痴漢で逮捕されたら|痴漢に強い弁護士に相談を

痴漢で逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に相談しましょう。痴漢事件は、被害者と早期に示談を成立させ、不起訴を目指す活動をしてくれる弁護士に依頼することが重要です。

この記事では、弁護士に依頼するメリット、弁護士がする活動等について解説します。

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目次

痴漢事件を弁護士に依頼するメリット4つ

痴漢事件を起こしてしまった場合にお金を払ってでも弁護士に依頼するメリットがどこにあるのか、解説します。

被害者と示談交渉ができる

痴漢事件では、被害者との示談成立が重要ですが、加害者本人が被害者と示談交渉を行うことは困難なケースが多いです。

痴漢事件の被害者は、他の刑事事件と比べた場合、より強い被害感情や処罰感情を有しているケースが多くあります。また、加害者に対する恐怖心も強くあり、加害者本人からの連絡を拒むことが多い傾向にあります。加害者本人が自分で示談交渉をすることは困難です。

電車内での痴漢のように、痴漢事件は相手が見知らぬ人である場合も多く、その場合には被害者の連絡先不明のため、加害者本人が示談交渉を行おうとしてもできません。

被害者の連絡先不明の場合には、加害者は被害者と連絡を取ることができません。捜査機関も、加害者本人からの問い合わせに対して、被害者の連絡先を教えることはありません。

加害者に依頼された弁護士からの問い合わせに対して捜査機関は、「弁護士に連絡先を教えて良いか?」と被害者に問い合わせします。被害者から承諾を得られたら、弁護士に連絡先を教えてくれます。

加害者本人からの連絡は拒んでも、弁護士から連絡をすると示談交渉に応じてくれる被害者は多いので、弁護士に依頼すると示談成立の可能性が高くなります。

不利な供述を防ぎやすくなる

痴漢事件はこっそり行われることが多い事件なので物的証拠が十分にはないことが多いです。

電車内・店内・路上等の防犯カメラの映像、目撃者の証言等が証拠になることもありますが、被害者本人の証言しか証拠が無いことがあります。

痴漢事件では、被害者の証言があれば有罪になるケースが多いです。被害者の証言に信用性があれば、その証拠だけで有罪にできます。しかし、痴漢は被害者自身が加害者を間違えやすい犯罪です。

実際に触られている時にその手を捕まえた場合には間違いはほぼ起こりませんが、満員電車の中で痴漢を受けた時に、恐らく後ろの人だろうと思って「この人痴漢です!」と声を上げた場合、実際には人違いの可能性もあります。

そのため捜査機関は被疑者の自白を取ろうとします。痴漢事件の場合には被疑者の自白があれば、ほぼ有罪になります。

警察は、「被害者が言っているから間違いない」、「嘘をつくんじゃない」、「早く認めた方が楽になるぞ」等と脅したり、怒鳴ったりしながら被疑者にとって少しでも不利な供述をとろうとします。

被疑者がやってもいないことをやったと言わされないように、弁護士は接見に行き、どのような取り調べが行われたのか確認し、取り調べに対する対応をアドバイスします。不利な供述を防ぐことは今後の流れに大きな影響を与えます。

早期釈放を目指せる

刑事事件は時間が経つほど、長期間(最大20日間)の身柄拘束や起訴されるリスクが高くなります。

 逮捕後に勾留(最長10日間の身柄拘束)が決定した場合には、その間会社には行けません。会社から懲戒解雇される可能性もゼロではありません。

痴漢で逮捕されてしまったのなら、一刻も早く弁護士に依頼すべきです。早期に弁護士に依頼することで、被害者との示談交渉も早く始められ、場合によっては検察官送致前の釈放も目指せます。

前科回避を目指せる

被害者の証言と被疑者の自白がある場合、起訴されるとほぼ有罪になり、前科が付きます。起訴される前に被害者との間で示談が成立すれば、不起訴で終わる可能性もあります。不起訴で終われば前科は付きません。

痴漢事件は、迷惑防止条例違反に該当する場合と、刑法第176条の強制わいせつ罪に該当する場合とがあります。

東京都の迷惑防止条例違反に該当するとされた場合には、6月以下の懲役または罰金となっています。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

第8条 次のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第2号 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。

(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

引用:警視庁HP

刑法に定める強制わいせつ罪に該当するとされた場合には6月以上10年以下の懲役です。罰金は定められていません。

刑法第176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

引用:e-GOV法令検索

迷惑防止条例違反に該当する行為とされた場合には、6月以下の懲役または罰金とされているため、犯行を認めれば略式起訴で終わる可能性が高いです。略式起訴は、正式な起訴と違い、公開の法廷が開かれず、裁判官による書面審査で終了します。そのため捜査機関から、認めれば早く終わると言われますが、略式起訴は有罪判決なので、前科が付きます

早く身柄解放されたい一心でやってもいないことを認めてしまうと前科が付きます。弁護士に接見に来てもらい、取り調べへの対処方法のアドバイスをもらいましょう。

強制わいせつ罪に該当する行為とされた場合には、6月以上10年以下の懲役で罰金の規定がないため、略式起訴にはなりません。初犯で罪を認めていれば執行猶予が付く可能性が高くなりますが執行猶予が付いても有罪判決なので前科が付きます

起訴される前に被害者との間で示談が成立すれば、起訴されることなく終了する可能性が高くなります。起訴されずに終了すれば、前科は付きません

弁護士に被害者との示談を依頼することで、前科を付けることなく事件が終了する可能性が高くなります。

痴漢事件における弁護活動の内容

痴漢事件は、どれだけ早期に弁護士に依頼するかにより、終局処分が変わる可能性が高い事件です。痴漢事件における弁護士活動について解説します。

自首同行|逮捕の回避・罪の軽減を目指す

痴漢をしてしまったけれど、まだ警察に判明していない場合、弁護士が同行して自首をすると逮捕される可能性が低くなります。

被疑者を逮捕するためには、逮捕の必要性があることつまり、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあることが必要ですが、自首をする被疑者に弁護士が同行している場合には、その被疑者が逃亡し、あるいは罪証を隠滅することは通常考えられません。そのため、弁護士同行で自首すると逮捕される可能性が低くなります。

痴漢をして一旦はその場から逃げた場合には、後日逮捕される可能性があります。いつ逮捕されるか不安な日々を過ごすよりは、弁護士に同行してもらい自首をしましょう。一旦はパニックに陥りその場から立ち去ってしまったけれど、弁護士が同行して自首することで逃亡のおそれが無いことを捜査機関に主張し、逮捕の回避を目指しましょう。先に身元引受人を探しておけば、なお安心です。

実名報道の回避を目指す

痴漢で逮捕されると実名報道される可能性が高くなります。被疑者が公務員、自衛官、教師、大会社の社員等の方の場合、実名報道されやすいです。実名報道されると、職場に発覚し懲戒解雇される可能性もあります。

実名報道されるタイミングは、逮捕された時、起訴された時、判決が言い渡された時等です。逮捕される前に弁護士に依頼して在宅事件にしてもらうことが実名報道を回避する鍵となります。依頼を受けると弁護士は捜査機関に対し、マスコミに実名を出さないように働きかけをします。

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取り調べに対するアドバイス

痴漢事件は被害者の証言以外の証拠が少ない事件であるため、捜査機関は被疑者から自白を得ようとします。

捜査機関の強引な取り調べや身柄拘束に疲れた被疑者は、認めてしまえば楽になれると言われ、身柄を早く解放してもらいたい一心で、やってもいないのに認めてしまうこともあります。しかし、認めてしまうと、前科が付いてしまう可能性があります。

弁護士と接見し、取り調べに対してどのように対応すべきかアドバイスをもらうことで、前科が付くことを回避できる可能性が高くなります。

身柄の早期解放を目指す|警察官・検察官・裁判所に働きかけ

逮捕後に勾留決定が下されてしまうと、最長で23日間身柄拘束されてしまいます。長期間身柄拘束されてしまうと、会社や学校にも知られてしまう危険性が高くなり、懲戒解雇や退学の可能性もあります。早期の身柄解放を目指す弁護士の活動内容を紹介します。

警察官への働きかけ

逮捕後48時間以内は、警察官が取り調べをし、被疑者の身柄を検察官に送致するか、解放するか決めます。そこで、以下2つの事を主張します。

  • 逮捕の必要性が無い
  • 検察官に送致する必要が無い

逮捕の必要性が無い、つまり被疑者には逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが無いので、早期に身柄を解放するように働きかけます。

検察官に送致する必要がない、例えば被害者との間で示談が成立し、被害者も被害届を取り下げたので検察官に送致する必要がないと主張し、勾留請求前に被疑者の身柄が解放されるように働きかけます。

検察官への働きかけ

警察官から被疑者を送致された検察官は、24時間以内に勾留請求するか被疑者の身柄を解放します。弁護士は、以下の主張をします。

  • 被害者との間で示談が成立した
  • 示談はまだ成立していないが、勾留要件がない

逮捕中には被害者との間で示談が成立しなかったが、検察官の勾留請求前に示談が成立すれば、被疑者の身柄を拘束する必要性が無くなったので起訴する必要性も無いと主張します。

被害者との間で示談が成立していない場合でも、犯行後被疑者が十分反省していること、身元引受人がいること等を主張し、証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれが無いのでこれ以上勾留すべきではないと主張します。

裁判所への働きかけ

検察官が裁判所に勾留請求をした場合には、勾留請求を却下すべきであると、裁判所に働きかけます。勾留請求に理由があるか裁判官が審査する勾留質問では、裁判官が直接被疑者の言い分を聞きます。弁護士は勾留質問前に意見書を提出し、担当裁判官と面接し、勾留請求を却下すべきであると主張します。

準抗告

準抗告とは、裁判官がした裁判に納得ができない場合に、裁判所に対してその裁判の取り消しまたは変更を請求することです。(刑事訴訟法第429条第1項)

刑事訴訟法第429条 裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。

2 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判

引用:e-GOV法令検索

裁判官が勾留決定をした場合に、弁護士はその取り消しを求めて裁判所に準抗告を申し立てます。

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不起訴を目指す|被害者と示談交渉をする

痴漢行為をしたとしても、被害者に心からの謝罪と被害弁償をし、今後は被害者に近づかないと約束した場合には、被害者が示談に応じてくれる可能性があります。被害者との間で示談が成立すると、被害者の処罰感情が和らいだと検察官が判断する可能性が高くなります。被害者の処罰感情が和らいでいると判断できれば、不起訴になりやすいです。

被害者との間で示談が成立しなかった場合であっても、被害者に被害弁償をし、今後は二度と痴漢事件を起こさないと反省している場合などでは、更生の可能性が高いとして、不起訴で終わる可能性もあります。

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起訴された場合|より軽い刑を目指す

被害者の処罰感情が非常に強く、損害賠償として金銭を受領しても、示談書には絶対に署名押印しないという方もいます。その場合には、被害者の処罰感情が和らいでいないため起訴される可能性が高いです。

日本の刑事裁判では起訴された場合、99.9%以上が有罪となるため、起訴されるとほぼ確実に前科が付きます。前科は付きますが、執行猶予付き判決を獲得できれば、刑務所に行くことなく釈放されます。

起訴された場合には、弁護士は執行猶予付き判決を目指し、執行猶予が付かなかった場合にはなるべく短い刑期になるよう弁護活動をします。

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再犯防止のためのサポート

痴漢などの性犯罪者の再発防止について、刑事事件の被疑者・被告人に対して、弁護士がサポートすることがあります。

痴漢事件を起こした被疑者・被告人が再度犯罪行為をしないためには、被疑者・被告人本人の「二度と痴漢等の行為をしない」という意思が必要です。

二度と同じ罪を犯さないために、以下のように自分から再犯防止に取り組むための手助けをします。

  • 専門医がいることを伝える
  • 地域で再犯防止対策窓口があることを伝える
  • 痴漢事件を起こした理由や状況を考えさせる など
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冤罪の場合は、嫌疑なしや無罪を目指す

冤罪を疑われた場合には、逃げずにその場ですぐに弁護士に依頼しましょう。逮捕前に弁護士に依頼すれば逮捕されずに済む可能性があります。

電車内や駅などで痴漢と間違われると、すぐに駅員が駆けつけてきます。その場で駅の事務室に連れていかれ、警察を呼ばれます。冤罪の場合にはすぐに自分で弁護士を呼ぶか、家族や会社、友人に連絡し、弁護士を呼んでもらいましょう。弁護士が来るまで、警察署に連れて行かないようにします。その間、弁護士を呼ぶための携帯電話以外の物に触れないように注意しましょう。

弁護士が対応し、微物検査の実施などを要求し、微物検査で被害者の洋服の繊維片がでなければ、現行犯逮捕されずに解放される可能性があります。

万が一警察署に連れていかれた場合には、やってもいない自白調書を取られないために、取り調べにどのように対応すべきか、弁護士はアドバイスをします。不当な取り調べになっていないか、取り調べの状況の確認もします。冤罪の場合には、基本的には黙秘を勧めます。

自白の供述調書がなく、微物検査でも被害者の服の繊維片が検出されなければ、嫌疑なしや無罪を勝ち取れる可能性があります。

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痴漢事件で私選弁護人を選ぶべき理由

弁護人には、当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人の3つの種類がありますが、痴漢事件では私選弁護人を選ぶことが重要です。以下、解説します。

痴漢事件の解決実績が豊富な弁護士を選べる

痴漢事件は、逮捕前から弁護士に依頼することができれば、逮捕されずに在宅事件になる可能性もある犯罪です。最初から刑事事件の解決実績が豊富な弁護士に依頼するかどうかで事件の流れが大きく変わり、終局処分が変わってきます。

当番弁護士が無料で対応できるのは初回の接見のみ

当番弁護士は、逮捕期間中に、1回だけ無料で接見してもらえる制度です。取り調べに対するアドバイスや、今後の流れなどを教えてもらえますが、活動に制限があるため当番弁護士にはできることが限られています。制限による問題点は以下のとおりです。

  • 逮捕前の自首には同行してもらえない。
  • 家族への連絡を依頼しても、対応してもらえるかどうかは弁護士によって異なる。
  • 接見後に聞きたいことが出てきても、再度接見に来てもらえない。
  • 当番になっていたために接見したが、刑事事件に強い弁護士ではないこともある。

早期釈放を期待できる

私選弁護人には当番弁護士のような活動制限がありません。自首の同行、回数制限のない接見、家族等への連絡が可能です。刑事事件に強い弁護士を自分で、あるいは家族や友人が選ぶことができます。

早期に依頼すると、より早い段階で被害者との間で示談が成立する可能性が高くなり、早期に示談が成立すれば、早期の釈放も期待できます。

国選弁護人制度もありますが、国選弁護人が選任されるのは被疑者が勾留されてからです。裁判官による勾留質問の時に、弁護人を選任する権利があると説明されますが、ここで国選弁護人の説明もされます。国選弁護人の問題点は以下のとおりです。

  • 勾留されるまで待たなければならない
  • 資力要件がある
  • 気に入らなくても変更できない
  • 家族は選任請求できない

国選弁護人は、勾留されるまで選任請求できないため、私選弁護人であれば逮捕期間中から始めていたはずの被害者との示談交渉を始めるのが遅くなります。示談交渉を始めるのが遅くなれば、起訴前に示談が成立しない可能性もでてきます。起訴後に保釈が認められるまで身柄解放されない可能性があります。

在宅事件の場合は国選弁護人がつかない

国選弁護人は勾留中の被疑者が選任の請求をした場合に付されます。在宅事件になった場合には、国選弁護人の選任を請求できません。在宅事件の場合に弁護士に依頼する時には、私選弁護人を選びます。

痴漢事件の弁護士費用相場

刑事事件の弁護士費用の相場は60万円~+消費税です。痴漢事件は被害者がいる事件であり、被害者と示談することが必須の事件です。弁護士費用+消費税+被害者に支払う示談金(慰謝料)が必要です。

相談料|1時間約1万円

相談料は依頼する前の相談の時にかかる費用です。依頼後は発生しません。

着手金|約30~50万円

刑事事件の契約は、起訴前の契約と、起訴後の契約と2種類あります。そのため、着手金は起訴前の段階と起訴後の段階、それぞれに着手金や成功報酬が発生します。起訴前に事件が終了すれば、起訴後の着手金・成功報酬は不要です。

成功報酬|約30~50万円

成功報酬も着手金同様、起訴前と起訴後でそれぞれ発生します。

実費|交通費や郵送料等。事務所によって異なる

それぞれの段階で、別々に精算します。

日当|1時間あたり約1万円

【補足】上記とは別に示談金を用意する必要がある

弁護士費用とは別に、被害者に支払う示談金が必要です。示談金に相場はありません。しかし、事例の積み重ねによる相場的な金額はあります。

痴漢事件で迷惑防止条例違反に該当する場合には罰金の金額が概ね20~40万円であるため、示談金もこの金額が意識され、大体同額になります。

強制わいせつ罪に該当する場合には罰金刑の規定が無く、迷惑防止条例違反よりも重い罪であるため、50~100万円がいわゆる相場とされています。

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しかし、行為態様や被害者の年齢によっては上記の金額よりも高くなることもあります。被害者の被害感情の強さや処罰感情の強さによっては高額になることもあります。

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ネクスパート法律事務所の解決事例

被疑者は痴漢目的で電車に乗り、被害者に対して約30分痴漢行為をしました。被害者の後を付けて電車を降りる際に現場を目撃していた乗客によって捕まえられ、警察に引き渡され逮捕されました。被疑者には10年以上前に強制わいせつの前科1犯がありましたが、妻に身元引受人になっていただき、釈放されました。釈放後被害者との間で示談交渉をしつつ、並行して被疑者には精神科への通院および性犯罪者の更生プログラムを受けさせました。被害者との間で示談が成立し、検察官に対し不起訴意見書、示談書および更生プログラムの受講状況の資料を提出。無事に不起訴処分を獲得しました。

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被疑者が公衆トイレへの侵入・盗撮で逮捕されたとご家族から連絡を受けました。直ちに接見に向かい、被疑者から直接話を伺いました。取り調べで公衆トイレに立ち入ったことは認めるが、盗撮は否認しているとのことでしたが、公衆トイレへの立ち入りを認めながら盗撮を否認することは難しいと思われるため、被疑者と協議し、盗撮も認めることにしました。接見後直ちに身元引受書や陳述書等を作成し、検察官に提出した結果、送検後直ちに釈放されました。その後被害者と示談交渉を進めようとしましたが、被害者が弁護士からの連絡を拒否、間に入った検察官からの連絡も無視するに至ったため、示談は不成立。示談経過の詳細を書面にして検察官に提出した結果、建造物侵入罪は略式起訴になりましたが、盗撮については不起訴を獲得しました。

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痴漢事件を弁護士に相談する流れ

痴漢事件を弁護士に相談する時の流れを説明します。

お問い合わせ

電話またはホームページからお問い合わせください。お問い合わせいただきましたら、どのような案件であるのか、簡単にお聴き取りさせていただきます。その後初回面談の日時の設定をおこないます。

初回面談

初回30分無料面談では、弁護士が事件の内容について詳しく伺います。

ご本人が身柄拘束されている場合

ご家族やご友人等がご来所されると思います。その場合にはご家族、ご友人がご存じの内容を伺い、それに対する弁護活動の内容、今後の見込み等についてご説明いたします。ご依頼いただいた場合には、弁護士は迅速に接見に向かいます。ご本人がどこに収監されているかを必ずご確認ください。

身柄拘束されていない場合

ご本人様にご来所いただきます。ご本人様がご家族等の同席を希望される場合には、ご一緒にお越しください。ご家族に聞かれたくない内容の場合にはお一人でご来所いただくか、途中でご家族にご退席いただくか、どちらでも構いません。

ご本人様から直接、事件の内容について伺います。ご本人様の疑問等に対し、その時点での見込み等をお伝えします。ご依頼いただいた場合の弁護活動の説明、それに伴う弁護士費用についてご案内します。

ご依頼されるかご判断

ご依頼いただける場合には今後通常考え得る可能性をお伝えし、ご依頼者様のご意向を確認します。ご依頼者様のご意向を尊重しつつも、弁護士として再考を促す場合もあります。

身柄を拘束されてしまう場合にすべきこと、取り調べへの対処方法、アドバイスもいたします。在宅事件として事件が進行する場合にもご依頼様がすべきことがあります。それについてもお伝えします。

まとめ

痴漢事件はスピードが命です。どれだけ迅速に対応できるかによってその後の人生が変わってくる事件です。痴漢行為で逮捕された方は、お早めに弁護士にご相談ください。

弁護士は、勾留阻止・釈放に向けて、全力で取り組みます。示談交渉も迅速に進めます。

示談成立に至れば、不起訴処分となり、前科が付かないで終了する可能性があります。

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