2019年– date –
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他の代表取締役が行った手形の支払いについて、すでに辞任した代表取締役の監視義務違反が認められなかったケース
【事実関係】 A社では、BとYが代表取締役を務めていましたが、Yは、昭和27年6月30日にA社の取締役を辞任しました。その後、同年7月15日に後任取締役としてCが選任され、同年8月29日にはYの取締役退任登記がなされました。 昭和27年8月23日、A社は、本件手... -
取締役の監視に重大な過失が無いとして賠償責任が否定されたケース(他の取締役による詐欺)
【事実関係】 貿易会社であるA社では、代表取締役Y1のほか、Y2~Y7が取締役を務めていました。 A社はB社に対する生糸の輸出取引に際して、X銀行からいわゆる貿易手形の割引による融資を受けることにしました(本件手形割引)。 本件手形割引には、内国メーカ...