過払金請求の手続きと返還までの流れについて - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

過払金請求の手続きと返還までの流れについて

貸金業者へ払い過ぎていた利息を返してもらう「過払金請求」は、過払金の計算を行うための資料の請求を行ったり過払計算を行ったりするなどの手続きを経て請求します。

相手方は借金のプロである貸金業者であり、請求や交渉は決して簡単ではありません。

取引履歴の開示請求を行い、引き直し計算を行って過払金の有無を確認し、過払金請求の交渉を行って過払金返還を受けます。

過払金請求を専門知識の豊富な弁護士に依頼すれば、資料集めから交渉まで全て行ってくれるのでとてもスムーズにすすめることが可能です。

ここでは過払金請求の手続きと流れについて、わかりやすく解説します。

過払金請求の手続きの流れ

過払金請求は相手方によっては交渉自体に応じないこともあり、交渉に応じても業者に有利な金額提示を行って引き延ばすことも少なくないことから、弁護士などの専門家に依頼することが一般的です。

相談・受任

弁護士などの専門家と直接面談を行い、話がまとまれば受任で合意します。

依頼人が行うことは通常この程度です(訴訟になった場合これ以外に事情を確認することがあります)。

受任通知・取引履歴の開示請求

弁護士が受任した旨の受任通知を、相手方の貸金業者等に送付します。

取引がまだ続いている場合、これにより返済や取立てもストップさせます。

同時にこれまでの取引履歴の開示請求を行います。

貸金業者等は概ね1ヶ月から2カ月程度で取引履歴を文書で回答してきます。

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過払金の有無の調査・過払額の確定

貸金業者から回答のあった取引履歴をもとに、これまでの返済を利息制限法の上限金利に引き直して計算し直します。

これにより過払い金の有無が判明するとともに、金額も正確に算出することができます。

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返還請求・交渉

確定した過払額をもとに貸金業者へ返還請求を行います。

通常この段階で問題なく全額返還に応じることは少なく、取引状況について異議を述べたり業者自身の経営状況を理由として低い金額を提示したりしてきます。

業者ごとの傾向を熟知し強い交渉力を持った弁護士であれば、最大限の還付金の返還が可能です。

交渉がまとまるかまとまらないかで、次の手続きが分かれます。

返還交渉がまとまった場合

返還確定・合意書の作成

返還で合意すれば、後に問題とならないよう合意内容を文書で作成し、双方で取り交わします。

過払金の返還

合意内容通りに過払金の返還を受け、手続きは終了となります。

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返還交渉がまとまらない場合

任意での交渉では、ずるずると引き延ばされるケースがあります。

そういった場合は交渉を打ち切り、訴訟を提起し返還を求めていくことになります。

訴訟申立て

貸金業者を相手方として、裁判所に過払金返還訴訟を提起します。

提起する裁判所の種類は請求金額が140万円以内の場合簡易裁判所、それ以上の場合は地方裁判所となります。

提起する裁判所の場所は、請求者自身の住所地を管轄する裁判所、相手方の本店所在地を管轄する裁判所のどちらでも可能です。

裁判所に訴状その他の書類と必要な収入印紙(訴額によって変わります)、郵券(相手方数により変わります)を提出します。

口頭弁論

訴状が有効に受理されれば、各当事者に訴状の写しと共に第1回口頭弁論期日呼出状が双方に送付されます。

初回は答弁書を提出すれば裁判所で陳述したとみなされますので、通常相手方は答弁書を提出し裁判所へは出廷しません。

第2回口頭弁論以降でそれぞれの主張、反論が行われます。

双方の主張・立証が十分尽くされると審理は終結し、裁判所は弁論を打ち切り判決を行います。

和解(裁判上、裁判外)

口頭弁論が行われているなか、裁判所が和解を進めることが多くなっています。

この和解案は通常任意交渉時の金額よりは多くなっており、和解するかこのまま判決を求めるかは判断のしどころです。

和解が妥当と判断すれば、和解案を作成し和解します。

この和解は裁判上の和解と呼ばれ、和解調書は確定判決と同様の効力を持ちます(債務名義として強制執行することが可能です)。

一方裁判外において当事者間で和解することもあります。

この和解は裁判外の和解といわれ、和解すれば裁判を取り下げることとなります。

この和解には確定判決のような効力はありません。

和解がされればその内容に従い相手方より過払金が返還されて、手続きは終了します。

判決

双方で主張が尽くされ、和解にも応じなければ裁判所が決着をつけます。

言い渡し期日に判決が言い渡されます。

訴訟提起時に仮執行宣言を求めることが通常で、判決文は仮執行宣言付きとなっています。

この場合、確定前に強制執行が可能です。

相手方が判決後も支払わない場合、判決に基づき強制執行により過払金の回収を図ります。

判決の確定前に相手方が控訴すれば、上級審で争うことになりますが、よほどの争点がなければ控訴されることはないでしょう。

まとめ

過払金請求は相手方が借金問題のプロであり、一筋縄ではいきません。

訴訟へ進むことも多く、専門知識と交渉力が必須です。

当事務所では過払金請求を数多く解決しており、相手方業者ごとの傾向も熟知しています。

訴訟に進むことになっても万全の態勢で最大限の過払金請求を行います。

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