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弁護士法人ネクスパート法律事務所

弁護士法人ネクスパート法律事務所は、中小企業の法務に強い法律事務所です。

会社法や労働法に強い弁護士が、「取締役の責任追及」「会社の支配権争い」「法務・財務デューデリジェンス」といった経営者の課題を解決します。

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【弁護士解説】取締役の欠格事由とは? 取締役になれない人、なれる人

目次

取締役の欠格事由はかなり限定的

取締役になれない人については会社法331条に規定されており以下の通りです。

  • 成年被後見人・被保佐人
  • 法人
  • 会社法・一般法人法・金融商品取引法・倒産法に定められている一定の罪を犯して刑の執行等が終わってから2年経過していない人
  • 上記法律以外の罪を犯して刑の執行が終わっていない人等

多くの人は取締役になることができますが、病気などで成年被後見人や被保佐人となった人はなることができないので十分注意しましょう。

未成年者も取締役になることができるが親権者の同意が必要

未成年者であっても法律上欠格事由になっていないため取締役になることができます。いくら未成年がなれるといっても会社経営に関わり、会社法上責任を負わされる可能性がある以上、この点を理解できる未成年に限られています。

理解できている未成年者が取締役となるときでも法定代理人の同意、多くは親権者の同意が必要となります。また、父母両方が親権者である場合には両名の同意が必要となります。取締役の登記をする際にその同意書も必要になるため注意しましょう。

破産者であることは欠格事由ではない

破産者も同様に欠格事由とされていないため、取締役になることができます。昔の法律では破産者は取締役となることができませんでしたが、法律が改正されました。

注意すべき点があり、元々取締役だった人が自己破産をした場合には自己破産申し立て後、再度株主総会で取締役として選任する必要があります。

なぜなら、民法上、委任契約は、受任者の破産により終了してしまいますので、自己破自己破産を申し立てた時点で取締役と会社の契約が終了してしまい取締役でなくなってしまうからです。

社外取締役を選ぶ場合には慎重に

取締役会を置いて特別取締役を置く場合や、委員会設置会社という特殊な形態の会社となった場合には、社外取締役を置かなければいけません。

社外取締役は会社から独立した地位を確保するため会社や子会社との関係が希薄であること、会社の取締役などと親族関係がないことといった要件が加えられています(会社法2条15号)。

そのため社外取締役が必要となったときには経歴や親族関係について慎重に調査しましょう。

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