逮捕されたらすぐ弁護士を呼びましょう!相談前に知りたい4つのこと

弁護士寺垣
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逮捕されたらすぐ弁護士に相談・依頼するべき理由

逮捕されると通常は警察署内にある留置場(場合によっては警察署ではなく拘置所)に留め置かれ、取り調べの期間はそこから出ることを禁止されます。携帯電話も没収され、外部との連絡が自由にできなくなります。

ここでは、逮捕後すぐに弁護士に相談・依頼するべき理由について解説します。

逮捕の流れは下図のとおりです。

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逮捕後72時間は弁護士しか接見できない

逮捕後すぐに身柄を解放されないかぎり留置場で生活し、捜査機関からの取り調べを受けます。身柄を拘束されてしまうと、取り調べ期間である72時間は弁護士しか接見できません。

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取り調べに対するアドバイスがもらえる

身柄拘束中は、事件現場で事件の状況の説明や再現(実況見分)、警察官や検察官による取り調べが連日行われます。

取り調べに対して語った内容は供述調書という形で証拠として残るため、何をどのように供述するか、慎重に考えなければなりません。弁護士は供述する際の注意点等をお伝えします。

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不利な供述調書を作らせない

取り調べで話した内容は、供述調書としてまとめられます。供述調書は、捜査機関とのやり取り(問答)をそのまま形にするのではなく、被疑者が一人で語る形式で作成されます。

あたかも、被疑者が自分からすすんで話しているかのように作成されてしまいます。

取り調べに対して供述した内容が、被疑者の意図した通りに記載されていれば何の問題もありませんが、得てして捜査機関側の思惑が入り込み、被疑者の意図した供述とは違う感じで作成されてしまうことがあります。

そのような供述調書は裁判で不利に働く可能性が高いため、訂正を求めるか、署名押印を拒否する必要があります。弁護士は逮捕された方と面会し、事前に供述調書がどういった性格を持つ書類なのか説明し、不利な供述調書を作らせないようにします。

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早期釈放の可能性

弁護士に依頼すれば、早期に釈放される可能性があります。逮捕後48時間は警察官による取り調べが行われ、その結果、事件が検察官に送致(送検)されるかあるいは釈放されます。

逮捕後すぐに弁護士に依頼すると、弁護士は事件が送検されないように弁護活動をします。送検された場合には勾留請求されないように、勾留請求された場合には裁判所が勾留決定を出さないように、身柄の解放のため全力で弁護活動を行います。

具体的には以下のような活動をします。

  • 身元引受人を立てて、逃亡や証拠隠滅のおそれが無いので送検せずに釈放すべきと主張する
  • 検察官に勾留請求しないように意見書を提出する
  • 検察官が勾留請求した場合、裁判官に請求の却下を求めて面談し、意見書を提出する
  • 勾留決定された場合、決定の取消を求める準抗告を行う

身柄を拘束するためには被疑者に逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあることが必要です。その要件が無いことを各段階で主張していきます。

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刑事事件で利用できる弁護士(3種類)の違い・呼び方

刑事事件で利用できる弁護士には、当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人の3つの種類があります。この3種類の違いなどについて解説します。

【私選弁護人を呼んだ方がいいのはこんなとき】

すぐに私選弁護人を呼んだ方がいいのは特に以下の時です。

  • 在宅事件である
  • 早めに釈放を得たい
  • 前科をつけたくない

在宅事件の場合には当番弁護士も国選弁護人も呼べません。すぐに私選弁護人を呼びましょう。

勾留される前になるべく早く釈放されたい場合にも、すぐに私選弁護人を呼びましょう。当番弁護士は釈放するための弁護士活動はしません。国選弁護人は勾留されるまで呼べません。

起訴されてしまうと日本の刑事裁判の場合には99.9%が有罪となり、前科がつきます。不起訴を獲得するためには逮捕後すぐに私選弁護人を呼びましょう。

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当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の比較および違い

それぞれのメリット・デメリットについては以下の表をご参照ください。

メリット

デメリット

当番弁護士 無料 呼べるのは逮捕中1回のみ

在宅事件では呼べない

刑事弁護を依頼するには費用が必要

国選弁護人 基本無料

私選弁護人と同じ活動をしてくれる

勾留決定後に選任される(身柄拘束が長引く恐れ)

在宅事件の被疑者には選任されない

刑事事件に精通しているとは限らない

資力要件がある

私選弁護人 逮捕前から依頼できる 費用がかかる

当番弁護士

当番弁護士とは、弁護士会が運営主体となり、被疑者やその家族等からの依頼により出向く当番についている弁護士のことです。

当番弁護士を呼べる時期および回数

当番弁護士は逮捕後勾留されるまでの最長72時間の間に1回だけ呼べます。

当番弁護士の費用

無料です。

当番弁護士の呼び方

被疑者本人が呼ぶときには警察官、検察官または裁判官に当番弁護士を呼んでくださいと頼むと、各地の弁護士会に連絡してくれます。家族や友人が依頼したい場合には、各地の弁護士会に直接連絡してください。

国選弁護人

国選弁護人は、国(裁判所)が選ぶ弁護人のことです。

国選弁護人に依頼できる時期

被疑者が勾留決定されるときに、裁判官から国選弁護人の選任について教えてもらえます。勾留決定時に弁護士に依頼する権利があることが伝えられ、お金が無い場合には国選弁護人の依頼ができると教えてもらえます。

国選弁護人に依頼できる条件および費用

国選弁護人に依頼するための要件は以下3つです。

  • 資産が50万円以下であること
  • 勾留決定されたこと
  • 現に勾留されている被疑者あるいは起訴後の被告人であること

私選弁護人

私選弁護人とは、被疑者や被告人本人あるいは家族や友人等が自費で依頼する弁護人のことです。

私選弁護人に依頼できる時期

私選弁護人はいつでも依頼できます。逮捕前、罪を犯した後すぐでも依頼できます。

私選弁護人の費用

それぞれの事務所により異なりますが、刑事事件の弁護人の費用は民事事件と比べると高額に定められています。それは、逮捕から起訴までの時間、起訴から判決までの時間が民事事件に比べて短く、短期間にすべきことが多くあり、弁護活動が被疑者あるいは被告人の今後の一生を左右するためです。

私選弁護人の呼び方

私選弁護人は自分で選べるため、自分に合った弁護士を呼べます。知り合いに弁護士がいればその弁護士に、知り合いの弁護士がいない場合には各地の弁護士会に相談したりネット等の情報で探したりして依頼できます。

依頼前にどのような弁護活動をしてくれるか、その場合の費用はどれくらいかかるか等、よく確認してください。

逮捕されたらどの弁護士に相談すべきか|費用があるなら私選弁護人をおすすめ

逮捕されたらどの弁護士に相談すべきか、何故私選弁護人に依頼すべきかについて解説します。

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刑事事件と得意とする弁護士を選べる

当番弁護士および国選弁護人は、弁護士会の名簿に基づき、当番になっている弁護士からランダムに選任されます。弁護士にも民事事件を主に手掛ける弁護士もいれば、刑事事件を多く手掛ける弁護士もいます。刑事事件をほとんどやったことのない弁護士もいます。名簿によってランダムに選任されるため、刑事事件をほとんどやったことのない弁護士が選任される可能性もあります。

自分あるいは家族や友人が選ぶ私選弁護人の場合には、直接弁護士と話をして、どのような弁護活動をしてくれるかの確認ができます。刑事事件をほとんどやったことのない弁護士であれば、最初に相談をした段階で受任できないと伝えてくれます。

私選弁護人費用が賄える場合には、是非とも刑事事件を多数扱う、刑事事件を得意とする私選弁護人に依頼することをお勧めします。

勾留阻止や不起訴に向けた活動をしてもらえる

私選弁護人は勾留前から依頼できます。依頼が早ければ早いほど身柄拘束を避けるための対策ができます。

  • 逮捕前に依頼した場合には、逮捕後すぐに身柄が解放されるようにする
  • 逮捕後に依頼した場合には、検察官に事件が送致される前に身柄が解放されるようにする
  • 検察官に事件が送致されてしまった場合には、検察官が勾留請求しないようにする
  • 検察官が勾留請求した場合には、裁判官が勾留決定を出さないようにする
  • 裁判官が勾留決定をした場合には、裁判所に対して準抗告を申し立てる など

各々の時点で身柄が早期に解放されるような弁護活動をします。

被疑者の身柄を早期に解放する弁護活動をしながら、同時に不起訴処分を獲得できるような弁護活動をします。起訴されてしまうと、日本の刑事裁判では99.9%が有罪となり、前科がつきます。前科をつけないためには不起訴を獲得する必要があります。

被疑者が罪を認めている場合には不起訴を獲得するために弁護士は、被害者と示談交渉をします。被害者との間で示談が成立し、示談書に宥恕文言を挿入できれば、不起訴になる可能性が高くなります。

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補足:在宅事件の場合は私選弁護人をつけるしかない

当番弁護士は、逮捕後勾留される前までの期間中、身柄が拘束されている場合に呼ぶことができます。逮捕され取り調べ後すぐに身柄が解放された場合、身柄解放後は当番弁護士を呼ぶことができません。

国選弁護人は、勾留中の被疑者あるいは起訴後の被告人が呼ぶことができる制度です。在宅事件の被疑者は、国選弁護人を依頼することができません。

在宅事件になった場合でも、取り調べ終了後に起訴されることは十分考えられます。取り調べ後に身柄が解放され、安心して何も手を打たないでいると、起訴され、刑事裁判が開かれ、有罪判決を受けてしまう可能性もあります。

在宅事件になった場合に弁護士に依頼したい場合には私選弁護人に依頼するしかありません。前科を付けないためにも起訴前に、早期に私選弁護人に依頼することをお勧めします。

逮捕されたらネクスパート法律事務所にご依頼を!選ばれる3つの理由

ネクスパート法律事務所が選ばれる3つの理由をお伝えします。

解決事例多数!刑事事件を積極的に扱っています

当事務所は刑事事件を積極的に取り扱い、解決に導いています。当事務所の刑事事件相談実績は年間1,000件を超えており、多数の解決事例があります。

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チーム体制でスピード対応!早期釈放を目指します

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逮捕後、刑事弁護を依頼した際の弁護士費用

逮捕後に刑事弁護を依頼した際の弁護士費用について解説します。

刑事事件で発生する一般的な弁護士費用

刑事事件で発生する一般的な弁護士費用の種類について、解説します。

法律相談料

相談者にどのような事件なのかをお伺いし、今後の見通しや流れ等を弁護士がお伝えします。その際にかかる費用が法律相談料です。法律相談料は、30分5,000円~が相場ですが、初回30分の相談を無料としている事務所もあります。

接見費用

身柄を拘束されている被疑者に弁護士が会いに行く費用を接見費用といいます。接見費用は1回3万円~が相場です。

着手金

着手金は、弁護士に刑事弁護を依頼したときに発生する費用で、ご依頼後すぐにお支払いいただきます。着手金は30~50万円が相場となっていますが、事件の難易度によって異なります。

報酬金

報酬金とは、弁護活動の成果に応じて発生する費用です。どのような成果によりいくらの報酬金が発生するかは、事務所ごとに異なります。事前にきちんと説明してもらうことをお勧めします。

日当費

日当費とは、弁護士が事務所外で行う活動により発生する費用です。被害者との示談交渉のため被害者宅を訪問した場合や刑事裁判において裁判所へ出廷した場合などの弁護活動により発生します。日当費は1時間1万円~が相場です。

実費

様々な弁護活動により実際に発生した費用、例えば郵便代、交通費などが実費です。

ネクスパート法律事務所の刑事事件弁護費用

いつご依頼いただくかにより費用が異なります。ネクスパート法律事務所では捜査段階と裁判段階の2つの料金体系にてご対応しています。

捜査段階

捜査段階で必要な弁護士費用は、着手金、接見費用、実費、報酬金がありますが、被害者が居る事件の場合には別途、示談費用および、被害者にお支払いする示談金が必要になります。

示談金は被害者が納得する金額となるため、事前にいくらになるか不明です。もっとも、示談金にも相場的な金額はあるため、事前におおよその金額をお伝えすることは可能です。

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裁判段階

裁判段階で必要な弁護士費用は、着手金、接見費用、公判費用、実費、報酬金に加えて、保釈請求が認容された場合の費用等も発生することがあります。

費用の詳細は以下の記事をご確認ください。

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弁護士費用を支払うタイミング

当事務所では初回30分無料相談後、ご依頼をいただいてから費用が発生します。ご依頼後着手金をご入金いただき、すぐに弁護活動に取り掛かります。

報酬金・日当費・実費等は事件終了後にお支払いいただきます。報酬金に関しては、分割のお支払いも受け付けております。初回相談の時に、ご相談ください。

まとめ

逮捕後に呼べる弁護士は当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人の3種類があります。弁護士費用を工面できる場合は、逮捕後すぐに私選弁護人に依頼した方がよいでしょう。刑事事件に関することで何かお困りのことがあれば、ネクスパート法律事務所にお気軽にご相談ください。

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