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弁護士法人ネクスパート法律事務所

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そのビジネス、大丈夫?有名ブランドの真似は危険!「周知表示混同惹起行為」とは【不正競争防止法】

ビジネスの世界では、他社の成功を見て「うちも似たような名前やデザインで商品を売り出したい」と考えることがあるかもしれません。

しかし、その行為は「不正競争防止法」に違反し、多額の損害賠償や販売差止めにつながる可能性があります。

今回は、事業者間の公正な競争を守るための重要なルール、「周知表示混同惹起行為」について、事例を交えながら詳しく解説します。

目次

「周知表示混同惹起行為」とは何か

不正競争防止法は、公正な競争を確保し、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。この法律が禁止する「不正競争」の一つに、「周知表示混同惹起行為」があります。

これは、法律の言葉で言うと、以下のようになります。

他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、…他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

不正競争防止法 第2条第1項第1号

これを分かりやすく分解すると、以下の3つの要素から成り立っています。

  1. 「商品等表示」であること
  2. 「需要者の間に広く認識されている」(周知性がある)こと
  3. 「混同を生じさせる」こと

これらの要件を1つずつ見ていきましょう。

 「商品等表示」とは?

「商品等表示」とは、商品の出所(誰が作ったり売ったりしているか)や、営業の主体(誰がそのビジネスを行っているか)を示す表示のことです。
氏名、商号(会社名)、商標、商品の容器・包装などが挙げられています。

重要なのは、その表示が自社と他社の商品・サービスを区別する力(自他識別力)を持っている点です。
例えば、単に「おいしいお茶」という表示は、商品の内容を説明しているだけで、特定の会社の出所を示すものではないため、「商品等表示」には該当しません。

商品の形態や店舗の外観も含まれる

商品の形態(デザイン)や店舗の外観も、それ自体が独自の特徴を持ち、長期間の使用や強力な宣伝によって「あのデザインなら〇〇社の製品だ」「この店構えは△△珈琲店だ」と多くの人に認識されるようになれば、「商品等表示」として保護の対象となり得ます 。

「需要者の間に広く認識されている」(周知性)とは?

次に、その商品等表示が「周知」である必要があります。これは、

その商品やサービスの取引相手や消費者といった「需要者」の間で広く知られている状態を指します。

全国的な知名度は不要

必ずしも日本全国で有名である必要はなく、特定の一地方で広く知られていれば、「周知性」は認められます
横浜駅周辺で広く知られている、というだけでも十分な場合があります。

特定の顧客層での知名度でも可

一般の消費者には知られていなくても、その業界の取引業者や特定の顧客層の間で広く知られていれば、周知性が認められることがあります。

「混同を生じさせる」とは?

最後に、他社の周知な表示と同一または類似の表示を使用することで、

「混同」が生じるおそれがあることが必要です。実際に消費者が間違えて購入したという事実までは不要で、その「おそれ」があれば十分とされています。

この「混同」には、2つの種類があります。

狭義の混同

A社の商品を、B社の商品だと直接的に間違えてしまうケースです。
これは、A社とB社が競合関係にある場合に起こります。

広義の混同

A社とB社が全く異なる事業を行っていても、消費者が「A社とB社は、親子会社や系列会社、あるいは同じグループなのかな?」とビジネス上の何らかの関係があると誤信してしまうケースです。
例えば、有名なファッションブランド「シャネル」の名前を無断で使用した「スナックシャネル」の事例では、両者に競業関係はなくても、消費者が何らかの関係性を誤信するおそれがあるとして、混同が認められました。

具体的な違反事例

実際に裁判所が周知表示混同惹起行為を認めた事例には、以下のようなものがあります。

  • ソニー株式会社の有名な表示である「ウォークマン」と同一の表示を看板に使用したり、「有限会社ウォークマン」という商号を使用した業者に対し、表示の使用禁止等が認められた。
  • 有名コーヒーチェーン「珈琲所コメダ珈琲店」と類似する店舗外観を使用した同業者に対し、外観の使用禁止が認められた。
  • ISSEY MIYAKEのバッグ「BAO BAO」の独特な形態を模倣した類似品の販売が問題となった。

もし違反してしまったら?

不正競争防止法に違反した場合、事業者には厳しい措置が待っています。

民事上の措置

差止請求第3条

営業上の利益を侵害された事業者は、違反者に対し、その表示の使用停止や、商品を廃棄することなどを請求できます。

損害賠償請求第4条

故意または過失によって営業上の利益を侵害された場合、損害賠償を請求される可能性があります。

信用回復の措置第14条

営業上の信用を害された場合、謝罪広告の掲載など、信用の回復に必要な措置を請求されることがあります。

刑事上の措置

刑事罰第21条

「不正の目的」をもって周知表示混同惹起行為を行った場合、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金(またはその両方)が科される可能性があります。さらに、法人に対しても3億円以下の罰金刑が科されることがあります。

おわりに

「周知表示混同惹起行為」の規制は、長年の努力によって築き上げられた企業のブランド価値や信用といった「営業上の利益」を守るための重要な制度です。
安易な模倣は、自由競争の範囲を逸脱した「不正競争」と判断され、ビジネスに深刻な打撃を与える可能性があります。

新しい商品名やデザインを考える際には、他社の周知な表示と類似していないか、消費者に混同を生じさせないか、という視点を常に持つことが不可欠ですのでご注意ください。

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