借金が返せないときの最終手段は自己破産?破産できない人はどうなる? - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

借金が返せないときの最終手段は自己破産?破産できない人はどうなる?

借金が返せなくなった場合、差し押さえや取り立て、信用情報への登録など、深刻な影響が生じます。

その結果、生活に支障をきたし、精神的にも追い詰められることが少なくありません。

ここでは、借金が返済できない場合の末路や、自己破産などの対処法、自己破産を避けるべきケースについて詳しく解説します。

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借金が返せないとどんな末路を迎える?

借金を返さなかった場合、最終的に裁判を起こされ、給料や財産が差し押さえられることがあります。

給料の差し押さえでは、法律により最低限の生活費が確保されますが、それでも生活に大きな支障をきたすでしょう。

例えば無職であるなどの理由で、差し押さえられるほどのお金や財産がなかった場合、差し押さえは空振りに終わりますが、それで逃げ切れたというわけではありません。

新しい仕事に就いて、安定した給料を得られるようになった頃に再度差し押さえを受ける可能性があります。

基本的に、借金を返さなかった場合、借金を返すまで差し押さえが続くと考えるのがよいでしょう。

借金が返せないときに行う自己破産とは?

借金が返せない人が行う手続きで有名なのが自己破産です。ここでは、自己破産とはどんな手続きなのか、簡単に説明します。

裁判所を通じて借金の返済を免除する手続き

自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、法的に借金の返済義務を免除してもらう手続きです。

これにより、債務者は借金の負担から解放され、新しい生活を始めることが可能になります。

ただし、自己破産は最後の手段と位置付けられており、他の債務整理方法では解決が難しい場合に選ばれることが一般的です。

自身の財産も最低限のものを残して清算される

自己破産では、借金の返済を免除してもらう代わりに、所有している財産の中で、一定以上の価値があるものを清算し、債権者に分配します。

不動産や自動車はその代表的なものです。例えば不動産の場合、競売にかけて発生した売上金を債権者に配当します。

生活に必要な最低限の財産(例えば、生活必需品や一定の現金など)は手元に残すことが認められているため、自己破産後も最低限の生活基盤を維持することは可能です。

自己破産の借金は誰が払う?

自己破産の借金は、破産者の代わりに誰かが払うことはありません。

つまり債権者は、破産者の財産を売却した分のお金を受け取ることはできますが、それ以上の補償はありません。

債権者は、貸付時に一定のリスクがあることを承知したうえで、担保を取ったり、保証人をつけたりします。

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自己破産が認められる条件

自己破産は、裁判所が支払不能と判断した場合に認められる法的手続きです。

すべてのケースで自己破産が認められるわけではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。

以下では、自己破産が認められるための主な条件について解説します。

支払不能の状態であること

自己破産を申請するには、債務者が支払不能であることを証明しなければなりません。

支払不能とは、現時点および将来的にも借金の返済ができない状態を指します。

これは単なる一時的な返済困難ではなく、収入や資産、支出を考慮しても、借金を完済できる見込みがない場合を意味します。

たとえば、収入がほとんどない、生活費を差し引くと返済に回せる余裕がない、所有する資産をすべて処分しても借金に足りない場合などが該当します。

裁判所では、申請者の収入や資産状況、借金総額を詳細に審査し、これらの条件を満たしているかを判断します。

免責不許可事由に当てはまらないこと

自己破産が認められるには、債務者が免責不許可事由に該当していないことが重要です。

免責不許可事由に当てはまっていることが発覚すると自己破産が認められなくなります。例えば、以下のような行為を指します。

  • 浪費やギャンブルで作った借金を自己破産しようとした
  • 差し押さえられないように財産を隠したり、処分したりした
  • 返済能力を偽って借入を増やした
  • 特定の債権者を優遇して返済を続けた
  • 裁判所や破産管財人に協力しなかった
  • クレジットカードの現金化や割に合わない転売などを行った など

こういった行為が発覚すると、原則自己破産は認められません。例外的に認められる可能性もありますので、詳しくは弁護士と相談しましょう。

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借金が非免責債権だけでないこと

自己破産で免責が適用されるのは、特定の条件を満たす借金に限られます。

税金や養育費、罰金、賠償金などの非免責債権は、自己破産をしても免除されません。

これらは社会的義務や法的な責任が強く求められるため、返済義務が残ります。

そのため、自己破産が認められるには、非免責債権以外の借金が大部分を占めている必要があります。

たとえば、クレジットカードの利用残高や消費者金融からの借り入れが主な債務であれば、自己破産が認められる可能性が高いです。

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過去七年以内に自己破産をしていないこと

自己破産の制度は、同じ人が短期間に何度も利用できるものではありません。

過去7年以内に自己破産の免責を受けたことがある場合、再び自己破産を申請しても認められません。

この制限は、破産制度の濫用を防ぐためのものです。

借金が返せず自己破産もできない人はどうなる?

借金が返せなければ最終的に自己破産をすることになりますが、すべての人が自己破産できるわけではありません。

借金も返せないし、自己破産もできない人はどうなるのかを説明します。

差し押さえや強制執行を受ける

自己破産ができないまま借金を滞納していると、最終的に債務者は、債権者による差し押さえや強制執行を受けることになります

債権者が債務者に対して訴訟を起こし、判決を得ると、裁判所からの命令によって給与や預金、財産などが差し押さえられることになります。

差し押さえの対象は、銀行口座の残高や給料の一部、所有する不動産などです。

また、給与差し押さえの場合、債務者が受け取る額の一部が強制的に返済に充てられ、生活が厳しくなることがあります。

差し押さえや強制執行は、借金の返済を強制的に進める手段であり、債務者にとって大きな負担となります。

ブラックリストに登録される

借金が返せず、自己破産もできない場合、債務者の情報は信用情報機関に登録され、いわゆるブラックリストに載ることになります。

これにより、クレジットカードやローンの新規契約ができなくなったり、借入れを申し込んでも審査が通らなくなったりします。

ブラックリストに登録される期間は通常、完済してから5年で、その間は金融機関からの信用を得ることが非常に難しくなります。

将来的に住宅ローンを組みたい場合や、車を購入する際のローンが組めなくなるなど、生活に大きな支障をきたすことがあります。

執拗な取り立てを受け続ける

自己破産をしないまま借金が返せない場合、債権者からの取り立てはますます執拗になることがあります。

例えば、毎日債権者から電話がかかってきたり、勤務先にも電話がかかってきたりなどします。

さらに取り立ての手続きが進むと、最終的には給与差し押さえや不動産の差し押さえが行われることもあり、精神的ストレスがおおきくなります。

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自己破産しない方がいい人の特徴

自己破産は、借金を返済できない状況から解放される有効な手段ですが、すべての人に適しているわけではありません。

自己破産を選ばない方がいい場合もあります。以下に、自己破産を避けた方が良いと考えられる人の特徴について解説します。

これから立て直して借金返済できそうな人

もし今後収入が安定し、借金を返済できる見込みがある場合、自己破産は避けるべきです。

自己破産を申請すると、借金の返済義務が免除されますが、その代わりに財産を手放し、信用情報に長期間傷がつくことになります。

そのため、現時点では借金返済が難しい状況でも、今後の収入アップや支出の見直しによって返済が可能な場合は、自己破産を選択しなくてもよいでしょう。

不動産や車などの財産を守りたい人

自己破産をすると、財産の一部は清算され、債権者への返済に充てられます。

これは不動産や車などの資産にも影響を及ぼすため、財産を守りたい人にとっては自己破産を避けるべきです。

たとえば、住宅ローンがある場合、自己破産後には家を手放さなければならなくなることがあります。

もし生活基盤として重要な財産がある場合は、自己破産を避け、代わりに個人再生や任意整理といった方法を検討したほうがいいでしょう。

自己破産による職業制限を受けたくない人

自己破産をすると、手続き中の一定期間、特定の職業に制限がかかることがあります。

たとえば、自己破産を申請した場合、破産者として一定の職業に就くことができなくなる場合があります。

これに該当する職業には、弁護士や公認会計士、税理士、金融機関の役員などが含まれます。

もし自分がこれらの職業に就いている、もしくは将来的に就きたいと考えている場合、自己破産を選択することで職業に対する制限を受ける可能性があります。

そのため、職業制限を避けたい場合には、自己破産を避け、他の方法で債務整理を行う方がよいでしょう。

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家族や保証人に迷惑をかけたくない人

自己破産をする際、借金に保証人がついていた場合、その借金は保証人が返済を引き継ぐことになります。

保証人も返済ができなければ自己破産することになるため、迷惑をかけることは避けられないでしょう。

自分が自己破産をすることで家族や保証人に迷惑をかけたくない場合には、自己破産は避けなければなりません。

自己破産できない・しない場合の対処法は?

自己破産が難しい、あるいは自己破産を選択したくない場合でも、借金問題を解決する方法はあります。

その代表的な方法が任意整理と個人再生です。それぞれの特徴を理解し、自分に合った対処法を選ぶことが重要です。

任意整理をする

任意整理とは、弁護士や司法書士を通じて債権者と交渉し、借金の利息や遅延損害金をカットしたり、返済スケジュールを見直したりする手続きです。

裁判所を介さないため、手続きが比較的簡便で、費用も抑えられることが特徴です。また、財産を手放さずに済む点もメリットです。

減額された借金は3~5年で分割払いしていくことになるので、手続きを行うには安定した収入が必要です。

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個人再生をする

個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3~5年で返済する手続きです。

住宅ローン特則を利用すれば、自宅を残しつつ借金を整理できる点が大きなメリットです。

借金の総額が大きい場合や、一定の収入がある人に向いています。ただし、裁判所の関与があるため、手続きは複雑で、費用も任意整理より高額になる場合があります。

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「借金が返せなくて自己破産」に関するよくある質問

借金が返せない時に個人再生をするのはあり?

個人再生は、借金を大幅に減額し、収入に応じた分割返済を可能にする手続きです。

特に、収入がある程度あり、自宅を残したい場合には有効な選択肢です。

ただし、裁判所を通す複雑な手続きとなるため、弁護士に相談しましょう。

うつ病で借金が返せない時はどうする?

うつ病などの精神的な問題がある場合、無理をせず早急に専門家に相談しましょう。

収入が途絶えた場合でも、自己破産や生活保護などの選択肢が考えられます。また、弁護士や司法書士が代理人となれば、取り立てのストレスを軽減できます。

まとめ

借金が返せない場合、最終的に差し押さえなどの強制執行を受けることになります。

現実的に借金返済が困難なのであれば、自己破産を検討しましょう。

自己破産は有効な選択肢ですが、条件や状況によっては他の方法が適している場合もあります。

まずは弁護士に相談し、自分の借金の状況を話したうえで、最適な行動が取れるようにしましょう。

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