更新日:2026年2月26日 (木)

公開日:2024年9月3日 (火)

不倫相手に慰謝料を請求して払えないと言われた場合の対処法

不倫相手に慰謝料を請求して払えないと言われた場合の対処法 不倫相手に慰謝料を請求して払えないと言われた場合の対処法

サマリー

あなたは今、夫の不倫相手に慰謝料を請求したら「お金がないから払えない」と言われてしまい、悔しいけれど泣き寝入りするしかないのかな、と途方に暮れていませんか。

この記事では、不倫相手に本当にお金がないか確認する方法やお金の有無別の対処法、弁護士に相談・依頼するメリット等を紹介します。

不倫の責任を取らせたくて慰謝料を請求したのに、支払えないと言われたら心が折れてしまいそうになるでしょう。しかし、諦めるのはまだ早いです。まずは落ち着いてこの記事を読んでいただき、今後の対応を前向きに考えていただければ幸いです。

不倫相手に慰謝料を請求したら払えないと言われた!諦めるしかないの?

不倫相手に慰謝料を請求して「お金がないから払えない」と言われても、諦める必要はありません。

「お金がないから払えない」と言っている不倫相手に慰謝料を支払わせる方法は、不倫相手の収入や預貯金等の資産の有無によって異なります。

そのため、不倫相手に本当にお金がないのか、お金はあるが慰謝料を払いたくないから嘘をついているのか確かめる必要があります。不倫相手に本当にお金がないのか確かめる方法については、次章で紹介します。

本当にお金がない?慰謝料を払えないと言われたときにすべき3つのこと

慰謝料を請求したが「お金がないから払えない」と言われたら、不倫相手に本当にお金がないかどうか確かめましょう

ご自身で不倫相手の収入・資産の有無を調べる主な方法として、以下の3つが挙げられます。

  • 不倫相手に収入がわかる書類の提示を求める
  • 不倫相手に預貯金通帳の開示を求める
  • 所有不動産の有無を調査する

それぞれの方法について、以下で詳しく解説します。

不倫相手に収入がわかる書類の提示を求める

お金がないから慰謝料を払えないと言われたら、不倫相手に収入がわかる書類の提示を求めましょう

不倫相手が慰謝料を支払えるだけの収入を得ているかどうか確認するためです。まとまったお金がなくて一括での支払いが難しくても、給与などの毎月安定した額の収入があれば、分割で支払うよう交渉できるでしょう。

収入がわかる書類として、以下のようなものが挙げられます。

 

不倫相手に預貯金通帳の開示を求める

お金がないから慰謝料を払えないと言われたら、不倫相手に預貯金通帳の開示を求めましょう

慰謝料を払いたくないとの思いからお金がないと嘘をついていないか、不倫相手に本当に預貯金がないかどうか確認するためです。

不倫相手が保有するすべての預貯金通帳を確認して、慰謝料の支払いに充てる資金の有無を判断しましょう。

:arrow:注意点
もっとも、不倫相手には、これらの資料を開示する義務はないため、相手が任意に応じない限り、開示を強要することはできません。不倫相手が資料の開示に応じない場合には、慰謝料請求交渉を含めて弁護士への依頼をご検討ください。

所有不動産の有無を調査する

お金がないから慰謝料を払えないと言われたら、所有不動産の有無を調査しましょう

不倫相手が不動産を所有していれば、不動産を売却して現金化し、慰謝料の支払いに充てられるためです。

名寄帳を確認すれば所有する土地・建物を把握できるため、不倫相手に名寄帳の提出を求めましょう。
不倫相手の自宅やセカンドハウス等の所在地がわかっている場合は、それが所有不動産かどうか登記簿謄本(登記事項証明書)で確認できます。登記簿謄本は、法務局で誰でも取得できます。

ただし、購入時に住宅ローンを組んでいる、住宅を担保にお金を借りている等の理由から、不動産に抵当権が設定されている場合、売却して慰謝料の支払いに充てることは難しいでしょう。なお、抵当権の有無も登記簿謄本で確認できます。

本当にお金がなくて慰謝料を払えないと言われたときの対処法

不倫相手に預貯金や不動産等の資産がなく、本当にお金がなくて慰謝料を払えないと言われた場合の主な対処法として、以下の3つが挙げられます。

  • 親族等による立替の可否を確認する
  • 慰謝料の減額を検討する
  • 分割による支払いを検討する

それぞれの方法について、以下で詳しく紹介します。

親族等による立替の可否を確認する

本当にお金がなくて慰謝料を払えないと言われた場合は、親族等による立替の可否を不倫相手に確認しましょう

身内が不倫をして慰謝料を請求されていると知れば、不倫相手に対して慰謝料に充てるためのお金を貸してくれるかもしれません。

ただし、慰謝料を支払う義務があるのは、あくまでも不倫相手本人のみです。あなたから不倫相手の親族に対して、立替の要求はできません。不倫相手が自発的に立替をお願いする必要があります。

慰謝料の減額を検討する

本当にお金がなくて慰謝料を払えないと言われた場合は、慰謝料の減額を検討しましょう

たとえば、200万円の慰謝料を請求して「お金がないから払えない」と言われた場合、100万円に減額すれば支払いに応じてもらえるかもしれません。

慰謝料は不倫によって被った精神的苦痛に対して支払われる金銭のため、金額はあなたが自由に決められます。しかし、相場からかけ離れた高額な慰謝料を請求した場合、不倫相手と合意ができず、解決までに長い時間がかかることも考えられます。

不倫相手にお金がなくて慰謝料を支払えない場合は、支払える金額まで減額することも検討しましょう

分割による支払いを検討する

本当にお金がなくて慰謝料を払えないと言われた場合は、分割による支払いを検討しましょう

慰謝料を一括で支払うのは難しいが、毎月安定した収入があるため分割であれば支払えるというケースは多いといえます。
たとえば、200万円の慰謝料を毎月5万円の分割による支払いで合意した場合、3年4カ月で200万円全額の支払いが完了します。

ただし、分割による支払いに合意した場合、不倫相手との関係が継続することによる精神的苦痛に加え、支払いが滞るリスクもあるため、慎重に判断する必要があります。

本当はお金があるのに慰謝料を払えないと言われた場合の3ステップ

不倫相手に預貯金等の資産があるにもかかわらず慰謝料を払えないと言われた場合の主な対処法として、以下の3つが挙げられます。

  • 弁護士に交渉を依頼する
  • 裁判も視野に入れる
  • 強制執行による回収を図る

それぞれの方法について、以下で詳しく解説します。

弁護士に交渉を依頼する

本当はお金があるのに慰謝料を払えないと言われた場合は、弁護士に交渉を依頼することをお勧めします。

弁護士から慰謝料請求の書面が届いた途端、事の重大さに気づき、手のひらを返すように請求に応じるケースは少なくありません。

弁護士に交渉を依頼することで、あなたの本気度が不倫相手に伝わり、スムーズに解決へと向かう可能性があります。

裁判も視野に入れる

本当はお金があるのに慰謝料を払えないと言われた場合は、裁判も視野に入れましょう

慰謝料請求訴訟を起こすと、不倫の証拠や双方の主張内容をもとに、慰謝料の支払い義務や金額について、裁判所が判断を下します。

たとえ不倫相手が裁判に出席しなかったとしても判決が下されるため、不倫相手が「慰謝料を払えない」の一点張りで話し合いに応じない場合であっても、解決を図れます。

原則として、不倫相手の住所地を管轄する裁判所に訴訟を提起することになります。慰謝料の請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所で裁判が行われます。

強制執行による回収を図る

裁判で慰謝料の支払いを命じる判決が下されても不倫相手が慰謝料を払わない場合は、強制執行による回収を図りましょう

強制執行とは、不倫相手がお金を払わない場合に、裁判所が強制的に不倫相手の財産を差し押さえ、慰謝料の支払いを実現する手続きです。

不倫相手の給与や預貯金、不動産など、判明している財産を指定して強制執行を行うことになります。

不倫相手が判決をも無視して慰謝料を払わない場合は、給与や預貯金等の財産を差押えることで慰謝料の回収を図りましょう

慰謝料を払えないと言われた場合に弁護士に相談・依頼するメリット

不倫相手から慰謝料を払えないと言われた場合に弁護士に相談・依頼するメリットとして、以下の4つが挙げられます。

  • 不倫相手とのやり取りを弁護士に一任できるため負担が軽くなる
  • 資力調査をスムーズに進められる可能性が高まる
  • 慰謝料の減額や分割払いについて的確なアドバイスを得られる
  • 裁判をする場合も引き続き代理人を任せられる

それぞれのメリットについて、以下で詳しく紹介します。

不倫相手とのやり取りを弁護士に一任できるため負担が軽くなる

弁護士に相談・依頼するメリットとして、不倫相手とのやり取りを弁護士に一任できるため負担が軽くなることが挙げられます。

ご自身で直接不倫相手と慰謝料を支払うよう交渉するとなると、精神的に大きな負担がかかるでしょう。お互いに感情的になってしまい、トラブルが拡大することも懸念されます。

弁護士に依頼すると、交渉の窓口はすべて弁護士になるため、あなたの負担が最小限で済みます。いつ来るかわからない不倫相手からの連絡を待つ必要もないため、あなたの生活リズムを崩すことなく慰謝料請求を進められるでしょう。

資力調査をスムーズに進められる可能性がある

弁護士に相談・依頼するメリットとして、資力調査をスムーズに進められる可能性があることが挙げられます。

不倫相手に預貯金通帳の開示を求めても、応じてくれないケースは多いといえます。開示してもらえない場合、自力での不倫相手の資力調査は困難を極めるでしょう。

弁護士が介入することで、不倫相手の態度が軟化し、開示に応じてくれることも間々あります。

強制執行を行う場合にも、弁護士に依頼すれば、その準備として財産調査もスムーズに行えるでしょう。

慰謝料の減額や分割払いについて的確なアドバイスを得られる

弁護士に相談・依頼するメリットとして、慰謝料の減額や分割払いについて的確なアドバイスを得られることが挙げられます。

不倫相手に慰謝料を一括で支払う資力がなければ、減額や分割払いを検討することになるでしょう。
しかし、どの程度まで減額するかの判断には、法的知識が必要になるケースが多いです。分割払いについても、将来的に支払いが滞るリスクがあるため、慎重に判断する必要があります。

弁護士に依頼すると、適正な慰謝料額を考慮した減額交渉や、支払い滞納のリスクを軽減する的確なアドバイスを得られるため、あなたが納得できる形で解決できる可能性が高まります

裁判をする場合も引き続き代理人を任せられる

弁護士に相談・依頼するメリットとして、裁判をする場合も引き続き代理人を任せられることが挙げられます。

本当はお金があるのに払えないと言われた場合、裁判や強制執行による回収も視野に入れることになるでしょう。弁護士は、不倫相手との交渉だけでなく、裁判や強制執行の手続きも引き続き代理人として行動できます

裁判も見据えて一任できる安心感も、弁護士に依頼するメリットといえるでしょう。

まとめ

不倫相手に「お金がないから慰謝料を払えない」と言われても、諦めることはありません。まずは不倫相手の資力を調査して、本当にお金がないかどうか確認しましょう。

不倫相手の資力調査をして慰謝料を支払わせたい、裁判を見据えて交渉を進めたいとお考えなら、ぜひネクスパート法律事務所にご相談ください。

ネクスパート法律事務所は、男女問題に関するご相談を多数受けているため、豊富な知識と解決ノウハウを有しています。あなたが納得できる解決へ向けて、全力でサポートいたします。初回相談は30分無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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