取り調べとは?実態や対応方法を弁護士が解説
取り調べと聞くと、なんとなくテレビドラマのワンシーンのようなイメージがわくと思いますが、実際に取り調べを受けたことがある人は少ないのではないでしょうか。
この記事では、取り調べとは何か、その定義から流れ、取り調べに対処する注意点などを解説します。
取り調べ(事情聴取)の概要
最初に、取り調べの概要について解説します。
取り調べとは
取り調べとは、捜査機関が犯罪の実態を解明するために、対象者から供述を得て、その内容を記録することです。刑事裁判で犯罪事実を証明する証拠を確保するために行われる捜査活動の1つです。
取り調べと事情聴取の違い
取り調べと似た言葉で、事情聴取という言葉があります。法律的には、犯罪捜査のために出頭を求めて事情を聴く手続き全てが「取り調べ」と呼ばれています。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ(省略)ることができる。
引用元:刑事訴訟法第223条1項
取り調べという言葉の中には、任意の取り調べや事情聴取も含まれています。しかし、「取り調べ」という言葉が、犯人を問い詰めるイメージが強いためか、被疑者以外の方から事情を聴くときには「取り調べ」という言葉はあまり使われません。
「任意取り調べ」という言葉は、逮捕前の被疑者に対する取り調べを指し、「事情聴取」という言葉は、被疑者以外の参考人や証人から事情を聴く際に使用されることが一般的です。
任意の取り調べと強制的な取り調べ
被疑者の取り調べにも、「任意の取り調べ」と、「強制的な取り調べ」があります。強制的な取り調べが一般的に「取り調べ」と呼ばれます。
刑事訴訟法には、以下のように被疑者の取り調べについて定められています。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
引用元:刑事訴訟法第198条1項
被疑者が逮捕又は勾留されていない場合の取り調べは、出頭するかどうかが任意のため、「任意の取り調べ」と呼ばれています。
罪を犯した疑いのある人に対して警察が呼び出したり任意同行を求めたりして行われる取り調べは、「任意の取り調べ」です。
「逮捕又は勾留されている場合を除いては」出頭を拒めます。出頭した場合でも、何時でも退去できます。
反対に、「逮捕又は勾留されている場合」には、(取調室への)出頭を拒めず、勝手に退去することもできません。つまり、「強制的な」取り調べに応じなければならないと解釈されています。
一般的に、この強制的な取り調べを、「取り調べ」と呼んでいます。
取り調べに関して知っておきたい3つのキーワード
取り調べの流れを説明する前に、取り調べに関して知っておきたい3つのキーワードを解説します。
- 黙秘権とは
- 供述調書とは
- 被疑者ノートとは
黙秘権とは
黙秘権とは、憲法および刑事訴訟法によって認められている、基本的人権の一種です。
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
引用元:憲法第38条第1項
被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。
引用元:刑事訴訟法第311条第1項
取り調べでは黙っていることもできます。また、自分が話したいことだけを話し、話したくないことは話さなくてよい、という権利でもあります。
黙秘権は憲法に規定されている基本的人権の一種なので、取り調べのたびに、毎回告知することが義務付けられています。
供述調書とは
供述調書とは取り調べの際に被疑者から聞いた内容を書面にまとめたもので、取調官が作成します。
被疑者の供述調書は後の裁判において、証拠として使用されます。しかし、証拠として使用するためには、被疑者の署名・押印が必要です。
証拠としての使用が認められた場合、被疑者本人が署名・押印しているため、そこに記載されている内容を覆すことは、非常に困難です。
被疑者ノートとは
被疑者ノートとは、取り調べを受ける被疑者自身が記載した、「取り調べの記録」のことをいいます。
取り調べには、弁護士は立ち会えません。被疑者と取調官だけの密室で、どのようなことが行われたのか、後から立証することは困難です。
そこで、被疑者自身に取り調べの様子を記録してもらいます。
記録する内容は例えば…
- 何を話したか
- 取調官にどのようなことを言われたか
- どのようなことをされたか など
この記録は違法な取り調べが行われていなかったかなどを確認するために必要です。
取り調べの流れ
ここでは、取り調べの流れを解説します。
- 取り調べに応じる義務
- 取り調べの日程を変更できるか
- 実際の取り調べの流れ
取り調べに応じる義務
警察から取り調べに呼ばれた場合、取り調べに応じる義務はあるのでしょうか?以下、場合を分けて解説します。
逮捕・勾留されている場合
刑事訴訟法第198条1項では、「(前略)被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」と規定しています。
反対解釈として、逮捕・勾留されている場合には、「出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができない」、取り調べに応じる義務があるとされています(取調受忍義務)。
そのため取調室に入ることを拒否したり、取り調べ中に取調室から勝手に退去したりはできません。
逮捕・勾留されていない場合
逮捕・勾留されていない場合には、「出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」と規定されているので、取り調べに応じる義務はありません。警察署や検察庁に出頭する義務もありません。
出頭して取り調べを受ける場合にも、取り調べ中に何時でも取調室から退去できます。
ただ、合理的な理由もなく警察からの出頭要請を拒み続けていると、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断されて、逮捕されるリスクが増大します。
取り調べの日程を変更できるか
取り調べの日時が指定された場合、その日時を変更できるのでしょうか?
逮捕・勾留されている場合
逮捕・勾留されている場合には取り調べに応じる義務があるとされているため、原則として日時の変更はできません。ただし、体調不良等で事実上取り調べを受けることが困難な場合にはある程度柔軟に対応してもらえます。
また、被疑者が弁護士と接見することは憲法で保障されている権利です。弁護士の接見が入った場合には、取り調べの中断や、時間をずらしてもらえます。
逮捕・勾留されていない場合
逮捕・勾留されていない場合には、そもそも取り調べに応じる義務がないので、取り調べに応じることを前提とした日時の変更は全く問題ありません。
取調官によっては、なかなか変更に応じてくれないこともありますが、そのような場合には弁護士に相談してみてください。弁護士が間にはいることで、取調官も無茶なことは言えなくなります。
逮捕・勾留されていない場合でも、すでに逮捕状が発付されている場合には、出頭後速やかに逮捕する予定になっていると思われます。
そのような場合には、日時の変更に容易に応じてくれませんが、そのような場合にも、弁護士に相談してみてください。
実際の取り調べの流れ
実際の取り調べの流れを簡単に説明します。
黙秘権の告知
取り調べが開始されると、最初に黙秘権の告知を受けます。
弁護人選任権の告知
弁護人選任権は、逮捕・勾留の手続きの際に告知されているので、取り調べに際して告知する必要はありません。しかし、一般的には取調官が念のために告知します。
取調官との間の質疑応答
容疑を認めている場合には、事件発生までの経緯や被疑者の行動に関して取調官が質問し、それに対して被疑者が答える形で進められます。
容疑を否認している場合には、取調官の言うことを否定するか、黙秘をすることになります。ただし、取調官も供述を引き出すため、あの手この手を使ってくるので黙秘し続けることは難しいでしょう。
取調官が強引に罪を認めさせようとしてきた場合には、弁護人選任権を適切に使いましょう。弁護士に会うまでは供述を拒否しますと伝えて、弁護士と相談することをおすすめします。
供述調書作成
取り調べがおこなわれると、取り調べの内容を記録した供述調書が作成されます。話した内容がそのまま一言一句記載されるわけではないので、自分が意図した内容と異なったニュアンスで記載されることもあります。
最近は取り調べの様子が録音・録画されることが増えていますが、この録音・録画したものは、そのまま証拠とはなりません。
取り調べにおいて被疑者がどのような供述をしたかを証明するものは、基本的には「被疑者が署名・押印した供述調書」だけです。
供述調書の読み聞かせ
供述調書はあとで改ざんされることを防止するため、取調官が作成したその場で印刷され、閲覧または読み聞かせという作業にはいります。
読み聞かせとは、出来上がった供述調書を、取調官が声に出して被疑者に読み聞かせることです。場合によっては供述調書を被疑者に手渡して、熟読するように勧めることもあるようです。
この時に、供述調書に記載されている内容について、以下の点を確認しましょう。
- 自分の意図がきちんと伝わった形で記載されているか
- ニュアンスが異なっていないか
供述調書は後の裁判で証拠として使用されます。一旦署名・押印してしまうと、その内容が間違っていたとしても、後になってから間違っていると立証することは困難です。
そのため、作成された供述調書に何が書かれているか、署名・押印前に読み聞かせてもらってしっかりと確認しましょう。
供述調書への署名・押印
供述調書を読み聞かせてもらい、少しでも事実と異なる点や納得のいかない点、ニュアンスが違うと感じた点がある場合には、指摘し、修正してもらわなければなりません。
署名・押印するということは、記載されている内容に間違いが無いと被疑者が認めたことになります。完全に納得がいくまでは、決して署名・押印してはいけません。
全て納得した場合には、最終ページに署名・押印(拇印)し、ページごとの改ざんができないように、すべてのページの右端に拇印を押します。
なお、本当に署名・押印をしても良いか迷った時には、署名・押印してしまう前に必ず弁護士に相談しましょう。
取り調べの実情
警察署における取り調べとは実際にはどのようなものか、解説します。
- 取調室
- 取り調べの時間
- 取り調べをする警察官の態度
- 取り調べ中の外部との連絡
- 取り調べを受ける際の注意点
取調室
取り調べを受けるのは、取調室です。取調室は警察官1人または2人と、被疑者が入ります。机と椅子がおかれているだけの、基本的に狭い部屋です。
弁護士が一緒に入ることは認められていません。
取り調べの時間
取り調べにかかる時間は、事件の内容や取り調べを行うタイミングなどによって様々です。30分程度で終わることもあれば、何時間もかかることもありますが、1日8時間を超える取り調べは禁止されています。
長時間にわたる取り調べは、人権を侵害する違法な取り調べとなってしまう可能性があります。通常、2~3時間に1回、休憩が入ることが多いです。
また、深夜の取り調べも違法になる可能性があるため、深夜に取り調べが行われることは基本的にありません。午後10時から翌朝午前5時までの間は、基本的には取り調べができません。
取り調べをする警察官の態度
捜査機関は被疑者から自白を取るために、しばしば高圧的、脅迫的な態度で取り調べを行うことがあります。
また、被疑者を油断させて事件に関することをいろいろ話させようとしてくることもあります。
取り調べ中の外部との連絡
被疑者が逮捕・勾留されている場合には、取り調べの際に外部との連絡はできません。
被疑者が取り調べに関することを相談したい場合には、弁護士との接見時に弁護士に相談するしかありません。
取り調べを受ける際の注意点
取り調べの時の供述は後の裁判で証拠となるため、自分にとって不利な供述をしないことが重要です。
自分の記憶があいまいな時には、話をしない方が良い場合もあります。少しでも、「やったかもしれない」と言ってしまうと、自白したとみなされて、犯人だという前提で捜査がすすめられてしまいます。
後からその供述を撤回しても、信じてもらえる可能性は低いです。そのため、黙秘権を適宜行使して、自分に不利な供述をしないように注意しましょう。
取り調べが違法となるケース
捜査機関の取り調べが違法となることがあります。どんな時に違法な取り調べとなるか、解説します。
憲法第38条第2項で、違法な取り調べを禁じています。
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
引用元:憲法第38条第2項
- 長時間にわたる取り調べや深夜に及ぶ取り調べ
- 取調官による暴行や暴言、侮辱
- 取調官による虚言や甘言
- 余罪の取り調べ
長時間にわたる取り調べや深夜に及ぶ取り調べ
1日8時間を超える取り調べは禁止され、午後10時から翌朝5時までの取り調べも原則できません。
取調官による暴行や暴言、侮辱
取調官による以下のような行動・言動は違法な取り調べに該当します。
- 大声で怒鳴る
- 脅迫的な言葉を浴びせる
- 被疑者を侮辱するような言葉を発しする
取調官による虚言や甘言
共犯者がいる場合に、実際には共犯者も自白していないのに「共犯者が認めたからお前も認めろ」などと発言するのは違法です。この発言を聞いたがために自白してしまった場合には、この自白は任意になされたものとは言えません。
また、「認めれば執行猶予ですぐに出られる」などと言うケースもありますが、刑罰を決めるのは裁判官であって、取調官ではありません。
余罪の取り調べ
余罪に関する事情を取り調べることは認められておらず、違法な取り調べとなります。
取調官は、逮捕・拘留の原因となった犯罪(本罪)についてのみ取り調べができます。
取り調べの可視化とは
日本の刑事司法制度においては、捜査段階における被疑者の取り調べはいわゆる「密室」で行われています。
「密室」とは、弁護士の立会いを排除して、外部との連絡が遮断された状態のことです。
密室での取り調べにより、捜査機関による違法な取り調べが行われ、被疑者が自白を強要されたことが原因となる冤罪事件(無実にもかかわらず有罪判決が下される事件)が何件も発生しています。
こうした現状を変えるため、取り調べの状況をすべて録画することを取り調べの可視化と言います。
ここでは、取り調べの可視化について解説します。
- 取り調べの適正化
- 取り調べの録音・録画
取り調べの適正化
平成19年11月に「警察捜査における取調べの適正化について」が国家公安委員会において決定されました。それを受けて平成20年1月、「警察捜査における取調べ適正化指針」が警視庁から公表されました。
適正化指針には、以下のことが記載されています。
- 取調べに対する監督の強化
- 取調べ時間の管理の厳格化
- その他適正な取調べを担保するための措置
- 捜査に携わる者の意識向上
取調べに対する監督の強化
捜査部門以外の部門による取り調べに関する監督として、警視庁及び道府県警察本部の総務又は警務部門に「本部監督担当課」を置くこととしています。
そして、取り調べに関する監督を的確に行えるよう、不適正行為につながるおそれがある行為を類型的に7つ、規定しました。
- 被疑者の身体に接触すること(やむを得ない場合を除く。)。
- 直接又は間接に有形力を行使すること。
- 殊更不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること。
- 一定の動作又は姿勢をとるよう強く要求すること。
- 便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること。
- 被疑者の尊厳を著しく害するような言動をすること。
- 一定の時間帯等に取調べを行おうとするときに、あらかじめ、警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長の承認を受けないこと。
監督担当者は取り調べ状況の把握、調査などにより被疑者の取調べに関する監督を行います。被疑者などから取り調べについて苦情の申出があったときは書面に記録し、速やかに報告することになっています。
監督担当者は調査過程において監督対象行為を認めたときは取り調べを中止できます。
取り調べの録音・録画
密室での取り調べによる自白の強要や冤罪事件の発生を防ぎ、被疑者の人権を守るため、平成28年に刑事訴訟法が改正されました。一定範囲の重大事件で身体拘束を受けている被疑者の取り調べにおいては、原則として取り調べの録音と録画が義務付けられました。
しかし、録音・録画の対象となるものは主に以下の事件です。全事件での録音・録画は実現されていません。
- 殺人
- 傷害致死
- 強盗致死傷
- 強姦致死傷
- 保護責任者遺棄致死
- 危険運転致死などの裁判員裁判の対象となる事件
- 収賄、脱税事件 など
取り調べを受ける前に弁護士に依頼するメリット
取り調べの可視化の対象事件はまだ全事件の3%にも満たない状況です。逮捕後の取り調べ中は接見禁止となることが多く、その場合には家族や友人などにも自由に会えません。
自分が置かれている状況や取り調べの対応方法がよくわからないまま取り調べを受けることは心細く、身体的・精神的に非常につらいものになります。
そのような状態で取調官から高圧的・圧迫的な取り調べを受けると、やってもいないことをやったと言わされてしまうかもしれません。
取り調べでの対応によっては今後の人生を左右するので、取り調べを受ける前に弁護士に依頼するべきでしょう。
ここでは、取り調べを受ける前に弁護士に依頼するメリットを解説します。
- 取り調べへの正しい対処方法を把握できる
- 違法な取り調べの抑止
- 被害者との示談
取り調べへの正しい対処方法を把握できる
弁護士に依頼することにより、自分が置かれている状況や今後の手続きの流れ等の説明を受けられます。これから何をしなければならないのか、あるいは、何に気を付けなれればならいのか、等を認識できます。
少しでも不明なことがあった場合にはすぐに弁護士に相談できるので、心強いです。
また、弁護士が付いている場合の方が、取調官の取り調べが厳しくなくなる傾向があります。身柄拘束前に弁護士が付いていれば、身柄拘束がされにくくなる傾向もあります。
違法な取り調べの抑止
違法な取り調べを受けた場合、被疑者の方が抗議をしても、なかなか受け入れてもらえません。しかし、依頼した弁護士を呼んで相談すれば、弁護士から警察署長等に抗議してもらえます。
弁護士からの抗議であれば、捜査機関も無視するわけにもいかず、取調官の違法な取り調べが収まることがあります。また、取調官も警戒して違法な取り調べを控える傾向にあります。
取り調べを受ける前に弁護士に依頼すれば、弁護士からもらった被疑者ノートにどのような取り調べがあったのか記載しすぐに弁護士に報告することで、違法な取り調べの抑止ができます。
被害者との示談
被害者との示談が成立する見込みがある場合には、被害者に告訴を取り消してもらうため、あるいは起訴猶予処分を得るため、なるべく早く示談交渉を進める必要があります。
被疑者が自分で示談交渉をしても応じてくれない被害者も、弁護士からの示談交渉には応じてくれることがあります。
また、身柄拘束中であれば、そもそも示談交渉はできないので、弁護士に依頼することをお勧めします。
まとめ
取り調べとはどのようなものなのか、流れとともに解説しました。身柄を拘束され、外部との接触が全くない状況で取り調べを受けることは、大きな精神的負担となります。
違法な取り調べに屈することなく自分の言い分を主張したり、供述調書へ署名・押印をする前に訂正を求めたりするのは大変です。
取り調べに最初から適切に対処して身柄の解放、無罪や不起訴処分、あるいは減刑を勝ち取るためにはやはり弁護士のサポートが不可欠であると言えます。
取り調べを受ける前に、なるべく早い段階で弁護士にご相談ください。