自己破産するとどうなる?変わる点・変わらない点を解説 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

自己破産するとどうなる?変わる点・変わらない点を解説

自己破産をすると、どのようなことが起きるのか気になる方も多いでしょう。

そこで今回は、自己破産すると変わる点・変わらない点について解説します。

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自己破産すると変わる点

自己破産すると何が変わるのでしょうか?以下で解説します。

自己破産すると変わる点(デメリット)

ここでは自己破産すると変わる点について、主にデメリットの側面を解説します。

ブラックリストにのる

自己破産をするとブラックリストに登録(信用情報機関に記録)されます。 ブラックリストに登録されるデメリットは…

  • 新規ローンの契約ができない
  • 新規クレジットカードの作成ができない
  • 賃貸借契約の審査が通らない可能性がある

なお、任意整理や個人再生をした場合もブラックリストに登録されます。

官報に載るので不特定多数の人に知られる可能性も

自己破産をすると、官報という国が発行している機関紙に名前や住所などが掲載されます。官報に掲載される内容は管財事件が同時廃止事件かで異なりますが、主に以下のような内容です。

  • 住所
  • 名前
  • 事件番号
  • 決定年月日時
  • 主文
  • 理由の要旨
  • 財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日
  • 免責意見申述期間
  • 破産管財人弁護士名
  • 管轄裁判所

官報に掲載される理由は、自己破産手続きの開始を債権者や利害関係者に周知するためです。

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家族に影響がある

自己破産すると家族への影響は避けられません。

例えば、自己破産すると生活に必要な最低限度のお金・財産以外は、破産管財人に管理・処分されます。

家族で持ち家に住んでいる場合や、自己破産者が所有している車がある場合、処分する必要があるため家族の日常生活に影響があるでしょう。

住んでいる家を処分することなく借金の問題を解決したい場合、自己破産以外の手続きを検討する必要があります。

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年金を受け取れない場合も

自己破産をしても公的な年金は受給できます。

ただし個人で契約して積立している個人年金は、差し押さえ処分の対象になる可能性もあります。

年金の種類と差し押さえ対象になるかどうかを、以下に表としてまとめたので参考にしてください。

年金の種類 対象となる加入者 差し押さえの対象になるか
国民年金 ・老齢基礎年金

・障害基礎年金

・遺族基礎年金

日本国内に住む20歳以上60歳未満で、厚生年金に加入していない人 ならない
厚生年金 ・老齢厚生年金

・障害厚生年金

・遺族厚生年金

70歳未満の厚生年金に加入する事業所の会社員等、または公務員 ならない
個人年金 ・個人年金保険による年金

・確定年金

・終身年金

保険会社などと保険契約を行う個人 なる
企業年金 ・退職年金

・確定給付企業年金

・確定拠出年金

・厚生年金基金

・中小企業退職金共済制度

各種企業年金制度を採用している企業に勤務する人 ならない
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住む場所に制限がかかる

自己破産の申請中は、裁判所の許可や破産管財人の同意なく居住地を変更できません。これは裁判所や破産管財人が財産状況の調査と処分、破産を認めるかどうか必要な調査をする必要があるためです。

自己破産による居住地に関する制限は…

段階 居住地の制限があるか
自己破産前 ・制限はない(ただし申し立てする裁判所が変わる可能性があるので弁護士に要相談)
自己破産中 ・管財事件…3~6ヶ月の期間は引っ越しの際に裁判所の許可が必要

 

・同時廃止事件…居住地の制限なし

自己破産後 ・自由に引っ越しできる

自己破産手続き中に黙って引っ越しをすると、その後の手続きに大きな影響を与える可能性があります。

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資格や職業に制限がかかる

自己破産の申請中は、特定の資格や職業が制限されます。制限される資格と職業の具体例は、主に次のとおりです。

士業 ・弁護士

・司法書士

・税理士

・行政書士

・宅地建物取引士

役員 ・会社取締役

・信用金庫役員

・商工会議所役員

その他職業 ・貸金業者

・風俗業管理者

・生命保険募集人

・警備員

・公証人

・交通事故相談員

資格や職業に制限があるのは、破産手続き開始決定から手続き終了までの3~6ヶ月程度です。

仮に免責許可が認められなかった場合、破産開始決定から10年経過するか個人再生に切り替え個人再生計画認可決定が確定して復権を得るまではその職業に就けません。

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家は売却されてしまう

持ち家は自己破産で処分される財産の対象です。

ただし、20万円未満の財産は処分対象ではありません。破産管財人の調査の結果によっては、持ち家を維持できる場合もあります。

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スマートフォン(携帯)が使えなくなる場合がある

スマートフォン(携帯)が使えなくなる場合があります。自己破産をしても今使っているスマートフォンが使い続けられるかどうか、以下に表としてまとめました。

本体の分割払いがまだ終わっていない場合 ・契約が解除されてスマートフォンは使えなくなる

・本体の変換までは求められない

・使用料金と端末代金を区別しているキャリアの場合、使用料金さえ払い続ければ使い続けることができることがある

本体の分割払いが終わっている場合 ・今使っているスマートフォンはそのまま利用できる
月々の支払いに滞納がある場合 ・滞納額が大きい場合、破産手続きする必要があるため契約が解除される
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退職金が没収される場合がある

退職金は4分の3が差し押さえ禁止債権と法律で定められています。つまり退職金の4分の1は差し押さえられてしまいますが、4分の3は手元に残せます。

税金は支払わなければいけない

税金は、非免責債権と呼ばれる自己破産をしても支払い義務が免除されない債権であるため、支払う必要があります。非免責債権の具体例は以下のとおりです。

  • 税金や社会保険料
  • 悪意で加えた方向に基づく損害賠償の支払い
  • 自己破産手続きの中でわざと債権者一覧に記載しなかった債権者への支払い
  • 刑罰による罰金の支払い
  • 養育費や婚姻費用
  • 故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償の支払い
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海外旅行に制限がかかる場合もある

自己破産をすると海外旅行に行けなくなるという誤解がありますが、これは正しくはありません。正確に言うと手続き前や手続き中に、海外旅行が制限される場合があるのです。

そこで自己破産した場合における海外旅行に制限がかかるケースを、それぞれ以下に表としてまとめました。

自己破産前 ・海外旅行に制限はない

・旅費によっては浪費に該当する。

自己破産中 ・管財事件の場合、一時的に海外旅行は制限される

・ 同時廃止事件の場合、海外旅行は自由にできる(ただし手続きのため担当弁護士に伝えておいた方が良い)

自己破産後 ・海外旅行は自由にできる
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自己破産すると変わる点(メリット)

ここでは自己破産をすると変わる点について、主にメリットのある側面を解説します。

すぐに取立てが止まる

弁護士に依頼すれば支払いの催促や取立てを止められます。

貸金業法では、弁護士から債権者へ通知があった場合、正当な理由がないにも関わらず債務者に対して連絡することを禁じています。

貸金業に違反して取立てすると、金融庁から業務停止処分命令をうけるため、一般的な業者であれば催促や取立てをしません。

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借金がなくなる

免責が認められれば、抱えていた借金がなくなります。

借金の返済で生活に余裕がなかった人は、免責後取立てや催促に怯えることのない日常生活を取り戻せます。

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ある程度の財産は残せる

自己破産をしても生活に必要なある程度の財産は手元に残せます。手元に残せる財産の具体例は、主に次の5つです。

  1. 差し押さえ禁止財産
  2. 自由財産拡張によって裁判所に保有が認められた財産
  3. 99万円以下の現金
  4. 破産管財人が破産財団から放棄した財産
  5. 新しく得た財産
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強制執行の心配がなくなる

すでに給与などの差し押さえがされている場合でも、自己破産の申し立てをすることで強制執行手続きを中止させられます。

破産手続開始の申し立てをして、同時破産廃止の決定があった場合、債権者が個別に強制執行手続きすることができないためです。

破産申し立てから同時破産廃止の決定がされるまでの期間は、早くて1~2週間程度です。早急に自己破産の手続きを進めれば、それ以降給料などの差し押さえがされる心配もありません。

自己破産しても変わらない点

ここでは自己破産しても変わらない点を解説します。

仕事は今までどおり続けられる

自己破産をしても基本的に仕事には影響しません。裁判所が自己破産を会社に知らせることはないため、周囲に知られることなく継続して働けます。

ただし自己破産で制限される職業に就いている場合、破産手続開始から復権までは働けません。

結婚で不利になることはない

自己破産をすると結婚した時に相手に知られてしまう誤解がありますが、これは間違っています。自己破産した旨を住民票に記載されることもないため、結婚する時にバレてしまう可能性は低いです。

ただし結婚後に自己破産がばれてしまうケースとしては、次のものが考えられます。

  • 新しくクレジットカードが作れない
  • 官報を通して自己破産したことが知られる
  • ローンが組めない

生活保護も受けられる

自己破産しても生活保護は受給できます。

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戸籍には自己破産したことは掲載されない

自己破産をしても戸籍や住民票には一切記載されません。

ただし各市町村に備え置かれている破産者名簿には、自己破産したことが記載されます。

もっとも破産者名簿は第三者が見れないため、そこからバレてしまう心配はありません。

選挙権はそのまま

自己破産をしても選挙権には影響ありません。

選挙権は満十八歳以上の日本人であれば誰にでも認められる権利です。自己破産しても日本人であることには変わりありません。

一定期間経過後はクレジットやローンも利用できる

自己破産をすると信用情報機関にブラックリストとして登録されます。

ブラックリストの登録期間はおよそ5~10年です。期間経過後は新規クレジットカードの作成やローンの利用も問題なくできます。

ただし自己破産をした時に利用していた金融機関は、顧客情報として自己破産の情報が残されているケースもあります。その場合新規クレジットカードの作成やローンの利用はできないので、他の金融機関を利用しましょう。

まとめ

自己破産をすると生活に一定の制限はかかりますが、人生が終わるほどのデメリットはありません。

借金で苦しんでおり日常生活もままならない状況であれば、自己破産して生活を立て直しましょう。弁護士に相談すれば、自己破産以外の選択肢も含めて最適の解決方法を提案してもらえます。

分割払いもできるので、費用の心配はありません。まずは気軽に相談してみましょう。

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