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弁護士法人ネクスパート法律事務所

弁護士法人ネクスパート法律事務所は、中小企業の法務に強い法律事務所です。

会社法や労働法に強い弁護士が、「取締役の責任追及」「会社の支配権争い」「法務・財務デューデリジェンス」といった経営者の課題を解決します。

初回相談は無料で、急なトラブルにも積極的に対応致します。 ぜひお気軽にご相談下さい。

事業承継における弁護士の役割と弁護士に依頼するメリット

事業承継とは、経営する事業を後継者に引き継ぐことです。

事業承継を行うには、会社と経営者の資産の切り分け、株式を含む資産の譲渡方法や、相続税・贈与税などの税金対策等、事前に検討すべき課題が複数あるため、入念な準備が必要です。形式的に後継者に事業を引き継ぐだけでは、その後の経営に困難を来すおそれがあります。

この記事では、事業承継における弁護士の役割・サポート内容や、弁護士に事業承継の手続きを依頼するメリットを解説します。

目次

事業承継における弁護士の役割|当事務所のサポート内容

ここでは、事業承継における弁護士の役割・当事務所のサポート内容を解説します。

事業承継計画の策定

現況の把握

事業承継を円滑に進めるためには、会社や会社を取り巻く環境を正確に把握することが必要です。

弁護士は、事業承継計画の策定に先立ち、以下の状況を確認・調査して、会社および会社を取り巻く環境を正確に把握します。

  • 会社の資産やキャッシュフローなどの財務状態
  • 株主、株式の支配構成
  • 従業員の数・構成・年齢
  • ノウハウ等の経営資源
  • 会社を取り巻く環境が変化した場合に生じうる経営上のリスク
  • 経営者が保有する会社株式
  • 経営者名義の事業用資産
  • 経営者保証の状況
  • 事業承継に係る関係者の状況

中長期目標の設定

上記により確認・調査から把握した会社の現状とリスクを踏まえて、中長期目標を設定します。具体的には、事業の拡大・縮小、会社が抱える経営上の課題に対する対応策、経営方針を検討し、売上高、経常利益、借入残高、マーケットシェアなどの目標数値を設定します。

事業承継計画の策定

中長期目標や経営者と後継者の年齢、資金の準備状況等を考慮して、誰に・いつ・どのように経営・資産を承継するかを記載した事業承継計画書を策定します。

事業承継計画に盛り込んだ具体的な対応策の実施時期を明確にして、スケジュール化します。

関係者への周知や後継者の教育

後継者にスムーズに事業を承継するためには、従業員や取引先、金融機関に後継候補者を周知し、あるいは候補者を様々な場面に同行させ、次期社長に就任するであろうことを広く認識してもらう努力が必要です。

後継候補者には、培ってきた実践経験やノウハウを引き継ぎ、経営面・労務面の知識を習得させなければなりません。

後継者教育は、現経営者が業務の傍らに行うとしても限界があります。中小企業団体が開催する事業承継セミナーに参加させる方法もありますが、根本的な経営理念や会社の実情を踏まえた教育は、セミナーへの参加だけでは補えないでしょう。

当事務所にご依頼いただければ、従業員や取引先、金融機関を得るための環境整備や後継者教育についても、全面的にバックアップします。

親族内承継によるトラブルの未然防止

自社株式、経営者名義の不動産や工場機械等の動産は、相続開始により各相続人が共有することとなります。

後継者とならない相続人が持分の過半数を占めている場合や、協力が得られない場合には、遺産分割終了までの間、会社の運営が困難となります。後継者に不利な条件で遺産分割協議が強いられる可能性もあり、財産が流出するおそれもあります。

弁護士であれば、非後継者である各相続人の意見を聴き、理解を得ながら、円満に株式や事業用資産等を後継者に集める形で遺産分割協議を進められるよう、効果的かつ迅速に交渉できます。

自社株式等の譲渡への対策

後継者が安定して会社の支配権を得るためには、自社株式を後継者に集約することが重要です。

生前贈与の活用

自社株式の分散を防ぐ方法として、生前贈与によって後継者に株式を移転させる方法があります。ただし、生前贈与によって移転した資産は、相続発生後、後継者以外の相続人の遺留分による制約を受けます。

弁護士であれば、以下のような方法で遺留分や贈与税負担を対策しながら、自社株式の集約を実現できるようサポートできます。

  • 経営承継円滑化法における民法の特例の活用
  • 相続時精算課税制度の活用
  • 事業承継税制の活用

遺言の活用

自社株式の分散を防ぐために、遺言書を作成する方法もあります。

遺言書を作成することで、後継者に自社株式や事業用資産を集中させられます。ただし、遺言の効力が発生して初めて後継者が判明するというのでは、相続人や会社関係者、金融機関に、後継者が事業を承継することへの理解を得られにくくなります。

弁護士は、公正証書遺言の作成支援のほか、親族や関係者の理解、後継者教育などの対策も並行して遺言による自社株式の集約をサポートできます。

後継者への有償譲渡

生前贈与や遺言の活用のほか、生前に後継候補者に自社株式を承継する方法として、有償による譲渡が挙げられます。

自社株式の譲渡費用が相当であれば、生前贈与のような遺留分対策も不要で、自社株の評価額が低い場合は経済的負担も少なくて済みます。

弁護士は、これらの方法から最適な選択肢を検討し、スムーズな事業承継をサポートします。

金融機関との調整

現経営者が後継候補者に自社株式を譲渡して経営から退く場合、金融機関からの借入金の担保処理が問題となることがあります。

もっとも、金融機関は、経営者保証ガイドラインに沿った対応が求められますが、このガイドラインには法的拘束力がありません。すなわち、現経営者が会社の債務について個人保証をしている場合、後継候補者に保証債務の引継ぎや担保提供を要求される可能性があります。

当事務所にご依頼いただければ、金融機関に対し、保証契約の必要性について改めて検討することを求め、経営者保証の解除や保証金額の上限の設定等を獲得できるよう粘り強く交渉します。

経営者保証の解除が困難な場合には、債務の圧縮や、連帯保証の負担に見合った報酬の設定などの措置を講じて後継者の負担を軽減できるよう、アドバイス・サポートします。

信託を活用した事業承継スキームの検討

信託を活用した事業承継スキームは、会社法上の解釈として株主の自益権と共益権を分離できるかなど検討すべき課題がありますが、以下の点でメリットがあると言われています。

  • 事業承継の確実性・円滑性
  • 後継者の地位の安定性
  • 議決権の分散化の防止
  • 財産管理の安定性

信託を活用した事業承継スキームには、次のような類型があります。

遺言代用信託を利用した自益信託スキーム現契約者が委託者兼受益者となり、自社株式を対象に信託を設定し、信託契約において、現契約者が死亡したときに後継者が受益権を取得する旨定めるもの
他益信託を利用したスキーム現契約者を委託者とし、自社株式を対象に信託を設定し、信託契約において、後継者を受益者と定めるもの
後継ぎ遺贈型受益者連続信託を利用したスキーム現契約者を委託者とし、自社株式を対象に信託を設定し、信託契約において、後継者を受益者と定めつつ、当該受益者が死亡した場合は、次の後継者が新たな受益権を取得する旨定めるもの

信託の設定は難易度の高い手続きです。

弁護士であれば、豊富な知識で希望に沿った契約内容を提案でき、生じうるトラブルやリスクを分析・調査し、事前対策が講じられます。法的に不備のない契約書を作成できるので、信託契約が無効となるリスクを軽減できます。

参考:中小企業庁:信託を活用した中小企業の事業承継円滑化 (meti.go.jp)

M&Aによる事業承継のサポート

事業承継には、経営者の親族への承継や会社の役員や従業員等への企業内承継のほか、社外の第三者へのM&Aによる承継方法があります。

事業の承継先にあてがない場合、以下のような場面で、専門家の関与が必要となります。

  • 事業を承継する第三者企業探し
  • 交渉時やM&A実行スケジュールの作成・管理に関するアドバイス
  • デューデリジェンス実施時の支援
  • 事業承継の最終的な合意成立に向けた段取り

M&A実行段階では、秘密保持契約書、基本合意書および承継のための契約書の検討・作成も必要です。

弁護士であれば、これらのアドバイザーとしての業務や仲介者としての業務が行え、法律上の問題点や許認可上の注意点、情報漏洩リスクへの対策など、幅広く助言できます。

弁護士のサポートなしで事業承継を進めるリスク

ここでは、弁護士のサポートを得ずに事業承継を進めるリスクを解説します。

経営者の高齢化による判断能力減退のリスク

事業承継の準備期間は長期にわたるため、経営者が老衰や疾病により判断能力が低下すると、資産の移動や株主権の行使などの意思表示ができなくなる可能性があります。

遺言能力を欠く状態となると、遺言による事業承継対策もできません。

弁護士の支援を得ず事業承継を進める企業の多くは、相続が発生した場合の対策を講じていても、経営者の判断能力が減退した場合の対策を施していない傾向があるため、トラブルが深刻化するおそれがあります。

契約書の不備・紛失等によるリスク

法律によって書面による契約の締結が求められる一部の契約類型を除き、口頭による約束でも契約は成立するため、契約書を作成しない企業もあります。

契約書を作成しても、締結から相当期間が経過していると紛失していることもあります。

契約書に不備があったり、内容が不明確であったりすると、取引先との無用なトラブルを招き、事業承継を契機に、契約を解消されるおそれもあります。

資金準備不足によるリスク

事業承継では、予期し得る支出について十分な資金計画を立てる必要があるほか、予期せぬ支出についても保険加入などの備えを検討しなければなりません。

必要な資金が準備できなければ事業承継が失敗に終わり、意図せぬ廃業に至るおそれもあります。

事業承継を弁護士に依頼するメリット

ここでは、事業承継を弁護士に依頼するメリットを解説します。

経営者の負担を軽減しながら円滑な事業承継が実現できる

事業承継を行うには、会社および会社を取り巻く環境の把握、事業承継計画の策定のほか、後継者の教育、社内外への説明や金融機関との折衝など、様々な課題があります。経営者自身がこれらの手続きを事業の傍らに行うことは、多大な負担となるでしょう。

円滑な事業承継のためには、会社法や労働法、相続法、税法等に関する豊富な知識も不可欠です。

弁護士に依頼すれば、事業承継で必要となる諸手続きを任せられるので、経営者は事業の運営や後継者の育成に注力でき、物理的にも精神的にも負担を軽減できます。

相続トラブルを回避できる

親族内承継の場合、十分な対策を講じていないと、非後継者の相続人と後継者との間で相続トラブルに発展し、事業承継やその後の運営に支障を来すおそれがあります。

これらのリスクを回避するためには、非後継者の相続人の理解を得てあらかじめ相続放棄や限定承認等をしてもらうことで財産の流出を防いだり、遺留分を考慮した生前贈与・遺言の活用や遺産分割等の方法を検討したりするなどの対策が必要です。

弁護士に依頼すれば、事業承継後のスムーズな経営を見据えて、紛争を最小限に抑えるための対策を講じてもらえます。

相続トラブルを未然に回避することで、事業承継に伴う精神的負担を軽減できます。

まとめ|事業承継に強い弁護士をお探しならネクスパートにご相談ください

紛争を未然に防ぎ、迅速かつ円滑に事業承継を進めるためには、弁護士の関与が不可欠です。

ネクスパート法律事務所には、企業法務や相続問題に強い弁護士が多数在籍しております。机上の法律知識だけでは得られない、多数の相談・解決実績で培った実践的なノウハウを駆使して、迅速かつ円滑に事業承継をサポートいたします。

税理士や司法書士、社会保険労務士との連携体制も完備しておりますので、当事務所を窓口としたワンストップ対応が可能です。

事業承継にお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。

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