個人再生をすると保証人に影響は及ぶ?影響を軽減する方法とNG行為 | 債務整理の相談は弁護士法人ネクスパート法律事務所

個人再生をすると保証人に影響は及ぶ?影響を軽減する方法とNG行為

個人再生の保証人への影響と対策

個人再生とは、借金を返済できないおそれがあることを裁判所に認めてもらい、大幅に減額された借金を3〜5年で返済する手続きです。条件を満たせば、住宅などの財産を維持したまま借金を減額できるため、生活基盤はそのままに返済負担を軽減できる可能性があります。
しかし、保証人が付いている借金がある場合は「個人再生をすれば保証人に迷惑がかかるのではないか」などと、保証人への影響が気になることでしょう。
この記事では、主債務者が個人再生をすると保証人に影響は及ぶのか、詳しく解説します。
保証人への影響を軽減する方法や保証人との関係を保ちつつ個人再生をするためのポイントなども紹介しますので、ぜひご一読ください。

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主債務者が個人再生をすると保証人に影響は及ぶ?

主債務者が個人再生をすると、保証人に以下のような影響が及ぶ可能性があります。

  • 保証人が一括請求を受ける
  • 保証人が主債務者に対して求償しても回収が難しくなる

以下で、詳しく紹介します。

保証人が一括請求を受ける

保証人が一括請求を受ける可能性があります。
主債務者が個人再生手続きを開始しても保証人の保証債務は減額されないため、債権者は保証人に対して一括返済を求めるのが一般的です。
特に、連帯保証人の場合は請求を拒めないため、重い金銭的な負担を強いかねません。
保証人が付いている借金がある場合は、主債務者であるあなたが個人再生手続きを開始すると、保証人が一括請求を受ける可能性があることを心得ておきましょう。

保証人が主債務者に対して求償しても回収が難しくなる

保証人が主債務者に対して求償しても回収が難しくなるでしょう。
求償権とは、債務者の代わりに支払った債務について、債務者本人に請求できる権利です。
保証人が主債務者に代わって借金を返済した場合、求償権を行使して代わりに支払った分を主債務者に請求できます。しかし、個人再生をする場合、手続き開始後も再生計画どおりに継続して返済する必要があるため、主債務者には保証人に対して求償分を支払う金銭的な余力がないことが多いです。
保証人は、主債務者であるあなたに対して、代わりに支払った金額を支払うよう請求できるものの、主債務者の生活再建が優先されるでしょうから、十分な返済を受けるのは難しいことが予想されます。
主債務者であるあなたが個人再生手続きを開始したことで保証人が代わりに債務を返済してくれても、保証人に対する返済まで手が回らない可能性が高いことも心得ておきましょう。

個人再生をすることによる保証人への影響を軽減する方法

保証人が付いている借金がある場合は、主債務者が個人再生をすることで保証人に影響が及ぶ可能性が高いものの、以下の方法により、保証人への影響を軽減できるかもしれません。

  • 第三者弁済を依頼する
  • 任意整理・特定調停での債務整理を検討する
  • 保証人自身も債務整理をする

ぜひ参考にしてください。

第三者弁済を依頼する

第三者弁済を依頼することで、保証人への負担を軽減できる可能性があります。
第三者弁済とは、債務者以外の第三者が、債務者の代わりに借金を支払うことです。
支払義務を負わない第三者が、保証人が付いている借金を全額支払った場合も、主債務者もしくは保証人が全額支払った場合と同様に債権者と債務者の法律関係は消滅します。
主債務者・保証人のどちらも債権者に対して返済する必要はなくなるため、保証人が一括請求されることはありません
もっとも、第三者は債務者であるあなたに対して求償権を有しているため、求償権を行使して代わりに支払った金額を支払うようあなたに請求する可能性はあります。

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任意整理・特定調停での債務整理を検討する

任意整理・特定調停での債務整理を検討することでも、保証人への負担を軽減できる可能性があります。
任意整理とは、金融業者と将来利息のカットや長期分割払いを直接交渉して、今後の返済計画を決める手続きです。
特定調停とは、借金の返済ができなくなるおそれのある債務者の経済的再生を図るための調停手続きです。裁判所の仲介により債権者と債務者が話し合い、借金の減額などについて合意を目指します。
個人再生ほどの減額は見込めないものの、手数料カットによる支払い総額の減少や返済期間の延長が期待できるため、月々の返済が軽くなるでしょう。
任意整理・特定調停は、個人再生とは異なり、債務整理の対象とする債権者を選べます。そのため、保証人に影響が及びそうな保証人が付いている借金を対象から外して債務整理を進められる場合もあります。
もっとも、任意整理・特定調停は任意の交渉ですので、交渉に応じてもらえないことや合意に至らないこともあります。

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保証人自身も債務整理をする

保証人自身も債務整理をする方法もあります。
主債務者が個人再生をする場合、保証人が債権者から請求を受けること自体は避け難いです。保証人も支払いが難しい場合は、保証人の負担を軽減するためにも、債務整理を検討してほしい旨伝えることも検討してみてください。
特に、保証人が他の借金も抱えている場合は、総合的に返済計画を立て直す機会となり得ます。
債務整理の方法には、個人再生や任意整理、特定調停のほか、自己破産もあります。
それぞれの状況によってどの方法を選ぶべきかの判断は異なるため、どの方法を選ぶべきか悩んだら弁護士への相談も視野に入れるよう伝えてみてください。

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保証人に迷惑をかけたくなくても個人再生でしてはいけない2つの行為

保証人に迷惑をかけたくなくても、以下の行為はしてはいけません。

  • 保証人が付いている借金を隠して個人再生の申立てをする
  • 保証人が付いている借金を優先して返済する

以下で、詳しく解説します。

保証人が付いている借金を隠して個人再生の申立てをする

保証人が付いている借金を隠して個人再生をしてはいけません
個人再生の申立てをする際は、すべての債権者や借金の金額などを記載した債権者一覧表を裁判所に提出する必要があります。
保証人が付いている借金を隠して個人再生を行うと、裁判所から不誠実だと判断されて、申立てを棄却されたり、再生計画が不認可となったりするおそれがあります。
再生計画が認可されないと借金は減額されません。早期に生活を再建させるためにも、保証人が付いている借金を隠して個人再生を申し立てる行為は避けましょう。

保証人が付いている借金を優先して返済する

保証人が付いている借金を優先して返済することもしてはいけません
債務者が特定の債権者だけに優先して返済する行為を、偏頗弁済といいます。
偏頗弁済を行うと、一部の債権者は返済してもらえるものの、他の債権者は債務者の財産が減少することによる不利益を被ります。債権者間の公平性を確保するため、偏頗弁済は、破産法において免責不許可事由とされています。
個人再生手続きでも、偏頗弁済したと裁判所に判断されれば、以下のようなペナルティの対象となります。

  • 返済額が増える
  • 再生計画案が不認可となる

手続きをスムーズに進めるためにも、安易な完済や隠し立てはせず、すべての債務を平等に扱う方針を守ることが重要です。

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保証人との関係を保ちつつ個人再生手続きを進めるための2つのポイント

保証人との関係を保ちつつ個人再生手続きを進めたいなら、以下の2つのポイントを押さえることをお勧めします。

  • 個人再生手続きを開始する前に保証人に相談する
  • 弁護士に依頼してトラブルを最小化する

以下で、詳しく紹介します。

個人再生手続きを開始する前に保証人に相談する

個人再生手続きを開始する前に保証人に相談しましょう
事前に保証人へ事情をしっかり説明しておけば、債権者から一括請求がきた場合に備えて対策を立てられます。主債務者と保証人との間で連携が取れれば、債権者との話し合いも進めやすくなるでしょう。
個人再生は、借金問題を抜本的に解決できる手段ですが、その過程で周囲に与える影響も見逃せません。
保証人の負担を最小限に抑えるためには、事前のコミュニケーションが重要です。個人再生手続きを申し立てる前に保証人に相談して、請求が来たときの対処法をあらかじめ検討しましょう。

弁護士に依頼してトラブルを最小化する

弁護士に依頼してトラブルを最小化するのも良いでしょう。
弁護士に依頼すれば、主債務者と保証人が抱えるリスクを総合的に把握しながら、最適な解決策を提案してもらえます。保証人に対する請求や連絡もスムーズに調整しやすくなるでしょう。
特に、多額の借金を抱えている場合や多数の債権者が絡む場合は、弁護士のサポートを得ることで、トラブルを未然に防ぎやすくなります。
互いの立場を尊重し合いながら円満に状況を解決していくための手段として、弁護士の力を活用すると良いでしょう。

個人再生をする際に悩みがちな保証人に関するよくあるQ&A

個人再生をする際に悩みがちな保証人に関するよくある疑問にQ&A形式でお答えします。
ぜひ参考にしてください。

保証人と連帯保証人は違うの?

保証人と連帯保証人は、主債務者が借金を返済できなくなったときに代わりに返済する義務を負う点は共通ですが、以下のような違いがあります。

連帯保証人は催告の抗弁権を行使できない

債権者から請求を受けた場合に、保証人であれば、まずは主債務者に請求するよう主張できます(催告の抗弁)。しかし、連帯保証人には催告の抗弁権がないため、請求されれば拒否できません。

連帯保証人は検索の抗弁権も行使できない

主債務者が返済できる資力があるのに返済を拒否した場合に、保証人であれば、まずは主債務者の財産を強制執行するよう主張できます(検索の抗弁)。しかし、連帯保証人には検索の抗弁権もないため、主債務者に資力があっても返済しなければなりません。

連帯保証人は複数人いても全額の返済義務を負う

保証人の場合は、保証人が複数いればその頭数で割った金額のみを返済すれば足ります。しかし、連帯保証人の場合は、連帯保証人が複数いてもそれぞれが全額返済しなければなりません。
もっとも、連帯保証人が複数いる場合でも、それぞれが負担するのは債務全体の範囲内であり、借金額を超えて返済する必要はありません。

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個人再生をした人も保証人になれる?

個人再生をすると、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリスト)ため、一般的には5〜10年程度は融資やローンの保証人になることは難しいでしょう。
ただし、物件の賃貸契約など、賃貸借契約については保証人になれる可能性があります。

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自身が個人再生をしたことで保証人が請求された場合にできることはある?

債権者が保証人に対して一括請求をした場合でも、分割払いの交渉や利息カットなどの交渉はできるかもしれません。
現実的な返済計画を考え、保証人と協力して債権者に相談すると良いでしょう。
もっとも、保証人も借金を抱えている場合は、保証人自身も債務整理を検討するなど総合的な対処が必要なケースもあります。

まとめ

主債務者が個人再生をすると、保証人に一括請求のリスクが生じます。
保証人の経済的な事情によっては保証人も債務整理を検討する必要があるため、保証人が付いている借金がある場合は個人再生手続きに着手する前に保証人に相談しましょう
弁護士に依頼すれば、保証人へのフォローを含め、最適な解決方法をアドバイスしてもらえます。個人再生を検討しているなら、弁護士への相談も積極的に検討してみてください。
「個人再生手続きを弁護士に依頼したい」「どの方法で債務整理すべきか判断できない」などの悩みを抱えているなら、ぜひネクスパート法律事務所にご相談ください。
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