任意整理をすると家族にバレる?家族への影響も解説
「任意整理したいけど家族にはバレたくない」
「家族に知られずに借金問題を解決できないかな?」
とお考えの方も少なくありません。
任意整理は裁判所を介さないので、他の債務整理に比べて家族にバレる確率は低いです(ゼロではありません)。
この記事では、次の点をご説明します。
- 任意整理をすると家族にバレる?
- 任意整理をすると家族カードはどうなる?
- 任意整理をすると家族に影響はある?
家族に内緒で任意整理を検討している方は是非最後までご覧ください。
目次
任意整理をすると家族にバレる?
任意整理すると、家族にバレてしまうでしょうか。
ここでは、次の2点を解説します。
- 家族に任意整理がバレる理由
- 家族にバレる確率を低くする方法
家族に任意整理がバレる理由
任意整理は家族にバレる可能性は低いですが、100%バレないとは言い切れません。
同居家族がいる場合、以下を理由に借金が発覚するかもしれません。
保証人を家族に設定した借金がある
保証人がいる借金を任意整理すると、債権者は保証人に借金返済を請求します。保証人になっている家族にはバレてしまうでしょう。
債権者が提訴し裁判所から郵便物が届く
債権者が提訴した場合、訴状が裁判所から自宅に届きます。裁判所からの郵便を家族に見られて、バレる可能性があります。
弁護士が任意整理を受任すると、弁護士から債権者に受任通知を発送します。受任通知を受領した貸金業者は、債務者に直接取り立てができなくなりますが、訴訟は起こせます。
訴訟の進行によっては、財産が差し押さえられて家族にバレることもあります。
ローンやクレジットカードの利用停止/新規申し込みができない
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます(ブラックリストに載る)。
完済後最低5年間は登録が抹消されないため、新規借入やカードの発行ができません。
家族がこれを不審に思い借金が発覚する可能性があります。
任意整理を依頼した法律事務所からの郵便物など
任意整理を弁護士に依頼すると、弁護士から自宅宛てに郵便物が届くことがあります。
弁護士からの郵便物により家族にバレてしまう可能性があります。
家族に知られたくない場合には、依頼した弁護士に郵送について相談しておきましょう。
ローンを滞納して車が引き揚げられた場合
マイカーローンを任意整理した場合、所有権留保に基づき、債権者が車を引き揚げます。ある日突然車がなくなると家族は不審に思うでしょう。車に限らず、ローンで購入した商品は返却を求められるケースがあります。
家族にバレる確率を低くする方法
家族にバレる確率を低くするための方法を確認しましょう。
家族が保証人についている借金は任意整理しない
任意整理の対象とする債権者は自由に選べます。家族が保証人になっている借金を対象から外すことで、バレる確率を減らせます。
任意整理前・任意整理後に滞納しない
債権者や裁判所からの連絡を防ぐためには、借金を滞納しないことが大切です。任意整理の前後いずれの場合も、返済を滞納しないよう心がけましょう。
弁護士からの連絡手段を限定する
弁護士によって異なりますが、一般的には、任意整理の委任時に下記のような希望を伝えることで臨機応変な対応を受けられます。
- 家族には内緒で手続きをしたい
- 連絡方法は郵便ではなく電話かメールにしたい
- 書類の授受は弁護士事務所で行いたい
- 郵便物は無地封筒での差出人を個人名としてほしい
発覚する理由を排除することで、家族にバレる確率を低くできます。
任意整理をすると家族カードはどうなる?
ここでは、任意整理をすると家族カードは使えなくなるのか解説します。
任意整理したのが契約者本人(本会員)か、家族(本会員でない)かで取り扱いが異なります。
任意整理したのが契約者本人(本会員)の場合
本会員本人が任意整理した場合の取扱いは次のとおりです。
- 本会員のクレジットカード:利用停止
- 家族カード:利用停止
- ETCカード:利用停止
任意整理したのが家族(本会員でない)の場合
契約者の家族が任意整理した場合の取扱いは原則として次のとおりです。
- 本会員のクレジットカード:利用可能
- 家族カード:利用可能
- ETCカード:利用可能
家族の任意整理が本会員に影響するケースもある
家族が任意整理することで、次のとおり本会員に影響を及ぼすケースもあります。
- 本会員の信用度が落ちる
- 更新時に家族カードの利用が停止される
- 家族カードの新規申し込みができなくなる
任意整理から除外しても停止される可能性がある
家族カードがあるクレジットカードを任意整理の対象外とした場合でも、信用情報機関への事故情報の登録により既存カードの利用が停止する場合もあります。
利用停止の対象となるカードは、クレジットカード会社の判断によります。
任意整理をすると家族に影響はある?
任意整理をすると、家族に影響はあるでしょうか。ここでは、任意整理の家族への影響について解説します。
家族への影響は少ない
任意整理による家族への影響はほとんどありません。
家族の個人信用情報には影響しない
信用情報機関への事故情報の登録は、任意整理をした本人のみです。家族の信用情報に傷がつくことはありません。
子供の進学や就職に直接的な影響はない
任意整理が子供の進学や就職に直接的に影響を及ぼすこともありません。ただし、奨学金や教育ローンを組めないことで間接的に影響を及ぼすことはあります。
家族に影響があるケース
家族に影響を及ぼす可能性があるケースは次のとおりです。
家族が保証人についている
保証人を家族に設定した借金を任意整理した場合、債権者は保証人である家族に借金の残額を一括請求します。その結果、家族に次のような影響があります。
- 保証人である家族も信用情報機関に事故情報が登録される
- 返済できない場合は家族の財産を差し押さえられる可能性がある
家族が保証人となっている借金を任意整理する場合は、保証人である家族と連名で任意整理することも検討しましょう。
信用情報機関への事故情報の登録による住居・教育への影響
信用情報機関に事故情報が登録されることで、任意整理の返済期間中や完済後5年間は、借入や保証ができなくなります。
そのため、家族のライフプランや子供の進学に影響を及ぼす可能性があります。具体的には次のような影響があります。
- マイホームが持てない(住宅ローンが組めない)
- 教育ローンが組めない
- 奨学金の保証人になれない
まとめ
任意整理はほとんどのケースで、家族にバレずに手続きできます。しかし、バレる可能性はゼロではありません。ご自身でもバレない努力や対策が必要です。
弁護士に任意整理を依頼する場合は、家族に内緒であることを伝えましょう。任意整理の実績豊富な弁護士に依頼すれば、経験に基づいた有益なアドバイスや適切なサポートを受けられます。