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弁護士法人ネクスパート法律事務所

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【弁護士解説】取締役の損害賠償責任を軽減する「責任限定契約」とは?

目次

取締役は任務懈怠をした場合には損害賠償責任を負う

取締役は会社法をはじめとする様々な法令を守ったり、会社に損害が生じないようにしたりする任務を負っています。

この任務を懈怠、すなわち取締役としてすべき任務を行わなかった場合に会社に損害が生じたときには、取締役は会社に対して損害を賠償する責任を負います(会社法423条)。

責任限定契約によって損害賠償責任を軽減できる

以上のような責任を恐れて思い切った経営判断ができなくなる、あるいは、社外取締役や社外監査役への就任を引き受けてくれる人がいなくなることが懸念されます。

そこで、責任限定契約というものを取締役と会社で締結することによって、一定限度において損害賠償責任を軽減することができるようになります。しかし自由に契約を結べるというものではなく、以下のような要件があります。

取締役は業務執行取締役でないこと
専務や常務といった肩書がつけられることが多いですが、取締役会の決議で会社の業務を執行する取締役とされた人や、会社の業務を執行した取締役については責任限定契約を結ぶことができません。

定款で定めていること
会社の憲法ともいわれる定款において責任限定契約が結べることを定めておかなければいけません。

定款を定めるには株主総会での3分の2の賛成、監査役を置いている場合には株主総会に議案を提出する際に監査役の同意が必要です。

責任限定契約で全ての責任を軽減できるわけではない

事前に責任限定契約を結び、定款で定めていても全部の損害賠償責任が免除されるわけではありません。以下の場合には責任が免除されません。

任務懈怠について悪意又は重過失がある場合
悪意とは日常用語とは異なり、ある事実を知っていることをいいます。

具体的には取締役としての任務を行っていないことを取締役自身が知っているか、知らないとしても重大な不注意で知らなかった場合には責任の軽減は認められません。

利益相反取引をした場合
取締役自身が契約の相手方となって会社との利益が相反する取引をした場合における取締役の責任は、責任限定契約で軽減することができません。

軽減されるとしても限度が決められている

責任が軽減される要件を全部満たしていたとしても、損害賠償責任の全額が軽減されるわけではありません。

1年分の報酬の2倍にあたる金額については責任を免除することができません。退職金や新株予約権の発行が絡むとまた別途計算する必要があります。

責任限定契約を結ぶ場合の確認事項は多い

上記のように責任限定契約を結ぶにしても会社の定款に定められていることが必要であり、全部の責任が免除されるわけではありません。

どのような責任がどの程度軽減されるのかは事前にしっかり把握しておく必要があります。責任限定契約により賠償額を軽減したとしても別途株主への通知などの手続が必要になるため慎重に行いましょう。

責任限定契約を結ぶ、実際に責任を軽減する場合には確実に責任を軽減できるようにするために、会社法の条文や実務の専門家である弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。

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