釈放・保釈してほしい

釈放・保釈するための弁護活動

逮捕や勾留されて警察などの留置場で身体を拘束され続けた場合、さまざまなデメリットが生じます。日常生活から隔離されてしまうため、学校を退学させられたり、会社を解雇などされ職を失い、その結果家族が経済的に困窮し、最悪の場合は家庭崩壊などの可能性もあります。
家族とも会えず、日々の行動を厳しく管理されるため、精神的に追い込まれ事実と異なる自白をしてしまうなどしてしまい、より厳しい状況に追い込まれるケースもあります。
ネクスパート法律事務所では、一日も早い身柄の釈放を最も重要な弁護活動の一つと考えています。
検察官や裁判官への働きかけ、示談成立に向けた活動、保釈請求など、適時に適切な手段を講じ、身柄の釈放に向けて全力を尽くします。

釈放・保釈に向けた大まかな流れ

身柄を解放できる時期

被疑者が逮捕されてから、起訴・不起訴の処分の決定がなされるまで、以下の流れとなることが一般的です。
身柄を解放できる時期は、大きく分けて、起訴前[釈放に向けた活動]起訴後[保釈に向けた活動]に分けることができます。

起訴前の釈放に向けた活動

逮捕 逮捕の必要性がなければ、身柄釈放を要求!
検察官の勾留請求 検察官の勾留請求を防ぐ!
裁判所の勾留決定を防ぐ!
裁判所の勾留決定 裁判所に不服申立て(準抗告)、取消請求、執行停止を請求!

検察官の勾留請求を防ぐには

勾留とは?
まず、勾留とは、身柄を拘束する処分です。起訴される前に行われる勾留(被疑者勾留)は、罪を犯したことが疑われ、かつ、住居不定、証拠隠滅するおそれ、逃亡するおそれがあるなどの理由から捜査を進める上で身柄の拘束が必要な場合に、検察官が裁判官に対して勾留請求を行います。

勾留期間は?
勾留期間は10日間ですが、やむを得ない場合は、検察官の請求により、裁判官がさらに10日間以内の延長を認めることがあり、最大で20日間の勾留が認められています。

勾留請求を防ぐには?
勾留請求を防ぐには、被疑者の身柄を解放したとしても、住居不定でないことや、証拠隠滅・逃亡のおそれがないということを、ご家族の上申書や身元引受書、弁護士の意見書を作成して、検察官に提出いたします。
その上で担当の検察官に実際に面会し、交渉いたします。

弁護士に依頼するメリット
実際に、勾留請求がなされてしまうと、大半が勾留決定されてしまいます。勾留決定されると、その決定を覆すことが容易なことではなく、勾留請求を防ぐことが重要となってきます。
そのため、まずは勾留請求をしないように防ぐことが肝心であり、これらの手続きは経験のある弁護士に依頼することが身柄解放につながります

裁判官の勾留決定を防ぐには

勾留決定とは
裁判官は、検察官からの勾留請求に対し、勾留の必要があると判断すれば、被疑者を勾留する決定を下します。これを勾留決定といいます。

勾留決定されないためには
弁護人が、裁判所に対し、被疑者を勾留する必要がないことを主張していきます。
主張してく方法は、上記と同様であり、被疑者に証拠隠滅・逃亡のおそれがないことを、ご家族の上申書や身元引受書、弁護士の意見書を作成し、裁判所に提出いたします。
実際に、担当裁判官と面談し、勾留の必要がないことを交渉いたします。

裁判官の勾留決定を争うには

準抗告
裁判所がいったん、勾留決定とした場合には、その勾留決定に対し、不服申し立てを行うことができます。この手続を準抗告といいます。
準抗告が認められると、勾留決定が取り消され、その日のうちに釈放されます。
しかし、準抗告が認められることは多くないため、弁護士に依頼して手続を行ってもらうことが重要です。

勾留取消
勾留決定後に、被疑者を勾留する必要がなくなった場合に、身柄を解放してもらう手続として、勾留取消というものがあります。
被疑者を勾留する必要がなくなる場合として、示談が成立した場合があります。示談の交渉は、弁護人の重要な役割なので、交渉経験が豊富な弁護人に依頼することが重要となってきます。

勾留執行停止
勾留執行停止とは、被疑者が病気で入院する必要が生じた場合や、親族や配偶者が亡くなった場合、危篤が生じた場合には、被疑者を一時的に解放する手続きです。執行停止は認められる場合が限られています。

起訴後の保釈に向けた活動

起訴・不起訴 ☞ 裁判所に対し、保釈請求!

起訴後の保釈活動

保釈とは?
被疑者は、起訴されると“被告人”となります。
被告人は、裁判が行われるまで、裁判が行われている間は基本的に勾留されています。この身体拘束から解放する手続が保釈です。
保釈は、一定の要件を満たし、保釈保証金を支払い、保釈条件を守ることを前提として、被告人の身柄を解放するものです。

保釈の要件とは?
保釈には、3つ種類があり、①権利保釈、②裁量保釈、③義務的保釈があります。

保釈金の相場は?
保釈金は、一概にいくらとは言えませんが、相場としては200万円前後が多いです。
もっとも、保釈金は裁判所が決定するものであり、事件の重大性などによっても異なります。

保釈手続はどうやって行うの?
弁護士が裁判所に対し保釈請求→裁判官が検察官に意見を聞く→裁判官が弁護人と面接
弁護士が裁判官と面接するので、いかに保釈されるべき事案であるか主張していきます。
これらの手続きは大体3日前後かかります。 そのため早めに弁護士に依頼して、身柄の解放手続きをしてもらうことをおすすめいたします。

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逮捕されたら

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    被害者の方へしっかりと謝罪の意を伝えたえ、示談交渉を行います
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    ネクスパート法律事務所では執行猶予を獲得する為、被告人の実刑の必要性がないこと,前科がないことなど、また十分反省を示していること、これまで通りの生活を送る必要があることなどを裁判所に主張し、日常生活に一日でも早く戻れるように,最善を尽くします。


  • 自首に付き添ってほしい

    犯罪の事情によっては、自首及び、自主的に出頭することにより、逮捕や起訴を免れることになる場合があります。自首や出頭を考えている方は、まずは弁護士にご相談ください。