フリーランス保護新法とは?知らないと危険な企業の義務と下請法との違い

2024年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、通称「フリーランス保護新法」が施行されました。この法律は、フリーランスと取引を行うすべての事業者に関わる重要な法律です。
働き方の多様化が進む現代において、企業がフリーランスに業務を委託するケースは増加しています。 本記事では、企業の法務・総務担当者や経営者の皆様に向けて、フリーランス保護新法の制定背景から、対象者、下請法との違いまで、弁護士が基礎から分かりやすく解説します。
フリーランス保護新法が制定された背景
近年、働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が社会に広く普及しました。
一方で、フリーランスが発注元の事業者との間で、報酬の不払いや一方的な発注のキャンセル、ハラスメントといった様々なトラブルを経験している実態が明らかになりました。
こうした問題の背景には、個人であるフリーランスと、組織である発注事業者との間に生じやすい交渉力や情報収集力の格差があります。この格差により、フリーランスが取引上、弱い立場に置かれやすいという特性があります。
そこで、フリーランスが安心して働ける環境を整備するため、事業者間の取引に業種横断的なルールを設ける本法が制定されました。
フリーランス保護新法の2つの柱:「取引の適正化」と「就業環境の整備」
本法は、フリーランスとの業務委託取引について、主に2つの観点から発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めています。
- 取引の適正化
取引条件の明示義務や、報酬の支払期日の設定、受領拒否や報酬減額の禁止など、フリーランスとの契約内容や取引過程の公正さを確保するための規律です。 - 就業環境の整備
募集情報の的確な表示、育児や介護との両立への配慮、ハラスメント対策のための体制整備など、フリーランスが安定的に業務に従事できる環境を作るための規律です。
これらの規制により、フリーランスが不当な不利益を被ることなく、その能力を十分に発揮できる環境を目指しています。
誰が対象?フリーランス保護新法の当事者
発注事業者側の対象
本法では、フリーランスに業務を委託する事業者を「業務委託事業者」と呼びます。
すべての発注事業者が対象ですが、義務の内容は従業員の有無によって異なります。
- 業務委託事業者(従業員なし)
- 個人事業主や、役員1名のみで従業員がいない「一人社長」の法人などが該当します。
- フリーランスと同様の立場であることも考慮され、取引条件の明示義務のみが課されます。
- 特定業務委託事業者(従業員あり)
- 従業員を使用する個人事業主や、2名以上の役員がいる法人、または従業員を使用する法人が該当します。
- 取引条件の明示義務に加え、報酬の支払期日設定義務やハラスメント対策の体制整備義務など、より多くの義務が課されます。
※本法でいう「従業員」とは、週の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上の雇用が見込まれる労働者を指します。
フリーランス(受注者)側の対象
本法で保護の対象となるフリーランスは、「特定受託事業者」と定義されています。 具体的には、以下のいずれかに該当する事業者です。
- 従業員を使用しない個人
- 代表者1名以外に役員がおらず、従業員も使用しない法人(一人社長の法人など)
会社員が副業として業務委託を受ける場合も、上記の条件を満たせば「特定受託事業者」に該当します。
対象となる取引
本法の対象は、事業者が事業のために他の事業者へ委託する「業務委託」です。
具体的には、物品の製造、情報成果物(プログラム、デザイン、コンテンツなど)の作成、役務(コンサルティング、運送など)の提供を委託する場合がこれにあたります。
重要なのは、あくまで事業者間の取引(B to B)が対象であるという点です。
消費者がフリーランスに直接依頼する取引(B to C)は対象外です。
フリーランス保護新法と下請法の主な違い
下請法とフリーランス保護新法は似ていますが、対象範囲が異なります。
- 対象業種の範囲
- 下請法では、建設業法が適用される建設工事は対象外です。
- 一方、フリーランス保護新法には業種の限定がなく、建設工事も対象となります。
- 自社利用の役務提供
- 下請法では、発注事業者が「自社で利用するため」の役務提供の委託は、原則として対象外です。
- 一方、フリーランス保護新法では、発注事業者が自ら利用する役務の提供をフリーランスに委託する場合も対象となります。
これらの違いにより、これまで下請法が適用されなかった取引も、フリーランス保護新法の規制対象となる可能性があります。
まとめ:未対応の企業は早急な対策を
フリーランス保護新法は、既に施行されており、フリーランスと取引のあるすべての企業が遵守すべき法律です。
特に、これまで下請法の対象外だった事業者様も、新たな義務を負うことになりますので注意が必要です。
主な義務としては、契約内容の書面等での明示、報酬の支払期日の遵守、ハラスメント対策などが挙げられます。
これらの義務に違反した場合、行政による指導、勧告、命令の対象となり、命令違反には50万円以下の罰金が科される可能性もあります。
まだ対応がお済みでない企業様は、契約書のひな形の見直しや社内体制の整備を早急に進めることが不可欠です。
自社の取引が新法の対象になるか、現在の社内体制で問題ないかなど、ご不明な点がございましたら、お早めに弁護士にご相談ください。

弁護士に相談して早すぎることはありません
豊富な実績と確かな実力で力になります
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