個人再生と自己破産の違いと切り替え方法
返済してもなかなか借金が減らず、個人再生をするか自己破産するかで悩まれている方も少なくありません。
個人再生にも自己破産にも、それぞれメリットとデメリットがあり、その人の財産や借金の状況によってもどちらを選択するのがよいかは異なります。
この記事では、個人再生と自己破産の違いや、個人再生から自己破産にまたは自己破産から個人再生に切り替えたい場合の方法について解説していきます。

・個人再生:借金を減額して返済を続ける
・自己破産:借金返済を全て免除してもらう
自己破産の方が良さそうにも見えますが、資産(持ち家、車など)が処分されるなど、いくつか注意点も。
借金問題の解決方法を検討されている方は、一度ご状況をお聞かせください。どの方法が最善か検討していきましょう。
目次
借金問題を解決するための債務整理の方法
借金問題を解決するための債務整理をする方法は3つあります。
個人再生・自己破産・任意整理です。
以下では、これらの債務整理の方法について、簡単に説明します。
①個人再生
個人再生は、裁判所に申立てを行う法的整理です。
借金を概ね5分の1程度にカットし、原則3年(最大5年)で返済していく手続きです。
住宅ローンの特則を利用すれば、住宅ローンは支払い続け、そのまま自宅に住むことも可能です。
②自己破産
自己破産も、裁判所に申立てを行う法的整理です。
自己破産の手続きは、持っている財産を処分(換金)して、債権者(お金を貸してくれていた金融機関など)に配当するので、残りの借金の返済はすべて免除してください、というものです(税金や養育費など一部支払義務が免除されないものもあります)。
不動産や車、一定の金額以上の預貯金などは処分されてしまいますが、借金の返済が免除されるというのは大きなメリットになります。

③任意整理
任意整理は、裁判所は関与せず、債権者(お金を貸した側)と債務者(お金を借りた側)による話し合いで解決する方法です。
多くの場合では、元金と合意する日までの利息や遅延損害金を3年~5年程度で分割して支払っていくことになります。
任意整理をしなければ将来発生する利息も支払わなければなりませんが、任意整理をすることで将来利息をカットすることが可能です。
ただし、任意での交渉なので債権者が応じてくれない可能性もあります。
個人再生と自己破産の違い
それでは、個人再生と自己破産の違いから見ていきましょう。
①借金がどのくらい減額されるか
大きな違いは、手続き後の借金がどのくらい減額されるかという点です。
個人再生では、借金が減額されるものの、その後返済を続けていく必要があります。
自己破産では、一部免除されない税金や養育費などの非免責債権以外の借金の返済はすべて免除されます。
②財産の処分
個人再生では財産を強制的に処分されるということはありません。
また、個人再生の場合、住宅ローンの特則を利用すれば自宅を処分されずに住み続けることも可能です。
しかし自己破産の場合には、価値のある資産などは処分されてしまいます。
持ち家があればほとんどの場合処分されてしまうでしょう。
③借金の理由
自己破産の場合には、借金の理由が収入に見合わない浪費やギャンブル、換金行為など、免責不許可事由に該当すると自己破産をできない場合があります。
個人再生の場合には、借金の理由を問われることはありません。
④職業に関する資格制限
自己破産の場合、破産手続開始から免責許可の確定まで、一部の職業に就くことができないなどの制限があります。
弁護士・税理士・公認会計士などの士業や、生命保険募集人及び損害保険代理店、警備員などが代表的な例です。
しかし個人再生ではこのような資格制限はありません。
個人再生と自己破産の共通点
これまで個人再生と自己破産の違いを見てきましたが、共通点もあります。
①すべての債権者が対象となる
個人再生と自己破産は、法律に則りすべての債権者は平等に扱わなければならず、一部の債権者にだけ返済を続けるというようなことはできません。
また、手続きをする際に、一部の債権者だけを対象としたり、逆に対象から外すことは許されません。
②官報に掲載される
個人再生と自己破産では手続きを行うと、国の機関紙である官報に個人再生または自己破産をしたことが掲載されます。
官報を見る人はほとんどいないと言われていますが、掲載されることで他人に知られる可能性は否定できません。
③信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)
個人再生や自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆるブラックリストに載ると言われるものです。
5年~10年程度は新たにクレジットカードを作成したりローンを組むことは難しくなります。
個人再生から自己破産への切り替え
個人再生から自己破産への切り替えは可能です。
やはり個人再生では返済しきれないと不安に思うことがあれば、早めに個人再生を依頼している弁護士に相談しましょう。
また、個人再生手続きで再生計画の認可決定を受け、返済している場合でも自己破産をすることは可能です。
ただし、免責不許可事由に該当する可能性がある場合などには自己破産をすることができない場合もあります。
自己破産から個人再生への切り替え
自己破産手続きを進めている場合、まだ裁判所に申立てをする前か、申立後であっても破産手続開始決定が出る前であれば個人再生に切り替えることが可能です。
破産手続開始決定が出たあとに自己破産手続きを取り下げることはできません。
個人再生への切り替えを考えている場合には、なるべく早く自己破産を依頼している弁護士に相談しましょう。
まとめ
個人再生や自己破産には、それぞれメリットとデメリットがあります。
債務の状況や、現在やこれからの収入の状況などによって、どの方法を選択するのがよいかが異なります。
自分で判断するのは難しいこともありますので、個別の事情については弁護士に相談することをおすすめします。
個人再生と自己破産の手続きの切り替えを考えている方は、なるべく早く依頼している弁護士に相談してください。