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弁護士法人ネクスパート法律事務所

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【前編】あなたの会社のその情報、「営業秘密」ですか?〜不正競争防止法の「営業秘密」とは〜

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多くの企業が、特許などの形で登録はしていなくとも、事業の根幹を支える重要な「情報資産」を保有しています。しかし、その大切な情報が法的にしっかりと保護される状態にあると、自信を持って言えるでしょうか。

万が一、従業員による持ち出しや取引先からの漏洩が発生した際に、その情報を法的に守るための強力な武器となるのが、不正競争防止法上の「営業秘密」です。

この記事では、全2回の【前編】として、そもそも「営業秘密」とは何か、そして保護を受けるための3つの条件のうち、企業が主体的に対策を講じるべき最も重要な「秘密管理性」について、具体例を交えながら徹底的に解説します。

目次

「営業秘密」として保護されるための3つの柱

まず、法律が「営業秘密」をどのように定義しているか見てみましょう。

(定義)不正競争防止法 第2条第6項
この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。

この条文から、情報が「営業秘密」として法的に保護されるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があることがわかります。

  1. 秘密管理性:秘密として管理されていること
  2. 有用性:事業活動に有用な情報であること
  3. 非公知性:公然と知られていないこと

これらの要件は、企業の重要な情報を保護する一方で、何が保護対象であるかを明確にすることで、従業員や取引先が予期せぬ法的責任を負うことを防ぎ、経済活動の安定性を確保する目的で設けられています。

今回は、この中でも企業側の対策が最も直接的に問われる「秘密管理性」に焦点を当てます。

最重要要件「秘密管理性」― “秘密にしたい”という会社の意思を客観的に示す

「秘密管理性」とは、簡単に言えば、

会社が「この情報を秘密として守りたい」という意思を、その情報にアクセスする従業員などが客観的に認識できるような措置を講じている状態を指します。

経営陣が「これは秘密だ」と心の中で思っているだけでは、秘密管理性があるとは認められません。では、具体的にどのような措置が求められるのでしょうか。

物理的な管理措置(紙媒体・モノなど)

  • マーキング(秘密表示)
    • 書類のヘッダーやフッター、または表紙に「マル秘」「Confidential」「社外秘」といったスタンプを押す、あるいは印字する。
    • 秘密情報が記録されたUSBメモリやCD-ROMなどの記録媒体に、同様のラベルを貼り付ける。
  • 物理的な隔離・アクセス制限
    • 秘密文書を、一般の書類とは別のファイルキャビネットやバインダーに保管し、施錠管理する。
    • 特に重要な情報(研究開発データ、M&A情報など)は、専用の保管室を設け、入退室管理を徹底する。
  • 廃棄プロセスの管理
    • 不要になった秘密文書は、ゴミ箱にそのまま捨てるのではなく、必ずシュレッダーで裁断してから廃棄する。

技術的な管理措置(電子データ)

  • アクセス制限
    • サーバー上の共有フォルダやファイルに対して、アクセスできる従業員を役職や部署によって制限する(アクセス権限の設定)。
    • 重要なデータベースやシステムへのログインには、IDとパスワードだけでなく、ICカード認証や生体認証などを組み合わせた多要素認証を導入する。
  • データの識別
    • ファイル名に「_secret」「_confidential」といった規則性のある識別子を付加する。
    • 電子ファイル自体にパスワードを設定して暗号化する。
    • 電子ファイルのヘッダー、フッター、文書の「透かし」などに「マル秘」と表示する。
  • セキュリティ対策
    • ウイルス対策ソフトを全端末に導入し、常に最新の状態に保つ。
    • 重要な情報へのアクセスログを記録・監視し、不審なアクセスがないかを確認する体制を構築する。

人的・組織的な管理措置(ルールと教育)

  • 契約による義務付け:
    • 全従業員の入社時に、秘密保持に関する誓約書を取得する。
    • 業務委託先、共同研究先、部品のサプライヤーなど、外部の事業者と情報のやり取りをする際は、必ず秘密保持契約(NDA)を締結する。
  • 規程の整備:
    • 就業規則や、別途定める「情報管理規程」などに、営業秘密の定義、具体的な取り扱い方法、違反した場合の懲戒処分などを明確に規定する。
  • 従業員教育:
    • 新入社員研修や定期的な全社研修で、営業秘密の重要性や具体的な取り扱いルールについて周知徹底を図る。

裁判所はどう判断する?「合理的管理」と「認識可能性」

では、どこまでやれば「秘密管理性」が認められるのでしょうか。

裁判例では、企業の規模や業態、情報の性質などを総合的に考慮し、「合理性のある秘密管理措置」が実施されていたかという観点から判断されます。

ここで重要なのが、「アクセス制限」と「認識可能性」の関係です。

従来、この2つは独立した要素と考えられてきましたが、近年の裁判例(ベネッセ顧客情報漏えい事件など)では、「アクセスできる者を制限すること」は、「アクセスした者にそれが秘密であると認識させること(認識可能性)」を担保するための重要な手段の一つではあるが、独立した要件ではない、と整理されています。

つまり、仮にアクセス制限が十分でなかったとしても、マーキングや秘密保持契約、従業員教育などが徹底されており、情報にアクセスした者が「これは会社の秘密情報だ」と客観的に認識できる状態であれば、秘密管理性が認められる可能性はあるのです。

逆を言えば、いくら高度なシステムでアクセス制限をかけていても、従業員が「どの情報が秘密なのか」を全く認識できないような状態であれば、秘密管理性は否定されかねません。

まとめ

会社の重要な情報資産を「営業秘密」として法的に保護するための第一歩は、「秘密管理性」の要件を満たすことです。

  • 会社の「秘密にしたい」という意思を、客観的に見える形で示す。
  • 物理的・技術的・組織的な管理措置を、自社の状況に合わせて合理的に組み合わせる。
  • 従業員や取引先が「これは秘密情報だ」と認識できる状態を作り出す。

これらの対策は、情報漏洩を未然に防ぐだけでなく、万が一の事態が発生した際に、会社の権利を守るための強力な盾となります。

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