面会に行くにあたっての注意事項はありますか?
A.面会を被疑者とする場合には、下記の点に注意が必要です。
場所
まず最初に、被疑者が身体拘束をどこで受けているのかを確認しましょう。
弁護人に聞くのもいいでしょう。警察から連絡があった時には、面会をするにはどこに行けばいいのかを、必ず確認しましょう。被疑者が身体拘束を受けている際いるのは、大抵の場合は警察署の留置場です。
時間
面会は、平日のみが時間原則として認められています。
受付時間は、各警察署によって異なります。また、厳格に運用されていることが多いです。あらかじめ問い合わせておきましょう。
面会時間
面会の時間は、20分ほどしか認めてもらえません。
身体拘束を受けている被疑者と面会をすることは、弁護人と接見をする場合以外、ほとんどが1日1回に制限されています。弁護人から被疑者へ、事前に面会日を伝えてもらうことをおすすめします。
差し入れできる物
この点も、細かく制限が設けられています。事前に被疑者が留置されている警察署に確認されることをお勧めします。着替えや下着などの衣類、ハンドタオル、歯磨き粉と歯ブラシ、また、本や現金などは認められています。
しかし、自傷防止の観点から、衣類やタオルだとしても紐などが付いているものは差し入れの許可が下りません。注意しましょう。
その他
弁護人以外と面会をする際には、秘密接見交通権が認められません。2人きりで会うことはできません。警察官が必ず立ち会いをします。
