【弁護士解説】新株発行無効の訴えはいつまでできるのか。訴えに必要な事由は?

新株発行の効力を争うには新株発行無効の訴えによる必要がある
新株の発行は、資金調達の手段として資金の借り入れと同様に利用されることの多い方法です。
利用される頻度は高いですが、新株発行に問題があった場合には発行自体を無かったことにして問題を是正しなければなりません。新株発行が無効となれば、発行された株式が無意味なものとなってしまうというのは字面から分かると思います。
株式は売買されて様々な人の手に渡る可能性があるため、株式が無意味になるという影響は非常に大きいものになってきます。
そこで、裁判によってのみ新株発行の効力を否定できるという仕組みになり、それが新株発行無効確認の訴えとなっています。
新株発行の効力が発生してから6ヶ月または1年以内に提訴しなければならない
新株発行無効の訴えは、訴えを提起できる人、訴えを提起できる期間が会社法828条に規定されています。
まず、訴えを提起できる人は、株主、取締役、監査役等に限定されています。会社と何ら関係の無い人や債権者などは訴えを提起することができません。
新株発行無効の訴えを提起できる期間は、株式の発行の効力発生日から6ヶ月または1年以内となっています。
株式を発行する際には、金銭を払い込む期日や期間が株主総会や取締役会で決められます。株式の発行の効力発生日とは、期日が定められた場合にはその日、期間が定められた場合には払込みをした日となっています。
提訴できる期間は、公開会社か非公開会社かによって変わります。公開会社であれば6ヶ月、非公開会社であれば1年となっています。
公開会社か否かは株の譲渡が自由にできるかどうかで決まります。会社の株式の全部が自由に譲渡できない会社は非公開会社、1株でも自由に譲渡できる会社は公開会社です。
自分の持っている株式が譲渡制限株式であるか否かは関係なく、あくまで会社全体で見て判断する必要がある点に注意です。この点は、会社登記の「株式の譲渡制限に関する規定」の欄で確認することができます。
1日過ぎただけでも訴えが認められなくなるため、慎重に確認する必要があります。
新株発行が無効となる例はかなり限定されている
法律上、何をした場合に新株発行が無効となるかは規定されていません。そのため、無効事由は解釈によることになります。上述のように、新株発行が無効となると周囲に多大な影響を及ぼしてしまいます。
そこで、重要な法令・定款違反に限って新株発行が無効になるとされています。そうはいっても、何が重要な法令・定款違反なのかもはっきりしません。新株発行無効となる事由が何なのか、具体的な例を見てみましょう。
新株発行が無効となるケース
- 発行可能株式総数を超える新株発行
- 非公開会社で株主総会決議をせずにした新株発行
- 新株発行差止めの仮処分に違反してなされた新株発行
新株発行が無効であるとは必ずしも認められないケース
- 公開会社において株主総会を経ることなく有利発行された場合
- 著しく不公正な方法で行われた新株発行
- 取締役会決議を欠いた新株発行
これらの中には裁判で実際に争われて確定したものが多く、同じ行為であっても公開会社と非公開会社で判断が分かれているケースもあり、非常に複雑なものとなっています。
さらに、なにが「著しく不公正な方法」といえるか解釈が必要なケースもあり、判断するには高度な法的知識が必要とされます。
新株発行する際には無効と判断されないよう、新株発行無効の訴えをする際には無効事由となりうるのか、企業法務に通じた弁護士に相談して対処することをおすすめします。