債務整理はいくらからできる?減額効果が得られる金額の目安は?
借金の額が少額であっても、月々の返済額や収入状況によっては、返済が苦しくなることもあり得ます。
借金を順調に返済できなくなったとき、「債務整理したいけど、借金がいくらからなら利用できるのか」「借金の額が少なくても債務整理できるのか」と不安に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、債務整理はいくからできるのか、減額効果が得られる金額の目安はいくらなのか等について解説します。
目次
債務整理はいくらからできる?
ここでは、債務整理はいくらからできるのかについて解説します。
いくらならできるという基準はない
債務整理には、借金の額がいくらからならできるという基準はありません。
500万円の借金を無理なく返済できる人もいれば、100万円の借金返済に苦しむ人もいます。
借金の額にかかわらず、返済ができない状況にあるかどうかが、債務整理をするかしないかの判断基準の一つとなります。
借金の額が手続きの選択に影響を与えることはある
債務整理には、主に次の3つの手続きがあります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
それぞれの手続きには特徴や利用条件があるため、借金の総額が手続きの選択に影響を与えることはあります。
どの手続きを選択するかは、以下の事項を踏まえて、総合的に判断します。
- 借金の総額
- 債務者の収入・資産
- 最低限必要な生活費等
- 債務者の職業
- 保証人の有無
- 援助してくれる親族・友人等の有無
債務整理で減額効果が期待できるのはいくらから?
ここでは、債務整理の手続き別に、減額効果が得られる金額の目安を解説します。
任意整理は10万円以上
任意整理には、いくら以上の借金がないとできないという下限はありません。
ただし、借金が10万円前後と少額の場合には、債権者が交渉に応じてくれなかったり、減額される金額より弁護士費用の負担が大きくなったりする可能性があります。
任意整理を弁護士に依頼すると、債権者1社あたり3万円~7万円程度の費用がかかります。任意整理で減額される金額が、弁護士費用よりも少なければ任意整理をするメリットはありません。
個人再生は100万円以上
個人再生も、いくら以上の借金がないとできないという下限はありません。
ただし、住宅ローンを除く借金の総額が100万円を下回る場合は、全額返済しなければなりません。100万円以下でも個人再生を利用できますが、減額効果が得られないため手続きをするメリットがありません。
個人再生を弁護士に依頼した場合は、30万円〜60万円程度の費用がかかるため、100万円以下の借金を個人再生すると、費用倒れになる可能性が高いです。
自己破産は30万円以上
自己破産も、いくら以上の借金がないとできないという下限はありません。
ただし、自己破産を弁護士に依頼すると、最低でも30万円程度の費用がかかります。
返済義務が免れる借金額が30万円であれば、弁護士に支払うお金で借金を完済した方が良いでしょう。

債務整理で手続きの選択に影響が出るのはいくらから?
ここでは、借金の額によって手続きの選択に影響が出るのはいくらからなのかについて解説します。
任意整理は借金が年収の額を超える場合
任意整理は、借金の額が比較的少なく、安定した収入が見込める場合に選択する手続きです。
一般に、任意整理では3~5年の分割払いを目安に、月々の返済額を手取収入額の2~3割以内におさえて返済計画を立てます。そのため、借金の額が年収を超える場合は任意整理以外の方法を選択せざるを得ないことがあります。
個人再生は住宅ローンを除く借金が5,000万円を超える場合
個人再生は、住宅ローンを除く借金の額が5,000万円以下でなければ利用できません。
住宅ローンを除く借金の額が5,000万円を上回る場合は、自己破産を選択せざるを得ないことがあります。
自己破産は上限なし
自己破産が利用できる借金額に、法律上の上限はありません。
ただし、保証債務や住宅ローンを除いた借金の額が3,000万円以上ある場合は、管財事件として処理される可能性が高いです。多額の融資に見合った資産を保有していた可能性が少なくないため、破産管財人による資産調査の必要があると考えられるからです。
管財事件になると、引継予納金や弁護士費用として100万円以上の費用がかかる可能性があります。
借金はいくらからやばい?債務整理を検討すべきラインは?
ここでは、債務整理を検討するタイミングや判断基準を解説します。
借金の総額が年収の3分の1以上
債務整理を検討する目安の一つとして、借金の総額が年収の3分の1以上に達しているケースが挙げられます。
貸金業法では、年収の3分の1以上を超える個人への貸付が禁止されています。これを総量規制といいます。総量規制の対象となるのは、消費者金融やクレジットカード会社等の貸金業者に限られますが、規制対象外の銀行でも総量規制に類似する自主規制を設けているところもあります。
年収の3分の1は、これを超えると返済不能となる確率が高く、これを超えない借入であれば家計を圧迫せず返済を継続できると金融庁が判断した数値です。
同居家族が家賃や生活費を負担していて、ご自身には返済実額以外の支出がないケースもあるため、一概には言えませんが、借金の総額が年収の3分の1を超えているかどうかが一つの判断基準となります。
返済額のほとんどが利息にあてられている
月々の返済額を抑えると、そのほとんどが利息に充当されるため、いつまでたっても元本を減らせません。毎月返済を続けていても元本が減らない場合は、月々の返済額を増額しない限り、将来的に完済できる見込みがありません。
返済額の増額や繰上げ返済・ボーナス返済を検討できる経済的余裕がなければ、債務整理を検討した方がよいでしょう。
3社以上から借金している
複数社から借入れがあると、借入・返済状況を把握しづらくなるため、完済の目途が立てられなくなる傾向があります。
収入の範囲で返済ができている間は問題ありませんが、他社からの借入れで返済するようになると、生活が破綻するおそれがあります。
返済のために借入れている
多重債務に陥ると、返済のために借入れを繰り返す傾向があります。
自転車操業を続けると、雪だるま式に借金が膨らみ、近い将来、どこからも借入れができなくなります。
そのような状態に至ると、自力での借金返済が困難になります。
返済のために借入を繰り返すようになった場合は、なるべく早く債務整理を検討しましょう。
新規借入れや追加融資を断られた
新規借入れや追加融資を断られたときも、債務整理を検討すべきタイミングの目安です。
借入れが断られる場合は、次のいずれかに該当している可能性があります。
- 借金の総額が年収の3分の1を超えている
- 金融機関独自のデータに遅延情報が記録されている
- 信用情報機関に事故情報が登録されている
新規借入れや追加融資を受けなければ、返済を続けられない状況にある場合は、闇金等の違法業者に手を出す前に、なるべく早く弁護士に相談しましょう。
まとめ
債務整理ができる借金に、法律上、下限はありません。
ただし、借金の額が少額すぎると、債務整理をしても減額効果が得られないこともあります。
ご自身の状況で債務整理が可能かどうか見通しをつけたい方は、法律事務所の無料相談を利用すると良いでしょう。
弁護士に相談すれば、債務整理の可否や費用対効果、ご自身に適した手続きの選択について、専門的な視点でアドバイスしてもらえます。