刑事事件は対応のスピードが重用です。逮捕された場合、ご家族であっても72時間は面会が認められていません。できるだけ早期に弁護士に相談を!
ネクスパート法律事務所では、弁護士が1日でも速い身柄解放に向けて最善をを尽くします。
被害者の方へしっかりと謝罪の意を伝えたえ、示談交渉を行います。 執行猶予や不起訴を獲得する上でも示談交渉は非常に重要なポイントです。
ネクスパート法律事務所では会社や学校に知られないためのアドバイスはもちろん、解雇・退学にならないためのケアも行なっております。
ネクスパート法律事務所では不起訴処分を獲得できるように全力でサポートいたします。不起訴を獲得することで、今後の生活において不利益を生む可能性のある前科をつけないようにいたします。
逮捕から勾留決定されるまでの最大72時間は、唯一、面会(接見)できるのは、弁護士だけです。 面会(接見)・差し入れに関するお悩みを私たちにご相談ください。
ネクスパート法律事務所では執行猶予を獲得する為、被告人の実刑の必要性がないこと,前科がないことなど、また十分反省を示していること、これまで通りの生活を送る必要があることなどを裁判所に主張し、日常生活に一日でも早く戻れるように,最善を尽くします。
犯罪の事情によっては、自首及び、自主的に出頭することにより、逮捕や起訴を免れることになる場合があります。自首や出頭を考えている方は、まずは弁護士にご相談ください。
万が一、痴漢事件で逮捕されたとき、取るべき対応や、また痴漢冤罪に巻き込まれた際の対応方法に関して、わかりやすくご紹介しております。
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盗撮事件とはなにか?また逮捕されてしまった場合に、どのようになってしまうのかなど、取るべき対応方法などをわかりやすく紹介しております。
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強制わいせつ事件とはなにか?また逮捕されてしまった場合に、どのようになってしまうのかなど、取るべき対応方法などをわかりやすく紹介しております。
突然の家族の逮捕や出頭要請にショックを受けておられる方、人生を守るために弁護士ならできることがあります。
逮捕されても事案の内容や弁護士の活動によっては早期釈放の余地が十分にあります。
ネクスパート法律事務所では痴漢、盗撮、暴行、傷害など数多くの刑事事件で逮捕後72時間以内での釈放を実現してまいりました。
また、72時間経って勾留されてしまった場合は、さらに釈放の難易度が高くなりますが、勾留後の釈放(準抗告)の成功事例もあります。
早いに越したことはありませんが、どのタイミングでも構いません。まずはご連絡ください。
刑事事件が起訴される確率は約40%です。そして起訴されると、99%以上の確率で有罪判決となります。
ですから、いかに不起訴処分を獲得するかが弁護士の役割として大切になってきます。
不起訴処分を得るためには被害者との「示談」が済んでいることが重要です。
そして、示談交渉ができるのは弁護士だけです(捜査機関は、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてくれません)。
不起訴処分であれば「前科」は付きませんし、多くの場合、職場復帰も可能です。学校を辞める必要もありません。
私たちは、あなたの人生を守るために、最大限の力を尽くします。
逮捕から72時間は、家族も面会できない過酷な時間となりますが、弁護士は接見ができます。 接見は土日祝日含め24時間可能で、警察官の立ち合いもありません。証拠隠滅や逃亡のおそれがなく、 勾留の必要がないと判断されれば、勾留前に釈放されます。勾留は最大20日間に及びますので、 日常生活に戻るためには、 まず勾留されないことが重要です。当事務所では、勾留されないように検察官や裁判官を説得していきます。
身柄を拘束されていない場合は、不起訴処分になるよう、被害者との示談等を進めていきます。
勾留されてしまった場合も、裁判官がこれ以上の身柄拘束は必要ないと判断した場合には釈放されることになります。 当事務所では、 裁判官に対して勾留決定が不当であることを主張し、勾留決定を取り消すよう求めていきます。 勾留は、検察官から勾留延長請求がされることで、最大20日間にもなります。
勾留中に起訴された場合、勾留は起訴後も継続するのが一般的です。起訴されてしまうと、 99%が有罪判決となりますので、不起訴処分を得られるように、 勾留期間中を利用して、被害者との示談を進めてきます。