夫が逮捕されたら|生活費はどうする?冷静になり妻がすべきこと
自分の夫が逮捕された場合、自分はどうしたらよいのか、そして今後の生活はどうなるのか、不安になるのは当然です。
中には、夫が罪を犯したのは自分のせいではないかと自責する人もいるかもしれません。
夫が罪を犯したことと、家族は無関係です。
まずは今の状況を把握して、どうしたらこれ以上家族が傷つかずに済むのか考え、冷静に対処していきましょう。
刑事事件に詳しい弁護士であれば、夫と面会をした上で状況を把握し、今後の見通しや会社への対応などを相談することができます。
この記事では、夫が逮捕されて動転している方のために、下記の点を解説します。
- 夫が逮捕された場合に妻がすべきこと
- 夫が逮捕されたらどうなる?
- 夫の逮捕による家族への影響
ネクスパート法律事務所は、刑事事件に豊富な実績があります。
旦那さんが逮捕されてどうしたらよいかわからないという方は、以下からお電話ください。
目次
夫が逮捕された場合に妻がすべきこと
夫が逮捕された場合、一定期間捜査が行われ、その後裁判で裁かれるか、不起訴として事件が終了するかのいずれかとなります。
ここでは、夫が逮捕された場合に妻がすべきことを解説します。
弁護士に依頼して事実を確認する
夫が逮捕されてしまった場合は、まず事実の確認をして状況を整理しましょう。
どういった罪で逮捕されたのか、今後どういう処分となるのか、それにより対応も異なります。
ただし、刑事手続き上、逮捕直後に夫との接見が許されているのは弁護士だけです。
まずは弁護士に相談をして、夫と接見をしてもらい、事実を確認しましょう。
会社に欠勤の連絡をする
会社が関係する犯罪でない限り、警察から会社に連絡が行くことはありません。
そのため、妻が会社に欠勤の連絡をする必要があります。
逮捕されてもすぐに釈放されるケースもあるため、ひとまず逮捕の事実は伝えずに、体調不良や家庭の事情であると説明をしても問題はありません。
ただし、場合によっては10~20日間留置場に身柄拘束(勾留)をされるおそれがあるため、ごまかし続けるのは難しいでしょう。
勾留前に弁護士に依頼できれば、勾留をされずに済む可能性があります。
夫に必要なものを差し入れる
もし夫が勾留されてしまった場合は、着替えなど、必要なものを差し入れてあげましょう。
差し入れ可能なものは下記の通りです。
- 衣類(紐がついていないもの)
- 現金
- 歯ブラシ
- メガネやコンタクト
- 本や雑誌
- 手紙や写真
現金は、石鹼やシャンプー、リンス、歯磨き粉、手紙の切手代、自分で弁当を購入する場合などに使用します。
勾留期間は10~20日間と長期戦になる可能性もあるので、現金を差し入れてあげましょう。
被害者がいる場合は示談を申し入れる
もし夫が罪を犯していて、被害者がいる場合は、弁護士を経由して示談を申し入れるようにしましょう。
示談とは、被害者に謝罪をして、被害者が受けた損害や精神的な苦痛に対して示談金を支払い、被害を賠償することです。
示談をすることで、当事者間で問題を解決したとして、処分が軽くなる可能性があります。
例えば、勾留からの釈放や、不起訴処分の獲得、前科の回避などに繋がります。
ただし、加害者側が被害者と示談をするのは難しいケースがほとんどであるため、弁護士に依頼するのが一般的です。
夫が逮捕された場合に弁護士に依頼する方法
夫が逮捕された場合に、弁護士に依頼しようと思っても、弁護士の知り合いがいるケースは少ないでしょう。
ここでは、夫が逮捕された場合に、弁護士に依頼する方法を紹介します。
弁護士会に連絡をして当番弁護士を呼ぶ
弁護士に依頼する方法の一つは、弁護士会に連絡をして、当番弁護士を呼ぶ方法です。
当番弁護士とは、逮捕された場合に一度だけ無料で呼べて、今後の流れや取り調べへのアドバイスをしてくれる弁護士のことです。
逮捕されてしまった場合、長期間身柄拘束を受けるなど、逮捕された人が不利な状況に追い込まれてしまわないように、こうした制度があります。
当番弁護士が派遣されて、夫と接見した場合は、夫が希望すればそのまま事件を依頼することが可能です。
自分で弁護士を探して依頼する
もう1つは、自分でネットなどで検索をして、弁護士を探す方法です。
例えば「刑事事件 弁護士 ○○(地域名)」などで検索すると弁護士を探すことができますし、当サイトからも刑事事件の相談を受けています。
自分で探して依頼する弁護士のことを私選弁護人と言います。
当番弁護士は、その日当番である弁護士を呼ぶシステムなので、来る弁護士はランダムですが、私選弁護人は自分で弁護士を選べるメリットがあります。
なお、弁護士費用を工面するのが難しい場合は、逮捕された人が、国が費用を負担してくれる国選弁護人を呼べる機会があります。
ただし、国選弁護人が呼べるのは勾留時なので、そこから一定期間身柄拘束を受け、仕事に影響が生じるおそれがあります。
いち早く状況を把握するとともに、勾留前の釈放を目指すのであれば、家族が弁護士に依頼した方が、早く対策を講じることができるでしょう。
夫が逮捕されたらどうなる?
夫が逮捕された場合、刑事事件の手続きは下記のように進んでいきます。
- 逮捕
- 検察へ身柄が送致される
- 留置場に10~20日間勾留される
- 起訴か不起訴か判断される
- 起訴されると刑事裁判になる
- 場合によっては起訴後も勾留される
- 刑事裁判で有罪か無罪か、どのくらいの刑罰なのか決まる
夫が逮捕された場合に、どうなるのか流れを解説します。
逮捕から72時間は面会ができない
刑事事件では、警察が捜査をして疑わしい人物を特定した後、事件が検察に引き継がれます。
それは、検察が刑事裁判にかけるかどうかの権限を持っているからです。
検察に事件が引き継がれて勾留が決まるまでの72時間は、基本的に弁護士以外面会ができません。
一刻も早く状況を把握したい場合は、弁護士に相談をして接見をしてもらいましょう。
10~20日間身柄拘束される可能性がある
逮捕された場合、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されると、裁判所の許可のもと勾留されます。
勾留は原則10日間、延長が認められるとさらに10日間行われます。
10~20日間も世間から隔離されることになるため、勾留が決まってしまうと会社に隠し通すのは難しいでしょう。
そのため、いち早く弁護士に相談をして、勾留前に早期釈放されるよう働きかけることが重要です。
場合によっては面会が制限される
勾留されても家族や友人などとの面会は許されています。
しかし、逮捕された人(被疑者)が逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどと判断されると、場合によっては接見禁止となり、弁護士以外との面会が制限されるケースがあります。
例えば、共犯者がいるなど組織的な事件、特殊詐欺や薬物の売買などの犯罪では、事件の関係者が被疑者と接見をして、口裏合わせができないように接見が制限されるのです。
日々警察や検察から追及を受け追い詰められてしまう中で、家族との接見まで禁止されてしまうと、家族だけでなく本人にとっても非常につらいものとなります。
接見禁止となった場合は、弁護士に依頼をして、接見禁止を一部解除してもらい、家族との接見を認めてもらいましょう。
起訴後は保釈制度で身柄が解放される可能性がある
勾留された場合は、勾留の期限までに、起訴か不起訴が判断されます。
起訴 | 刑事裁判にかけられ、有罪か無罪か、刑罰がどのくらいか決定する |
不起訴 | 検察の判断で事件を終了して身柄が解放される |
勾留は起訴された後も続くケースが多いです。基本的には2か月、刑罰が重い犯罪の場合は、更新に制限がありません。
しかし、保釈制度を利用することで、一時的に身柄を解放してもらえます。
裁判で有罪になったわけではない人を長期間拘束すれば、社会復帰が困難になるため、一時的に身柄が解放される制度が備えられています。
起訴されて有罪になると前科がつく
起訴された場合は、公開の裁判で無罪か、有罪か、刑罰はどのくらいになるのか審理されます。
日本の刑事裁判の有罪率は100%近くと高い割合となっており有罪となると、犯罪の前科がつくことになります。
司法統計によると、2022年に地方裁判所で行われた第一審で、有罪となった割合は96.4%でした。
このように高い割合で有罪となるため、起訴される前に不起訴を目指して示談などを行うことが重要です。
夫が逮捕されたことによる妻や家族への影響
夫が逮捕された場合、妻や家族にはどういった影響があるのか解説します。
実名報道されるおそれがある
夫が逮捕された場合、事件の内容や夫の職業などによっては、実名報道されるおそれがあります。
メディアが実名報道する基準は公表されていませんが、一般的には下記のような事件だと実名報道されやすい傾向があります。
- 殺人や強盗などの重大な事件の場合
- 特殊詐欺など社会的な関心が高い事件の場合
- 被疑者の社会的な地位が高い場合(例:有名人や公務員、大企業の社員、医師や弁護士など)
一度実名報道をされてしまうと、逮捕の事実が知られるだけでなく、ネットニュースに残り続けたり、無関係である家族が非難されたりすることも考えられます。

会社をクビになる可能性がある
会社が事件に関わっていなければ、基本的に警察から会社に連絡が行って逮捕の事実を知られる可能性は低いです。
ただし、長期間勾留を受けるとなると会社に隠し通すのは困難でしょう。
また、解雇されるかどうかは会社の就業規則や、事件の内容や結果などから総合的に判断されます。
例えば、下記のようなケースでは解雇される可能性があります。
- 裁判で有罪となった場合
- 殺人や強盗などの重大な事件の場合
- 会社のお金を横領したような雇用関係の信頼が崩れる事件の場合
一方で、下記のような場合や、プライベート上の問題であれば、有罪となっても解雇されないケースもあります。
- 痴漢
- 過失による交通事故 など
公務員の場合は下記の理由で懲戒処分になる可能性があります。
- 正当な理由なく21日以上欠勤をした場合
- 公務員として国民への奉仕者としてふさわしくない行為があった場合
- 禁固以上の刑に処された場合
参考:国家公務員法第82条、76条、36条、地方公務員法第16条など
いずれにしても、弁護士に依頼して早期に釈放してもらえるようにサポートを受けましょう。
生活費や示談金を工面する必要がある
逮捕によって、夫が仕事に行けず、場合によって解雇となると、収入が途絶えてしまうおそれがあります。
また、被害者と示談をするのであれば、示談金を工面しなければなりません。
残念ながら、日本ではまだ犯罪の加害者家族に対する支援の制度が整っていません。
まずは下記の方法で、生活費を確保する必要があります。
- 家族などに援助をお願いする
- 夫の失業保険を給付する
- 生活保護を申請して生活費を確保する
前科により就職が難しくなる可能性がある
履歴書に賞罰欄がある場合は、前科の事実を明記しなければなりません。
前科の事実を隠すと、経歴詐称となり、解雇のリスクがあります。
また、実名報道を受けた場合も、なかなか仕事が見つからないことも考えられるでしょう。
ただし、近年では賞罰欄のない履歴書も多いため、賞罰欄がなければ、特段申告する必要はありません。
懲役などで刑務所に収容されていた場合は、履歴書にも空白の期間が生じるため、就職が難しくなることもあり得ます。
被害者から訴えられる可能性がある
民法には、故意や過失によって他者の権利を侵害した者は、生じた損害の賠償責任を負うと定められています(民法第709条、710条)。
刑事事件では、被害者と示談をすることで、刑事処分が軽くなるほか、民法の賠償義務も果たしたと判断されます。
もし示談が成立していない場合は、被害者が受けた金銭的な損失や精神的な苦痛に対して、損害賠償請求を受ける可能性があります。
賠償金の支払い義務は、加害者本人だけです。妻や家族に支払い義務はありません。
しかし、家計から賠償金を支払う必要が出てくるため、生活が苦しくなるなど、家族も間接的に影響を受けることが考えられるでしょう。
夫が逮捕された場合離婚はできる?
夫が離婚届の提出に応じてくれるのであれば、離婚は可能です。
もし夫が離婚を拒否する場合は、離婚の裁判を申し立てて裁判官に判断してもらうことになります。
裁判で離婚をする場合は、法律上離婚が認められる下記のような法定離婚事由がなければ離婚が認められません。
- 不貞行為(いわゆる不倫)
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない、理由なく同居しないなど)
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みがない強度の精神病
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
夫の逮捕を理由に離婚する場合は、⑤に当てはまることになります。
ただし、逮捕の段階ではまだ無罪の可能性があります。
離婚が認められるとすれば、裁判で有罪判決を受け、犯人だと断定された後になるでしょう。
一方で、下記のケースでは、逮捕された段階で離婚が認められる可能性があります。
- 夫の逮捕された理由が殺人や強盗、不同意性交等など重大な事件の場合
- 実名報道を受けて、生活が変わってしまった場合
- 妻に対するDVで逮捕された場合
もし離婚したい場合は、ある程度の離婚の条件を決めて、まず夫の意思確認をすることから進めましょう。
また、今後も夫と夫婦を続けたい場合は、離婚をしないという選択肢もあり得ます。
その場合は、妻が監督を申し出ることで、執行猶予や不起訴を得るために、有利な事情となる可能性もありますので、今後のことを弁護士に伝えておきましょう。
夫の逮捕で考えるべきこと
夫が逮捕された場合、妻は今後どうしていくのか考える必要があるでしょう。
今後の生活
夫が逮捕された場合、夫は働けないばかりか、解雇される可能性もあります。
また、夫の処分によっても、今後の生活をどうしていくべきなのか考えなければなりません。
先述した通り、生活費については家族や行政の支援を検討する必要があります。
一方で、夫の罪が軽微なもので、すぐに釈放されるのであれば、今まで通り仕事を続けていける可能性もあるでしょう。
いずれにしても、まずは弁護士に相談して、どういった処分が考えられるのか、どの程度身柄を拘束されるのか、処分を踏まえた上で生活を考える必要があります。
子どもへの影響
夫の逮捕によって不安なのは、実名報道などで家族のプライバシーが侵害されたり、非難されたりする事態です。
犯罪や夫の社会的な地位によっては実名報道をされるおそれがあります。
実名報道で家族にまで被害が及ぶのであれば、引っ越しなども検討しなければなりません。
こうした場合でも、弁護士に依頼することで、警察に事件の発表を控えてほしいなど意見書を提出できる可能性があります。
再犯の可能性
夫が逮捕された場合、今後夫婦として人生を歩んで行けるのだろかと不安を覚える人もいるでしょう。
まずは夫と接見をして、犯罪は事実なのか確認し、話し合った上で夫と今後も生活できるのか、時間をかけて判断するのがよいでしょう。
犯罪によっては再犯傾向が強いものもあります。そのため、今度再犯をしたら離婚をするなど、自分の中で決めておくことも大切です。
夫の逮捕でよくある質問
夫が逮捕された場合によくある質問に回答します。
夫が逮捕された場合夫と話せるのはいつ?
警察から連絡があった場合、妻が夫と話せるのは、最速で数時間後です。
逮捕や任意同行を求められても、軽微な事件であれば、警察署で微罪処分という扱いになり、すぐに身柄が釈放されるケースがあります(刑事訴訟法第246条)。
微罪処分とならなかった場合は、夫と話せるのは逮捕から4日目の勾留が決定してからです。
逮捕から3日間は、刑事手続きの関係で、逮捕された人は弁護士以外と面会ができません。
また、勾留後も犯罪によっては家族との面会が制限されるケースもあります。
弁護士に依頼することで、逮捕後いち早く旦那さんと面会をして状況を把握してもらえるほか、長期間身柄拘束をされないよう、釈放を目指してサポートしてもらえます。
会社に逮捕の連絡はいく?
勤務時間中に罪を犯したり、会社で罪を犯したりした場合でない限り、警察から会社に連絡がいくことは基本的にありません。
ただし、勾留されると最低10日間は身柄を拘束されてしまいます。
会社に知られてしまう前に、弁護士に依頼して早期の釈放を目指しましょう。
夫はいつ家に帰ってこれる?
旦那さんが逮捕された場合、家に帰ってこられるタイミングは下記の5つです。
- 逮捕直後に微罪処分となり釈放された
- 検察に送致されたが勾留されずに釈放された(逮捕から3日以内)
- 勾留期間の満了で、不起訴になり釈放された(逮捕から13~23日後)
- 起訴後に勾留されたが保釈が認められた
- 裁判で執行猶予がついた、もしくは無罪だった(起訴から2~3か月ほど)
勾留が決定すると、起訴後も勾留されるおそれがあるため、早急に弁護士に相談することが重要です。
まとめ
夫が逮捕された連絡を受けた人は、どうしていいかわからず不安になるのは当然です。
しかし逮捕された段階では、まだ犯人であると断定はできないため、まずは弁護士に相談して、状況の把握と事件の見通しを確認しましょう。
夫が逮捕された事実に対して、自分の責任なのではないかと感じてしまう人もいるでしょう。
しかし、夫が逮捕されたことと、あなたは無関係であり、責任はありません。
この状況を一人で背負う必要はないので、法的な部分は弁護士を味方につけて、自分や家族にとって一番いい方法を選択することが大切です。