと
借金問題を解決する債務整理は、人生の中でも重大な局面です。ご相談者様の状況によって、選択すべき方法や対策はさまざまです。「借金が多額で自己破産しかない」と考えていても、任意整理や個人再生で解決できる場合もあります。選択を誤ると解決までに必要以上の時間がかかってしまうケースもあります。
経験が豊富な弁護士なら、ご相談者様にとって最適な方法を見極め提案することができます。法律の専門家である弁護士でも、それぞれ得意な分野が異なります。できるだけ借金問題に詳しい弁護士事務所を選びましょう。
地方裁判所に精通した法律事務所であること
お住いの地域の地方裁判所を熟知した、地域に根差した法律事務所であることも重要なポイントです。自己破産手続きは地方裁判所で手続きをおこないますが、地域によって手続きの様式に違いがある場合も少なくありません。
スムーズかつ迅速な自己破産手続きをするには、前橋地方裁判所で多数の案件を取り扱ってきた当事務所にお任せください。
ご相談者様からのよくある質問
自己破産費用をすぐに用意できない場合は依頼できませんか?
すぐに費用がない場合でも依頼は可能です。で費用のお支払いはご依頼者様の状況に応じて分割払いにも対応いたします。また全国各地にある法テラス(司法支援センター)では、一定の資力基準に当てはまれば費用を立て替えてくれる制度がありますので問い合わせてみてもいいでしょう。
自己破産をしたらクレジットカードは作れませんか?
自己破産後5年~10年間はクレジットカードを作ることやローンを組むことができなくなります。自己破産は個人信用情報機関に事故情報として登録されるため、クレジットカードの審査に通ることが困難になるからです。クレジットカードが持てないことで生活に不便がある場合は、デビットカードで代用する方法がいいでしょう。
ギャンブルで作った借金でも自己破産できますか?
ギャンブルによる借金は自己破産ができないと思われていますが実際には多くの場合、自己破産が認められています。本来ギャンブルや浪費等は自己破産を認められない理由になっています(免責不許可事由)。
しかし、さまざまな理由や借金をする経緯などを考慮して、裁判所に自己破産を認めてもらえるケースがあります(裁量免責)。借金の理由が原因で手続きを躊躇されている方も、あきらめずに弁護士にご相談ください。
家族に内緒で自己破産はできますか?
自己破産をされる方の状況によって異なります。自己破産手続きでは一定の価値を持つ財産を所有している場合には、裁判所が財産を処分し現金化され債権者へ配当されます。持ち家や車は処分される可能性が高く、当然同居する家族に大きな影響が及びます。
このようなケースでは自己破産を隠すことはできませんし、何よりもご家族の理解と協力が必要となります。しかし処分対象の財産がなく、生活が変わらなければ家族に隠せる可能性もあるでしょう。まずはご相談の際に弁護士にご意向をお伝えください。
職業制限されたくないのですが自己破産以外に選択肢はありませんか?
裁判所から破産手続き開始決定がおりると職業によっては就業できない期間が生じますが、免責許可決定が確定すれば復権できます。
しかし勤務先に知られたくないなどの理由で職業制限を避けたいのであれば、個人再生手続きが考えられます。借金総額を最大で10分の1に減額できる方法ですので、借金総額が多い方でも返済ができる可能性もあります。ただし将来にわたって安定した収入があり無理なく返済ができることが必須条件になります。
ネクスパート法律事務所で自己破産をする際の弁護士費用
ネクスパート法律事務所にご依頼いただく場合の費用は、「債務整理の弁護士費用 」をご参照ください。