痴漢をした場合の無料相談先4つ|サポート内容・相談のコツをご紹介

痴漢をしてしまった場合は、すぐに適切な対応をしましょう。

本コラムでは、痴漢をしてしまった方が利用できる無料の相談先について解説します。

  • 痴漢をしてしまった場合の無料相談先
  • 痴漢で弁護士に相談できること
  • 痴漢で刑事弁護を依頼した場合の弁護士費用

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痴漢をしてしまった場合の無料相談先

痴漢をしてしまった場合の無料相談先としては、以下のものがあります。

法律事務所

1つ目は法律事務所です。

痴漢をした後の対応方法を相談できます。弁護士の法律相談は通常有料ですが、初回に限り無料で実施している法律事務所もあります。

刑事事件になっている場合は、刑事弁護を依頼できます。刑事弁護によって、早期釈放や前科の回避を目指せます。

法律事務所での相談は逮捕前でも可能で、どうすればよいかわからず悩んでいる方は、まずは法律事務所の無料相談を検討するとよいでしょう。

当番弁護士

痴漢で逮捕された後であれば、当番弁護士制度を利用できます。当番弁護士制度は各地域の弁護士会が運用しているもので、逮捕された被疑者が当番弁護士を呼べば、1回限り無料で接見できます。

2回目以降、弁護士と接見したい場合は私選弁護人をつけるか、国選弁護制度を利用する必要があります。国選弁護制度の利用にあたっては、資産の有無など一定の要件があります。

当番弁護士制度は、逮捕前は利用できません。

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法律相談センター

法律相談センターも各地域の弁護士会が運営しているもので、逮捕前・逮捕後にかかわらず、弁護士に法律相談できます。ただし、当番弁護士のように、弁護士が接見に出向くわけではありません。

また、30分以内5500円など、法律相談センターでの相談は有料です。

法テラス

法テラスは法務省が所管する公的な法人で、正式には日本司法支援センターといいます。法テラスは、法的問題の解決に役立つ法制度や相談窓口を紹介する情報提供業務を行っていますが、個別の痴漢事件に関して対処法などを相談できるわけではありません。

痴漢の無料相談窓口を有効活用するためには?

痴漢をしてしまい、無料相談窓口を利用する際は、以下の点に留意しておくとよいでしょう。

相談したいポイントを整理しておく

1点目は、相談したいポイントを整理しておくことです。

無料相談は時間に限りがあり、漫然と話を聞いていると、すぐに終わってしまいます。また、相談を受ける弁護士は、相談に訪れた人が何を知りたいのかが明確であれば、端的に質問に答えられます。

限られた時間内に聞きたいことを全て聞けるよう、質問を整理しておきましょう。

無料相談は今後の対応方法を考えるために活用する

とはいえ、1回の無料相談で、痴漢事件に関する対応のすべてを網羅することは困難です。無料相談窓口の利用にあたっては、今後の対応を考える上での入り口と位置付けた方がよいです。

痴漢で弁護士に相談できること

痴漢をした場合に弁護士に刑事弁護を依頼すると、以下のことが期待できます。

無料相談

1つ目は無料相談です。これは、正式に刑事弁護を依頼する前に利用可能で、初回に限り無料で法律相談を実施している事務所もあります。

まずは無料相談を利用して、刑事手続きの流れなど概要を把握するとよいでしょう。

自首同行(逮捕前)

刑事弁護の正式依頼後、警察に逮捕される前であれば、弁護士は警察への自首に同行できます。

逮捕回避の可能性

痴漢をしてしまい、逮捕される前に警察に自首すれば、逮捕を回避できる可能性があります。警察が被疑者を逮捕するのは、逃亡・証拠隠滅を防いで刑事裁判を適正に行うためです。自首により逃亡・証拠隠滅のおそれは低いと判断されれば、在宅事件になる可能性があります。

在宅事件とは、被疑者の身柄を拘束せず、必要な際は警察署に呼び出すなどして捜査を進める事件のことです。在宅事件になれば、捜査機関による任意の取調べに応じること以外は、通常通りの生活を送れます。

弁護士は自首同行の際、警察に提出する犯罪事実などを記した上申書の作成などを通じて、逮捕の回避に向けて被疑者をサポートします。

被害者との示談交渉

痴漢をした後の対応としては、被害者との示談交渉も重要で、弁護士は被疑者に代わり、示談交渉を進めます。

被害者との間で示談が成立し、被害者が加害者に対する処罰を求めていなければ、逮捕されずに済む可能性や不起訴になる可能性が上がります。

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早期釈放

痴漢後に逮捕された場合は、早期釈放を目指します。

早期釈放を実現するには、逮捕後に勾留という刑事手続きがとられないことが重要です。

勾留は逮捕後の被疑者の身柄拘束を継続する刑事手続きで、勾留が認められると身柄拘束は原則10日間、最長で20日間続きます。勾留は検察官が裁判官に請求し、裁判官が請求を許可すると、決定します。

弁護士は検察官に勾留請求しないよう働きかけたり、裁判官に請求を却下するよう求めたりして、早期釈放の実現を図ります。

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不起訴の獲得

弁護士は示談交渉などを通じて不起訴の獲得を目指す一方、起訴されるのであれば略式手続きで済むよう取り計らいます。

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略式手続きによる罰金刑

略式手続きとは、刑事事件を簡易裁判所で審理する手続きのことで、正式裁判よりも迅速に結論が出るのが特徴です。

簡易裁判所が扱えるのは100万円以下の罰金または科料に相当する事件に限られ、略式手続きがとられると原則、罰金が言い渡されます。

痴漢の初犯のケースは、多くが略式手続きで処理されており、略式手続きであれば懲役刑は言い渡されません。

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再犯防止策

痴漢は他の犯罪と比べて再犯率が高いです。再犯のおそれがあると判断されると、起訴の可能性が上がるなど被疑者・被告人にとって不利な情状となります。

性依存症を治療できる医療機関への通院など、弁護士は再犯防止策を講じます。

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痴漢の刑事弁護を依頼した場合の弁護士費用

痴漢で刑事弁護を依頼した場合にかかる弁護士費用の相場を説明します。

相談料|無料〜1時間1万円

相談料は、刑事弁護依頼前の法律相談に対してかかります。

初回に限り無料で法律相談を実施している事務所もありますが、2回目以降は有料で、1時間あたり1万円程度が相場です。

着手金|20〜60万円

着手金は、弁護活動の結果にかかわらず、弁護士に刑事弁護を正式に依頼した際に生じます。

痴漢事件の着手金の相場は、20~60万円程度です。

報酬金|20〜100万円

報酬金は、示談の成立や不起訴の獲得など、弁護活動の成果に対してかかります。

痴漢事件では、20~100万円程度が相場です。

接見費・日当|1回あたり数万円

接見費は、逮捕された被疑者に弁護士が接見した際に生じる費用で、日当は刑事裁判への出廷や事件に関する出張など、事務所外での活動に対してかかります。

接見費・日当は1回あたり数万円です。

実費|1万円程度

実費は、弁護活動にかかったコピー代や郵送費などのことです。

痴漢事件では、1万円程度かかります。

示談金は弁護士費用とは別に必要

示談が成立した際に被害者に支払う示談金は、弁護士費用とは別に必要です。

痴漢事件の示談金の相場は、行った痴漢行為の内容や該当する罪にもよりますが、30~50万円程度は必要です。

まとめ

痴漢をしてしまい、どうすればよいかわからないときは、まずは無料相談窓口を利用するとよいでしょう。その上で、逮捕の回避や不起訴の獲得を目指すのであれば、早期に弁護士に刑事弁護を依頼するのが得策です。

痴漢事件の刑事弁護が必要な方は、ネクスパート法律事務所にご相談ください。

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