自己破産のやり方|手続きを自分で行う場合の流れやよくある失敗談
借金の返済ができず、どうにも立ち行かなくなった場合、自己破産をすれば借金を清算できます。
借金がゼロになる制度として名前は知られていますが、実際にどうやって手続きを進めるのか、やり方まではよくわからない人も多いでしょう。
自己破産は弁護士に依頼するのが一般的ですが、自分で手続きすることも可能です。
ただし、自力で進める場合は失敗のリスクも高くなるため、自分に合った進め方を選ぶことが大切です。
ここでは、自己破産のやり方や流れ、自分で行う際の注意点、よくある失敗例までわかりやすく解説します。
目次
自己破産のやり方
自己破産のやり方は大きく分けて2種類あります。弁護士に依頼するか、自分で行うかです。
弁護士に依頼して進めるのが一般的
自己破産は弁護士に依頼して進めるのが一般的です。
弁護士に依頼すると、依頼者の代理人となってくれるため、自己破産の手続きを任せることができます。
加えて、弁護士が債権者に受任通知を送ることで、取り立てや督促がすぐに止まる点も大きなメリットです。
当然ですが、弁護士に依頼するとなると、弁護士費用がかかります。
自分のみで進めるのは可能だがハードルが高い
自己破産は自分だけでも申し立て可能ですが、提出書類の準備や裁判所での対応など、すべてを自力でこなす必要があります。
法律知識や書類作成の負担も大きいため、ミスや手続きの遅延につながるリスクがあります。
費用を抑えたい人でも、事前に専門家に相談するのが安心です。

自分で行う場合の自己破産のやり方・流れ
なるべく費用を浮かせたいなどの理由で、弁護士に依頼せず、自分で破産手続きをしたい、と考える人もいるはずです。
自己破産は自分で手続きをすることも可能ですので、そのやり方や流れを紹介します。
①必要書類の準備
まず、申立てに必要な書類を作成や収集を行いましょう。以下に必要書類の例をあげます。
- 申立書
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 財産目録
- 給与明細、確定申告書、課税証明書など収入を証明する書類
- 戸籍謄本・住民票
- アパートの賃貸借契約書、登記簿謄本など住居に関する書類
- 不動産登記簿謄本、預金通帳、車両売却査定書など、財産に関する書類
必要書類や記入の仕方などは、申立てをする地方裁判所によっても異なりますので、正確な情報は管轄の地方裁判所に問い合わせし、確認を行いましょう。
②管轄の裁判所へ申立て
必要書類を揃えることができたら、管轄している地方裁判所に提出し、破産の申し立てを行いましょう。
申立て手数料や予納郵券、官報掲載料が必要になります。費用の目安は、以下のとおりです。
- 申立て手数料…1,000~2,000円程度
- 予納郵券…数千円(裁判所によって異なる※)
- 官報掲載料…1万~1万5千円程度
※東京地方裁判所の場合、予納郵券の金額・内訳は以下のとおりです(2024年9月24日~)。
金額 | 内訳 |
4,950円 | ・500円×4枚 ・180円×1枚 ・110円×22枚 ・50円×4枚 ・10円×15枚 |
③裁判所で破産審尋を受ける
自己破産申立て後は、裁判所で裁判官と面談を行います。
これを破産審尋(はさんしんじん)と呼びますが、弁護士に依頼していない場合には1人で臨むことになります。
破産審尋では、申立て書類の内容の確認や、自己破産が妥当かどうか、どの手続きを適用するかなどを判断します。
破産管財人が選任されない同時廃止の場合は不要ですが、管財事件や少額管財となった場合には、裁判所に予納金を支払うことになります。
同時廃止の場合、破産審尋を省略する裁判所もあります。
④破産手続きの開始
裁判所が、自己破産をするのが妥当と判断し、予納金の支払いが済めば、自己破産の手続き開始が決定します。
同時廃止の場合は、破産手続開始決定と同時に破産手続を廃止するので、破産管財人は選任されません。
管財事件の場合は、破産管財人が選任され、以下の業務を行います。
- 破産者の財産の調査、売却、債権者たちへの配当
- 債権者集会(債権者への説明や報告を行う) など
⑤免責審尋
ここで2度目の面談が行われます。
免責審尋(めんせきしんじん)と呼びますが、これは、免責許可を出すための最終確認に近いイメージです。
裁判官から直接質問をされるので、正直に答えていきましょう。
- 名前、住所、本籍地などに間違いはないか
- 提出した書類に間違いはないか
- 自己破産の趣旨を理解しているか
- 免責不許可事由はないか
- 今後の生活の債権に関する計画や心構え など
免責審尋は5~10分ほどで終わりますが、集団で行う(集団審尋)ことが多いため、多少の待ち時間が発生するかもしれません。
免責不許可事由がない場合には、免責審尋を省略している裁判所もあります。
⑥免責の決定
免責審尋から1週間程度で、破産(免責)の許可に関する通知が届きます(不許可の通知が届く可能性もあります)。
ここから2週間以内で債権者から不服申し立てがなければ、正式に借金の支払いが免除されます。
自己破産の手続きを自分で行うデメリット
自己破産を自分で行う場合の流れを説明しましたが、ここでは、自己破産を自分で行うデメリットを紹介します。
費用が高くなる可能性がある
破産手続きを自分で行った場合、結果として、弁護士に依頼するより費用が高くついてしまう可能性があります。
自分で手続きを行った場合、書類の不備や内容不足が原因で、破産管財人による調査が必要(管財事件にする)と判断されてしまう場合があるからです。
管財事件になった場合、借金額に応じて裁判所に予納金を支払わなければなりません。
予納金の金額は負債額に応じて変化しますが、負債5,000万円以下の場合でも、50万円になります(東京地裁の場合)。
予納金は弁護士費用と違い、分割払いに応じてもらえない可能性も高いです。
弁護士に依頼すれば同時廃止で済むケースでも、自分で手続きをしたことで管財事件になり、結果として費用が高くなる可能性があることを覚えておきましょう。
準備の手間や手続きが大変
法律や自己破産の知識がない一般の方が、自分で手続きを行うのは簡単ではありません。
申立て前の準備も大変ですし、その後の手続きにも時間がかかります。
弁護士に依頼し、同時廃止手続きになれば、数ヶ月で手続きを終わらせることができます。
しかし、自分で手続きをしたことがきっかけで管財事件となれば、半年~1年と手続きに長期間を要することになります。
自分で手続きをすることで、結果として遠回りになってしまう可能性があることを覚えておきましょう。
債権者からの取り立てが止まらない
自己破産を弁護士に依頼すると、債権者からの取り立てがストップします。
それは、債務者が債務整理を弁護士に依頼した場合、債権者は債務者に対して取り立てに関する行為を行ってはいけない、と法律で定められているためです(貸金業法第21条 取立て行為の規制)。
弁護士に依頼をすれば、取り立ての電話や手紙がストップしますが、自分で手続きをする場合、破産手続きが開始決定するまで、取り立てが止むことはありません。
手続きに手間取ってしまえばその間に裁判を起こされてしまう可能性もありますし、精神衛生上もよくないでしょう。
免責が認められない可能性がある
弁護士に相談をすれば、自己破産が認められそうかどうかの客観的な意見を聞くことができますが、1から10まで自分で手続きをする場合、その判断が難しくなります。
書類の不備で免責が認められない可能性もありますが、そもそも自己破産の条件を満たしていない、という理由で破産が不許可になる可能性があります。
免責不許可事由に当てはまる行為をしてしまっている場合は特に免責が認められにくくなりますので、事前に弁護士に相談するのがおすすめです。
法テラスを利用して自己破産を進めるときの流れ
法テラス(日本司法支援センター)とは、国が設置した、法律問題の総合相談窓口です。
経済的に余裕のない人が法的トラブルを解決できるよう、無料の法律相談や弁護士費用の立替え制度を提供しています。
自己破産の弁護士費用が払えない場合も、法テラスを通じて弁護士を依頼すれば、費用を立て替えてもらい、毎月少額ずつ分割で支払うことが可能です。
以下では、法テラスを利用して自己破産を進める際の流れをステップごとに紹介します。
【①法テラスに相談予約をする】
まずは、法テラスの電話窓口やWebサイトから相談予約を入れます。収入や家族構成についての簡単なヒアリングがあります。
【②資力の審査を受ける】
法テラスの支援を受けるには、一定の収入や資産の基準を満たす必要があります。基準に適合すれば、弁護士費用などの立替えが可能になります。
【③弁護士の紹介を受ける】
審査に通ると、法テラスが提携する弁護士を紹介してくれます。紹介された弁護士と面談し、正式に依頼を進める形になります。
なお、自分で法テラスに対応している弁護士を探すことも可能です。
【④ 弁護士が受任通知を送付する】
弁護士が債権者に、受任通知を送ります。受任通知とは、弁護士が債務整理の依頼を受けたことを通知するものです。
この段階で、取り立てや催促が止まります。これ以降、弁護士が本人の代理人となるため、債権者からの連絡は基本的に弁護士宛となります。
【⑤書類の準備・申立て手続き】
弁護士と相談しながら、通帳・債権者一覧・収入証明書などを準備し、裁判所に破産を申し立てます。
【⑥破産手続き・免責決定】
裁判所での審尋(面談)などを経て、最終的に借金の返済義務が免除される、免責許可決定が下されます。
【⑦弁護士費用の分割払いを開始】
自己破産の手続き完了後、法テラスが立て替えてくれた弁護士費用を月5,000円〜1万円程度ずつ分割で返済していくことになります。
無理のない範囲で支払えるよう設定されており、収入がない場合は返済が猶予・免除されることもあります。
法テラスを利用した自己破産についてもっと知りたい人は下記の記事もご覧ください。
自己破産ができない人の条件
自己破産は誰でも利用できるわけではありません。破産法で定められた条件を満たした人のみが、手続きを認められます。
ここでは、自己破産ができないとされる代表的な条件を紹介します。
支払不能の状態ではない人
まず自己破産は、返済がどうしてもできない人のための制度です。借金を完済できる可能性がある人は、原則として利用できません。
破産法では、支払不能であることが自己破産の条件とされています。
支払不能とは、収入や資産の状況から見て、今後も借金を継続的に返済するのが現実的に不可能な状態のことをいいます。
単に「今月だけちょっと厳しい」という一時的な資金不足ではなく、長期的に返済の見通しが立たないことが前提です。
免責不許可事由に該当する人
免責不許可事由とは、破産者の免責(借金の免除)を認めない理由として、破産法で定められている行為のことです。
手続きの誠実さを欠く行為や、借金の原因が悪質である場合などが該当します。
以下のような行為があると、免責が認められない可能性があります。
- 財産や収入を隠したり、虚偽の申告をした
- 一部の債権者にだけ優先的に返済した
- 借金をギャンブルや浪費に使った
- 財産を第三者に不当に譲渡したり、安く売却したりした
- 故意に借金を増やしたり、返済の見込みがないのに借入れした
- 偽名や他人名義で借金をした
- 過去7年以内に自己破産をしていた(再度の申立て)
- 裁判所の手続きに非協力的だった(呼び出し無視・資料未提出など)
これらに該当する場合でも、事情によっては裁量免責が認められることもありますが、免責を確実に得るには、弁護士の助言を受けながら手続きを進めることが重要です。
免責されない借金(債務)が多い人
自己破産をすれば、原則としてすべての借金が免除されますが、一部の借金は“免責の対象外=支払い義務が残る” ものがあります。
これを非免責債権(ひめんせきさいけん)といいます。具体的には、次のような借金は自己破産をしても免除されません。
- 税金や社会保険料
- 養育費や婚姻費用(離婚した相手や子どもへの支払い)
- 詐欺や暴力など「悪意による不法行為」による損害賠償
- 飲酒運転など「重大な過失」による交通事故の損害賠償
- 罰金や過料、反則金などの刑事罰に基づく支払い
例えば、飲酒運転で事故を起こした場合、事故を起こすつもりがなかったとしても、重大な過失として扱われ、損害賠償金は免責されません。
こうした非免責債権が多い場合は、自己破産をしても借金が残ってしまうため、あまり意味がないケースもあります。
自己破産のよくある失敗談
自分で手続きを行い費用が高くついた
自己破産を自分で進めると、多くの場合、管財事件として扱われます。
管財事件とは、破産管財人という専門家がついて、財産や収支の調査を行う手続きのことで、裁判所に納める予納金が20万円以上と高額になることが多いです。
「弁護士に頼まずに費用を浮かせたい」と考えて自分で手続きをすると、かえって費用が高くついてしまうこともあります。
費用や手間を最小限にしたいなら、最初から弁護士に相談するのがおすすめです。
相性の悪い弁護士に依頼してしまった
弁護士に依頼すれば安心、と思いきや、対応が遅い、説明が不十分、態度が高圧的など、相性の悪さから不満を抱えるケースもあります。
連絡が取りづらい弁護士だと、手続きの進行にも影響します。
自己破産は人生の大きな決断であるため、信頼できる弁護士を選ぶことが大切です。
事前相談の段階で相性や説明の分かりやすさを見極めましょう。
自己破産以外の債務整理の方が適切だった
本当は任意整理や個人再生で十分対応できたのに、よく考えずに自己破産を選んでしまい、あとから「他の方法にすればよかった…」と後悔するケースもあります。
自己破産はたしかに借金をゼロにできる強力な手続きですが、その分、資格制限や信用情報への影響などデメリットも大きくなります。
事前によく弁護士の説明を受けて、後悔のない選択ができるようにしましょう。
自己破産が認められなくなる行為をしてしまった
先ほども触れましたが、免責不許可事由に該当する行為をすると、破産が認められなくなる可能性があります。
特に注意したいのは、破産手続きが始まった後のギャンブルや浪費、特定の債権者だけにお金を返す偏頗(へんぱ)弁済などです。
こうした行為は、誠実さに欠けると判断され、裁判所が免責を認めないことがあります。
手続き中はお金の使い方にも気をつけ、わからないことは必ず弁護士に相談するようにしましょう。
自己破産したいけどお金がない場合のやり方
自己破産したいけどお金がない場合の対処法を紹介します。
弁護士に依頼する
現状、弁護士に依頼するためのまとまった費用がなくても、定期的に収入がある人でしたら弁護士に依頼することができるかもしれません。
以下、一般的な債務整理の弁護士費用の支払いの流れについて説明します。
- 弁護士に依頼する
- 弁護士から債権者へ受任通知が送られる
- 債権者からの取り立てがストップし、返済もしなくてよくなる
- 今まで返済に充てていたお金を弁護士費用として積み立てていく
- 破産に必要な費用が貯まったら弁護士が業務に着手する
つまり、弁護士に自己破産を依頼した時点で、借金の返済をストップさせることができるため、その間に弁護士費用を支払うことができるのです。
これから借金を清算しようとしている人が、まとまった費用を持っていないことは弁護士事務所も想定済みのため、このような支払い設計にしているケースが多いです。
別の方法で借金を整理する
同時廃止になるか、管財事件になるかによっても変わりますが、自己破産以外の手段で債務整理をすることで費用を抑えることができます。
手続き名 | 内容 | 費用 |
任意整理 | 裁判所を通さず、債権者と直接交渉することで借金を減額する | 交渉1社につき2~5万円程度 |
個人再生 | 裁判所を通して、最大5,000万円までの借金を5~10分の1まで減額する | 40万円~(弁護士費用) |
自己破産 | 裁判所を通して、借金の返済を免除する | ・40万円~(弁護士費用) ・20万円~(少額管財の場合)※ ・50万円~(管財事件の場合)※ |
※少額管財もしくは管財事件となった場合、弁護士費用の他に、上記の裁判所費用がかかります。
同時廃止事件となった場合、自己破産と個人再生を比較してもそこまで弁護士費用に違いはありません。
ですが、管財事件になる場合、破産管財人への報酬や裁判所への予納金を支払わなくてはなりません。
個人再生と管財事件(自己破産)の費用を比較すると、個人再生の方が安く済むのは明らかです。
自己破産のように、借金すべてを無くすことはできませんが、総合判断の上で、別の債務整理手続きを選択するのがいい場合もあるでしょう。
法テラスを利用する
現状収入がなく、必要な費用を捻出するのが難しい方は、法テラスを利用して自己破産手続きをすることができます。
法テラスは、国が設置した法的トラブル解決の総合案内所のことで、月収が一定のラインを下回る方は、自己破産の費用を法テラスに肩代わりしてもらえます。
これを民事法律扶助(みんじほうりつふじょ)といいますが、肩代わりしてもらえる上に、普通に弁護士に依頼するより安い費用で自己破産できます。
債権者数 | 法テラスの自己破産費用 |
1~10社 | 実費23,000円、着手金132,000円 |
11~20社 | 実費23,000円、着手金154,000円 |
21社 | 実費23,000円、着手金187,000円 |
自己破産の手続き中にしてはいけないこと
管財事件になる条件の部分で軽く説明しましたが、免責不許可事由にあたる行為はしてはいけません。
破産申し立て前でなく、手続き中(申立て後)にこれを行うと、自己破産の申し立てが却下されたり、最終的に破産が不許可になる可能性があります。
免責不許可事由の例をあげます。
- 自分の財産を隠したり処分したり、贈与したりする
- クレカの現金化や不利な条件での転売
- 一部の債権者にだけ返済を続ける(偏波弁済(へんぱべんさい))
- 浪費やギャンブルで借金を作る
- 返済できないのにできるふりをしてお金を借りる
- 自分の財産や収入に関する書類を隠す・偽造する
- 虚偽の債権者名簿を提出する
- 裁判所の業務に協力しない・嘘つく・妨害する
例えば、ギャンブルで借金を作って破産手続きをしている人が、手続き中にギャンブルをしていることが発覚した場合、破産不許可になる可能性が高いでしょう。
なので絶対にやめましょう。
自己破産のやり方に関するよくある質問
自己破産の個人でのやり方は?
自己破産は自分で行うことも可能です。必要書類を準備し、裁判所に申し立てを行い、審尋や免責手続きを経て完了します。
ただし、手続きは複雑で管財事件になりやすく、予納金も高額になることが多いため、弁護士への依頼が一般的です。
奨学金の自己破産のやり方は?
奨学金も他の借金と同様に、返済が困難であれば自己破産の対象となります。
通常の破産手続きと同じ流れで申し立てますが、日本学生支援機構から保証人への請求が生じる場合があるため、保証人への配慮も必要です。
一度弁護士に相談するのがおすすめです。
自己破産にかかる費用は?
自己破産にかかる費用は、弁護士に依頼する場合で30万円〜80万円程度が一般的です。
自力で行う場合でも、管財事件になると予納金として20万円以上必要になることがあります。
収入が少ない人は、法テラスの利用で費用を分割できる場合もあります。
まとめ
自己破産の種類や特徴、手続きのやり方、お金がない場合の対処法などを紹介しました。
自己破産は、弁護士に依頼するのが一般的ですが、自分で手続きをすることも可能です。
しかし、自分で手続きをする場合、弁護士に依頼するより時間も費用もかかる可能性があるため注意が必要です。
この記事の重要なポイントをまとめます。
- 自己破産には3種類ある
- 同時廃止事件の場合、破産手続き開始とともに借金の返済が免除される
- 管財事件の場合、破産手続き開始後に、破産管財人が「破産者の財産の調査、売却、債権者たちへの売却」を行う
- 少額管財は、管財事件を短縮、簡略化したもの
- 管財事件や少額管財の場合、破産管財人への報酬や、裁判所への予納金が別途かかる
- 収入が一定のラインを下回る場合、法テラスに相談をすれば、自己破産の費用を肩代わりしてもらえる
もし借金で悩んでおり、自己破産を検討しているのであれば、一度弁護士に相談しましょう。
自己破産が認められそうか、それ以外の手続きを選択すべきかなど、客観的な視点でアドバイスをくれるはずです。