逮捕された本人以外でも、家族などから弁護士を依頼することはできますか?

A.本人以外であっても弁護士を依頼することは可能です。

刑事訴訟法上、弁護人を選任することが認められているのは、被告人・被疑者の法定代理人(両親等)、保佐人、配偶者、直系の親族(親子)及び兄弟姉妹です。

関連記事

  1. 弁護人は実際にどんなことをしてくれますか?
  2. 面会に行くにあたっての注意事項はありますか?
  3. 痴漢事件の被害者と示談したいと考えています。どのようにしたら被害…
  4. 夫が警察(署)に逮捕されてしまいました。これからのどのようになる…
  5. 盗撮で逮捕された場合、警察から勤めている会社に連絡がいくことは考…
  6. 逮捕をされると、その後いつまで身体を拘束されますか?
  7. 接見禁止がついているので、面会は無理だと言われました。どうすれば…
  8. 痴漢で罰金刑になった場合、どの程度の罰金額のケースが多いでしょう…