慰謝料を浮気相手だけに請求したい|慰謝料の相場と旦那の反応

  • 最終更新日: 2024.04.19

浮気や不倫は法律上では「不貞行為」と呼ばれており、不貞行為をした二人に対して慰謝料を請求できます。しかし、中には配偶者のことは許すけれど、浮気相手には慰謝料請求を行いたいという方も少なくありません。

浮気相手だけに慰謝料を請求し、夫婦は再出発をするケースもあります。そこで、この記事では浮気相手だけに慰謝料を請求する方法や慰謝料の相場について詳しく解説します。請求をご検討されている方に力添えができれば幸いです。

慰謝料を浮気相手だけに請求することはできる

結論から言うと、浮気相手だけに慰謝料を請求することは可能です。浮気が発覚しても離婚しないケースなどでは、浮気をした配偶者には慰謝料を請求せず、浮気相手だけに慰謝料請求を行いたいという方も少なくありません。

もちろん、配偶者と浮気相手の双方に慰謝料請求をすることも可能です。しかし現実には配偶者には請求をせず、離婚も選択肢には入れない方も案外多いのです。夫婦関係の再出発を見据えて、起きた出来事を清算するためにも浮気相手だけに慰謝料を請求することも1つの選択肢でしょう。

浮気相手から求償権を行使される可能性

本来、浮気の慰謝料は「浮気相手」と「浮気をした配偶者」ふたりが負担すべきものです。浮気相手が慰謝料を全額負担した場合は、浮気相手は「求償権」を行使してくる可能性があります。

求償権とは、連帯債務や連帯保証をしているケースにおいて連帯債務者や連帯保証人が弁済をし、他の連帯債務者や主債務者の肩代わりをした場合に、これらの者に対して、自身が肩代わりした分の返還を求める権利です。

浮気をした当事者の一方が慰謝料全額を支払った場合は、他方に対して、自分の責任を超えて支払った部分について金銭の支払を求められます。

例として、浮気相手に300万の慰謝料請求を行った場合、その半分である150万を浮気をした配偶者に求めてくる可能性があります。

浮気の慰謝料で求償権を行使される際の図解トラブルを防ぐために、浮気相手に対して求償権の放棄を求めることも可能です。また、求償権含め慰謝料について合意した内容は必ず示談書などの書面に残しておきましょう。

浮気相手だけに慰謝料請求する際の相場

浮気相手だけに慰謝料を請求する場合、気になるのはやはり「慰謝料の相場」です。基本的な金額として、配偶者と離婚しない場合には50~100万円程度、離婚する場合には高額となりやすく100~300万程度が慰謝料の目安になります。

不貞行為の慰謝料相場
婚姻関係 慰謝料金額
離婚しない場合 50万~100万円程度
離婚・別居する場合 100~300万円程度

不倫の慰謝料金額は、基本的に「夫婦関係に与えた影響」が大きいほど金額は高くなります。ですので、離婚しない場合には、夫婦関係に与えた影響は小さいと考えられるため慰謝料の金額は低くなる傾向があります。

しかし、不倫の慰謝料金額は個別の事情を総合的に考慮して判断されるため、相場以上の慰謝料が認められる可能性もあります。例えば妊娠中に浮気された、ショックでうつ病を発症したなどの場合は受けた精神的苦痛も大きいと考えられます。

不倫慰謝料の相場や判例については、「不倫(不貞行為)の慰謝料相場と過去の判例」をご参照ください。

慰謝料を浮気相手に請求する際に必要なもの

慰謝料を請求するためには「不貞行為の証拠」と「浮気相手の名前・住所もしくは勤務先の情報」を用意しておく必要があります。

不貞行為の証拠

浮気相手に慰謝料を請求する際は、まず「不貞行為の証拠」を確保しておきましょう。不貞行為の証拠とは「性的関係があったことを証明できる証拠」です。具体的には以下のようなものが挙げられます。

  • 性的関係を伺わせる写真や動画・LINEのやり取り
  • ラブホテルに出入りする写真
  • 不貞行為を自白した音声

不貞行為を相手が認めず、証拠もない場合には言い逃れられる可能性があります。したがって慰謝料請求を考えているなら不貞行為の証拠はしっかりと用意しておきましょう。ご自身で証拠を確保するのが難しい場合には、探偵事務所に浮気調査を依頼するのもひとつの選択肢です。

浮気相手の名前、住所もしくは勤務先

実際に慰謝料を請求する際には、浮気相手の名前と住所(もしくは勤務先)が必要となります。個人情報が分からないと、慰謝料請求の通知書や訴訟書類を浮気相手に対して送付できません。

「名前と住所はわからないけど連絡先は知っている」という場合は、弁護士に相談することで弁護士会照会制度を利用し電話番号・LINE ID・メールアドレスから浮気相手を特定できる可能性があります。

弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、事実を調査するなど、その職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度(弁護士法第23条の2)です。

引用元:弁護士会照会制度|日本弁護士連合会

不貞行為を認めているなら、浮気をした配偶者に聞けばわかることですが、浮気相手を庇い教えてくれないというケースもあります。ご自身で浮気相手を特定するのが難しい場合は、弁護士に相談してみると良いでしょう。

浮気相手へ慰謝料を請求する3つの方法

では、浮気相手だけに慰謝料を請求する場合にはどのような方法があるのでしょうか。下記の3つに分けて詳しく解説します。

浮気相手に直接請求する方法

電話やメールなどによって当事者同士で話し合い解決する方法です。相手が慰謝料に同意して支払ってくれるのであれば書面を用意する必要もありません。

しかし、実際には口頭で請求しても簡単には慰謝料の支払いに応じてくれず、後になって言った言わないなどと言い逃れされてしまう可能性もあります。また、相手と直接連絡を取ることで感情的にもなりやすく、精神的な負担も大きいでしょう。

内容証明などの書面で請求する方法

浮気相手に慰謝料の請求書を送付する方法です。請求書の書き方は「慰謝料請求書 テンプレート」などのキーワードで検索するとサンプルを公開しているサイトが出てくるので、それらを参考にするのも良いでしょう。

また、浮気相手に請求書を送付する際は「内容証明郵便」を使うことも検討しましょう。内容証明郵便とは、いつどのような内容で送られた手紙か、郵便局が謄本化して証明を行ってくれる制度です(参考:内容証明 | 日本郵便株式会社)。

内容証明郵便にすることで、郵便が届いていない、見ていないなどのトラブルを防ぐことができます。また、内容証明郵便が届くと驚く方も多く、浮気相手に対してプレッシャーを与えることができます。

調停や訴訟など裁判手続きで慰謝料請求する方法

直接交渉、内容証明郵便の方法でも浮気相手が慰謝料の請求に応じない場合には調停・訴訟も視野に入れましょう。調停は家庭裁判所、訴訟は簡易裁判所か地方裁判所への申立を行います。調停が開始されると調停員の下で解決に向けて話し合い、調停が決裂した場合は訴訟へ移行します。

調停の段階に入ると、調停員が見てもわかるような確固たる浮気の証拠が必要となりますので、証拠を入念に準備していくことが大切です。裁判所へ事件を持ち込む段階になると法的知識が必須となるため、早めに弁護士に相談をすることがおすすめです。

浮気相手への慰謝料請求を自分でする場合と弁護士に依頼する場合

浮気相手に慰謝料請求を行う場合、自分でする場合と弁護士に依頼する場合のそれぞれのメリットデメリットをご紹介します。

自分で慰謝料請求する場合

浮気相手への慰謝料請求を自分でするメリットは、余計な費用ややり取りが不要という点です。浮気相手が納得して支払いに応じてくれるのであれば、自分で慰謝料を請求し問題がすぐに解決する可能性もあります。

しかし、実際には自分で請求しても「無視される」「金額について揉める」ケースも多く、簡単にはいかないのが実状です。また、自分で交渉するのは精神的な負担も大きいため、不安な方は弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼して請求する場合

弁護士に依頼して浮気相手に慰謝料請求するメリットは、交渉がスムーズに進む可能性が高くなることです。また、弁護士に依頼することで、浮気相手に対して慰謝料請求の本気度を示すことができ、これまで話し合いに応じなかった相手も慰謝料について考えるようになることもあります。

デメリットとしては、やはり弁護士費用が掛かってしまう点です。慰謝料請求する際の弁護士費用の相場は、着手金が10~20万円程度、成功報酬が回収できた金額の10~20%程度となります。弁護士事務所によっては、着手金を無料にし、完全成功報酬で対応している所もあります。

浮気相手への慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

浮気相手へ慰謝料を請求する場合、弁護士に相談をするとどのようなメリットがあるでしょうか。メリットは大きく分けて3つ挙げられます。

交渉をすべて任せられる

先に触れたように浮気相手に対して慰謝料を自分で請求するのは、精神的な負担が大きくかかります。中には相手に怒りをぶつけてしまう方もいるでしょう。

弁護士に依頼すると、弁護士が自分の代わりに交渉をしてくれるため、精神的にもだいぶ楽になります。また、弁護士が味方に付いているという安心感もあるでしょう。まずは弁護士に無料相談をしてみて、自分の気持ちに整理をつけた上で請求の有無や方法を検討することもおすすめです。

証拠作りへのアドバイスを受けられる

浮気の証拠を掴むことはテクニックも必要です。どんな証拠をどのように記録していくか、まずは弁護士にアドバイスを受けることで証拠を作りやすくなり、隠滅を防ぐことも可能です。また、証拠作りは孤独で精神的な負担もある行為です。しかし、弁護士が味方となることで支えを得ることができます。

調停、訴訟に対応できる

弁護士は紛争のプロです。離婚については書面作りなどで他士業も相談を受けていますが、調停や訴訟になると対応ができません。しかし、弁護士は相談から調停、訴訟にも対応できます。申立に関しても代理人として書類作成から行うので安心です。

浮気相手に慰謝料請求した時の旦那の反応とは

浮気相手に慰謝料を請求した際、旦那はどういった反応を示すでしょうか。

浮気相手をかばう

不貞行為は、あくまでも浮気相手と浮気をした配偶者ふたりの責任です。「自分も悪いのに、浮気相手だけに慰謝料を請求するのは可哀そう」と妻の気持ちには配慮せず、浮気相手をかばう旦那もいるようです。浮気相手に対して情があるため、中には慰謝料を肩代わりしようとするケースもあります。

反省し妻の意向に従う

浮気を反省し、浮気相手だけに慰謝料請求する妻の意向に反対せず、言われるがままに対応するパターンです。旦那が浮気を反省し、妻の意向に反対しない場合には、旦那側も離婚することは望んでいないでしょう。

慰謝料請求に反対する

浮気相手への慰謝料請求に反対する旦那も多いようです。反対するどころか「慰謝料を請求するなら離婚する」と旦那が切り出すケースもあるようです。夫婦関係の再構築を望んでいる場合は、浮気相手への慰謝料請求も慎重に行う必要があります。

まとめ

この記事では浮気相手だけに慰謝料を請求する場合の方法や、慰謝料相場などを中心に解説しました。つらい浮気の事実に心が塞がってしまう方も多いでしょう。

しかし、弁護士は数多くのこうした相談を解決に導いています。少しでも前向きに夫婦関係を修復するためにも、適切な慰謝料の獲得を目指して弁護士に相談してみませんか。

慰謝料を浮気相手だけに請求する際のよくある質問

事実婚や内縁関係の場合は請求できる?

内縁関係の相手が不貞行為をした場合、慰謝料を請求することは可能です。しかし、内縁関係にあったことを証明する必要があります。

夫に内緒で慰謝料請求はできますか?

夫に内緒で慰謝料請求することは可能です。しかし、離婚せずに夫婦関係を再構築しようと考えている場合は慎重に行動する必要があります。浮気相手に慰謝料請求することで、夫が感情的になり、離婚を切り出してくる可能性もあります。

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