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弁護士法人ネクスパート法律事務所

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取締役の利益相反取引とは? 利益相反に該当しないか弁護士が解説

目次

利益相反取引には直接取引・間接取引の2種類

取締役は会社の経営を任され業務を行う立場にあるため、会社の利益を犠牲にして自らの利益などを図るおそれのある取引については会社法により手続を踏まなければならないとされています。

まずは利益相反取引の種類について、直接取引と間接取引の2種類があります(会社法356条1項2号、3号)。

  • 取締役が取締役自身又は第三者のために会社とする取引(=直接取引)
  • 取締役以外と会社の間でする取引で、取締役と会社の利益が相反する取引(=間接取引)

直接取引は取締役自身が取引に関与する利益相反取引

取引というのは一般的に一方が得すればもう一方は損する関係にあるため、会社と取締役との間の取引や契約の多くが利益相反取引となる可能性があります。具体的には以下の取引が直接取引として利益相反になります。

  • 会社と取締役の売買
  • 会社から取締役への贈与
  • 会社から取締役への貸付
  • 取締役から会社への利息付貸付
  • 取締役が会社に対して負っている債務の免除

これに加え、代表取締役が他社の代表取締役となっている場合、その会社間での取引は利益相反取引となります。

例外的に会社に損でない場合には利益相反とならない

会社が得をするだけの取引については会社と取締役の利益は相反しないため利益相反取引とはなりません。具体例は以下の通りです。

  • 取締役から会社への贈与
  • 取締役から会社への無利息・無担保での貸付
  • 会社が取締役に対して負っている債務の免除

同じ贈与でも会社からか取締役からかで利益相反にあたるかに違いが出てくるので注意しましょう。

取締役が直接関わらなくとも間接取引として利益相反取引となる

会社と取締役が直接には取引の当事者でなくても実質的には利益が相反する状況が発生します。これについても会社法は規制を設けています。間接取引にあたるのは以下のような取引です。

取締役の負っている債務を会社が保証

  • 取締役の負っている債務を会社が引き受ける
  • 取締役が出資している別会社の債務を会社が引き受ける
  • 取締役と生計を同じにしている人の債務を会社が引き受ける

このように保証や引き受けは、会社と債権者との間で結ばれる契約であるため直接取引とはなりませんが、保証などにより取締役が得するので間接取引として利益相反取引に含まれています。

利益相反にあたるかの判断・実際に取引を実行する場合には注意が必要

利益相反取引の具体例としては以上のような取引がありますが、条文に細かく規定されているわけではありません。そのため裁判の蓄積や取引を法的に実質的にみたときに利益相反にあたるか判断を迫られることが多くあります。

また、利益相反にあたる場合、株主総会や取締役会での承認が必要となるばかりでなく、取引後の承認も必要になるなど会社法で踏むべき手続が多く規定されています。

これに加え、利益相反取引に必要な手続を踏んだとしても会社に損害が生じた場合、取締役は会社に対する損害賠償責任を負う可能性が高くなるため慎重な判断が必要となります。

このように利益相反取引には多くの問題が潜んでいるので、弁護士に相談し責任を負わないよう慎重に手続を進めることが大切です。

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