強制わいせつ罪とは?逮捕後の流れ・弁護士相談のメリットを解説

強制わいせつ罪とは、13歳以上の人に対して暴行や脅迫をしてわいせつ行為をする、または13歳未満の人に対してわいせつ行為をした場合に成立する罪です。有罪判決が下された場合、6か月以上10年以下の懲役に処されます(刑法第176条)。

この記事では、強制わいせつ際について主に次の点を解説します。

  • 強制わいせつ罪の概要
  • 強制わいせつをすると逮捕されるのか?
  • 強制わいせつで逮捕された場合の流れ
  • 強制わいせつをした際に弁護士に相談するメリット

「強制わいせつにあたる行為をしてしまった」

「家族が強制わいせつで逮捕されてしまった」

という方はぜひご参考ください。

強制わいせつ罪とは?

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

引用:刑法第176条

強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対して暴行、脅迫を用いて、わいせつ行為をする犯罪です。なお、13歳未満の者に対しわいせつ行為をした場合には、暴行、脅迫行為がない場合でも強制わいせつ罪が成立します。

わいせつな行為とは?

刑法上のわいせつな行為にあたる行為には、例えば次のようなものがあります。

  • 乳房や陰部を触る
  • 裸にして写真を撮る
  • 無理やりキスをする
  • 抱きついて胸を触る

なお、性交や性交類似行為(オーラルセックス・アナルセックスなど)をした場合は、より重い罪である強制性交等罪(刑法第177条)に問われます。

嫌がらせ目的でわいせつな行為をした場合は?

従来の判例(最高裁昭和45年1月29日)では、行為が犯人の性欲を刺激、興奮させ又は満足させるという“性的意図”が必要であるとしてきました。そのため、嫌がらせ目的でわいせつな行為をしたとしても、強制わいせつ罪には当たらないとされていました。

しかし、最高裁平成29年11月29日大法廷判決で、従来の判例を変更し、”性的意図“は不要とされました。そのため、嫌がらせ目的のような場合であっても、強制わいせつ罪が成立します。

強制わいせつ罪の罰則

強制わいせつ罪の罰則は、6か月以上10年以下の懲役です。

以前、強制わいせつ罪は親告罪といって、被害者などの告訴がないと起訴できませんでした。しかし、現在は非親告罪となり、告訴がなくても起訴できます。

以前は、告訴がないと起訴できないことから、被害者との間で示談交渉をすれば、告訴を取り下げもらえました。しかし、今はそれができないので、起訴されるとそのまま正式裁判となる可能性が高いです。

強制わいせつに関連する罪

行為の内容や被害者の状態によって、強制わいせつ以外にも以下の罪に問われる可能性があります。それぞれ見ていきましょう。

準強制わいせつ罪

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

引用:刑法第178条

心身喪失とは意思決定ができない状態のこと、抗拒不能とは肉体的・精神的に抵抗できない状態のことをいいます。

心身喪失・抗拒不能にする、またはこのような状態であることに乗じてわいせつ行為をした場合に準強制わいせつ罪に問われることがあります。

例えば、酔っ払っている・寝ている・意識がない相手へのわいせつ行為がこれにあたります。

監護者わいせつ罪

十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

引用:刑法第179条

監督者の影響力を悪用して18際未満の人にわいせつ行為をした場合に監護者わいせつ罪に問われることがあります。

監督者とは親や義親のような、生活の面倒をみている人のことです。

強制わいせつ致死傷罪

第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

引用:刑法第181条

強制わいせつ、準強制わいせつ、監護者わいせつにあたる行為をした結果相手を死傷(死亡または怪我)させた場合は、強制わいせつ致死傷罪が成立することがあります。罰則はより重く、無期または3年以上の懲役です。

強制わいせつをすると逮捕される?罪に問われる?

強制わいせつにあたる行為をした場合に、どの程度逮捕される可能性があるのでしょうか。

ここでは、以下の点についてご説明します。

  • 強制わいせつの検挙率
  • 強制わいせつの起訴率
  • 強制わいせつの不起訴理由内訳

強制わいせつの検挙率

引用:犯罪白書

検挙率とは、警察が認知した事件のうち、被疑者が特定された確率のことをいいます。強制わいせつの検挙率は81.6%(令和元年)と高い水準になっています。

ただ、これは強制わいせつをした人のうち81.6%が逮捕されているという意味ではありません。被害届が提出されなかったり、通報がなかったりした場合は警察が事件を認知できません。上記の数字には、警察が認知していない事件は含まれてはいません。

行為の悪質性や当人同士の関係性にもよりますが、被害届を出されるほどの行為をしてしまった場合は、被害届が出される前に被害者に謝罪をし、示談交渉をするのも一つです。

この場合、被害者感情への配慮や、今後被害届を提出しない旨の条項を示談書に盛り込むなど、いくつか注意するべきことがあります。示談を検討する前に一度弁護士に相談した方が、今後のトラブルを避けやすくなります。

強制わいせつの起訴率

次に、起訴率を見ていきましょう。起訴とは、検察官が裁判所に訴訟を提起することです。

強制わいせつの起訴率は45.8%(平成26年)となっています。

引用:犯罪白書

日本では起訴されると99.9%有罪になると言われているため、刑罰や前科がつくのを避けるためには、不起訴を得ることが重要です。

では、不起訴を得るにはどうすればいいのでしょうか?

強制わいせつの不起訴理由内訳

強制わいせつで不起訴になった事件のうち、56.6%が告訴の取り消し等、28.3%が嫌疑不十分となっています(平成26年)。

告訴とは、被害者が警察に事件の報告と、犯人を処罰してほしいという意思を伝えることです。この意思を取り消すことを告訴取り消しといいます。

嫌疑不十分とは、犯罪の疑いが十分に立証されなかったことをいいます。

引用:犯罪白書

性犯罪の場合、被害者感情が重視されます。事件を起こしてしまった場合は、被害者への謝罪と示談交渉をして、被害者の宥恕を得る、または被害届を取り下げてもらうことが大切です。

一方、冤罪事件の場合は嫌疑不十分や嫌疑なしを目指します。取り調べの際に作成される供述調書は事件の証拠の1つとして使用されるため、冤罪の場合は取り調べで嘘の自白をしないようにするべきです。

強制わいせつ罪で逮捕された場合の流れ

ここでは、逮捕後の流れをご説明します。

  1. 警察による取り調べ|48時間以内
  2. 検察官へ送致・勾留請求|24時間以内
  3. 勾留|原則10日間、最大20日間
  4. 起訴不起訴の判断
  5. 起訴後勾留|約2カ月
  6. 刑事裁判

警察による取り調べ|48時間以内

逮捕後は、まず警察による取り調べがなされます。

取り調べでの供述内容は供述調書に録取されます。被疑者が署名・押印をした供述調書は刑事裁判で証拠として使用されます。

そのため、嘘の自白・実際よりも重い犯罪をしたかのような供述は避ける必要があります。

逮捕後3日間は、弁護士しか被疑者と接見できません。弁護士に接見の依頼をし、取り調べで実際以上に不利な供述調書を作成されないよう、対策しましょう。

検察官へ送致・勾留請求|24時間以内

事件の送致後、検察官は、釈放するか、勾留請求をするかどうかを送致から24時間以内に判断します。

検察官から勾留請求を受けた裁判所は、勾留の理由や必要性があるかどうかを検討し、勾留の可否を決定します。

犯罪白書によると、令和元年の強制わいせつの勾留請求率は97.8%です。事件の重要性が高いことからも、身柄拘束の長期化は覚悟する必要があるかもしれません。

勾留|原則10日間、最大20日間

勾留が決定すると、原則10日間の身柄拘束を受けます。さらに捜査が必要であると判断されると、検察官から勾留期間の延長請求がなされます。

延長される期間は最大で10日間です。勾留延長が決定されると、最大で20日間身柄拘束を受けることになります。

起訴・不起訴の判断

検察官は、被疑者を起訴するかどうか判断します。

日本では起訴後の有罪率が99.9%と言われています。上でも軽くお伝えしたように、前科を避けるためには、被害者と示談交渉をして、不起訴を目指すことが重要です。

不起訴を得られれば被疑者の身柄が解放されます。前科もつきません。

起訴後勾留|約2カ月

起訴された場合、被疑者から被告人へと立場が変わります。この場合、何らの手続をすることなく勾留が継続します。起訴後の勾留期間は原則2ヶ月です。さらに、その後1か月ごとに更新されます。身柄拘束の長期化を避けるためにも、保釈請求をして身柄解放を目指すことが重要です。

刑事裁判

冤罪の場合は無罪を、そうでない場合は執行猶予や罪の軽減を目指すことになります。強制わいせつ罪には罰金刑がありません。懲役を避けるためには執行猶予を得なければなりません。

強制わいせつをしてしまった場合に弁護士に相談するメリット

強制わいせつ事件で弁護士に相談するメリットは次の3点です。具体的に見ていきましょう。

  1. 今後の対応方法を相談できる
  2. 早期釈放・前科回避を目指せる
  3. 被害者感情に配慮しながら示談交渉ができる

今後の対応方法を相談できる

強制わいせつの検挙率は81.6%とお伝えしたように、事件が警察に認知されると高確率で検挙されます。検挙されるリスクをさげるには、被害届を提出される前に、示談をするのが有効です。

また、逮捕された場合であっても取り調べへの対応方法を相談できます。逮捕後3日以内は弁護士しか逮捕された方と面会できません。警察の取り調べへの受け答え方を相談することで、実際以上に不利な内容の供述調書の作成を防げます。

早期釈放・前科回避を目指せる

痴漢や盗撮と比べると強制わいせつはより重い罪ですので、勾留される可能性もより高くなります。

身柄拘束のリスクが高いことからも、弁護士への早めの相談は大切です。

例えば、警察に呼び出されたような場合は、警察署に行く前に弁護士に相談をすると安心です。逮捕前であれば、逮捕されないような対策を弁護士がすることもあります。逮捕された場合も、検察官や裁判官に対して勾留決定がされないよう意見書を提出します。

また、強制わいせつで不起訴になった事件のうち、56.6%が告訴の取り消し等であると上でお伝えしたように、逮捕されたら被害者と迅速に示談交渉をし、被害者の宥恕を得る、または被害届の取り下げを得ることが重要です。

被害者感情に配慮しながら示談交渉ができる

刑事事件で示談交渉をする際は、弁護士に示談の依頼をするのが普通です。強制わいせつ事件では、被害者感情に配慮しながら交渉することに加え、今後のトラブルを防げるような条項を入れた示談書を作成する必要があります。

弊所では、強制わいせつ事件のような性犯罪の解決実績が豊富な弁護士が多数在籍しています。強制わいせつ事件を起こしてしまった方・そのご家族の方は、ぜひ一度お問い合わせください。

まとめ

この記事では、強制わいせつ罪の全体像や傾向をお伝えした上で、逮捕後の流れと弁護士に相談するべき理由をご説明してきました。

強制わいせつ罪は身柄拘束が長期化することも少なくありません。今後の生活へのリスクを最小限に止めるためには、一刻も早い刑事弁護が欠かせません。強制わいせつに関わってしまった方は、お電話またはメールで現在の状況をお聞かせください。


強制わいせつで逮捕されたら、まず弁護士にご相談ください。早期釈放不起訴獲得に向けて弁護士が全力でサポートいたします。