更新日:2022年10月14日 (金)

公開日:2022年10月14日 (金)

不倫慰謝料を請求するには?相場・請求できる条件・請求方法を解説!

不倫慰謝料を請求するには?相場・請求できる条件・請求方法を解説! 不倫慰謝料を請求するには?相場・請求できる条件・請求方法を解説!

サマリー

配偶者の不倫が発覚した場合、慰謝料請求を検討するかと思います。

「不倫慰謝料は誰に請求できるのか?」
「不倫慰謝料の相場はどれくらい?」
「不倫慰謝料を請求するには何からすればいいの?」

この記事では、不倫慰謝料の請求を検討している方に向けて、慰謝料の相場や請求方法など多くの人が疑問に思うことについて解説しています。
不倫慰謝料を請求するうえで損をしないためにも、ぜひ参考にしてください。

不倫慰謝料を請求できる相手は?

不倫慰謝料を請求できる相手は、不貞をした配偶者とその不倫相手です。

どちらか一方のみに請求も可能ですし、両方に請求も可能です。

誰に請求するかは、慰謝料を請求するあなたが決められます。

不倫慰謝料の相場は?

「不倫慰謝料はどれくらいもらえるの?」
不倫慰謝料の額は、法律上明確な基準が定められているわけではありませんが、過去の判例から相場が決まっています。

あなたの場合にはいくらぐらいの金額が妥当であるかを、あらかじめ知っておくとよいでしょう。不倫慰謝料の相場や慰謝料が増減する要素について見ていきましょう。

不倫慰謝料の相場

不倫慰謝料の相場は、夫婦の別居や離婚の有無で大きく以下のように分けられます。

一般的に、婚姻生活への影響が大きいほど慰謝料は増額する傾向にあります。

夫婦の別居や離婚の有無のほかにも、不倫相手の状況や夫婦の状況、交際態様等のあらゆる要素が考慮されます。
不倫慰謝料の額を決める際に考慮される要素について見ていきましょう。

不倫慰謝料が増減する要素

不倫慰謝料が増額する要素と減額する要素については、下表のとおりです。

慰謝料が増額する要素が多くある場合には、相場よりも高い慰謝料を獲得できる可能性もあるでしょう。

不倫慰謝料を請求したいと思ったら確認すべき2つのこと

不倫慰謝料を請求したいと思ったら、まず確認すべきことは次の2つです。

不倫慰謝料が発生する条件を満たしているか

1つめは、不倫慰謝料が発生する条件を満たしているかです。

不倫慰謝料が発生する条件は、次の4つです。

  • ①肉体関係を持った
  • ②不倫相手があなたの配偶者が既婚者と知っていた・知る余地があった
  • ③あなたと配偶者が婚姻関係にある
  • ④不貞行為によって婚姻関係が破綻した

以下、詳しく見ていきましょう。

①肉体関係を持った

1つめの条件は、肉体関係を持ったことです。

一般に、不倫について不法行為が成立するのは、不貞行為があった場合です。

不貞行為について、最高裁昭和48年11月15日判決は次のとおり示しています。

配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない。
参照:裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan

したがって、慰謝料請求が認められるには、原則、性的関係(肉体関係)を持ったことが必要になります。

肉体関係には、性交渉そのものだけでなく、性交類似行為も含まれます。キスやハグといった行為だけでは肉体関係があるとまではいえないでしょう。

ただし、次のようなケースでは慰謝料請求が認められる場合があります。

  • 肉体関係があったと推測できるケース
  • 肉体関係はないが社会的に逸脱した行為により平穏な婚姻生活を侵害したケース

配偶者と不倫相手との間に肉体関係があったといえるかどうかについて、詳しくは「不貞行為にあたる肉体関係の定義とは?みんなの疑問6選を徹底解説」の記事をご参照ください。

②不倫相手があなたの配偶者が既婚者と知っていた・知る余地があった

2つめの条件は、不倫相手があなたの配偶者が既婚者と知っていた・知る余地があったことです。

不法行為が成立するためには、加害者の故意または過失が必要です。

不倫相手が、あなたの配偶者が既婚者であることを知らなかった場合には、故意がありませんから、不法行為が成立しません。例えば、配偶者が不倫相手に対して、独身であると偽って交際していた場合は、慰謝料請求が退けられる可能性があります。

しかし、不倫相手が不注意で既婚者であることを知らなかった場合、つまり交際中の言動や態度により普通の人なら既婚者であることに気付くような場合には、過失があったとして、慰謝料請求が認められます。

したがって、不倫相手に対する請求では、不倫相手の故意・過失が必要です。

なお、配偶者に対する慰謝料請求では、この条件は必要ありません。

③あなたと配偶者が婚姻関係にある

3つめの条件は、あなたと配偶者が婚姻関係にあることです。

不貞行為当時、あなたと配偶者が法律上結婚していることが必要です。恋人関係であるに過ぎない場合は、慰謝料請求は認められません。

ただし、内縁関係にある場合には慰謝料請求が認められる場合があります。

④不貞行為によって婚姻関係が破綻した

4つめの条件は、不貞行為によって婚姻関係が破綻したことです。

慰謝料請求が認められるには、不貞行為によって平穏な婚姻生活を侵害されたことが必要です。つまり、不貞行為によって夫婦が離婚に至った、離婚には至らなくても夫婦関係が相当程度悪化した場合に慰謝料請求が認められます。

以前から夫婦関係が破綻していた場合には、不貞行為による権利侵害がないと考えられることから、慰謝料請求が認められません。

何をもって婚姻関係が破綻していたとするかについて明確な基準はなく、以下のような点を含め、あらゆる事情を総合的に考慮して判断します。

  • 別居の有無や期間
  • 夫婦関係の悪化の程度
  • 離婚に向けた準備等

したがって、慰謝料請求が認められるためには不貞行為によって婚姻関係が破綻したことが必要です。
不倫慰謝料が発生する条件について、詳しくは「不倫の慰謝料請求できる4つの条件と慰謝料請求が難しい4つのケース」の記事をご参照ください。

不倫慰謝料請求に必要な情報・証拠を確保できているか

2つめは、不倫慰謝料請求に必要な情報・証拠を確保できているかです。

不倫慰謝料を請求するためには、次の2つが必要になります。

  • ①不倫相手の氏名・住所の特定
  • ②不倫を立証する証拠の確保

以下、詳しく見ていきましょう。

不倫相手の氏名・住所の特定

不倫相手に対して慰謝料請求するためには不倫相手の氏名・住所を特定する必要があります。

不倫相手に慰謝料請求する場合、まずは何らかの書面で請求することが多いですから、そのためには氏名・住所が判明している必要があります。直接交渉する場合も、少なくとも連絡先が判明している必要があります。
訴訟を提起する場合、訴状には相手方の氏名・住所を記載する必要がありますし(民事訴訟法133条)、訴状を郵送するためには住所が判明している必要があります。

したがって、不倫相手の氏名・住所がわからない場合には、まずはそれらを特定する必要があります。
不倫相手の氏名・住所を特定する方法について、詳しくは「浮気相手の名前や住所が分からない!浮気相手を特定する方法とは?」の記事をご参照ください。

不倫を立証する証拠の確保

不倫慰謝料を確実に獲得するためには、不倫を立証する十分な証拠が必要です。

証拠がなくても慰謝料請求自体は可能です。相手が不倫を認め、慰謝料の支払いに応じてくれるケースもあるでしょう。
しかし、証拠がないまま相手を問い詰めた場合、言い逃れされたり、不貞行為そのものを否定されたりするケースもあります。

ですから、できるだけ多くの証拠を集めましょう。
不貞行為を立証する証拠となるものには、次のようなものが挙げられます。

  • ラブホテルや不倫相手の自宅に出入りしている写真や動画
  • メールやLINEでのやり取りの履歴
  • ドライブレコーダーの会話記録
  • ラブホテルに宿泊した際の領収書やクレジットカードの明細
  • 片方の不貞行為を認める発言
  • 探偵の調査報告書

証拠集めの方法や注意点について、詳しくは「浮気の証拠になるもの13選と自力で証拠を集めるポイント・注意点」の記事をご参照ください。

不倫慰謝料で損をしないために知っておくべき4つのこと

不倫慰謝料で損をしないために知っておくべきことは、次の4つです。

不倫慰謝料請求権には時効がある

不倫慰謝料請求権には時効があります。

不倫の慰謝料請求の時効は次の2つに分けられます

  • 損害及び加害者を知った時から3年
  • 不法行為があった時から20年

損害及び加害者を知った時から3年

損害及び加害者を知った時から3年です。
損害を知った時とは、あなたが不貞行為があったことを知った時です。
加害者を知った時とは、加害者の氏名及び住所を知った時です。

不法行為があった時から20年

不法行為があった時から20年です。
不法行為があった時とは、不貞行為があった時です。

あなたが不貞行為があったことを知らなくても、時効の更新や完成猶予がない限り慰謝料請求の権利が消滅します

したがって、あなたが不貞の事実を知った時・不倫相手を知った時から3年以上経っている場合や不貞行為があったときから20年以上経っている場合には慰謝料請求権は時効にかかっています。

慰謝料請求権が時効にかかってしまっても、請求すること自体は問題ありません。相手が任意で支払ってくれることもあるでしょう。

ですが、慰謝料請求を検討している場合には、早めに行動することをおすすめします。
慰謝料の時効および時効の起算点については、「不貞行為の慰謝料請求はいつまで?起算点や時効が近い時の対処法 」の記事をご参照ください。

不倫相手に求償権を行使されることがある

不倫相手にのみ慰謝料を請求した場合には、不倫相手に求償権を行使されることがあります。

不貞をした既婚者と不倫相手は、不貞によって共同して被害者を傷つけたことになります。そのため、二人は共同で不貞慰謝料の支払い義務を負っています
共同でした不法行為に対しては、共同で責任を負わなければならないということです。

あなたが不倫相手のみに慰謝料請求した場合、不倫相手からしたら、自分だけ慰謝料を支払わなければいけないことに納得がいかないでしょう。もちろん、不貞をしてしまった以上、慰謝料を支払う必要がありますが、同じく不貞をしたあなたの配偶者は、慰謝料を支払うことなく、離婚もしないで平穏に暮らしいるのは不公平に感じることでしょう。

この不公平を解消するために、求償権が存在します。

不倫相手は、あなたに慰謝料を支払った後で、共同で責任を負っている不貞をしたあなたの配偶者に対して、責任割合に応じた額の支払いを請求できます。この権利を、求償権といいます。

責任割合は必ず半々になるわけではなく、不倫が始まった経緯やどちらが交際に積極的であったか等の事情を考慮して決められます。例えば、不倫相手に請求した慰謝料額が200万円で、あなたの配偶者と不倫相手の責任割合が半々の場合、不倫相手があなたに200万円全額を支払ったとします。
この場合、不倫相手はあなたの配偶者に対して、責任割合に応じた額(責任割合が半々の場合は)である100万円を請求できます。

このように、不倫相手から慰謝料を獲得できたと思っていたら、求償権を行使されて、家計上、今度は不倫相手にお金を支払う必要があるという事態が発生することも少なくありません。

求償権について、詳しくは「図でわかる!不貞慰謝料の求償権とは?知っておくべきポイントを解説 」の記事をご参照ください。

あなたの配偶者に非があると逆に慰謝料請求されることがある

あなたの配偶者に非があった場合は、逆にあなたの配偶者が慰謝料請求されることがあります。

あなたの配偶者が不倫相手に対して独身であると偽っていたようなケースです。この場合には、不倫相手から配偶者に対して貞操権侵害を理由に慰謝料請求される可能性があります。

貞操権とは、自分が性的関係を持つ相手を自分で決める権利のことをいいます。
性的関係を持った相手が実は既婚者だった場合、始めから既婚者だと知っていれば男女関係にはならなかったでしょうから、性的な意思決定が侵害されたといえます。

したがって、配偶者が不倫相手に独身と偽っていたような場合には、逆に配偶者が慰謝料請求される可能性があるでしょう。
貞操権侵害については、「貞操権侵害が認められるケースや慰謝料の相場をわかりやすく解説」をご参照ください。

ダブル不倫の場合は慰謝料が相殺される可能性がある

ダブル不倫の場合は、慰謝料が相殺される可能性があります。

不倫をした当事者が共に既婚者の場合、不倫の被害者は双方の配偶者2名です。したがって、不倫による慰謝料請求は双方の被害者から請求されることになります。

双方から慰謝料請求があった場合には、慰謝料が相殺される可能性があります。
例えば、お互いに離婚はせず、その他慰謝料の増減要素を考慮しても慰謝料額が同じ場合には、慰謝料請求しても、結果プラスマイナスゼロになります。

したがって、手間と時間をかけて慰謝料請求したとしても、手元に入るお金はプラスマイナスゼロになる可能性があるでしょう。

あなたは離婚をせず、相手夫婦のみ離婚する場合には、一般的に、離婚しない夫婦に対する慰謝料額よりも離婚する夫婦に対する慰謝料額の方が大きくなります。

したがって、慰謝料請求しても、逆に相手からの慰謝料請求によって結果マイナスになる可能性もあるでしょう。

このように、ダブル不倫の場合には慰謝料請求が複雑になることから、しっかりと対応を検討する必要があります。ダブル不倫について、詳しくは「ダブル不倫がバレたらどうなる?泥沼化のリスクを抑えるための基礎知識 」の記事をご参照ください。

不倫慰謝料を自力で請求する方法|基本の3つのやり方をご紹介

不倫相手から自力で慰謝料を取る方法として、次の3つが挙げられます。

  • 不倫相手と直接話をする
  • 内容証明郵便を送る
  • 訴訟を提起する

以下、それぞれの流れやメリット・デメリットについて見ていきましょう。

相手と直接話をする

不倫相手と直接話をするには、直接会いに行くほかに、電話やメールでコンタクトを取る方法もあります。

流れ

不倫相手と直接話をする場合の流れは、次のとおりです。

メリット

不倫相手と直接話をする場合のメリットとして、次の2つが挙げられます。

  • 手間や費用がかからない
  • 不倫相手が素直に応じる場合にはスピーディーに解決できる

不倫相手が慰謝料請求に応じてくれるケースでは、比較的負担がかからずに解決できる方法でしょう。

デメリット

不倫相手と直接話をする場合のデメリットとして、次の3つが挙げられます。

  • 感情的になってしまい交渉がまとまりにくい
  • 不倫相手と直接話をすることに精神的負担を感じる
  • 後日、「示談書を無理やり書かされた。」「脅されて仕方なく不倫を認めた。」等、紛争を蒸し返される可能性がある

不倫相手が慰謝料請求に応じない姿勢の場合には、直接の話し合いで解決するのは難しいでしょう。

内容証明郵便を送る

内容証明郵便を送る方法です。

内容証明郵便には、いつ・誰に対して・どのような内容の書面を送ったかを日本郵便株式会社が証明してくれるという特徴があります。

流れ

内容証明郵便を送る場合の流れは、次のとおりです。

メリット

内容証明郵便を送る場合のメリットとして、主に次の2つが挙げられます。

  • 不倫相手に対する慰謝料請求の意思表示を証拠として残せる
  • 電話や普通郵便よりも何らかのアクションを起こしてくる可能性が高い

内容証明郵便を送ることで、不倫相手にプレッシャーを与えられるでしょう。

デメリット

内容証明郵便を送る場合のデメリットとして、強制力がない点が挙げられます。

内容証明郵便には、法的な強制力はないことから、相手が無視した場合には、訴訟を提起するといった別の手段を取る必要があります。

訴訟を提起する

訴訟を提起する方法です。

裁判所の訴訟手続きを利用して解決を図ります。

流れ

訴訟を提起する場合の流れは、次のとおりです。

メリット

訴訟を提起する場合のメリットとして、主に次の3つが挙げられます。

  • 相手が何らかのアクションを起こしてくる可能性が高い
  • 相手が無視した場合には勝訴判決がでる可能性が高い
  • 判決や和解調書をもとに強制執行ができる

不倫相手が慰謝料請求に全く応じない場合には、訴訟を提起することで慰謝料を獲得できる可能性が高くなるでしょう。

デメリット

訴訟を提起する場合のデメリットとして、主に次の4つが挙げられます。

  • 必要書類の準備や裁判への出廷の手間がかかる
  • 証拠をしっかりと揃える必要がある
  • 法的な知識が必要になる
  • 解決までの時間がかかる

訴訟の場合には、主張や証拠を法的な根拠をもとに行う必要があります。

したがって、訴訟をする場合には弁護士に依頼することをおすすめします。

不倫慰謝料の請求を弁護士に依頼する5つのメリット

不倫慰謝料の請求を弁護士に依頼するメリットは、次の5つです。

交渉を有利に進められる

弁護士に依頼すれば、交渉を有利に進められるでしょう。

弁護士は、あなたの言い分を法的に整理し、あなたにとって有利な事実・証拠を相手に示すなど、あなたにとってよりよい解決ができるよう全力で交渉に努めてくれます。

法的な知識はもちろん、今までの経験で培った交渉力によって、有利な解決を目指してくれるでしょう。

証拠収集に関するアドバイスをもらえる

弁護士に依頼すれば、証拠収集に関するアドバイスをもらえるでしょう。

不倫は人目につかない所で行なわれることが多く、決定的な証拠を入手するのは難しいでしょう。あなたとしては十分な証拠であると思っていても、実際には証拠として不十分な場合も少なくありません。

弁護士に依頼すれば、今ある証拠で十分な証明ができるかどうかを判断してもらえます。そのほかにも必要な証拠についてアドバイスがもらえるでしょう。

スピーディーに解決できる

弁護士に依頼すれば、ご自身で交渉するよりも早期に解決できる場合があります

本人同士で話し合うと感情的になってしまうことが多く、交渉が長引いてしまう傾向にあります。

弁護士が、十分な証拠と訴訟に移行した場合の時間的・経済的負担を示して粘り強く交渉することで、相手にも厄介ごとを早めに終わらせてしまおうという動機が生まれるため、早期に解決できることも間々あります。

相手も弁護士との交渉となると、冷静に応じてくれることが予想されますから、早期解決に繋がるでしょう。

直接交渉を避けることで精神的負担を軽減できる

弁護士に依頼すれば、相手と直接交渉をしなくて済みます

相手と直接話をすることに精神的ストレスを感じるという人がほとんどではないかと思います。

弁護士を立てた後は、原則、相手と直接顔を合わせる必要がなくなりますから、ご自身の精神的負担を軽減できるでしょう。

今後のトラブルを回避できる

弁護士に依頼すれば、将来のトラブルを回避できるでしょう。

相手と和解したにもかかわらず、公正証書などの書面を残しておかなかったために、その後トラブルが生じてしまったなんてことにもなりかねません。ご自身で作成した示談書の内容が不明確だったり、妥当性を欠くものであったりすると、後日の紛争を予防する目的を達成できないばかりか、示談書が無効と判断されるおそれもあります。

将来起こり得るトラブルを未然に防ぐためにも、示談書や契約書の作成・チェックなどは弁護士に依頼するのがよいでしょう。

弁護士への相談・依頼に関する疑問やお悩みは、「不倫問題と弁護士|相談・依頼に関する疑問を68のQ&Aでスッキリ解消」をご参照ください。

まとめ

不倫慰謝料の請求を検討している場合には、確認すべきことや準備すべきことがたくさんあります。

ご自身での対応が難しいと思った場合には、一度弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することで、あなたのご事情をしっかりと聞き、あなたに合った対応策を検討してくれるでしょう。

ネクスパート法律事務所では、不貞問題に強い弁護士が在籍しています。仕事が忙しくて相談に行けない人や遠方にお住まいの方のためにオンライン法律相談サービスも実施しています。初回の相談は30分無料ですので、ぜひ一度ご相談ください。

コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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