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弁護士法人ネクスパート法律事務所

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ビジネスを守る第一歩!弁護士が解説する秘密保持契約(NDA)の重要ポイント

企業の成長に不可欠な業務提携や新規取引、M&A。

これらの交渉を進める上では、自社の重要な技術情報や顧客リストなどを相手方に開示する場面が少なくありません。

しかし、何の取り決めもなく重要な情報を開示すれば、第三者への漏洩や目的外での不正利用といった、深刻なリスクにさらされます。

そのような事態を防ぎ、安心してビジネスを進めるために不可欠なのが「秘密保持契約(NDA)」です。

この記事では、企業法務に携わる方や経営者の方が知っておくべき、秘密保持契約(NDA)の基本的な知識から、契約書に盛り込むべき重要条項、そして締結時の注意点までを分かりやすく解説します。

目次

秘密保持契約(NDA)とは?

秘密保持契約(Non-Disclosure Agreement、NDA)とは、取引や交渉の過程で相手方に開示する営業秘密や個人情報などを、定められた目的以外に使用したり、第三者に漏らしたりしないことを約束する契約です。

M&Aの検討、共同開発、業務委託など、自社の内部情報を他社に開示する必要がある、あらゆるビジネスシーンで締結されます。 NDAを締結する主な目的は次の2つです。

  • 情報漏洩リスクの防止
    万が一、重要な情報が競合他社に漏れてしまえば、事業の根幹を揺るがす大きな損害につながるおそれがあります。NDAは、開示した情報の取り扱いについて法的な拘束力を持たせることで、情報漏洩を未然に防ぎます。
  • 当事者間の信頼関係の構築
    NDAを締結するプロセスを通じて、情報の重要性に対する双方の認識を共有できます。これは、その後の円滑な取引や交渉の土台となる信頼関係を築く上でも重要です。

【要チェック】NDAに盛り込むべき重要条項5選

ここでは、NDAを作成・レビューする際に、特に確認すべき重要な条項を5つ紹介します。

NDAはインターネット上の雛形も利用できますが、個別の取引内容に合っていない場合も多く、注意が必要です。 自社が守りたい情報を確実に保護するためには、少なくとも以下の条項は必ず確認しましょう。

  1. 秘密情報の定義

契約によって保護される「秘密情報」の範囲を具体的に定める条項です。
この定義が曖昧だと、いざという時に情報を保護できない可能性があります。
技術情報、顧客情報、財務情報、ノウハウなど、保護したい情報が網羅されているかを必ず確認してください。
口頭で開示された情報を含むか、どの媒体で提供された情報が対象かも明確にしておくと、より安全です。

  1. 目的外使用の禁止

開示した秘密情報を、「契約当事者間で合意した目的」以外で使用することを禁止する条項です。
例えば、「業務提携の検討」を目的として情報を開示したのに、相手方がその情報を自社の新サービス開発に流用する、といった事態を防ぎます。

  1. 秘密保持義務と第三者への開示

秘密情報を厳重に管理し、第三者に開示してはならないという、NDAの中心的な義務を定めます。
ただし、自社の役員や従業員、弁護士・会計士などの専門家、再委託先など、情報を共有する必要がある範囲を例外として定めるのが一般的です。その場合でも、共有先にも同等の秘密保持義務を課す旨を明記しておくことが重要です。

  1. 契約期間と返還・破棄義務

NDAの有効期間を定めます。交渉が終了した後も、一定期間(例:契約終了後3年間など)は秘密保持義務が継続するように定めることが一般的です。
また、契約終了後や不要になった際に、開示した情報(データや資料など)を確実に返還または破棄してもらうための手続きを定めておきます。

  1. 違反した場合の措置

相手方が契約に違反した場合のペナルティを定める条項です。 具体的には、情報漏洩などによって受けた損害の賠償を請求できることや、不正な利用を止めるための差止請求ができることを明記します。
損害額の立証は難しいことも多いため、あらかじめ違約金を定めておくことも有効な手段の一つです。

NDA締結時に見落としがちな注意点

ここでは、NDAを締結する実務上のプロセスにおける注意点を説明します。

条項の内容だけでなく、契約のタイミングや形式も重要です。 うっかり見落としてしまうと、NDAの効果が十分に発揮されない可能性もあります。

契約のタイミング

NDAは、秘密情報を開示する「前」に締結するのが鉄則です。すでに情報を開示した後で契約を締結しても、開示済みの情報には効力が及ばない可能性があります。本格的な交渉に入る前に、まずはNDAを締結しましょう。

署名者

誰が契約の当事者として署名・押印するかも重要です。原則として、契約を締結する権限を持つ代表者(代表取締役など)が署名します。
担当者レベルで話が進んでいる場合でも、必ず権限者の署名・押印をもらうようにしてください。
近年では、電子契約サービスを利用した締結も有効です。

一方的に不利な内容になっていないか

取引先から提示されたNDAを、よく確認せずに締結するのは危険です。秘密情報の定義が自社に不利に狭く設定されていたり、自社の義務だけが不当に重くなっていたりするケースもあります。
必ず双方の義務が公平になるよう、内容を精査し、必要であれば修正を求める姿勢が大切です。

まとめ:NDAに関するお悩みは弁護士にご相談ください

秘密保持契約(NDA)は、企業の重要な情報資産を守り、安全な取引を行うための基本的な契約です。 しかし、その内容は取引の実態に応じてカスタマイズする必要があり、雛形の安易な利用は大きなリスクを伴います。

自社に有利な条件で、かつ、将来の紛争を予防できる実効性のあるNDAを作成・レビューするには、専門的な知識が不可欠です。

当事務所では、NDAの作成やレビュー、取引先との交渉に関するご相談を承っています。
「提示されたNDAの内容が妥当か見てほしい」「自社のビジネスモデルに合ったNDAを作成したい」など、秘密保持契約に関するお悩みがあれば、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

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豊富な実績と確かな実力で力になります

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