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弁護士法人ネクスパート法律事務所

弁護士法人ネクスパート法律事務所は、中小企業の法務に強い法律事務所です。

会社法や労働法に強い弁護士が、「取締役の責任追及」「会社の支配権争い」「法務・財務デューデリジェンス」といった経営者の課題を解決します。

初回相談は無料で、急なトラブルにも積極的に対応致します。 ぜひお気軽にご相談下さい。

事業承継の手続きについて徹底解説

事業承継を行う場合は、どのような手続を、どのような手順で行うのが良いのでしょうか。ここでは、事業承継の手続きについて、以下の4つにわけて、それぞれ解説していきます。

 

  1. 後継者の決定
  2. 事業承継計画の作成
  3. 資産の承継
  4. 各官庁署への手続き

 

手続の順番については、個々の状況などにより変わることがありますので、専門家に確認しながら実施しましょう。

 

目次

事業承継の手続き1 後継者の決定

最初に行うと良いのが、後継者の決定です。

誰に承継するかで、今後の計画が変わりますので、関係者と慎重に協議したうえ、決定しましょう。

 

後継者の決定で注意すべき点は以下のとおりです。

  1. 承継方法の確定
  2. 関係者への周知
  3. 後継者の育成

 

承継方法の確定

親族への承継

相続人が複数人いるとき、後継者以外の相続人から「遺留分」を求められることがあります。後継者以外の相続人から遺留分を請求された場合、事業の資産が不足し、事業継続が難しくなるリスクがあるため、各相続人に納得してもらえるよう事前に話し合っておきましょう。

 

従業員や第三者への承継

従業員への承継の場合、企業の事情や内容を把握しているので、後継者としての教育にかける時間が少なくてすみます。ただし、前経営者やその親族が保有している株式を買い取るための資力がないというリスクがあります。

 

外部の第三者への承継の場合、会社の事業や内容について詳細は把握していないので、後継者としての教育には時間がかかるかもしれませんが、経営のエキスパートを呼べるケースもあるので、業績が一気に上がる可能性もあります。

 

M&A

親族や従業員等で後継者が見つからなかった場合は、廃業の危機もありますが、M&Aで経営権を他社に売却することで、少なくとも廃業を防げます。

 

関係者への周知

社内の役員・従業員、金融機関や取引先に後継者が決まったことを公表します。

特に、取引先や金融機関にとっては、誰が後継者で、どのような計画で事業承継が行われるかは重要です。早期に説明し、理解や協力を得られるようにしましょう。

 

後継者の育成

親族や従業員が後継者として決定しても、経営については詳しくない場合があるので、実際に会社で働きながら経営のノウハウを教育していくことが一般的です。

ただし、後継者の育成は、後継者の経験や実力によって異なります。

経験が少ない場合は、事業承継の中で最も時間がかかる工程ともいえるので、早い段階で育成を考えることが大切です。

 

事業承継の手続き2 事業承継計画の作成

事業承継の後継者が決まったら、事業承継計画を立てましょう。

事業承継計画とは、事業承継の時期や、承継のための具体的な対策を盛り込んだものです。

この計画があれば、不測の事態が起きたとしても、会社を残せる可能性があります。

 

自社の経営陣だけでなく、事業承継の専門家に相談しながら、慎重に計画を立てましょう。

 

事業承継計画を立てるうえで注意すべき点は以下のとおりです。

  1. 現状の把握
  2. 予想される問題の洗い出し
  3. 中長期目標を立てる

 

現状の把握

事業承継を行うには、現状の把握が大切です。以下の状況を確認しましょう。

  • 経営の資産状況
  • 経営リスクの状況
  • 経営者が所有する資産や、負債、個人保証の状況
  • 後継者の状況
  • 相続発生時に予想される問題点と解決方法の状況

 

予想される問題の洗い出し

現状を把握することによって、今後の経営に関する問題や課題を明らかにできます。

早めに対策を取ることで、以下のメリットを期待できます。

  • 後継者への負担を少なくできる
  • 事業承継の時期や方法を明確にしやすい
  • 必要な場合は具体的な相談先も検討できる

 

中長期目標を立てる

現状の把握と問題点の対策が決まったら、それを元に、中長期的な経営計画を立てましょう。

事業承継は、経営権や財産権の承継だけではなく、今後も続く経営計画の一部です。できれば、前経営者から後継者への一定期間の引継ぎ期間もあると良いでしょう。

 

 

事業承継の手続き3 資産の承継

事業承継計画が決まったら、計画に沿って、会社の資産などを後継者に譲渡し、経営権を渡すことになります。

法律や税についても円滑に実行するために、専門家に相談しながら進めていきましょう。

 

資産の承継について注意すべき点は以下のとおりです。

  1. 資産の譲渡
  2. 承継に係る税金

 

資産の譲渡

株式

法人の事業承継の場合、株式の譲渡を行うことになります。

後継者以外が株式を多く保有している場合は、後継者が経営をコントロールできるように、後継者にある程度の株式を集中するようにするなど、株式の整理をすることが大切です。

 

負債

会社が抱える負債の場合は、会社の業績次第で返済できることがあるため、そのまま後継者に引継いでもらえることがありますが、経営者個人が抱えている個人保証は、引継ぎを拒否される可能性があります。

個人保証がある場合は、取引先の金融機関に相談してみましょう。

 

事業用財産

中小企業の場合は、事業に使用している土地や建物が、経営者個人が所有している場合があります。

承継方法が相続で、事前に相続人全員で遺産分割などの協議が済んでいる場合は問題ありませんが、承継方法が従業員や第三者の場合、相続人への対応も必要となります。

 

承継に係る税金

譲渡や、相続、贈与などの方法によって、かかる税金も変わります。

事業承継税制や、相続時精算課税制度、贈与税の基礎控除など、さまざまな制度や仕組みがありますので、利用できる制度などを確認しておきましょう。

 

贈与税

前経営者が生前贈与で株式などの資産を後継者へ贈与する場合は、贈与税が発生します。

詳細な贈与税の計算方法については、税理士などに相談しましょう。

所得税

株式の承継に「譲渡」を選択した場合は、前経営者は譲渡所得を得ますので、所得税がかかります。

消費税

資産を後継者に渡す場合、売買や、譲渡、相続のいずれかによる方法と、個人か会社への承継なのかによって、納税のパターンが変わります。

詳細は、弁護士や税理士などに相談しましょう。

相続税

事業承継を相続で行う場合、承継する財産に関しては、相続税が発生します。

税率は資産の金額によっても異なりますので、弁護士や税理士に相談しましょう。

法人税

事業承継を、売買や譲渡、相続で行う場合は、基本的には法人税は発生しません。ですが、M&Aで事業譲渡を選択した場合は、譲渡価格が資産の価値よりも大きい場合は、法人税が発生する可能性がありますので、弁護士や税理士に相談しましょう。

 

 

事業承継の手続き4 各官庁署への手続き

法人の事業承継の場合は、代表取締役の辞任・就任などの会社法上の手続が必要ですが、個人事業主の場合は、法人とは異なる手続が必要となります。

ここでは、個人事業主が官公署へ届出をする、主な書類について説明します。ここで挙げた書類以外にも、提出が必要な書類がある場合がありますので、届出をする場合には、専門家などに確認しましょう。

 

経営者の廃業手続き

所轄税務署

個人事業の廃業等届出書 事業の廃止日から1カ月以内
所得税の青色申告の取りやめ届出書 事業を廃止する年の翌年3月15日まで
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書 第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日まで。第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年の11月1日から11月15日まで

 

都道府県:都道府県ごとに書類名や期限が定められます。

例)東京都の場合

個人事業税に関する

「事業開始(廃止)等申告書」

事業の廃止の日から10日以内

(死亡の場合は死亡の日から30日以内)

 

後継者の開業手続き

所轄税務署

個人事業の開業等届出書 事業の開始日から1カ月以内
所得税の青色申告承認申請書 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始日から2か月以内)
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書 遅滞なく提出してください。
源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書 特に定められていません(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。)。

消費税課税事業者選択届出書

(免税事業者が課税事業者になることを選択する場合)

適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)

消費税簡易課税制度選択届出書

(簡易課税制度を選択しようとする場合)

適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで※(事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(事務所の移転などが伴う場合) 開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内

 

都道府県:都道府県ごとに書類名や期限が定められます。

例)東京都の場合

個人事業税に関する「事業開始(廃止)等申告書」 事業の開始の日から10日以内

 

廃業と開業、どちらの場合も、労働保険(労災保険・雇用保険)は所轄の労働基準監督署やハローワーク、社会保険については、所轄の年金事務所で廃業、開業の手続きが必要です。

また、事業に必要な許認可は、引き継げないものがあるため、行政機関に確認をする必要があります。

 

 

手続きの注意点

法人と個人事業主では、税制や従業員の雇用契約など、いくつかの違いがあります。

法人の場合は、主に会社の代表が変わるだけで、権利や財産などは会社に帰属していますが、個人事業主の場合は、すべて個人に帰属しているので、個別の手続が必要なります。

 

事業の種類や状況によって、必要な手続や、提出書類が異なりますので、専門家に相談しながら、準備を進めていきましょう。

 

 

まとめ

事業承継を円滑に進めるためには、早期の準備と、専門家の協力が大切です。

なぜならば、ほとんどの経営者が初めて行う事であるため、実施するうえで、問題点などが多数明らかになり、スムーズに進められないことがあるからです。

 

スムーズな計画を立て、実行することで、事業を止めることなく、問題点を解決するきっかけにもなり、さらなる成長や発展が期待できます。

時間的に余裕をもって準備ができるよう、まずは、事業承継に詳しい専門家に相談することをお勧めいたします。

 

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