任意整理の基準とは?目安となる借金額や交渉先の選択基準も解説 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

任意整理の基準とは?目安となる借金額や交渉先の選択基準も解説

任意整理は、裁判所を通さず、債権者(お金を貸した側)と債務者(お金を借りた側)による話し合いで解決する手続きです。将来利息のカットや返済期間の延長で毎月の返済額を軽減できます。

任意整理はどのような場合でもできるのでしょうか?何か基準があるのでしょうか?

この記事では、任意整理にまつわる様々な基準ついて、次のとおり解説します。

  • 任意整理できる借金額に基準はある?
  • 任意整理すべきタイミングや判断基準は?
  • 任意整理する債権者の選択基準は?
  • 任意整理以外の方法で解決すべきかどうかの判断基準は?
  • 弁護士会による任意整理の全国統一基準とは?

任意整理を検討中の方は、ぜひご参考になさってください。

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任意整理できる借金額に基準はある?

任意整理は、借金がいくらあれば利用できるのでしょうか。

ここでは、任意整理できる借金額の目安を解説します。

任意整理できる借金額に基準はない

任意整理できる借金額に、明確な基準はありません。

任意整理できるかどうかは、次の点が前提問題となります。

  • 減額後の借金を支払えるかどうか
  • 債権者が合意するかどうか

任意整理できる借金額の上限は元本を3~5年で完済できる金額

最低でも元本を36~60回で割った金額を毎月返済できる見込みがなければなりません。

任意整理では、原則として元本を3~5年かけて分割返済します。債権者によっては、元本にプラスして合意日までの利息や遅延損害金の支払いを求められます。

例えば、元本が300万円の場合、5年間で返済すると1ヶ月あたりの返済額は5万円(300万円÷60回)です。月々の手取収入から生活費を差し引いた額が5万円以上あれば、任意整理できる可能性があります。

任意整理すべきタイミングや判断基準は?

任意整理は、どのようなタイミング・状況で決断すべきなのでしょうか?

ここでは、任意整理すべきタイミングや判断基準を解説します。

借金の総額が年収の3分の1を超えている

借金の総額が年収の3分の1を超えている場合は、任意整理を検討すべきです。

貸金業法においても、年収の3分の1を超える貸付けを原則禁止しています(総量規制)。借金の額が年収の3分の1を超えると返済不能となる確率が高くなるからです。

返済のために借入れを繰り返している

返済のために借入れを繰り返している場合は、一刻も早く任意整理を検討しましょう。

いわゆる自転車操業の状態に陥ると、任意整理では解決できず、個人再生や自己破産を検討せざるを得ない可能性もあります。

毎月の返済額のほとんどが利息の返済にあてられている

毎月返済を続けていても元本が減らず、返済額を増やせない状況であれば、任意整理を検討しましょう。

毎月の返済額のほとんどが利息の返済にあてられている場合は、返済額を増額しなければ完済できる見込みがありません。

任意整理する債権者の選択基準は?

任意整理では、交渉する債権者を自由に選べます。

ここでは、任意整理する債権者を選ぶときのポイントを紹介します。

保証人がついているかどうか

借金に保証人が付いていて、保証人に迷惑をかけたくない場合は、任意整理の対象から外しましょう。

主債務者(実際に借金をした人)が任意整理すると、債権者は保証人に一括請求する可能性があるからです。

債権者が協力的かどうか

債権者が交渉に応じない場合は、任意整理で解決できません。

合意を得る見込みのない債権者がいる場合は、他の債権者への任意整理を先行します。他の借金を任意整理することで、毎月の負担額を軽減し、合意が得られない債権者への返済にあてられる可能性もあります。

担保権が設定されているかどうか

担保権が設定された借金は、任意整理の対象から外します。

借金に担保権がついている場合、債権者は担保権の実行により、売却代金から債権を回収できるからです。

例えば、自宅不動産に抵当権が設定されている借金を任意整理すると、担保権の実行により自宅が競売にかけられる可能性があります。

所有権留保特約があるかどうか

所有権留保特約がある借金を任意整理すると、ローンで購入した商品は原則として債権者に引き揚げられます。代表的な例は、車のローンです。

生活や仕事に車が欠かせない場合は、車のローンを任意整理の対象から外しましょう。

任意整理以外の方法で解決すべきかどうかの判断基準は?

任意整理では借金問題を根本的に解決できないケースもあります。

ここでは、任意整理以外の方法で解決すべきかどうかの判断基準を解説します。

任意整理で交渉がまとまらないとき

例えば以下のようなケースでは、交渉がまとまらない可能性があります。

  • 提案した返済期間が長すぎる
  • 提案した返済計画の月々の返済額が少額
  • 債権者との取引の期間が短い

ひとつずつ説明します。

提案した返済期間が長すぎる

任意整理では、原則として3~5年の分割返済を提案します。

期間が5年を超える返済計画を提案した場合は、債権者に合意してもらえない可能性が高いです。

提案した返済計画の月々の返済額が少額

月々の返済額が少なすぎる場合も、債権者に合意してもらえない可能性があります。中には、返済額の下限額を指定する債権者もいます。

債権者との取引の期間が短い

債権者と債務者との取引の期間が短い場合は、任意整理に応じてもらえない可能性があります。具体的には次のような場合です。

  • 借りてから数回しか返済していない
  • 借りてから一度も返済していない

債権者の合意を得られる条件を提案できない場合は、個人再生か自己破産を検討せざるを得ません。

収入が安定していない

収入が不安定な場合、任意整理に失敗する可能性があります。

任意整理では、多くの場合で2回分以上の支払いができなくなったら、残債務を一括払いする条件が定められるからです。

そのため、任意整理後は2回分以上滞納しないよう、返済を継続する必要があります。

長期にわたって返済を継続できる安定した収入がなければ、自己破産を検討する必要があります。

住宅ローンが返済できない

任意整理は、将来の利息や遅延損害金をカットして、借金の減額を図る手続きです。住宅ローンは、利息制限法を大幅に下回る利率が設定されているため、原則として任意整理の対象となりません。

したがって、借金が住宅ローンだけの場合は、任意整理での解決が困難です。住宅ローンが返済できない場合は、自己破産を検討せざるを得ません。

差し押さえを受けている

借金の返済を滞納し、すでに債権者から差し押さえを受けている場合は、個人再生や自己破産を検討します。

任意整理で交渉により債権者が差し押さえを取下げるケースも稀にありますが、差し押さえを止める法的拘束力はありません。

弁護士会による任意整理の全国統一基準とは?

1996年、東京三弁護士会の法律相談センターは、クレジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準を定めました。同基準により、弁護士が任意整理に取り組むにあたって統一的な処理方針を示しました。

その後、全国の弁護士会に広める形で、日本弁護士連合会が多重債務者に対する任意整理を処理するための全国統一基準として採択し、各弁護士会において全国的な統一基準として現に運用されています。

ここでは、弁護士会による任意整理の全国統一基準の内容を解説します。

取引履歴を必ず取り寄せること

一つめの基準は、当初の取引よりすべての取引履歴の開示を求めることです。

当初の取引よりすべての取引経過の開示を求めること。

取引経過の開示は、金融監督庁の「事務ガイドライン」にも明記されており、監督官庁から業者に協力の徹底が指導されています。仮に、取引経過の開示協力が不十分な場合、弁済案を提案せず、法律相談センターを通じて、或いは、直接に監督官庁(財務局または都道府県知事)に行政指導を求めてください。

貸金業法19条の2において、貸金業者は債務者の帳簿閲覧に応じる義務がある旨明記されています。最高裁も、貸金業者は取引履歴の開示義務を負う旨判示しています(最高裁平成17年7月19日)。

これらの法律や判例を踏まえて設けられた基準です。

利息制限法に基づく引き直し計算により債権額を確定すること

二つめの基準は、利息制限法に基づいて引き直し計算を行い、債権額を確定することです。利息や遅延損害金の計算は、債務者が最後に取引した日を基準とするよう定めています。

利息制限法の金利によって元本充当計算を行い債権額を確定すること。

確定時は債務者の最終取引日を基準にします。

法律上の根拠に基づき設けられた基準です。

和解案の提示では遅延損害金・将来利息は付けないこと

三つ目の基準は、和解案の提示にあたって、和解日までに発生した遅延損害金や将来の利息をつけないことです。

和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来の金利は付けないこと。

債務者は、すでに今までの支払が不可能となり、弁護士に任意整理を依頼してきたものであり、担当弁護士としては、債務者の生活を点検し、無駄な出費を切り詰めさせて原資を確保し、和解案を提案するものであり、この和解金に、従来・将来の金利・損害金を加算することは弁済計画そのものを困難にさせます。

この基準は、法律上の根拠がないため、応じない債権者が増えています。和解日までに発生した遅延損害金と利息を支払わなければ和解に応じない業者もいます。

まとめ

任意整理は、債権者と債務者の交渉により返済方法を変更する手続きです。

交渉や合意に応じるか否かは債権者の自由な判断に委ねられます。法的な強制力がないため、必ずしも希望どおりに合意できるわけではありません。

ご自身が任意整理できるかどうか分からないときは、なるべく早めに弁護士に相談しましょう。弁護士に依頼すれば、ご自身の状況に適した借金の解決方法の提案を受けられるでしょう。

当事務所では借金問題のご相談は初回30分無料でご利用いただけます。

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