逮捕された本人以外でも、家族などから弁護士を依頼することはできますか?

A.本人以外であっても弁護士を依頼することは可能です。

刑事訴訟法上、弁護人を選任することが認められているのは、被告人・被疑者の法定代理人(両親等)、保佐人、配偶者、直系の親族(親子)及び兄弟姉妹です。

関連記事

  1. 在宅事件とはどのような事件ですか?
  2. 強制わいせつ事件で示談をする場合、どのタイミングでの示談が一番良…
  3. 強制わいせつ事件で示談となる場合、どのような内容になるのでしょう…
  4. 痴漢で逮捕された際、弁護士に依頼する事は、どのようなメリットがあ…
  5. 私選弁護人と国選弁護人の違いはなんですか?
  6. 痴漢をしてしまった際の被害者との示談金額の相場はどの位でしょうか…
  7. 盗撮で逮捕された場合、警察から勤めている会社に連絡がいくことは考…
  8. 痴漢事件の場合、強制わいせつ罪や迷惑防止条例違反になる事が多いよ…