前科とは|前歴・逮捕歴との違いや生活・就職・結婚への影響を解説
前科があると、罪を犯した過去を他人に知られたり、不当に扱われたりするイメージを持つ方もいらっしゃるでしょう。
前科とは具体的にどのような状態を意味するのでしょうか。前科がつくとその後の生活や就職にどのような影響を与えるのでしょうか。
この記事では、前科について、次のとおり解説します。
- 前科とは?
- 前科と前歴、逮捕歴の違い
- 前科を調べられることはある?前科の登録と調べ方
- 前科は消えることはある?
- 前科が分かるネット記事や書き込みは削除できるのか?
- 前科は就職や仕事に影響する?履歴書に犯罪歴は書くべき?
- 前科は戸籍に記載される?結婚の障害になる?
- 前科で海外旅行が制限されることはある?
- 前科があるとローンが組めない?
- 前科を避けるための方法
- 刑事弁護により前科を回避できた事例
前科がつくかもしれない方、前科情報でお困りの方はぜひご参考になさってください。
前科とは?
ここでは、前科とは何かについて解説します。
- 前科とは
- 前科一犯とは
- 前科に含まれるもの
- 不起訴処分について
前科とは
前科は、法律上の用語ではありません。前科とは、一般的に、刑事裁判で有罪の確定判決を受けた経歴を指します。
逮捕・勾留、起訴されただけでは、刑事裁判で有罪判決を受けたわけではないので、前科がついたとはいえません。
前科一犯とは
前科一犯とは、過去に一度、前科となる犯罪を行ったことを意味します。有罪判決の数が増えると前科二犯、前科三犯と数字が増えます。
前科に含まれるもの
前科がつく刑罰には、次の6種類があります。
- 死刑
- 懲役
- 禁錮
- 罰金
- 拘留
- 科料
刑事裁判でこれらの有罪判決が言い渡され、刑が確定した事実があれば、いずれも前科となります。刑が免除された場合や執行猶予が付いた場合も、有罪判決を受けたことに変わりはないため、前科に含まれます。
略式裁判による罰金や科料
略式裁判により罰金または科料の有罪判決が言い渡された場合も、通常の裁判による有罪判決と同様に前科がつきます。
手続きが簡略化された略式裁判とはいえ、検察官が裁判所に対して起訴し、裁判所がこれに応じて罰金刑を科すという点は、通常の刑事裁判と変わらないからです。
不起訴処分について
不起訴処分とは、被疑者につき公訴を提起しないこととする検察官の処分を指します。
逮捕・勾留されても、不起訴処分になれば(起訴されなければ)前科はつきません。
不起訴になる理由には主に次の3種類があります。
- 嫌疑なし:被疑者に犯罪を行った疑いがない場合
- 嫌疑不十分:被疑者が犯罪を行った疑いはあるが十分な証拠がない場合
- 起訴猶予:嫌疑も証拠も十分で起訴できるが検察官の裁量により起訴しない場合
前科と前歴、逮捕歴の違い
ここでは、前科と前歴、逮捕歴の違いについて解説します。
- 前歴とは
- 逮捕歴とは
- 前科と前歴の違い(具体例)
前歴とは
前歴とは、警察や検察などの捜査機関から犯罪捜査を受けた事実を指します。刑事裁判で有罪判決を受けたかどうかが前科と前歴の違いです。
次のような場合、前科はつきませんが、前歴は残ります。
- 逮捕・勾留されたが不起訴処分になった
- 在宅事件として捜査を受けていたが不起訴処分になった
- 逮捕されたが微罪処分となり検察官に送致されずに手続きが終了した
- 起訴されて刑事裁判になったが無罪判決が言い渡された
逮捕歴とは
逮捕歴とは、刑事事件の被疑者として警察に逮捕された履歴です。逮捕後、微罪処分や不起訴処分になっても逮捕歴は残ります。
前科と前歴の違い(具体例)
前科と前歴、逮捕歴の具体的な違いは以下の表をご確認ください。
前歴 | 逮捕歴 | 前科 | |
---|---|---|---|
逮捕されず捜査機関の捜査・取り調べを受けたが不起訴処分となった | つく | つかない | つかない |
逮捕あるいは勾留され、取り調べを受けたが不起訴処分となった | つく | つく | つかない |
捜査・取り調べを受けたが微罪処分で釈放された | つく | つく | つかない |
逮捕されずに起訴されたが無罪だった | つく | つかない | つかない |
逮捕後起訴されたが無罪だった | つく | つく | つかない |
逮捕されずに略式起訴され、略式命令を受けた | つく | つかない | つく |
逮捕後略式起訴され、略式命令を受けた | つく | つく | つく |
逮捕後、起訴されて有罪の確定判決を受けた | つく | つく | つく |
逮捕されずに起訴され有罪の確定判決を受けた | つく | つかない | つく |
前科を調べられることはある?前科の登録と調べ方
ここでは、前科の登録と調べ方について解説します。
前科情報は検察庁のデータベースと市町村の犯罪人名簿に登録される
前科情報は、次の2箇所で保管・管理されています。
- 検察庁
- 市区町村
検察庁
検察庁は、犯罪捜査の資料や裁判の量刑の資料とするために、次の方法で管理・保存しています。
- 前科情報をデータベース化して管理
- 前科情報を前科調書に記載して保存
市区町村
市区町村役場には、犯罪人名簿が備えられており、前科がつくと本籍地の市町村役場の犯罪人名簿に記録されます。
前科がつくと、特定の資格や選挙権・被選挙権に一定期間制限を設けられることがあります。犯罪人名簿は前科による資格制限がないかどうか確認するために使われており、罰金刑以上の有罪判決を受けた人について主に次の事項が記載されています。
- 氏名
- 生年月日
- 罪名
- 刑期
前科情報は非公開であるため一般人が調べることはできない
一般の方は、検察庁及び市区町村が管理・保存する前科情報を閲覧できません。公的機関が一般人からの照会に応じることもありませんので、前科情報は本人でも調べられません。
前科は消えることはある?
前科情報が消えることはあるのでしょうか?
検察庁が管理・保存する前科情報は、対象者が死亡するまで残りますが、市町村役場の犯罪人名簿の記録は、刑の言い渡しの効力が消滅した際に削除されます。
ここでは、犯罪人名簿からの削除と刑の消滅について解説します。
前科抹消|犯罪人名簿からの削除・刑の消滅
犯罪人名簿の記録は、次のいずれかのときに抹消されます。
- 名簿に登録されている犯歴の刑の言渡しの効力が失われたとき
- 名簿に登録されている犯歴(執行猶予付き)の刑の言渡しの効力が失われたとき
刑の言渡しの効力が失われることを刑の消滅といいます。
刑の消滅までの期間は、以下のとおりです。
- 禁錮以上の刑期を終えた後10年間罰金以上の刑に処せられなかったとき
- 禁錮以上の刑の執行を免除された後10年間罰金以上の刑に処せられなかったとき
- 罰金を支払ってから5年間罰金以上の刑に処せられなかったとき
- 刑の免除をされてから2年間罰金以上の刑に処せられなかったとき
- 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過しているとき
この期間を経過すると、本籍地の市町村役場の犯罪人名簿から記録が抹消されます。
前科が分かるネット記事や書き込みは削除できるのか?
悪質な事件や社会的関心が高い事件の場合は、実名報道される可能性があります。実名報道されると、新聞やインターネット上に半永久的に情報が残ります。これらの記事や書き込みは削除できるのでしょうか?
ここでは、前科が分かるネット記事や書き込みが削除できるかどうかについて解説します。
プライバシー権が過度に侵害されている場合は削除申請できる
前科情報を公表されない利益は、プライバシーの一種として保護されているため、プライバシー権が過度に侵害されている場合は、公表された前科情報の削除申請が認められます。
判例上、逮捕歴や前科を有する者には、その情報を公表されることにより更生を妨げられない利益が認められているからです(最高裁判所平成6年2月8日判決・ノンフィクション逆転事件)。
削除申請の方法・基準
ネット上の記事や書き込みに違法性が認められれば、Yahoo!やGoogleなどの検索エンジンを運営する会社に削除申請することにより、削除できる可能性があります。
Googleでは、法的な理由でコンテンツを報告するページ、Yahoo!ではお問い合せフォーム
から検索結果から違法性のあるページの削除を申請できます。
ただし、削除するかどうかは運営側の判断に委ねられるため、必ず削除できるとは限りません。
削除申請が認められる基準
削除申請が認められる基準は明確に示されていませんが、判例では、申請者側の前科情報を公表されない法的利益が、前科情報を公表する意義や必要性に優越する場合に、違法性があるとして認められる傾向にあります。
判例で検討されている考慮要素として挙げられるのは、主に次の3つです。
- 対象者の属性に関する事項(社会的影響力のある人物かどうか)
- 対象事件の内容に関する事項(歴史に残る事件や社会的関心が高い事件かどうか)
- 公表の目的及び意義に関する事項(社会的関心が薄れているかどうか)
すなわち、社会的影響力のない一般人が対象者であり、小さな事件で既に風化しているような場合は、削除が認められる可能性があります。
仮処分申立てによる削除とは
任意の削除申請に応じてもらえなかった場合は、法的手段を検討します。
法的に削除請求する場合は、仮処分を申し立てるのが一般的です。通常の民事訴訟でも削除を請求できますが、民事訴訟には相当な時間がかかるため、一刻も早い解決が求められる削除申請の場面には適していません。
仮処分とは、正式な裁判を経る前に、裁判で勝訴したときと同様の状態を確保するための手続きです。裁判所が削除命令を発すれば、ほとんどのケースで命令を受けた相手方が削除に応じるため、その後の手続き(提訴)が不要になるのが一般的です。
前科は就職や仕事に影響する?履歴書に犯罪歴は書くべき?
ここでは、前科は就職や仕事に影響するかどうかや履歴書への記載の要否について解説します。
前科があるとつけない職業がある
公的な資格の多くは、前科があると資格停止やはく奪、新たな資格取得の制限等、不利な影響を受けます。
ただし、資格や職業に対する制限は一生続くわけではありません。刑の執行終了や執行猶予期間の経過により、資格制限が解除されたり、失効した資格を再度取得できたりします。
罰金以上の刑で制限を受ける資格の代表例は以下のとおりです。
- 医師
- 保健師、助産師、看護師、準看護師
- 歯科医師、歯科衛生士
- 獣医師
- 薬剤師
- 栄養士
禁錮以上の刑(執行猶予判決を含む)で制限を受ける資格の代表例は以下のとおりです。
- 学校の校長、教員
- 地方公務員、国家公務員
- 警備員、警備業者
- 一級建築士
- 不動産家屋調査士、不動産鑑定士
- 公認会計士
- 税理士
- 司法書士
解雇される可能性がある
会社の就業規則等に、有罪判決を受けることが解雇事由として明記されている場合は、解雇される可能性があります。
就業規則等に前科に関する規定がなくても、実名報道等により会社の名誉や評判を著しく低下させた場合も解雇されることがあります。実名報道されていなくても、職場内の暴行事件等で前科がついた場合、他の社員等との関係で職場環境を害する場合などは、解雇の正当な理由となり得ます。
解雇されない場合でも、減給や降格等の懲戒処分を受けることもあります。
公務員の場合
公務員の場合は、資格要件を欠いて職を失う可能性があります。禁固刑以上の前科は、国家公務員および地方公務員の欠格事由に該当するからです。
刑の執行を終えたり、執行猶予期間が経過したりすると、再び公務員試験を受験できますが、採用の過程で不利に評価されるおそれがあります。
なお、前歴や逮捕歴は公務員の欠格事由ではないので職は失いませんが、懲戒処分などを受ける可能性はあります。
賞罰欄のない書式であれば犯罪歴は記載しなくても良い
賞罰欄のない履歴書であれば前科を記載する必要はありません。
賞罰欄がある場合は、正直に記載しなければなりません。履歴書やエントリーシートに賞罰欄があるのに前科を記載しなかった場合、後に発覚すると、経歴詐称で解雇される可能性があります。
履歴書に賞罰欄がなくても、採用面接において犯罪歴の有無について申告を求められるケースもあるでしょう。
前科は戸籍に記載される?結婚の障害になる?
ここでは、前科が戸籍や結婚に影響を及ぼすかどうかについて解説します。
前科は戸籍に載らない
前科や前歴が戸籍謄本や住民票に記載されることはありません。
婚約相手が前科を調べるのは難しい
一般の方が公的機関経由で前科を調べることはできません。公的機関は、本人やその家族からの照会でも応じることはありませんので、結婚相手が前科を調べるのは困難です。
ただし、報道・ネット上の記事や、探偵事務所や興信所を利用して関係者からの聞き込みで入手した情報から前科が発覚する可能性は否定できません。
離婚理由にはなり得る?
前科があることが直ちに離婚事由に該当するわけではありません。ただし、犯罪の性質や刑事処分の内容によっては、離婚事由としてのその他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(民法第770条第1項第5号)に該当する可能性があります。
前科で海外旅行が制限されることはある?
ここでは、前科で海外旅行が制限されるかどうかについて解説します。
既存のパスポートが失効となることはない
前科や前歴、逮捕歴があっても、直ちに海外渡航ができなくなるわけではありません。既存のパスポートが無効になることもありません。
パスポートの発行に制限を受けることがある
新たにパスポートを取得する場合は、発給の制限を受けたり、渡航先が制限されたりする可能性があります(旅券法13条1項3号参照)。
ビザの発行に制限を受けることがある
渡航先によってはビザの発給に制限を受けることがあります。そのため、渡航先の大使館に、前科や前歴、逮捕歴のある人のビザ申請について事前の確認が必要です。
犯罪経歴証明書により渡航先に前科が明らかになり、ビザを取得できないこともあります。
前科があるとローンが組めない?
ここでは、前科があるとローンが組めなくなるかどうかについて解説します。
前科があってもローンは組める
前科・前歴、逮捕歴があっても、金融機関からお金を借りたり、クレジットカードを作ったりできます。
ローン審査で問題になるのは個人信用情報
ローンが利用できなくなるのは、信用情報機関に事故情報が登録された場合です。前科・前歴、逮捕歴が信用情報機関に登録されることはありません。
前科を避けるための方法
ここでは、前科を避けるための方法を解説します。
不起訴処分を目指す
前科をつけないためには、不起訴処分を目指すことが重要です。
日本では起訴された場合の有罪率は99%以上であるのに対し、起訴率は国際的にみても低いと言われています。 2020年版検察統計によれば、令和2年における起訴率は33.2%です。
不起訴を勝ち取るためには、逮捕された段階から弁護士をつけることをおすすめします。
検察官は、逮捕後約23日間で起訴するかどうか決めるからです。
逮捕後なるべく早い段階で弁護士をつけ、不起訴処分を目指した弁護活動を進めることが重要です。
被害者がいる事件は、被害者との示談を成立させ、被害届や告訴を取り下げてもらえば、不起訴になる可能性が高くなります。
無罪判決を目指す
起訴された場合は、無罪判決を目指します。
無罪の獲得を目指す場合は、裁判において検察官の主張を徹底的に争い、その主張の矛盾を糾弾する等により、裁判官に無罪の心証を与える弁護活動を行います。
刑事弁護により前科を回避できた事例
ここでは、当事務所の所属弁護士において不起訴処分を獲得した3つの事例を紹介します。
- <事例1>東京都迷惑防止条例違反(痴漢)被疑事件
- <事例2>迷惑防止条例違反(痴漢)被疑事件
- <事例3>迷惑防止条例違反(盗撮) 被疑事件
<事例1>東京都迷惑防止条例違反(痴漢)被疑事件
事件の概要
被疑者は、痴漢をする目的で電車に乗り込み、電車内で被害者女性の身体を約30分触り続けるなどの行為に及びました。被害者女性が下車するのと同時に電車を降りた被疑者は、現場を目撃していた男性により捕まえられ、警察に引き渡されて現行犯逮捕されました。
弁護活動及びその結果
被疑者の配偶者からのご依頼を受け、同日中に配偶者の身元引受書・本人の誓約書を作成し、被疑者と接見しました。長期間の身体拘束が続くと重大な不利益を受けることを検察官に説明するとともに、勾留請求しないよう求める意見書を提出しました。
その結果、検察官から勾留請求されず、被疑者は釈放されました。
被害者女性との交渉により示談が成立したため、検察官に対し、不起訴意見書と共に、示談書および更生プログラムの受講状況に関する資料を提出したところ、不起訴処分を獲得しました。
<事例2>迷惑防止条例違反(痴漢)被疑事件
事件の概要
被疑者は通勤途中の電車で女性2名から痴漢を指摘され、痴漢をしていないと主張したものの、鉄道警察官に迷惑防止条例違反で逮捕されました。
弁護活動およびその結果
被疑者の配偶者からご相談を受け、同日中に検察官に対して勾留請求をしないことを求める書類を準備し提出しました。
検察官は、これに反し勾留請求しましたが、弁護士による裁判官への働きかけが功を奏し、検察官の勾留請求は却下され、被疑者は釈放されました。
被害者との示談交渉では、容疑を否認する姿勢を示しつつ、満員電車で身体の接触があったかもしれないことや、それにより不快な思いをさせたことについて謝罪し、示談を成立させました。
検察官に、被疑者の無罪を証明する資料を可能な限り提出したところ、無事、不起訴を勝ち取りました。
<事例3>迷惑防止条例違反(盗撮)被疑事件
事件の概要
被疑者が通勤途中の電車内で、未成年者の女性のスカート内を盗撮したとして立件されました。
弁護活動およびその結果
被害者が未成年であったことから、被害者の親権者に連絡しました。被害者や親権者の心情を配慮しながら粘り強く示談交渉を進め、約2ヶ月後、無事に被害者の親権者と示談が成立しました。
被疑者は以前にも同様の盗撮事件を起こしていたため、根本的な解決を目指し、性犯罪治療に特化しているクリニックを紹介しました。
依頼者の病名が判明し、継続的な治療を受けてもらうとともに、担当医師より、今後2年間定期的に通院治療することにより再犯可能性は低いという意見書を取り付けました。
示談書に加え、医師からの意見書を提出したことにより、同種前科があったにもかかわらず不起訴処分を獲得しました。
当事務所におけるその他の解決事例は以下をご参照ください。
まとめ
前科がつくと、生活や仕事など様々な面で不利益を受ける可能性があります。前科を避けるためには、不起訴処分を目指すことが重要です。被害者との間で示談が成立すれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。
不起訴処分を勝ち取るためには、逮捕後早い段階で弁護士を付けて弁護活動を進めるのが不可欠です。
前科を回避するためには、なるべく早く弁護士にご相談ください。