通信販売に関する特商法の規制について

事業者がECサイト等を利用して通信販売を行うに際しては、景表法や薬機法の規制に加えて、特定商取引法(以下「特商法」といいます。)の規制を遵守しなければなりません。
本稿では、通信販売を行う場合の特商法の規制について概説していきます。
通信販売とは
特商法にいう通信販売とは、同法に定める「電話勧誘販売」に該当するものを除く、「事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引」をいいます。
例えば、ECサイト等を利用して消費者に対して商品を販売するケースがこれに該当します。
特商法は、通信販売の販売対象として、あらゆる商品やサービスが含まれます。(※販売物が権利である場合には、例外的に当該権利が特定権利に該当する場合に限って適用対象となります。)
通信販売の特徴
通信販売は、消費者が現実に買い物を行う場合と異なり、実際の商品の品質等を目視等で確認できないことから、当該商品に対する価値を見誤りやすい、という特徴があります。当然のことながら、事業者はECサイト等に当該商品の広告をする場合には、商品の良さが消費者に強調して伝わるよう工夫して広告する場合が多いでしょうから、そのような誤認が生じる可能性は一層高いものといえます。更には、実際に買い物に行った場合と異なり、当該商品の品質・素材等について、事業者(販売スタッフ等)に問い合わせを行うこともできません。
そのような特徴から、通信販売では、消費者が実際に購入した商品を手元で確認したところ、「思っていたものと違う」と感じることが生じやすいのです。
このように、消費者に誤認を招じやすいことから、特商法においては、通信販売を規制対象としており、例えば、広告の表示(法第11条)、誇大広告等の禁止(法第12条)、電子メール広告の制限(法第12条の3、法第12条の4)、特定申込みを受ける際の表示(法第12条の6)等の様々な規制を定めています。
特に昨今では、インターネットを通じたオンラインショッピングの需要が拡大しており、トラブルも増えていることから、規制内容や取締りについては厳格化しているといってよいでしょう。
特商法の適用除外
以上に対して、通信販売の形式で商品やサービスを販売する場合でも、次の場合には特商法は適用されません。
即ち、
- 営業のため、又は営業として締結するもの
- 海外にいる人に対する販売又は役務の提供
- 国、地方公共団体が行う販売又は役務の提供
- 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売又は役務の提供
- 事業者がその従業員に対して行う販売又は役務の提供の場合
- 株式会社以外が発行する新聞紙の販売
- 他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの
(例:金融商品取引法に基づき登録を受けた金融商品取引業者が行う販売又は役務の提供)
これらに該当する場合には、特商法の適用を受けないことになります。
自社の展開する事業が適用除外の要件を満たすかどうかについては、別途確認を行った方が良いでしょう。
おわりに
本稿では、通信販売にかかる特商法の規制について概説を行いました。(個別の規制内容の説明については、それらについて特に言及した記事をご参照ください。)
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