痴漢で逮捕された際、弁護士に依頼する事は、どのようなメリットがありますか?

A.弁護士に依頼するメリットとしては以下が挙げられます。

1早期に釈放される可能性が高まる

痴漢で逮捕された場合は、最長72時間拘束されます。その後勾留された場合は、最長20日間も拘束される可能性があります。
まずは、身元引受書・誓約書・意見書等を作成して検察官・裁判官に提出し、面談をすることで勾留阻止に全力を尽くします。勾留されてしまった場合でも、準抗告等によって早期の釈放を目指します。

2不起訴処分を獲得できる可能性が高まる

起訴された場合の有罪率は約99%です。有罪になれば前科がつきますし、懲戒免職等の危険もあります。
被害を弁償したり、示談をしたりすること等によって、不起訴処分を獲得することは十分可能です。

3接見することができる

逮捕段階では、ご家族であっても接見する権利がありません。弁護士のみが接見することができます。勾留後も、接見が禁止されて、会うことが出来ない場合があります。
加害者・家族がどのような状況かを知ったうえで適切なアドバイスを受けるには、弁護士が欠かせないでしょう。

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