【フリーランス新法対応!】契約書・発注書の必須チェックリストとNG条項例

2024年11月1日に施行された「フリーランス保護新法」により、フリーランスとの取引では契約書や発注書の見直しが急務です。これまでの慣行のままでは、意図せず法律違反となるリスクがあります。
本記事では、フリーランスと取引を行う事業者様とフリーランスご本人に向け、新法に違反しない契約書・発注書の作り方を、実務的なポイントに絞って弁護士が解説します。
フリーランス新法における契約書・発注書の重要性
フリーランス新法は、発注者とフリーランス間の「言った、言わない」というトラブルを防ぎ、取引条件を明確化することを目指しています。
そのため、従業員の有無を問わず、すべての事業者に対し、取引条件を書面または電磁的方法で直ちに明示する義務を課しています。 口頭での発注は認められません。
【漏れなく記載!】取引条件の明示義務チェックリスト
ここでは、フリーランス新法第3条で定められている、契約書や発注書に必ず記載しなければならない事項をチェックリスト形式で解説します。
契約書の名称は「業務委託契約書」「発注書」「注文書」など、どのようなものでも構いませんが、以下の項目が漏れなく記載されているか確認しましょう。
- 発注事業者とフリーランス双方の名称
商号、氏名、名称などを記載します。
屋号やニックネームでも、当事者を特定できれば問題ありません。 - 業務委託をした日
双方で業務委託に合意した年月日を記載します。 - 業務内容
「〇〇の制作」「〇〇に関するコンサルティング」のように、フリーランスに依頼する業務の内容を具体的に記載します。
知的財産権の譲渡や許諾を含む場合は、その範囲も明確にする必要があります。 - 成果物の納期・役務提供の期日
「いつまでに納品するのか」「いつ作業を行うのか」を明記します。 - 成果物の納品場所・役務提供の場所
「どこに納品するのか」「どこで作業するのか」を記載します。オンラインでの納品やリモートワークの場合はその旨を記載します。 - 検査を完了する期日(検査を行う場合のみ)
納品された成果物を検査する場合に、その完了日を定めます。 - 報酬の額と支払期日
報酬は具体的な金額を記載するのが原則ですが、難しい場合は「単価〇円×〇時間」といった算定方法でも可能です。
支払期日は「毎月末日締め、翌月〇日払い」のように具体的な日付を特定する必要があります。 - その他、公正取引委員会規則で定める事項
現金以外の方法(手形など)で支払う場合の支払方法に関する事項などが該当します。
なお、契約時点で内容が確定できない事項がある場合は、その理由と内容を定める予定日を明記し、確定後、速やかに補充の明示を行う必要があります。
【メール・チャットもOK】電磁的方法による明示のポイントと記載例
フリーランス新法では、書面だけでなく、電子メールやSNSのメッセージ機能、チャットツールといった電磁的方法による取引条件の明示も認められています。
メールでの記載例
件名:【発注依頼】〇〇制作業務の件
〇〇様(フリーランスの氏名)
いつもお世話になっております。
株式会社〇〇の〇〇です。
下記のとおり業務を発注いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
1. 発注日:2025年8月7日
2. 発注内容:弊社ウェブサイト用記事コンテンツの制作(テーマ:〇〇)
(仕様:文字数3,000字程度、キーワード〇〇を含む)
3. 納期:2025年8月29日
4. 納品場所:弊社指定の〇〇ドキュメントへ納品
5. 検査完了日:2025年9月5日
6. 報酬額:55,000円(税込)
7. 支払期日:2025年9月30日
※報酬は貴社指定の銀行口座へ振り込みます。振込手数料は当社が負担します。
株式会社〇〇
担当:〇〇
注意点
- 書面交付の請求
フリーランスから書面での交付を求められた場合、遅滞なく書面を交付する義務があります。 - 記録の保存
SNSのメッセージなどは閲覧できなくなる可能性があるため、スクリーンショットなどで記録を保存しましょう。
【要注意】フリーランス新法違反となる契約条項3つの具体例
ここでは、これまでの契約書でよく見られたものの、フリーランス新法に違反する可能性が高い条項の具体例を解説します。
- 「当社の都合により、いつでも契約を解除できる」
6か月以上の継続的な業務委託において、この条項は「中途解除等の事前予告義務」(第16条)に違反する可能性があります。
特定業務委託事業者(従業員がいる事業者)は、原則として30日前までに予告する必要があり、一方的な即時解除は認められません。
- 「報酬は検収完了後、当社の社内手続きを経て支払う」
このような曖昧な支払期日は、「期日における報酬支払義務」(第4条)の「60日ルール」に違反するおそれがあります。
特定業務委託事業者は、フリーランスから成果物を受領した日(納品日)から60日以内のできる限り短い期間内に、具体的な日付で特定した支払期日を定めて支払う義務があります。
- 「振込手数料は乙(フリーランス)の負担とする」
フリーランスとの明確な合意なく、一方的に振込手数料を報酬から差し引くと、1か月以上の業務委託においては「報酬の減額」の禁止(第5条)に該当する可能性があります。
フリーランスに責任がないのに、発注時に定めた報酬を減額することは禁止されています。
トラブル防止のため、手数料は発注者負担とするか、事前に明確な合意を書面に残すことが重要です。
まとめ:新法に対応した契約書で、フリーランスと良好な取引関係を
フリーランス新法への対応は、法務リスクを低減させ、フリーランスとの良好な関係構築にも繋がります。本記事のチェックリストなどを活用し、自社の契約書や発注フローを今一度ご確認ください。
ご自身の会社の契約書に法的な問題がないか、新法に準拠した雛形を作成したいなど、ご不明な点がございましたら、お気軽に弁護士までご相談ください。

弁護士に相談して早すぎることはありません
豊富な実績と確かな実力で力になります
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