面会とは? 家族が面会するためにはどんな手続きが必要?

弁護士以外が面会する場合には、様々な制約がある
一般的に、身柄を拘束されている被告人又は被疑者が収容施設外の人を面会することを弁護士の接見(面会)と区別するため一般面会と言ったりもします。弁護士以外が、被告人又は被疑者と面会する場合には、様々な制約があります。
一般面会をする際の制約
弁護士以外の方(家族や友人など)と被疑者又は被告人が面会する場合(一般面会)の場合には、面会時間や回数、警察官の立会等、様々な制約があります。具体的には、以下のようなものがあります。
- 一般の方は、逮捕されてから勾留が決定されるまで(逮捕から最大72時間)は、被疑者と面会することができません。(弁護士は可能です。)
- 勾留が決定された後は接見等の禁止決定がなければ面会することができますが、勾留決定と併せて、接見等の禁止決定がされると一般の方は被疑者と面会することができません。
- 面会ができる場合でも、面会ができる時間に制限があります。被疑者が留置されている警察署によりますが、基本的には午前9時30分から11時30分まで、午後1時30分から16時までの間に面会をしなければなりません。また、面会時間は長くても30分程度となっています。面会する場合には、必ず留置されている警察署に確認をしてください。
- 面会ができる場合でも、警察官の立会のもと、面会をすることになります。
- 差入れを行う場合には、差し入れられるものに制限がありますので、気をつけましょう。
逮捕・勾留されている場合には弁護士にご相談を
逮捕されて最大72時間の間は、弁護士以外は面会することができません。そのため、ご家族などは事情をご本人から聞きたくても聞くことができません。また、ご家族等が面会をする場合にも警察官の立会のもと、面会することになってしまいます。
弁護士が接見した場合には、上記の制約は受けませんので、面会等でお困りのことがありましたら、ぜひ弁護士にご相談ください。
