接見とは? 逮捕後から勾留されるまでは弁護士しか接見できないのは本当か

弁護人が被告人や被疑者と面会することを接見という
接見とは、身柄を拘束されている被告人又は被疑者と収容施設外の人が面会することをいいます。一般的には、弁護人(弁護人になろうとする者も含む。)が被告人や被疑者と面会をすること指します。
弁護人の接見は時間制限や回数制限がない
弁護士が被告人や被疑者に接見をする場合には、時間制限や回数制限はなく、また土日祝日や夜間であっても、接見することができます。
また、接見にあたり、警察官の立会いはなく、事件に関して誰にも聞かれず、自由に話すことができます。
逮捕後から勾留される前までの面会
逮捕後から裁判所が勾留決定をするまでは、弁護士以外の接見は認められていません。逮捕後から勾留決定までは、ご家族などが一番事情を知りたいときであるにもかかわらず、ご家族等は面会ができません。間接的にはなってしまいますが、被疑者である本人から事情を聞きたい場合には、弁護士にご依頼することをおすすめします。
接見禁止決定が付されている場合は弁護士にご相談を
逃亡をし又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合は、裁判所は勾留決定をしたうえで、接見禁止決定をつけることができます。接見禁止決定が付されてしまうと、勾留されている被告人又は被疑者は、弁護士としか接見することができなくなってしまいます。接見禁止決定が付されてしまった場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。
また、弁護士に依頼することで、接見禁止の一部解除(ご家族のみ面会できるようにするなど)の申立てをしたり、接見禁止決定を解除するよう申し立てることができます。ぜひ、弁護士にご相談ください。
