盗撮で逮捕されるケースや流れ|その後の人生はどうなる?

盗撮は現行犯逮捕されるケースが多いものの、後日逮捕される可能性もあります。
2023年7月13日には、撮影罪が施行され、厳罰化により取り締まりも強化されました。
盗撮で逮捕された場合、長期間の身柄拘束に加え、実名報道、職を失うリスク、さらには家族の信用を失うといった深刻な影響を受ける可能性があります。
そして、盗撮で逮捕された後の人生にも大きく影響します。この記事では、盗撮による逮捕について、以下の点を解説します。
- 盗撮で逮捕されるケースや逮捕後の流れ
- 盗撮で問われる罪・罰則(新設された撮影罪について)
- 盗撮で逮捕されたその後の人生
- 盗撮で逮捕された場合にすべきこと


目次
盗撮で逮捕されるケース
盗撮発覚でその場で現行犯逮捕
盗撮行為をしている現場を被害者あるいは店員や周囲の乗客等の第三者に見つかり、その場で逮捕される場合があります。これが現行犯逮捕です。
現行犯逮捕されると警察を呼ばれ、その場で、あるいは場所を警察署に移して取り調べを受けます。
現行犯逮捕される場合には撮影機器を所持しており、その中に盗撮の証拠となる画像等が存在していることが多いです。
画像確認の結果、余罪が出てくる可能性もあります。余罪が見つかると、その日のうちの帰宅は期待できません。
なお、警察庁の統計によると、2023年の盗撮事件の発生場所としては、商業施設などが35.4%と最多で、駅構内が22%、次いで住宅などが9.5%でした。
特に人通りが多い商業施設などで盗撮行為をすれば、周囲に発覚し、現行犯逮捕される可能性があります。
防犯カメラの映像などから発覚して後日逮捕
盗撮現場で逮捕を免れた場合であっても、後日逮捕状を持った警察が自宅を訪れ、逮捕される可能性があります。
近年駅や店舗には防犯カメラが設置してあることが多く、盗撮の映像等が残っている場合があります。加害者の逃走経路も様々な場所の防犯カメラで特定されます。
改札口をICカード等で通過した場合には個人情報が判明する可能性があります。盗撮現場を目撃された場合には後日逮捕される可能性が高いです。
被疑者の自宅には盗撮に関する画像等の証拠が多数ある場合が多いため、後日逮捕の場合には警察官は通常、裁判所が発付した逮捕状と同時に捜索差押許可状も持参します。
捜索差押許可状により携帯電話やPC等が押収されます。
盗撮で逮捕される割合
検察の統計によると、2023年に盗撮(撮影罪)で逮捕された割合は下記のとおりです。
人数 | 割合 | |
逮捕されたもの | 443 | 49.5% |
逮捕されていないもの | 452 | 50.5% |
総数 | 895 | — |
参考:罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員 – 検察統計調査 検察統計
なお、撮影罪には盗撮画像の提供や保管行為も含まれるため、純粋な盗撮行為のみのデータではありません。
法務省の発表によれば、2023年に撮影罪で検挙された割合は51.1%です。
検挙には逮捕を含みますが、これは加害者が特定された割合を示しており、盗撮関連の犯罪では約半数が加害者の特定に至っていると考えられます。
さらに、逮捕されない場合でも、身柄拘束を受けずに在宅事件として捜査が継続され、最終的に処罰される可能性があります。
盗撮で逮捕された場合の流れ
盗撮で逮捕された場合、以下の流れで刑事手続きが進められます。
- 警察による取り調べ
- 検察官送致|逮捕から48時間以内
- 勾留|10~20日間
- 起訴・不起訴の判断
- 刑事裁判
刑事事件では、検察が起訴した場合、刑事裁判が行われ、処分が決定されます。事件を起訴する権限は検察にあるため、逮捕後は事件が検察に引き継がれて、捜査が進められます。
以下では、盗撮で逮捕された場合の流れについて解説します。
警察による取り調べ
逮捕されると警察官による取り調べが行われます。前述のとおり、盗撮では現行犯逮捕や後日逮捕が行われることがあります。
明らかに盗撮を行った状況で、盗撮を否認した場合や、盗撮の前科・前歴がある場合は、逮捕される確率が高まります。
他にも、現行犯逮捕に至らずとも、押収された携帯から盗撮記録が出てきた場合は後日逮捕される可能性があります。
後日逮捕の場合は、半年程度経過した後に突然逮捕されるケースもあるため、軽視するのは危険です。
検察官送致
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察官に引き継がなければなりません(送致)。
検察官は事件が送致されると被疑者を取り調べ、被疑者を引き続き勾留するか身柄を解放するかを24時間以内に決定します。
勾留
被疑者を引き続き身柄を拘束して取り調べる必要があると判断すると、検察官は裁判所に勾留請求をします。
裁判官は勾留の必要性があると判断すると、勾留決定をします。勾留決定がされると原則10日間、延長が認められると更に10日間、合計最大20日間勾留されます。
起訴・不起訴の判断
勾留期間満期前に検察官は被疑者を起訴するか不起訴にするか決定します。不起訴になった場合には、事件は終了し身柄解放されます。起訴された場合には刑事裁判を受けます。
起訴されると、更に身柄拘束が続く可能性があります。起訴後勾留の期間は原則2か月で、その後は1か月ごとに更新されます。
刑事裁判
起訴されると公開の法廷で刑事裁判が開かれます。公開の法廷なので、誰でも傍聴可能です。自分のやった盗撮事件の詳細を知人等に知られる可能性があります。
盗撮の罪および罰則について
盗撮行為には、その内容や手段に応じてさまざまな罪が適用されます。盗撮のために行った行為が別の犯罪を構成する場合もあります。
2023年7月13日の法改正により、盗撮行為には新たに創設された撮影罪が適用されるようになりました。
主な適用罪と罰則は以下のとおりです。
罪名 | 罰則 |
撮影罪|2023年7月13日以降 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
迷惑防止条例違反|2023年7月12日以前 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
※東京都の場合で各都道府県の条例により異なる |
住居侵入罪・建造物侵入罪 | 3年以下の懲役または10万円以下の罰金 |
児童ポルノ禁止法違反 | 製造:3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
軽犯罪法違反 | 拘留または科料 |
以下では、撮影罪を含めて、盗撮で適用される罪と罰則について解説します。
撮影罪|2023年7月13日以降
撮影罪は、2023年7月13日から施行された法律で、人の性的な姿をひそかに撮影した場合に該当します。撮影罪の罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
たとえば、電車内や商業施設、エスカレーターなどでスマートフォンや小型カメラを使い、スカート内などを撮影すると、撮影罪が成立します。
それ以前は、盗撮行為は後述する迷惑防止条例によって処罰されていましたが、場所が特定できない盗撮行為などには対応できなかったため、新たに撮影罪が創設されました。
迷惑防止条例違反|2023年7月12日以前
2023年7月12日以前の撮影罪施行前の盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例によって処罰されます。
迷惑防止条例は各都道府県でそれぞれ制定しているため、内容に若干違いがあります。
この記事では代表的な東京都の迷惑防止条例、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例を元に解説します。
迷惑防止条例とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止することで、平穏な生活の保持を目的とする条例です。
つきまとい、痴漢、盗撮等の行為がこの条例によって罰せられる可能性があります。東京都の場合の罰則は次のとおりです。
行為 | 罰則 |
撮影する | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
撮影する目的で写真機等機器を差し向ける | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
撮影する目的で写真機等機器を設置する | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
常習としてする | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
なお、撮影罪ではスカート内や性的な姿を撮影した場合に適用されますが、衣類の上から臀部を撮影したり、スカート丈でカメラを構えたりすれば、人を著しく羞恥させ不安を覚えさせる行為や公共の場での卑わいな言動に該当し、条例違反として処罰された事例があります。

住居侵入罪・建造物侵入罪
盗撮する目的で他人の住居や店舗に侵入した場合には、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立する可能性があります。
例えば、盗撮目的で女子トイレや店舗に侵入して、カメラを設置したような場合は、撮影罪とは別に住居侵入・建造物侵入罪となることが考えられます。
刑法第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
罰則は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

児童ポルノ禁止法違反
盗撮した相手が18歳未満だった場合は、児童ポルノ禁止法の児童ポルノの製造に該当する可能性があります。製造罪の罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
軽犯罪法違反
2023年7月12日以前の盗撮行為で、公共の場所以外での盗撮行為を処罰対象としない地域の場合には、軽犯罪法違反に該当する場合があります。
軽犯罪法第1条 左の各号の1に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
引用:軽犯罪法 – e-Gov
軽犯罪法違反の罰則は、拘留または科料です。拘留は、1日以上30日未満の刑事施設への収容、科料は1,000円以上1万円未満の金銭を支払う刑罰です。
盗撮で逮捕された場合のその後の人生
盗撮で逮捕された場合、以下のようなリスクが生じます。
- 逮捕後10~20日間勾留される
- 実名報道されるおそれがある
- 有罪となり前科がつく
- 場合によっては失職する
- 家族の信用を失う
以下では、盗撮で逮捕された場合のその後の人生について解説します。
逮捕後10~20日間勾留される
盗撮で逮捕され、勾留が決定された場合は、警察の留置場に10〜20日間身柄を拘束される可能性があります。
前述の検察統計によると、2023年に撮影罪で逮捕された後、勾留された人の割合は69.7%でした。勾留期間中は、会社や学校に通うことができず、逮捕の事実が知られるおそれもあります。
実名報道されるおそれがある
盗撮で逮捕された場合、実名で報道されるおそれがあります。実名報道は、警察が事件を発表した中から、メディアが独自の基準で重要だと考えたものについて報道します。
実名報道の明確な基準は公開されていませんが、以下のようなケースでは報道されやすい傾向があります。
- 重大な事件である
- 社会的関心が高い
- 芸能人、医師、公務員、大企業の社員など、社会的地位が高い人が関与している
一度実名が報道されると、会社や家族にも盗撮で逮捕された事実が伝わり、信用を失う原因になります。
さらに、ネットニュースなどで情報が拡散され続けることで、転職活動などの場面でも不利益を被るなど、長期間にわたって影響を受ける可能性があります。
有罪となり前科がつく
盗撮で起訴され有罪判決を受けると、前科として捜査機関のデータベースに残ります。
初犯の場合でも、適切な対応を行わなければ、罰金刑や執行猶予付きの懲役刑が科されることがあり、再犯の場合は実刑になるおそれもあります。
前科は残り続け、消えることはありません。前科がつくことで、海外渡航などに影響します。
場合によっては失職する
盗撮で逮捕されたとしても、その事実だけで直ちに解雇されるとは限りません。
犯罪行為による解雇が認められるかどうかは、以下のような事情を総合的に考慮して判断されます。
- 私生活上の行為か、業務内での行為か
- これまでの前科・前歴
- 会社内での処分の有無、これまでの勤務態度
- 実名報道などによる会社への影響
- 犯罪行為によって会社に与えた損害
- 企業秩序への影響、社内の地位
- 刑事処分の内容 など
特に公務員や医師などの資格職の場合、解雇されなくても資格の欠格事由に該当し、結果として失職に至る可能性があります。
たとえば、公務員は禁錮刑や懲役刑(拘禁刑)を受けた場合、法律上の欠格事由に該当します。
さらに、刑罰に至らない場合でも、公務員としての適格性に欠けると判断されれば、懲戒処分が科されることがあります。
仮に法的に失職を免れたとしても、実名報道によって会社や周囲に知られることで、退職を余儀なくされたり、今後の再就職に悪影響が及ぶことも考えられます。
盗撮行為は、それまで築いてきた社会的地位や収入を失う大きなリスクを伴います。
家族の信用を失う
盗撮による逮捕は、本人だけでなく家族や親しい人にも深刻な影響を与えます。特に、実名報道や職場への連絡があった場合、家族の社会的信用まで損なわれるおそれがあります。
居住地域で逮捕の事実が知られれば、周囲からの視線や偏見により生活がしづらくなり、引っ越しを余儀なくされることもあります。
さらに、家族関係が悪化し、最悪の場合は離婚や絶縁といった深刻な事態に発展することも考えられます。
このように、盗撮で逮捕されたり、その事実が広まったりすることは、今後の人生に重大な影響を及ぼすことになります。
盗撮で逮捕されなかった場合はどうなるのか
逮捕されなくても在宅事件となる
逮捕は、現行犯である場合や、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に行われます。
一方で、容疑を認め素直に取調べに応じている場合や、被害者への謝罪の意思があり、住所・氏名・勤務先などが確認されていて逃亡の可能性が低いと判断された場合には、逮捕されずに在宅事件として扱われることがあります。
在宅事件とは、逮捕されずに自宅などで通常の生活を送りながら、警察や検察からの呼び出しに応じて取調べを受ける刑事手続きです。
身柄を拘束されないため、会社や家族に知られるリスクは比較的低いですが、最終的に起訴され前科がつく可能性があります。

在宅事件の流れ
在宅事件となった場合、まずは警察による任意の取調べを受け、必要に応じて書類送検されます。
その後、警察や検察による取調べが通常1~3回程度行われ、証拠や供述内容をもとに検察が起訴の可否を判断します。
起訴された場合は、自宅に起訴状が届き、指定された日に裁判に出廷する必要があります。裁判で有罪となれば、罰金や懲役などの刑罰が科される可能性があります。
なお、罰金刑の場合は、書面審理のみで処理される略式起訴となることがあり、この場合は公開裁判が行われず短期間で処分が決まります。
ただし、略式起訴であっても前科がつく点には注意が必要です。
在宅事件では、検挙から刑事処分の決定までに半年から、場合によっては1年程度かかることもあります。
盗撮で逮捕された場合にした方がよいこと
家族の逮捕はすぐに弁護士に相談する
家族が盗撮で逮捕された場合、まずは落ち着いて弁護士に相談することが大切です。
突然の逮捕にどう対応すればよいかわからない中で、弁護士は今後の流れや見通し、対応策についてアドバイスしてくれます。
さらに、逮捕直後から72時間以内は、弁護士しか接見(面会)できません。弁護士に相談することで、すぐに接見を行ってもらい、状況を把握できます。
家族が逮捕された場合は、地域の弁護士会に連絡して当番弁護士を派遣してもらうか、家族が刑事事件の実績がある弁護士を探して依頼してください。
なお、ネクスパート法律事務所では、盗撮事件を扱った実績が豊富にあります。24時間365日ご相談可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

逮捕された本人は当番弁護士を呼ぶ
逮捕された場合、知り合いに弁護士がいなければ、自分で弁護士を呼ぶのは難しいでしょう。そのため、警察に依頼して、当番弁護士を呼んでもらうことが重要です。
当番弁護士とは、一度だけ無料で接見してくれ、今後の見通しや取調べの対応についてアドバイスをしてくれる弁護士のことです。
弁護士会から派遣され、必要であれば正式に契約して引き続きサポートを受けることもできます。
在宅事件でも弁護士に相談する
盗撮事件で逮捕されず、在宅事件となった場合でも、弁護士に相談することが重要です。
在宅事件であっても、起訴されてしまえば有罪となる可能性があるため、逮捕されなかったからといって安心はできません。
身柄を拘束された事件(身柄事件)では勾留後に国選弁護人を依頼できますが、在宅事件では起訴されるまでその機会がありません。
処分が決まるまでに時間があると油断していると、示談のタイミングを逃し、起訴や有罪になるリスクが高まります。
そのため、早い段階で弁護士に相談し、今後の見通しや方針を立てておくことが大切です。
弁護士を通じて被害者と示談をする
在宅事件や逮捕が行われる身柄事件、いずれも被害者との示談の成否が重要となります。ただし、加害者が被害者と直接示談を行うのは以下のような理由で困難であることがほとんどです。
- 被害者の連絡先がわからず謝罪ができない
- 被害者が示談を拒否する
- 被害者とトラブルになるリスクがある
特に、被害者が未成年の場合は保護者が交渉相手となり、示談が一層難しくなります。
弁護士に依頼することで、捜査機関を通じて被害者の連絡先を把握し、弁護士を介して謝罪や賠償の意思を伝えることができます。
弁護士による示談交渉が成立すれば、トラブルが解決したと判断され、不起訴処分となる可能性があります。
ネクスパート法律事務所では、これまで多くの盗撮事件や示談交渉に対応し、不起訴処分を得た実績があります。被害者への謝罪を希望される場合も、ぜひご相談ください。
盗撮が辞められない場合は専門治療を受ける
盗撮行為を繰り返してしまう場合、依存や性衝動のコントロールに問題を抱えていることがあります。
実際、盗撮をやめられない背景には、窃視症と呼ばれる病気が関係しているケースも少なくありません。
そのため、盗撮行為がやめられないと感じている場合は、専門のクリニックで治療やカウンセリングを受けることが有効です。
刑事処分においては、被害者との示談や賠償の有無だけでなく、再犯防止に向けた取り組みや更生の可能性も重視されます。
盗撮を繰り返すことは、これまで築いてきた人生や社会的信用を失う大きなリスクとなり、社会復帰がますます困難になります。
逮捕や事件の発覚をきっかけに、弁護士や専門クリニックの支援を受けて、盗撮行為を断ち切る第一歩を踏み出すことが大切です。
まとめ
盗撮事件は被害者対応が難しい事件です。対応が遅れて起訴されると前科が付き、今後の人生に大きな影響を与えます。
盗撮事件を起こして逮捕された場合にはできるだけ早く刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
ネクスパート法律事務所では、これまで数多くの盗撮事案を解決に導いてきました。
家族の逮捕はもちろん、まだ逮捕されていないものの、逮捕が不安な場合は、迅速に対応致しますので、いつでもお気軽にご相談ください。