これって下請法違反?取引前に知っておきたい下請法の基本と対象取引

企業間の取引では、立場の弱い下請事業者が不利益を被らないよう「下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)」が定められています。下請法は、親事業者による優越的地位の濫用行為を取り締まり、公正な取引の実現を目指すものです 。
「これって下請法違反かも?」そう思ったら、まず下請法の基本を理解することが大切です。知らずに違反すると、企業の信用問題にも関わります。この記事では、下請法の目的や適用対象となる取引、親事業者の義務・禁止行為をわかりやすく解説します。
下請法とは?その目的
下請法は、親事業者と下請事業者との間の取引を公正にし、下請事業者の利益を保護することを目的としています。これにより、国民経済の健全な発達に寄与することを目指しています。親事業者が下請事業者に対して優越的な地位を濫用することを防ぎ、下請代金の支払遅延や不当な減額などを取り締まります。
あなたの取引は対象?下請法の適用範囲
下請法が適用される取引(下請取引)に該当するかは、「事業者の資本金規模」と「委託する取引の内容」の2つの側面から判断されます。
資本金による区分
取引当事者の資本金(または出資の総額)によって、親事業者と下請事業者の組み合わせが定義されます。これは、取引内容によって2つのパターンに分類されます。
物品の製造委託・修理委託、および一部の情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫保管、情報処理)の場合
- 親事業者の資本金が3億円超で、下請事業者の資本金が3億円以下(個人を含む)
- 親事業者の資本金が1,000万円超3億円以下で、下請事業者の資本金が1,000万円以下(個人を含む)
上記以外の情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成などを除く)の場合
- 親事業者の資本金が5,000万円超で、下請事業者の資本金が5,000万円以下(個人を含む)
- 親事業者の資本金が1,000万円超5,000万円以下で、下請事業者の資本金が1,000万円以下(個人を含む)
取引の内容による区分
委託する取引の内容によって、下請法の適用対象となるかが決まります。大きく分けて以下の4つの類型があります。
- 製造委託
事業者が物品の販売や製造を請け負っている場合に、その物品の仕様(規格、品質、形状、デザイン、ブランドなど)を指定して、他の事業者に製造や加工を委託することです。例えば、自動車メーカーが部品メーカーに部品製造を委託する場合などです。家屋などの建築物は対象に含まれません。 - 修理委託
事業者が物品の修理を請け負っている場合に、その修理作業を他の事業者に委託したり、自社で使用する物品を自社で修理したりしている場合に、その修理の一部を他の事業者に委託することです。例えば、自動車ディーラーが請け負った自動車の修理を修理業者に委託する場合などです。 - 情報成果物作成委託
事業者がソフトウェア、映像コンテンツ、デザインなどの情報成果物の提供や作成を行っている場合に、その作成作業の全部または一部を他の事業者に委託することです。情報成果物には、プログラム(ゲームソフトなど)、映像・音声コンテンツ(テレビ番組など)、文字・図形などで構成されるもの(設計図など)が含まれます。例えば、ソフトウェアメーカーがゲームソフト開発を別のソフトウェアメーカーに委託する場合などです。 - 役務提供委託
事業者が運送、ビルメンテナンスなどのサービス提供を請け負っている場合に、その業務の全部または一部を他の事業者に委託することです。ただし、建設業者が請け負う建設工事は対象外です。例えば、貨物運送業者が請け負った運送業務の一部を他の運送業者に委託する場合などです。
親事業者が守るべき4つの義務
ここでは、下請取引において親事業者に課せられる主な義務を説明します。
下請法の対象となる取引を行う親事業者には、主に次の4つの義務があります。
- 発注書面の交付義務
親事業者は、発注に際して、下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日などを記載した書面を直ちに下請事業者に交付しなければなりません。 - 支払期日を定める義務
親事業者は、下請代金の支払期日を物品等を受領した日から起算して60日以内で、かつ、できる限り短い期間内で定めなければなりません。 - 書類の作成・保存義務
親事業者は、下請取引に関する記録を書類として作成し、2年間保存する義務があります。 - 遅延利息の支払義務
親事業者が支払期日までに下請代金を支払わなかった場合、受領日から60日を経過した日から実際に支払う日までの期間について、年率14.6%の遅延利息を下請事業者に支払わなければなりません。
要注意!親事業者の11の禁止行為
下請法では、親事業者の優越的地位の濫用を防ぐため、以下の11項目の行為を禁止しています。これらは、下請事業者との合意があっても違反となります。
- 受領拒否
- 下請代金の支払遅延
- 下請代金の減額
- 返品
- 買いたたき
- 購入・利用強制
- 報復措置
- 有償支給原材料等の対価の早期決済
- 割引困難な手形の交付
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更・やり直し
下請法に違反するとどうなる?
親事業者が下請法に違反した場合、公正取引委員会から違反行為の取りやめ、原状回復、再発防止措置などを求める勧告が出されることがあります。勧告されると、企業名や違反事実の概要などが公表されます。
また、書面交付義務や書類作成・保存義務違反などは、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。下請法違反は企業価値を大きく損なう行為です。
まとめ
下請法は、親事業者と下請事業者の公正な取引関係を築き、下請事業者を保護する重要な法律です。自社の取引が下請法の対象かを確認し、親事業者の義務や禁止行為を正しく理解することが、トラブルを避け、健全な企業活動を続けるために不可欠です。
判断に迷う場合は、公正取引委員会や中小企業庁、または弁護士などの専門家にご相談ください。