家族が逮捕されたら|家族には何ができる?仕事や結婚に影響はある?
ある日突然、家族が逮捕された場合、今後どうなるのか不安に感じるのは当然です。
家族が逮捕された際には、さまざまなリスクが生じますが、逮捕後の流れや適切な対応を把握しておくことで、冷静に対処することができます。
逮捕されてしまったとしてもすぐに有罪となり刑務所に収容されるわけではありません。
裁判になる前に、弁護士のサポートを受けることで、不起訴となり身柄が釈放され、事件が終了する可能性もあります。
この記事では、家族が逮捕された場合の対応方法などについて、次のとおり解説します。
- 家族が逮捕されたらどうすればいい?
- 家族が逮捕されたらどうなる?他の家族の生活・仕事・結婚への影響は?
- 家族が逮捕されたときに弁護士に依頼するメリット
ネクスパート法律事務所では、家族の逮捕に対し、早期釈放や不起訴を獲得した実績があります。
迅速な対応が可能ですので、家族の逮捕でお困りの方はお気軽にご相談ください。
目次
家族が逮捕されたらすべき4つのこと
ここでは、家族が逮捕された場合にすべきことを解説します。
逮捕後、家族がとるべき対応は次のとおりです。
- 逮捕された家族の状況や事実を確認する
- 学校や職場に連絡する
- 弁護士に相談・接見を依頼する
- 逮捕された家族に面会・差し入れする
ひとつずつ説明します。
逮捕された家族の状況や事実を確認する
家族の逮捕された旨の連絡が入った場合は、必ず次の4つの事項を確認しましょう。
- どこの警察署で身柄が拘束されているのか
- どのような容疑で身柄を拘束されたか
- いつ逮捕されたのか
- 被害者の人数や被害状況など
家族が逮捕された場合、逮捕から72時間以内は弁護士しか面会(接見)ができません。
状況を把握してもらうためにも、どこの警察署なのか、逮捕からどのくらいの時間が経過しているのか、弁護士に伝える必要があります。
逮捕理由や被害者の有無によって対応が異なるため、これらの情報を確認しておくことで、弁護士への相談がスムーズになります。
学校や職場に連絡する
逮捕されてしまうと、いつ身柄が解放されるかわかりません。
そのため、逮捕された時点では逮捕の事実を伝えず、体調不良であることを伝えるのでも問題ありません。
万が一、長期間の身柄拘束(勾留)が続く場合には、弁護士に相談し、弁護士から直接学校や職場に説明してもらうことも可能です。
どこに連絡すればよいか分からないときは、弁護士に相談してご本人の意向や連絡先を確認してもらいましょう。
弁護士に相談・接見を依頼する
逮捕後72時間は、家族でも原則として逮捕された人と面会できません。
ご家族が逮捕されたら一刻も早く弁護士に相談し、本人との接見を依頼しましょう。弁護士であれば逮捕後すぐに面会できるため、被疑者から事情を聴き取り、法的なアドバイスができます。
逮捕された家族に面会・差し入れする
留置期間・勾留期間は、衣類・洗面用具などの生活必需品や現金の差し入れが可能です。ただし、各警察署によって差し入れについてのルールが異なりますので、あらかじめ警察署に問い合わせましょう。
留置所内では生活必需品や食べ物の購入ができるので、現金の差し入れは大きな支えとなります。ノートを差し入れれば、取り調べの内容を記録できるため、違法な取り調べがあった場合の証拠にもなり有益です。
弁護士に依頼すれば、ご本人の希望を確認してもらえたり、差し入れの代行を頼んだりできます。
家族が逮捕された後の流れ
逮捕後の大まかな流れは以下のとおりです。
- 警察による取り調べ
- 検察への送致
- 勾留請求
- 勾留
- 起訴
- 刑事裁判
ひとつずつ説明します。
警察による取り調べ
逮捕されると、警察署内の留置場や法務省所管の留置施設に身柄を留置され、警察官による取り調べを受けます。
警察による被疑者身柄拘束期間は最長48時間ですが、この間は家族でも被疑者と面会できません。唯一、弁護士だけが面会できます。
警察は、48時間以内に、検察官に事件を送致するか、身柄を釈放するか決定します。
検察官に送致する必要が無いと判断された場合は48時間以内に釈放されます。犯罪の容疑がない場合や、微罪の場合には釈放により事件は終了します。
釈放されても事件の捜査が続くこともあります。これを在宅事件といいます。

検察への送致
送致を受けた検察官は、送致から24時間以内(逮捕後72時間以内)に勾留するか釈放するか判断します。 逮捕後72時間は、弁護士以外の者は被疑者と面会できません。
検察官が身柄を拘束する必要がないと判断した場合は、勾留請求されず在宅事件として捜査が続けられます。
勾留請求
検察官は、身柄の拘束が必要と判断した場合、裁判官に対して勾留請求します。裁判官が勾留の必要性を認めた場合は、勾留決定の上、勾留状が発付され被疑者は勾留されます。
法務省のデータによると、2022年の勾留認定率は96.2%であり、勾留が認められる可能性は非常に高いと言えます。
なお、希望すれば勾留請求後に、国選弁護人を選任してもらえます。
ただし、国選弁護人が派遣されるのは勾留決定後です。早期釈放を目指す場合には、家族が刑事事件の実績がある弁護士に依頼する方が迅速な対応ができます。
勾留
勾留決定がなされると、被疑者は原則として10日間勾留されます。10日間で捜査が完了しない場合は、検察官の請求とこれに対する裁判官の判断により、最大10日間勾留期間が延長されることがあります。
検察官は、通常、勾留期間が終わるまでに捜査を終え、被疑者を起訴・不起訴または略式起訴にするか決定します。
勾留中の10日間(最長20日間)は、ご家族やご友人も警察官の立ち会いのもと1日1回15~20分程度面会できます。ただし、勾留中も接見禁止処分が付いた場合は、弁護士以外の方による接見はできません。
ご家族やご友人にはこのような面会の制限がありますが、弁護士なら時間や回数の制限なく自由に接見できます。
起訴
検察官は、捜査の結果に基づいて、その事件を起訴するかどうか判断します。
検察官が、裁判所に対して公判請求をした場合は、刑事裁判が開始されます。
不起訴処分となった場合、事件はその時点で終了し、身柄が拘束されている場合は釈放されます。不起訴は事件終了を意味するため、身柄を釈放してもらえ、前科もつきません。
起訴後の勾留
起訴された場合、以降は裁判所が起訴後の勾留の要否を判断します。
起訴前の勾留は、逃亡や証拠隠滅を防止するために行われました。起訴後の勾留はこれに加えて、必ず裁判に出席させるためや、事件関係者と接触させないために行われます。
2022年の司法統計によると、起訴後の勾留が行われた割合は約71%でした。
起訴後の勾留期間は基本的に2か月とされていますが、必要性が認められれば1か月だけ更新されます。
死刑や無期懲役、短期1年以上の懲役に該当する場合、起訴後の勾留の更新に制限はありません。
場合によっては裁判終了まで勾留されるおそれがあります。保釈金を裁判所に預けることで一時的に身柄を解放してもらうことが可能です。
刑事裁判
検察官が裁判所に公訴を提起すると、刑事裁判が開始されます。被疑者は、起訴されることにより被告人となります。
起訴後、約1カ月半~2カ月後に裁判期日が設けられます。正式裁判の場合には、起訴後も保釈が認められない限り、判決が下るまで身体拘束が続きます。
刑事裁判の判決には以下の種類があります。
判決 | ||
有罪 | 実刑判決 | 死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑などが科される |
執行猶予 | 言い渡された期間再犯で有罪とならなければ、今回の刑が執行されずに済む | |
無罪 | 罪とならない場合や犯罪が立証できなかった場合は無罪 |
有罪であっても、執行猶予がつくことで、言い渡された期間刑の執行が猶予されるため、裁判後は身柄を釈放してもらえます。
なお、日本の刑事事件の起訴率は32.2%ですが、有罪率は99.9%近くあります。起訴されると有罪となる確率が極めて高いため、不起訴を得るか、起訴後に執行猶予を得ることが重要です。
参考:令和5年版 犯罪白書 第2編 犯罪者の処遇 第2章 検察 第4節 被疑事件の処理 – 法務省
家族が逮捕されたらどうなる?他の家族の生活・仕事・結婚への影響は?
逮捕された方のご家族の生活に生じうる影響は以下のとおりです。
- 周囲に知られるリスク
- 経済的な影響
- 仕事・就職への影響
- 他の家族の結婚への影響
ひとつずつ説明します。
周囲に知られるリスク
実名報道されると、不特定多数の人に逮捕された方の個人情報が知れ渡ります。
各メディアの実名報道の基準は公表されていませんが、以下のケースで実名報道が行われる傾向があります。
- 殺人や強盗、放火、集団暴行など重大な事件
- 組織的詐欺など社会的な関心が高い事件
- 著名人や公務員、医師、大企業の社員など社会的地位がある人が起こした事件
なお、20歳未満の少年が起こした少年事件は基本的に実名報道されませんが、18歳以上の特定少年が起訴された場合は実名報道が可能です。
近所の住民にご家族が逮捕されたことを知られた結果、引っ越しせざるを得なくなることもあります。
経済的な影響
家族が逮捕されると、長期の身柄拘束や解雇により収入が途絶えて、家族も生活に困窮する可能性があります。
逮捕されたご本人に代わって、以下の費用を負担しなければならないケースもあります。
- 弁護士に依頼する場合の弁護士費用
- 被害者への示談金
- 罰金
- 保釈金
- 引っ越しを要する場合の転居費用
残念ながら、日本には犯罪加害者の家族に対する支援制度が整っていないため、親を頼るか、生活が困難な場合は生活保護の申請を検討する必要があります。
他の家族の仕事・就職への影響
逮捕された方のご家族の仕事や就職に影響を及ぼす可能性があります。
金融機関や警察など信用が重視される職業に関しては、就職に際して身辺調査が行われるケースもあり、ご家族に逮捕された者がいると、不利益を受ける可能性があります。
一方で、クレジットカードや住宅ローンの審査には影響しません。借り入れに影響を与えるのは、本人の返済能力や滞納記録の有無です。
他の家族の結婚への影響
家族に逮捕歴や前科があっても、結婚相手に申告しなければならないわけではありません。
しかし、実名報道がなされた場合や刑罰の程度によっては、今後家族として生活していく中で発覚しないとは限りません。
婚約者が理解しても、その家族や親族が反対して破談になるケースもあります。
逮捕された本人への影響
逮捕された本人に生じうる影響は以下のとおりです。
- 実名報道される可能性がある
- 会社に知られる可能性がある
- 解雇される可能性がある
- 学校に知られる可能性がある
- 前科がつくと再就職が難しくなる
- 資格制限を受ける
ひとつずつ説明します。
実名報道される可能性がある
悪質な事件や社会的関心が高い事件の場合、逮捕されると実名報道される可能性があります。
実名報道されると、様々なメディアで事件の内容や本名等の個人情報が報道されます。逮捕された事実が不特定多数の人に知られるため、今後の生活や社会復帰に悪影響を及ぼすおそれがあります。

会社に知られる可能性がある
逮捕されると、無断欠勤や報道により、逮捕された事実が会社に知られる可能性があります。
解雇される可能性がある
逮捕後の実名報道や刑事事件の結果によっては、解雇される可能性があります。
従業員の不名誉な行為が会社の体面を著しく汚したり、従業員が犯罪行為をしたりすることは、懲戒解雇の対象となり得るからです。
学校に知られる可能性がある
未成年者が逮捕された場合、長期休校や家庭裁判所の調査官による社会調査により、学校に逮捕されたことが知られる可能性があります。退学とする旨の規則がある場合、犯罪への関与を理由に停学や退学処分を受けるおそれもあります。
逮捕されたことが友人に知られた結果、学校に居づらくなり、自主退学するケースも少なくありません。
前科がつくと再就職が難しくなる
再就職時に前科があることが判明した場合は、内定が取り消されることがあります。就職後に判明した場合には、前科があることを理由に解雇されるリスクもあります。
仕事が見つからず、あるいは仕事を転々とすることにより生活が困窮する可能性もあります。
資格制限を受ける
一定の公的資格は、前科がつくと資格停止やはく奪、新たな資格が取得できなくなるなどの制限を受けます。
前科により資格制限を受ける職業の代表例は以下のとおりです。
- 医師
- 保健師・助産師・看護師・准看護師
- 薬剤師
- 歯科医師・歯科衛生士
- 獣医師
- 栄養士・衛生管理士
- 調理師
- 国家公務員・地方公務員
- 学校の教師
- 警備員・警備業
- 士業(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士等)
資格制限を受ける基準や内容・期間については、資格を定める個々の法律によって異なります。
家族が逮捕されたときに弁護士に依頼するメリット
ここでは、ご家族が逮捕されたときに弁護士に依頼するメリットを解説します。
刑事事件を弁護士に依頼するメリットは、主に次の6つです。
- 逮捕後72時間は家族でも面会できないが、弁護士なら接見できる
- 示談交渉を任せられる
- 逮捕後、勾留されずに3日以内に釈放される可能性がある
- 不起訴になる可能性がある
- 実刑を免れる、あるいは罰金や執行猶予で済む可能性がある
- 否認事件の場合は無罪に向けて一貫した方針に基づく弁護活動をしてもらえる
ひとつずつ説明します。
逮捕後72時間は家族でも面会できないが、弁護士なら接見できる
逮捕後72時間は、原則として家族でもご本人と面会できません。
逮捕された方は、社会から隔離され誰とも会えない状況の中で捜査機関の厳しい取り調べを受けます。
警察官や検察官からの圧力に負け、自分の意に反した供述をしたり、不利な供述調書を作成されたりするおそれもあります。
弁護士は、逮捕後すぐに被疑者と接見できます。いち早くご本人のもとに駆け付け、今後の流れや被疑者が置かれている状況などを説明します。
取り調べへのアドバイスをすることで、本人の意に反した供述調書を作成されるリスクが回避できる可能性があります。
弁護士が本人と接見することで、被疑者本人の不安を取り除く手助けができ、ご家族の方にも本人の様子を伝えられます。
示談交渉を任せられる
被害者がいる事件では、被害者への謝罪や被害弁償等の誠実な対応が不可欠です。被害者との示談が成立すれば、早期解決や早期釈放を目指す活動が可能になります。
事件の内容にもよりますが、加害者やその家族には被害者の連絡先が開示されないこともあるため、示談交渉は弁護士に依頼するのが適切です。
弁護士に依頼すれば、次のようなメリットがあります。
- 被害者が示談交渉に応じる可能性が高まる
- 早期に示談が成立する可能性が高まる
- 適切な内容・金額で示談が成立する可能性が高まる
勾留されずに3日以内に釈放される可能性がある
被害者との示談が成立して被害届や告訴が取り下げられた場合、勾留請求前に釈放される可能性があります。
長期の身柄拘束は、被疑者本人およびご家族の負担になります。一日でも早く釈放してもらえるよう、弁護士は、警察や検察、裁判所に対し意見書を作成するなどの弁護活動をします。
具体的には、検察官に対し、以下のとおり勾留の必要が無いことを主張します。
- 被害者との示談が成立し、かつ、被害者が処罰を求めていないことを主張する
- 被疑者の身元引受人がしっかりしているので逃亡のおそれが無いことを説明する
- 勾留した場合の不利益の大きさを訴えて勾留請求しないように求める
検察官が勾留請求をした場合には、勾留質問の前に裁判官に意見書を提出し、被疑者を勾留しないように裁判官を説得します。
不起訴になる可能性がある
日本では、起訴されると99.9%の確率で有罪になります。そのため、弁護士は次の点を検察官に示し、不起訴を目指した弁護活動を行います。
- 被害者との示談が成立し被害の回復に努めている
- 身元引受人であるご家族のサポート体制をしっかり整えている
- 本人が真摯に反省している
実刑を免れる、あるいは罰金や執行猶予で済む可能性がある
不起訴処分を獲得できずに起訴されても、弁護士のサポートにより略式起訴による罰金刑で終わらせたり、執行猶予付き判決を獲得したりすることで、実刑を免れる可能性があります。
実刑を免れれば、刑務所に行かずに済みます。前科がつき、一定の制限を受ける資格はありますが、基本的に以前と同じ生活を送れます。
否認事件の場合は無罪に向けて一貫した方針に基づく弁護活動をしてもらえる
否認事件においては、以下のとおり、無罪に向けて一貫した方針で弁護活動を進めます。
- 取り調べへのアドバイス
- 自白調書や不利な供述調書を作成させない
- 違法・不当な取り調べを防ぐ
- 無実を裏付ける証拠を探す
ひとつずつ説明します。
取り調べへのアドバイス
否認事件の場合、捜査機関による取り調べは一層厳しくなります。連日長時間の取り調べを受けたり、自白を迫られたりするケースも少なくありません。
弁護士は、一刻も早く被疑者と接見し、以下の点をお伝えします。
- 取り調べにおける黙秘権があること
- 供述調書への署名を拒否する権利があること
- 供述調書に署名をする前に、調書の内容を読んで聞かせてもらう権利があること
- 内容に誤りがあれば訂正してもらう権利があること
自白調書や不利な供述調書を作成させない
嘘の自白でも、その内容が記載された調書が作成されると、裁判で有罪を示す重要な証拠となる可能性があります。
精神的に追い込まれて、嘘の自白をしないよう、弁護士はできるだけ頻繁に接見して、被疑者を法的・精神的にサポートします。
自己の意に反する供述調書は訂正を求められること、捜査機関が訂正に応じない場合は署名を拒否できることを説明します。万一、嘘の自白をさせられた場合も、弁護士は、不当な取り調べにより得られた嘘の自白である旨主張し、裁判で証拠として採用しないように働きかけます。

違法・不当な取り調べを防ぐ
捜査機関は自白を取るために、強く迫ったり、罪を認めれば処分が軽くなるなどといった嘘の説明をしたりすることがあります。
このような違法・不当な取り調べを防ぐため、弁護士が接見を行い、どのような取り調べを受けたかを逐一確認します。被疑者には、取調べの途中でも弁護人に相談したい場合はいつでも、弁護士との連絡や面会を要求できる権利があることを説明します。
違法・不当な取り調べがあった場合は、捜査機関に抗議を申し入れ、取調官の変更等を要請します。
無実を裏付ける証拠を探す
無実を裏付ける証拠を探し、ご本人に有利な事情を検察官や裁判官に主張します。併せて、捜査機関が提出した証拠等に不合理な点がないか調査し糾弾します。
逮捕された家族のためにできること
逮捕された人が少しでも早く日常を取り戻すために、家族にできることがあります。
- 示談金の準備
- 罰金の準備
- 保釈金の準備
- 情状証人・身元引受人になる
ひとつずつ説明します。
示談金の準備
被害者がいる事件の場合は、示談金を準備するのもご家族の役割となります。被害者との示談が成立すれば、起訴・不起訴や量刑の判断において、被疑者に有利な事情となります。
被害者との示談交渉は弁護士に依頼するのが最善ですが、ご家族が示談金を準備できなければ、弁護士は被害者に示談を申し入れることすらできません。
仮に示談を断られた場合でも、示談金を用意して通帳の写しを提出する等示談の意思があったことを証明することで、情状面で有利となります。
被害者がいない事件の場合には、贖罪寄付制度の利用も方法として考えられます。
罰金の準備
略式起訴となった場合は、一日も早い身柄釈放のために罰金の準備が必要です。
保釈金の準備
起訴された場合は、保釈請求によって一時的な身柄の解放が認められることがあります。保釈請求のためには、保釈金の準備が必要です。
起訴が見込まれる場合は、弁護士に相談して保釈金の目安を確認し、あらかじめ準備しておきましょう。
情状証人・身元引受人になる
刑事事件において、多くのケースでご家族が保釈の際の身元引受人となったり、情状証人として裁判に出廷したりします。
刑事処分では示談の成否だけでなく、逮捕された人が今後更生できるかどうかも重視されます。
そのため、家族が同居して監督し、更生を支えると示すことで、有利な事情として扱われる可能性があります。
ただし、家族の負担なども考慮する必要があるため、弁護士と相談しながらどのような対応が考えられるのかを検討しましょう。
家族の逮捕でよくある質問
家族が逮捕された場合警察から連絡はある?
警察が自宅以外の場所で本人を逮捕した場合、本人(被疑者)が希望すれば、警察から家族に連絡が入る可能性があります。
ただし、警察には、逮捕された人の家族に連絡する義務がないため、必ずしも連絡があるとは限りません。
検察に送致しない場合や、勾留せず身柄を釈放する場合には、身元引受人として迎えに来てもらうために家族に連絡が入ります。
警察から連絡がない場合でも、逮捕された人が呼んだ当番弁護士や国選弁護人から連絡が来ることや、勾留判断の際に裁判所から家族に連絡が入ることもあります。
一方、以下のようなケースでは連絡が来ないこともあります。
- 被疑者が成人で同居家族がいない場合
- 被疑者が家族に連絡しないで欲しいと希望している場合
- 被疑者が手続きを理解できておらず弁護士や家族への連絡を希望しなかった場合
- 警察の判断で家族への連絡が不要と判断された場合
逮捕された家族とはいつ面会できる?
逮捕された家族と面会できるのは、逮捕から3日以降の勾留決定後です。ただし、勾留時に接見禁止処分がついている場合は接見できません。
その場合は、弁護士を通じて接見禁止の一部解除や差し入れを行ってもらいましょう。
まとめ
逮捕されると、本人のみならずご家族も気が動転して、不安定な精神状態に陥ることがあります。弁護士は、ご本人の味方として勇気づけ、励ますとともに、ご家族にもご本人の状況を報告し不安を取り除けるようサポートします。
逮捕後いかに迅速に弁護活動に着手できるかが、刑事事件では重要なカギとなります。逮捕されたことを知ったら、なるべく早く刑事事件に強い信頼できる弁護士を探して依頼することをおすすめします。